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被害者が示談交渉で加害者になる可能性? ふじみ野市の脅迫罪に詳しい弁護士

2018-01-07

被害者が示談交渉で加害者になる可能性? ふじみ野市の脅迫罪に詳しい弁護士

ある日、埼玉県ふじみ野市在住の会社員Aさんの高校生の娘さんが電車内で痴漢被害に遭いました。
その痴漢行為の被疑者Vさんが埼玉県警東入間警察署の取調べを受けた後、VさんがAさんとたまたま知り合いであったこともあり、Vさんは、Aさんに謝罪と賠償(示談交渉)を持ちかけてきました。
Aさんは大事な娘が被害に遭ったことに怒りを隠せず、Vさんとの示談交渉の場で「絶対に許さない。お前を殺してやる。」等と強い言葉でVさんを批難し、結局示談はまとまりませんでした。
その後、Vさんについた代理の弁護士からAさんの言動が脅迫罪に該当するとして、Vさんが埼玉県警東入間警察署に被害届を提出したと連絡がありました。
(※フィクションです。)

【感情的になりやすい示談交渉の場で気を付けるべきこと】

刑事弁護の場面として、弁護士を通じて被害者の方と示談交渉を行い、被害の弁償や宥恕の合意を得ること等は非常に重要なプロセスと言えます。

しかし、示談交渉における被害者の方が、行き過ぎた言動や要求によって、一転して刑事事件加害者になることが時折あるようです。

その背景には大別して2つの理由があり、1つは、被害者または被害者の代理人として加害者に対する怒りや憤りが言動となって表面化してしまう場合であり、もう1つは、被害者であることを理由に、特に示談金の交渉において、自分の利益を最大限に引き上げようとするために脅迫的な言動等を行ってしまう場合です。

1つ目の具体例としては、上記事件例のような場合や、「お前にも同じ目に遭わせてやろうか。」等の行き過ぎた復讐心による脅迫的言動が挙げられます。

2つ目の例としては、「〇百万円以上の示談金であれば応じてやる」「この事実を広められたくなければ〇〇円払え」「土下座して謝罪しろ」等のように利益目的の恐喝が挙げられます。

上記いずれの場合でも、脅迫罪や恐喝罪、強要罪といった犯罪になる可能性があります。

本来、示談交渉の場は、問題となっている被疑事実に関して、被害弁償の範囲について話し合ったり、問題解決の条件等で合意を目指すものです。

被害者の立場であることを逆手にとって、こちらから過度な要求や過剰な言動を行ってしまえば、被害者から一転して加害者の立場になりうるので厳に注意をしてください。

埼玉県ふじみ野市示談交渉で刑事責任を負ってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

北葛飾郡の性犯罪事件で不起訴処分獲得! 逮捕後の示談に強い埼玉の弁護士 

2018-01-06

北葛飾郡の性犯罪事件で不起訴処分獲得! 逮捕後の示談締結に強い埼玉の弁護士  

埼玉県北葛飾郡在住の大学生Aさんは、最寄駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕され、埼玉県警杉戸警察署に留置されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に相談した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
今後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理の弁護士はVさんに連絡を取り、示談をしてもよいと前向きな回答を得ることができました。
(※フィクションです。)

刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】

一般に、被害者が存在し、かつ特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。

特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことが決定的な役割を果たします。

痴漢や盗撮等の性犯罪事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。

性犯罪事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任した性犯罪事件の内、被害者との示談成立により不起訴処分が決定して終了した事件は少なくありません。

他方、示談がまとまる時期が遅かったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、この場合でも、示談を成立させたり贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。

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起訴後の身柄解放と保釈保証金 幸手市の刑事事件専門の弁護士に相談を!

2018-01-05

起訴後の身柄解放と保釈保証金 幸手市の刑事事件専門の弁護士に相談を!

埼玉県幸手市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、埼玉県警幸手警察署に逮捕・勾留され、その後さいたま地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の弁護士を通じて、裁判所に保釈請求書を提出するとともに保釈保証金150万円を納付して結果、裁判所から住居制限の条件付きで保釈決定が下されました。
(※フィクションです。)

起訴された後の身柄解放保釈を求める活動と保釈保証金~】

刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放保釈)に区別されます。

裁判所がだす保釈には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。

また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額(保釈保証金)が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。

そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。

平成28年8月に事件が発生した脅迫罪被告事件において、今年7月の判決言い渡し前に被告人が逃亡し、8月に被告人の身柄が確保され、200万円の保釈保証金が没収されたという事例があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈手続き経験がありますので、埼玉県幸手市刑事事件で起訴され、保釈を求める方またはそのご家族は、弊所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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行き過ぎた子どものしつけで逮捕 秩父市の刑事事件に強い弁護士

2018-01-04

行き過ぎた子どものしつけで逮捕 秩父市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県秩父市の主婦Aさんは、子どもVへのしつけの一環として、普段から頭をはたく等の行為をしていましたが、ある日、Vが言うことを聞かないことに腹を立て、Vの顔を複数回殴った後、包丁を突きつけて「言うことを聞かなければ刺すぞ」と脅しました。
怖くなったVが埼玉県警秩父警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって暴力行為法違反の疑いで逮捕されました。
(※平成29年12月28日神戸新聞NEXTの記事を元に事実を一部変更しています。)

しつけも行き過ぎると逮捕されることに…】

過去のブログでは、親権者の虐待による過失致死罪やネグレクトによる保護責任者遺棄罪を取り扱いましたが、今回は、子どもの生命を奪うに至らなくとも、しつけと称した日常的な身体や精神への侵害によって刑事事件となる例を取り上げます。

今年12月28日、上記事例と同様の経緯で、兵庫県警飾磨署は暴力行為法違反と傷害の疑いで姫路市のパート従業員の女性を逮捕しました。

被害者の子どもは背中など上半身に多くのあざがあるといい、警察は日常的な虐待があったのか調べを進めています。

暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為法)は、第1条の3において、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪と行っている者が、さらに傷害罪を行った場合は1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合は3月以上5年以下の懲役を科すとして、通常の罰則より厳しく処罰しています。

暴力行為法の趣旨として、暴力団等の反社会勢力に属する人間の刑事責任を重く処罰するという理由がありますが、家庭における子どもに対する日常的な体罰や配偶者・恋人に対するDV等にも適用される可能性があります。

特に上記事件のように、家庭内での子どもへのしつけと称した体罰では、被疑者と被害者の言い分が食い違うことも多く予想されますので、刑事事件化した場合には、捜査機関に対して不適切な供述を行わないよう、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

埼玉県秩父市の子どもに対する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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ガールズバーで未成年を働かせて逮捕 川口市の児童福祉法違反に詳しい弁護士

2018-01-03

ガールズバーで未成年を働かせて逮捕 川口市の児童福祉法違反に詳しい弁護士

埼玉県川口市の飲食店経営者Aさんは、埼玉県内にガールズバーを複数店経営しているところ、15歳未満の未成年従業員に酒席での客の接待をさせたとして、埼玉県警川口警察署によって児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです。)

【飲食店経営の刑事責任リスク】

大阪府警は、9月初旬から、深夜徘徊や未成年喫煙で補導していた当時13歳の女子から、未成年の少女たちがガールズバーで働いているとの情報を得て捜査を開始し、今年12月までに、大阪市でガールズバーを経営していた16歳の雇われ店長の少女および16歳の副店長の少女が、児童福祉法違反などの疑いで逮捕され、同時に従業員だった13から16歳の少女6人が補導されました。

成人の飲食店経営者が未成年の女子を飲食店で働かせたとして風営法違反や児童福祉法違反で逮捕された事例は少なくありませんが、この事件は逮捕された店長も未成年の女子ということで、報道で大きく取り上げられています。

児童福祉法第34条第1項第6号では、満15歳未満の児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を禁止しており、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

児童福祉法違反の過去の裁判例では、満18歳未満であることを知りながら複数の児童に売春行為をさせていた事件(前科あり)で、懲役2年4月、罰金30万円の刑が科されており、実刑が十分に予想されるものとなっています。

他方、前科なしの別の児童福祉法違反被告事件では、懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡されていますので、児童福祉法違反の刑事事件でお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して、事件の見通しや予想される量刑等について相談をすると良いでしょう。

埼玉県川口市未成年者を使用したことによる児童福祉法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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犯行態様で量刑が変わる? 埼玉県越谷市の刑事事件専門弁護士に殺人未遂・傷害致死事件なら相談を!

2018-01-02

犯行態様で量刑が変わる? 埼玉県越谷市の刑事事件専門弁護士に殺人未遂・傷害致死事件なら相談を!

<事例1>
埼玉県越谷市在住の無職Aさんは、3Dプリンターで作成した拳銃で通行人を無差別に発砲し、4名に怪我を負わせました。
Aさんは、埼玉県警越谷警察署によって殺人未遂罪の疑いで逮捕され、その後起訴され、第一審のさいたま地方検察庁は、Aさんに対して懲役13年の実刑判決を下しました。

<事例2>
埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、飲み会で仲間と口論となり、その結果友人Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、埼玉県警越谷警察署によって傷害致死罪の疑いで逮捕され、その後起訴され、第一審のさいたま地方検察庁は、Aさんに対して懲役6年の実刑判決を下しました。

(※上記いずれの事例もフィクションです。)

【何が量刑に影響を与えるのか?犯罪結果の重大性?】

例えば刑法199条の殺人罪は、殺人を処罰することによって人の生命を保護することを目的としています。

このように、すべての刑罰規定はそれぞれ保護法益を持っており、その保護法益に対する侵害の程度の重大性によって法定刑の軽重が定められています。

上記事例1の殺人未遂罪は、殺人罪の法定刑(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)から減刑されることになりますが(刑法43条)、もともとの殺人罪の法定刑が高いため、かなりの懲役刑になることが想定されます。

上記事例2の傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。

実際の事件例として、茨城県取手市の路上でクロスボウで通行人を撃ったとして殺人未遂罪に問われた事件で、水戸地方裁判所は懲役12年6月の実刑判決を言い渡しました。

また、料理店でのケンカの末に相手を死に至らしめたとして傷害致死罪に問われた事件では、懲役7年が言い渡されました。

上記事例1と2では、実際に人の生命が奪われたという保護法益の侵害とは別に、被害者の人数や犯行態様の悪質性も大きく考慮され、量刑に反映されたものと推測されます。

実刑判決の可能性がある刑事事件の場合、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することで、処分と量刑の見通しを知り、そのうえで必要な刑事弁護に取り組むことができるでしょう。

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埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)

(教育者の性犯罪もすぐ相談)さいたま市の児童ポルノ事件に強い弁護士

2018-01-01

(教育者の性犯罪もすぐ相談)さいたま市の児童ポルノ事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の保育士Aさんは、勤め先の保育園に隠しカメラを設置し、女児の裸の写真や動画等を記録したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで埼玉県警大宮東警察署に逮捕され、その後起訴されました。
(※フィクションです。)

【報道リスクも高い教育者による児童への性犯罪】

昨年の12月、神奈川平塚市の保育所の女児合計15人に対して、下半身を触った等の強制わいせつ罪と、女児の写真や動画を撮影した等の児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人に対し、横浜地方裁判所は、懲役15年(検察官求刑は懲役18年)を言い渡しました。
なお、上記被告人は、7年ほど前にも幼児に対する性犯罪で懲役3年の実刑判決を受けていたようです。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の過去の裁判例を見ると、前科がなければ3年の執行猶予付き判決が下る例が多いようです。
また、強制わいせつ罪の裁判例を見ると、前科がなく犯行態様が悪質でないもので3年の執行猶予つき判決、前科ありで被害者との宥恕ありの示談締結により4年の執行猶予付き判決、それ以外については1年6月以上の実刑判決が多く見受けられます。
被害者への謝罪・弁償ができていない場合、性犯罪へは厳しい判断が下される傾向にありますし、今回のように、児童を守るべき立場の教育者性犯罪を行ってしまえば、責任が重大である、犯行が悪質であると判断される可能性もあります。

さらに、上記の罰則による法的制裁とは別に、教育者による性犯罪はマスメディアで取り上げられやすく、顔写真や個人情報の露出等によって事実上の社会的制裁を受ける可能性も高いと言えるでしょう。
教育に携わる方が性犯罪絡みの刑事事件を起こした場合、より一層の慎重かつ迅速な人権保障が必要性が高いと言えますので、万が一刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護をご依頼ください。
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SNS・インターネット利用による詐欺事件 加須市の少年事件専門の弁護士

2017-12-31

SNS・インターネット利用による詐欺事件 加須市の少年事件専門の弁護士

埼玉県加須市在住の高校生Aさん(18)は、SNSに有名アーティストのライブチケットを売りますと書き込みをし、複数の希望者からウェブマネーを送らせました。
しかし、いつまでたってもチケットは送られてこなかったため、被害者の一人が被害届を提出し、Aさんは埼玉県警加須警察署によって詐欺罪の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんの両親は大学受験を控えた状況での警察沙汰に大変心配し、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【少年のネット利用による詐欺行為は増加傾向】

警察庁の調査では、2005年以降の刑法犯少年の検挙人員数は減少傾向にある中で、罪種別で見ると詐欺罪を含む知能犯だけが増加傾向にあります。
そして、その知能犯のうち9割超を占めるのが詐欺罪です。
同調査では、高校生によるインターネットオークション詐欺事件の検挙事例が紹介されており、福岡の17歳の男子高校生が約1年間で、携帯電話の虚偽の出品を行ない、大学生に3万円弱で落札させ、自分の口座に入金させたという事例が取り上げられています。
この少年は、同様の手口で約80人から約130万円を騙し取ったとのことです。

インターネットを通じた個人間の取引における詐欺罪の場合、少年が逮捕・勾留される可能性はそれほど高くはありませんが、組織的な詐欺の実行役として加担していた場合には、逮捕・勾留の可能性が高いと言えます。
SNSを通じて詐欺グループと繋がってしまったり、SNSを利用した詐欺を行ってしまったりというケースも見られます。
インターネットSNSによって、少年が詐欺事件に加担してしまう危険も高まっているのかもしれません。

少年が詐欺行為の重大性を認識せず、罪を逃れるために捜査機関に対して明らかに嘘と思われる供述をすると、最終的な処分がどんどん悪い方向になっていきますので、早い段階で事件を弁護士に依頼し、適切な対応の助言をもらうことを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみを扱う専門的な法律事務所として、少年による詐欺罪を含む財産犯を数多く取り扱っていますので、安心してご相談ください。
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埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)

落とし物の拾得は窃盗?遺失物等横領?深谷市の刑事事件に詳しい弁護士

2017-12-30

落とし物の拾得は窃盗?遺失物等横領?深谷市の刑事事件に詳しい弁護士

<事例1>
埼玉県深谷市在住のフリーターAさんは、パチンコ店で他人のプリペイドカードを拾って精算機で残額を引き出したとして、埼玉県警深谷警察署によって窃盗罪の疑いで取調べを受け、書類送検されました。

<事例2>
埼玉県深谷市在住の会社員Bさんは、飲み会の帰りで時間が遅くなり、酔っていたこともあり、空き地に放置されていた自転車を乗って帰宅しようとしたところ、巡回中の埼玉県警深谷警察署の警察官に取調べを受けた結果自転車がBさんの所有物でないことが判明し、遺失物等横領罪の疑いで書類送検されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

【落とし物を自分のものにしたら窃盗罪か?占有物離脱横領罪か?】

刑法において、個人の財産を侵害する犯罪を、一般に財産犯と呼びます。
上記2つの事例で紹介した窃盗罪遺失物横領罪も、その財産犯のうちに含まれます。
上記事例1の場合、金銭的価値のあるプリペイドカードを落としてしまったからといって、その所有権を放棄したとは社会通念上考えられず、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
他方、上記事例2の場合、空き地に放置されたものは物はほとんどすべて捨てられた物であり、その所有権は放棄されたと解されるので、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、遺失物等横領罪(刑法254条)に該当します。

窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのは、様々な犯行態様や前科等に応じて量刑の軽重を柔軟に対応できるためと考えられており、他方、遺失物等横領罪の法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのは、捨てられた物を拾うということの誘惑的要素が大きく、責めに帰すべき程度が低いと考えられているからと言われています。
遺失物等横領罪の場合、逮捕されて身柄が拘束されるというケースは少なく、過去の裁判例では罰金刑に処された判決や懲役1年未満で執行猶予が付いた判決が多いようですが、同種の財産犯の前科がある場合等では1年未満の実刑判決が下されている例もありますので、いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。

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談合事件で逮捕されたら…さいたま市の偽計業務妨害罪にも詳しい弁護士

2017-12-29

談合事件で逮捕されたら…さいたま市の偽計業務妨害罪にも詳しい弁護士

埼玉県さいたま市の会社役員Aさんは、さいたま市の発注する公共工事の入札において、同業他社の役員と事前に入札価額を示し合わせていたとして、埼玉県警察本部による捜査を受けています。
埼玉県警察本部は、偽計業務妨害罪の疑いでAさん宅を家宅捜索を行い、複数業者による談合事件としてさらに捜査を進めています。
(※フィクションです。)

【談合事件で偽計業務妨害罪が適用?】

今年12月上旬、大手ゼネコン4社による談合事件の疑いが報道され話題になりました。
この談合事件では、大手ゼネコンが偽計業務妨害罪の容疑で東京地方検察庁から家宅捜索を受けました。

偽計業務妨害罪は、飲食店に架空の注文をして商品を配達させた、執拗にいたずら電話をかけた等の事件に適用されるのが一般的ですが、民間業者への入札手続きが不正にゆがめられた場合にも成立するとされています。
偽計業務妨害罪の被疑事実を前提とすると、事前に他業者と連携して本来行われるべき入札による競争手続きを不正にゆがめたことが犯罪の実行行為ということになります。

本格的な談合事件では、管轄警察署は公正取引委員会と連携して独占禁止法違反(不当な取引制限)の容疑について捜査を進め、談合が行われたことの証拠集めを行うことになりますが、これには大規模で慎重な捜査が必要であり、多くの場合数カ月単位の長期的な捜査が予定されることが多いです。
このような慎重な捜査が必要とされる刑事事件では、捜査機関は、より軽い罪や立証難易度の低い余罪の立件を進め、必要に応じて逮捕・勾留などの身柄拘束を行って罪証隠滅を防止しつつ、並行して立証の難しい犯罪の捜査を進めることが多く見受けられます。
偽計業務妨害罪そのものは、法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますが、余罪の追及や独占禁止法違反の立証次第では、身柄拘束の期間が長引いたり、併合罪によって重い刑が科せられることも予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、偽計業務妨害事件への対応はもちろんのこと、談合事件を含む複雑な経済犯罪にも対応することができます。
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