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不適切な特定商取引で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に詳しい弁護士
不適切な特定商取引で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に詳しい弁護士
今年6月27日、埼玉県警行田警察署は霊感商法に絡む特定商取引法違反(書面不交付)の疑いで、関東在住の20~50代の男女11人を逮捕しました。
被疑者らは、全国各地で先祖のたたりを騙って客の不安を煽り、高額な商品を売り付けたとみられています。
埼玉県警は全容解明に向けて捜査本部を設置し、現在の調べでは、被害額は1人当たり数十万~数百万円になるとみられています
(平成30年6月28日河北新報社の記事を元に、場所等の一部事実を変更しています。)
上記刑事事件は、岩手県警察による霊感商法に関する特定商取引法違反(書面不交付)の逮捕事件をモデルにしています。
かつて、訪問販売や勧誘商法等において不適切な取引が広く行われ、消費者に大きな損失と混乱を生じさせたことを受け、昭和51年に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が成立しました。
特定商取引法では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引・訪問購入取引を「特定商取引」と定義し、事業者に対して取引上の厳しい義務を課すとともに、その違反に対して罰則を設けています。
特定商取引法第4条では、特定商取引業者は、商品やサービスの種類・価格(対価)・支払時期・支払方法・商品引渡日・サービス提供日等の重要事項を記載した書面を申込者に対して交付する義務を負っており、この重要事項の書面不交付の場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。
上記刑事事件では、被疑者ら11人は、先祖の祟りや因縁を取り除くとして祈祷したり地蔵を設置したりする契約を結んだ近畿地方の無職の60代女性に契約書を渡さなかった疑いがあり、女性は代金数十万円を郵送したものの、取引に不安を感じた女性が警察に相談したことから刑事事件化に至りました。
今後、特定商取引法違反とは別に、詐欺罪等の余罪の成立が発覚する可能性もあり、商取引の不適切な運用で刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査対応に準備することが望ましいでしょう。
埼玉県行田市で、特定商取引の不適切な運用で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
嫌がらせの虚偽注文で逮捕 埼玉県幸手市の少年事件弁護士に身柄解放を依頼
嫌がらせの虚偽注文で逮捕 埼玉県幸手市の少年事件弁護士に身柄解放を依頼
埼玉県幸手市在住の大学生Aさん(19歳)は、友人らと共謀して、知人Bに嫌がらせをするために、Bの名を騙って、ピザ店や寿司店等の飲食のデリバリーを大量に虚偽注文しました。
これにより、ピザ店Vは実体のない虚偽注文により業務が妨害され、10万円を超える損失が発生したとして、埼玉県警幸手警察署に被害届を出し、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの身柄拘束が長期化して単位を落とす等の学業に影響がでることを懸念し、早期の身柄解放を求めて弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【悪戯では済まされない嫌がらせ、逮捕可能性もあり】
上記少年事件は、以下の刑事事件の逮捕事例をモデルにしています。
今年6月25日、カラオケアプリで知り合った女性を名乗って、女性の夫が死亡したを虚偽の理由を前提に、葬儀会社や飲食店などに虚偽注文をして業務を妨害したとして、宮崎県のトラック運転手ら3容疑者が偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
名前を騙られた女性が警察署に相談して事件が発覚し、3名の被疑者は本刑事事件以前から嫌がらせしていた疑いがあるようです。
逮捕事実に対して、被疑者のうち1名は完全に否認し、他2名は「自分のしたことは間違いないが、他は覚えていない」と一部否認しているようです。
刑法233条は同一条文において信用棄損罪および業務妨害罪を規定しており、偽計を用いて、人の信用を毀損または人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
少年による悪戯として偽計業務妨害罪がなされるケースでは、類型的に共犯で犯行が行われることが多く、共犯者間で被疑事実の否認があった場合には、逮捕に続いて最大10日間の勾留が決定される可能性もあるでしょう。
少年事件の逮捕・勾留事案では、身柄解放の実績のある弁護士に1日でも早く活動をしてもらうことが何よりも大切です。
埼玉県幸手市で、嫌がらせ目的の虚偽注文によって偽計業務妨害罪により逮捕・勾留されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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風俗店で働かせる目的の営利目的誘拐罪 埼玉県川越市の刑事事件弁護士に依頼
風俗店で働かせる目的の営利目的誘拐罪 埼玉県川越市の刑事事件弁護士に依頼
東京都内で風俗店を経営するAさんは、インターネットのSNSを通じて「マッサージで効率よく稼げる」と謳って若い女性に対して求人広告を出していましたが、実際にはAさん経営の風俗店で働かせる、または提携の風俗店に斡旋する目的でした。
Aさんは募集に応じた埼玉県川越市内に住む16歳の女子Vさんを車で迎えに行き、Vさんを埼玉県から東京都まで連れ出したため、後日、埼玉県警川越警察署によって営利目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実を認めています。
(平成30年6月26日共同通信社の記事を元に、場所等の事実を一部変更しています。)
上記刑事事件は、今年4月24日から25日にかけて、長崎市の風俗店経営の男が茨城県在住の16歳の女子を風俗店で働かせる目的で、茨城県内から長崎市内まで連れ出したとして、今年6月26日、営利目的誘拐罪で逮捕された事案をモデルにしています。
本件は、26日に少女の母親から通報があって刑事事件化し、少女がSNSにアルバイトを探す書き込みをしたのに対し、被疑者が「1日数万円は稼げる」と勧誘していたことが発覚しました。
刑法第225条は、営利・わいせつ・結婚・生命または身体に対する加害の目的で、人を略取・誘拐した場合、1年以上10年以下の懲役が科せられます。
営利目的誘拐罪の刑事事件では、多くの場合、女子を性風俗産業で働かせてお金を稼がせることが目的とされています。
営利目的誘拐罪における「営利」とは、継続して利益を得る目的でなくてもよく、得られる利益が合法または違法であるとを問わず、また、誘拐行為自体によって利益が生じる場合に限らず、誘拐後に被害者を使役したことによって得られた利益も含むと解されています(判例)。
また、判例によれば、営利等目的で未成年者を誘拐した場合は、より罪の重い営利目的等誘拐罪のみが成立します。
埼玉県川越市で、風俗店等で働かせる目的で女子を誘拐して逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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コンサートチケット転売目的の売買で逮捕 埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士
コンサートチケット転売目的の購入で逮捕 埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士
人気アイドルグループAKB48のコンサートチケットを転売目的で購入したとして、埼玉県草加警察署は、埼玉県迷惑行為防止条例違反(ダフ屋行為)の疑いで、大学生3人を逮捕しました。
逮捕の被疑事実によれば、購入用のサイトで大量の偽名を使ってコンサートチケットを取得し、インターネットのサイトで転売していたとのことです。
AKB48のコンサートに入場するにはチケットと身分証が必要ですが、被疑者らは家庭用プリンターなどを使って偽名の健康保険証などの身分証を偽造し、偽造身分証とチケットをセットで転売しており、転売価格は定価の2~5倍で、約1年半で460万円を売り上げていました。
(平成30年6月14日産経新聞の記事を元に、事実を一部変更しています。)
【過熱するネット転売と刑事事件化】
昨今では、人気アーティストやアイドル等のコンサートチケットを不正に転売し、利益を得ようとする個人や集団が増加しており、それに対するコンサート主催者側の本人確認の体制強化も進んでいます。
上記刑事事件では、コンサートチケットの転売目的の購入によって、埼玉県迷惑行為防止条例違反が適用され、刑事事件化しています。
埼玉県迷惑行為委防止条例第4条第1項によれば、コンサートチケット等の入場券を不特定の者に転売するため、又は転売者に交付するため、入場券等を、公共の場所において、購入、徘徊、人に立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラ等図画の配布・提出、公衆の列に加わっての購入は禁止されています。
転売等の不正な目的によるコンサートチケット等の購入は、俗に「ダフ屋行為」とも呼ばれ、上記行為に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
このような刑事事件で逮捕に至った場合、特に上記のように共犯者が複数いる事案では、証拠隠滅のおそれから、逮捕に引き続き最大10日間の勾留が決定される可能性が高く、刑事事件化の早い段階で、刑事事件を専門とする弁護士に依頼し、身柄解放に動いてもらうことが良いでしょう。
埼玉県草加市で、コンサートチケット等の転売目的の購入で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)

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外国人労働者を不法就労させ逮捕 埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士
外国人労働者を不法就労させ逮捕 埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県熊谷市のコンクリート製品の製造工場において、不法残留中のベトナム人労働者を不法就労させたとして、埼玉県熊谷警察署は、市内の人材派遣会社社長Aさんを入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕しました。
(平成30年6月7日朝日新聞の記事を元に、一部事実を変更しています。)
【少子高齢化による労働者不足時代の刑事事件】
日本の少子高齢化の進行により就業者数が年々減少している中で、職業訓練等の名目で外国人労働者を雇う会社が増加しています。
厚生労働省が作成した、平成29年10月時点における外国人雇用についての届出状況によれば、外国人労働者数は約128万人に達し、前年比18%の増加を見せ、過去最高を更新しています。
外国人労働者の国籍としては中国人が最大(約29%)で、あいち刑事事件総合法律事務所事務所さいたま支部でも、中国国籍の方の相談者が多く見受けられます。
また、中国人労働者に対するコスト増加の影響により、ベトナム、ネパール等の外国人労働者も高い増加率を見せています。
経営者から見た場合、外国人労働者の廉価なコストは魅力的ですが、反面、入国管理上の配慮をする義務を負うことがあり、その違反に対して刑事責任が発生することもあります。
不法に日本に上陸した者や、ビザが期限切れした不法な滞在者が日本で働くことを不法就労と言い、このような不法就労者を雇用した日本の会社は、不法就労を助長したという罪を負う可能性があります。
入国管理法第73条の2によれば、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科を科されます。
不法就労助長による入国管理法違反の刑事事件では、在留期間切れの事実を知らなかった等の否認の主張は非常に難しいですので、早期に刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することが重要です。
埼玉県熊谷市で外国人労働者を不法就労させ刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)

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未成年を連れまわして誘拐罪成立 埼玉県上尾市の刑事事件弁護士に依頼を
未成年を連れまわして誘拐罪成立 埼玉県上尾市の刑事事件弁護士に依頼を
埼玉県在住の無職Aさんは、携帯のアプリで知り合った埼玉県上尾市在住の女子高生Vさんを5日間にわたって連れまわしたとして、埼玉県警上尾警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕されました。
被疑者は「被害者が未成年だとは知らなかった。」と供述し、被疑事実の一部を否認しています。
(平成30年6月5日産経新聞の記事を元にしています。)
【ナンパ・連れまわしで思わぬ重大犯罪に】
人の行動の自由を侵害する略取および誘拐の罪において、特に未成年者は成人に比べて判断能力が劣り、保護の必要性が高いこと、また、両親や後見人等の監護者による監護権も侵害されているため、通常の略取および誘拐の罪とは別に、未成年者略取および誘拐罪として特別に保護されています(刑法224条)。
「誘拐」とは、詐欺や誘惑等の手段により、被害者の居所を移動させ、自己の実力的支配下に置くことを言います。
判例によれば、食事や娯楽、プレゼント等の甘言で人を惑わし、判断を誤らせることは「誘惑」に該当し、誘惑は必ずしも虚偽の事実で被害者を錯誤に陥らせることである必要はないとされています。
上記刑事事件では、被疑者は被害者に対して食事を奢ると約束して誘い出し、車で連れまわしていたことから、未成年者誘拐罪の実行行為は否定することはできないでしょう。
しかし、被害者が未成年であることの認識は、未成年者誘拐罪の刑事事件における重大な争点となります。
つまり、通常は、犯罪の立証にあたっては、検察官が証拠収集の一時的責任を負いますが、被害者が未成年であることの認識については、被疑者または被告人が、被害者が未成年ではないと信じるに足りる合理的な根拠があったのか証明をする必要が生じます。
この点は、最初の捜査機関に対する取調べでどのように供述するかを含め慎重な対応が必要であり、早期に刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、助力を得ることが重要です。
埼玉県上尾市で未成年者を連れまわし刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士
犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の嫌がらせの刑事事件に強い弁護士
埼玉県富士見市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、埼玉県警東入間警察署に、Aさんが犬のフンを投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは東入間警察署から埼玉県迷惑行為防止条例違反(嫌がらせの禁止)の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【隣人トラブル、無作為の嫌がらせで刑事事件に発展】
栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。
この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。
栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。
埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第10条第4号において、「羞恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること」を禁止しており、繰り返し犬のフンを住宅敷地内に投げ入れたり、敷地前に放置することも処罰されることになるでしょう。
埼玉県迷惑行為防止条例における上記嫌がらせ行為に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金で、常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。
埼玉県富士見市で犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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悪戯で電車を止めて逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件専門の弁護士
悪戯で電車を止めて逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件専門の弁護士
踏切の非常ボタンを押してJR高崎線の運行を妨げたとして、埼玉県警鴻巣警察署は、会社員の男性を威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べによると、被疑者は交通上の異常が無いにも関わらず踏切脇に設置してある非常ボタンを押し、高崎線下り電車を約11分間停車させて電車の運行を妨害しました。
被疑者は威力業務妨害の事実を認め、「むしゃくしゃしてストレス発散のためにやった」と供述しています。
(平成30年5月31日朝日新聞の記事を参考にしています。)
【悪戯・嫌がらせで刑事事件に発展】
上記刑事事件では、正当な理由なく電車の停止ボタンを押して電車を止める行為について威力業務妨害罪を適用しています。
刑法234条は、威力を用いて人の業務を妨害した者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を定めています。
ここで言う「威力」とは、判例によれば、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力を言うとされています。
より具体的に言えば、妨害される業務に携わる人々に対して、その業務を停止するに足りる程度の何らかの働きかけを行いことを言います。
上記刑事事件のように、公共交通機関に対する悪戯や嫌がらせ目的で業務妨害罪を行った場合、業務妨害による影響範囲は大きくなりがちで、かつ、目撃者や防犯カメラによる証拠収集の可能性も高く、それゆえ捜査機関による捜査は厳しくなり、逮捕の必要性が高くなると考えられます。
また、よほど軽微な罪であるとか、証拠収集が終了した事件等を除いて、多くの事件では被疑者の逃亡や証拠隠滅を阻止するために、逮捕に引き続き、最大10日間の勾留が必要と判断される可能性もあります。
逮捕され、身柄を拘束されてしまった刑事事件では、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放に向けた活動を開始することが望ましいでしょう。
埼玉県鴻巣市で悪戯で電車を止めて威力業務妨害罪で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
障がい者を装い違法駐車で逮捕 埼玉県戸田市の大麻取締法違反の刑事事件に詳しい弁護士
障がい者を装い違法駐車で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県戸田市の自営業Aさんは、営業のために自動車で運転することが多く、駐車場所の確保等を容易にするために、障がい者のために交付され駐車禁止を除外する「標章」を悪用して埼玉県内で違法駐車を繰り返していましたが、ある日、障害がある母親に交付された駐車禁止の除外標章を不正に利用し、メーター式の路上パーキングに車をとめて、駐車監視員の業務を妨害したとして、埼玉県警蕨警察署により偽計業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月24日日テレNEWS24の記事を基に、場所等の一部事実を変更しています。)
【障がい者特権を悪用した刑事事件】
刑法233条は、「虚偽の風説の流布」もしくは「偽計」という手段により、「信用の毀損」または「業務の妨害」という結果(法益侵害)を生じさせることを要件としており、結果に応じて「信用棄損罪」または「業務妨害罪」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。
特に偽計を用いて業務妨害を行うことを「偽計業務妨害罪」と呼びますが、判例によれば、ここで言う「偽計」とは、人の業務を妨害するために他人の不知または錯誤を利用する意図をもって錯誤を生じさせる手段を施すことを言う、と解釈しています。
埼玉県を含む多くの都道府県では、警察署に申請をすることによって、身体障がい者等で歩行が困難な方等のために、道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能にすることができる「駐車禁止等除外標章」を利用することができます。
ただし、この標章の利用は、障がい者本人または直接介護をしている同乗者のみに限定している場合が多く、利用する権利のない者が不正に標章を利用して駐車代金等を免れる行為は、駐車場を運営する者を錯誤に陥れ、その業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
上記刑事事件例は、東京都で発生した偽計業務妨害罪の逮捕事案をモデルにしていますが、東京都では障がい者の駐車禁止等除外標章を悪用した刑事事件は初とのことで、高齢化社会の進展を背景に、今後同様の事件の発生が予想されます。
埼玉県戸田市で障がい者を装い、駐車禁止等除外標章等の制度を悪用して刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士
自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士
埼玉県川口市在住のホストクラブ勤務のAさん(19歳)は、専門学校に通う同年齢の友人Bさんと共謀して、深夜に一人で歩いている女性Vさん(17歳)に近づき、二人で共同して口や手足をふさぎ、無理矢理近くにあるAさん宅のマンションに連れ込み、手を縛る等逃げられなくしたうえで、約3時間にわたってVさんを監禁し、性的暴行を加えました。
Vさんは隙を見て逃げ出し、最寄りの埼玉県警武南警察署に被害届を出したため、AさんとBさんは、わいせつ目的略取罪、監禁罪、および強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年5月23日毎日新聞の記事を元に、犯行場所等の一部事実を改変しています。)
【自由に対する複数の罪】
上記刑事事件は、今年5月23日に東京都世田谷区で発生した同様の少年事件に基づいてますが、本件では3つの自由に対する罪の疑いで捜査が進んでいます。
1つ目が、人の行動の自由に対する罪である略取罪(刑法225条)で、営利・わいせつ・加害等の目的で、暴行又は脅迫を用いて他人の意思に反して、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置く行為を言います。
わいせつ目的略取罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となります。
次に、同じく人の行動の自由に対する罪である監禁罪(刑法220罪)で、有形・無形を問わず、一定の場所からの脱出を不可能にし、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言います。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役となります。
3つ目が、人の性的行動の自由に対する罪である強制性交等罪(刑法177条)で、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
判例によれば、人を略取した者が引き続き監禁した場合、略取罪と監禁罪の両罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法第54条第1項)の関係に立つとされ、また、わいせつ目的略取罪後の強制わいせつ罪について、両罪は牽連犯であるとした判例があることから、わいせつ目的略取罪と強制性交等罪も牽連犯の関係にあると見込まれます。
つまり、上記3つの罪は、わいせつ目的略取罪を中心に牽連関係にあるため、最も重い罪である強制性交等罪の法定刑を中心に、より違法性が高く情状が悪い犯行として量刑が決定されると思われます。
この場合、たとえ少年事件であっても、家庭裁判所が刑事処罰が相当と判断し、事件が検察官に送致され(逆送)、成人と同じく刑事裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性が高く見込まれるため、刑事事件・少年事件両面において経験および実績の豊富な専門の弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。
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