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外国人労働者を不法就労させ逮捕 埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士

2018-06-07

外国人労働者を不法就労させ逮捕 埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県熊谷市のコンクリート製品の製造工場において、不法残留中のベトナム人労働者不法就労させたとして、埼玉県熊谷警察署は、市内の人材派遣会社社長Aさんを入国管理法違反不法就労助長)の疑いで逮捕しました。
(平成30年6月7日朝日新聞の記事を元に、一部事実を変更しています。)

【少子高齢化による労働者不足時代の刑事事件】

日本の少子高齢化の進行により就業者数が年々減少している中で、職業訓練等の名目で外国人労働者を雇う会社が増加しています。

厚生労働省が作成した、平成29年10月時点における外国人雇用についての届出状況によれば、外国人労働者数は約128万人に達し、前年比18%の増加を見せ、過去最高を更新しています。

外国人労働者の国籍としては中国人が最大(約29%)で、あいち刑事事件総合法律事務所事務所さいたま支部でも、中国国籍の方の相談者が多く見受けられます。

また、中国人労働者に対するコスト増加の影響により、ベトナム、ネパール等の外国人労働者も高い増加率を見せています。

経営者から見た場合、外国人労働者の廉価なコストは魅力的ですが、反面、入国管理上の配慮をする義務を負うことがあり、その違反に対して刑事責任が発生することもあります。

不法に日本に上陸した者や、ビザが期限切れした不法な滞在者が日本で働くことを不法就労と言い、このような不法就労者を雇用した日本の会社は、不法就労を助長したという罪を負う可能性があります。

入国管理法第73条の2によれば、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科を科されます。

不法就労助長による入国管理法違反刑事事件では、在留期間切れの事実を知らなかった等の否認の主張は非常に難しいですので、早期に刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することが重要です。

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埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)

未成年を連れまわして誘拐罪成立 埼玉県上尾市の刑事事件弁護士に依頼を

2018-06-06

未成年を連れまわして誘拐罪成立 埼玉県上尾市の刑事事件弁護士に依頼を

埼玉県在住の無職Aさんは、携帯のアプリで知り合った埼玉県上尾市在住の女子高生Vさんを5日間にわたって連れまわしたとして、埼玉県警上尾警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕されました。
被疑者は「被害者が未成年だとは知らなかった。」と供述し、被疑事実の一部を否認しています。
(平成30年6月5日産経新聞の記事を元にしています。)

【ナンパ・連れまわしで思わぬ重大犯罪に】

人の行動の自由を侵害する略取および誘拐の罪において、特に未成年者は成人に比べて判断能力が劣り、保護の必要性が高いこと、また、両親や後見人等の監護者による監護権も侵害されているため、通常の略取および誘拐の罪とは別に、未成年者略取および誘拐罪として特別に保護されています(刑法224条)。

誘拐」とは、詐欺や誘惑等の手段により、被害者の居所を移動させ、自己の実力的支配下に置くことを言います。

判例によれば、食事や娯楽、プレゼント等の甘言で人を惑わし、判断を誤らせることは「誘惑」に該当し、誘惑は必ずしも虚偽の事実で被害者を錯誤に陥らせることである必要はないとされています。

上記刑事事件では、被疑者は被害者に対して食事を奢ると約束して誘い出し、車で連れまわしていたことから、未成年者誘拐罪の実行行為は否定することはできないでしょう。

しかし、被害者が未成年であることの認識は、未成年者誘拐罪刑事事件における重大な争点となります。

つまり、通常は、犯罪の立証にあたっては、検察官が証拠収集の一時的責任を負いますが、被害者が未成年であることの認識については、被疑者または被告人が、被害者が未成年ではないと信じるに足りる合理的な根拠があったのか証明をする必要が生じます。

この点は、最初の捜査機関に対する取調べでどのように供述するかを含め慎重な対応が必要であり、早期に刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、助力を得ることが重要です。

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犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士

2018-06-05

犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の嫌がらせの刑事事件に強い弁護士

埼玉県富士見市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、埼玉県警東入間警察署に、Aさんが犬のフンを投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは東入間警察署から埼玉県迷惑行為防止条例違反嫌がらせの禁止)の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【隣人トラブル、無作為の嫌がらせで刑事事件に発展】

栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。

この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。

栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。

埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第10条第4号において、「羞恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること」を禁止しており、繰り返し犬のフンを住宅敷地内に投げ入れたり、敷地前に放置することも処罰されることになるでしょう。

埼玉県迷惑行為防止条例における上記嫌がらせ行為に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金で、常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。

埼玉県富士見市犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

悪戯で電車を止めて逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件専門の弁護士

2018-06-01

悪戯で電車を止めて逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件専門の弁護士

踏切の非常ボタンを押してJR高崎線の運行を妨げたとして、埼玉県警鴻巣警察署は、会社員の男性を威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べによると、被疑者は交通上の異常が無いにも関わらず踏切脇に設置してある非常ボタンを押し、高崎線下り電車を約11分間停車させて電車の運行を妨害しました。
被疑者は威力業務妨害の事実を認め、「むしゃくしゃしてストレス発散のためにやった」と供述しています。
(平成30年5月31日朝日新聞の記事を参考にしています。)

【悪戯・嫌がらせで刑事事件に発展】

上記刑事事件では、正当な理由なく電車の停止ボタンを押して電車を止める行為について威力業務妨害罪を適用しています。

刑法234条は、威力を用いて人の業務妨害した者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を定めています。

ここで言う「威力」とは、判例によれば、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力を言うとされています。

より具体的に言えば、妨害される業務に携わる人々に対して、その業務を停止するに足りる程度の何らかの働きかけを行いことを言います。

上記刑事事件のように、公共交通機関に対する悪戯や嫌がらせ目的で業務妨害罪を行った場合、業務妨害による影響範囲は大きくなりがちで、かつ、目撃者や防犯カメラによる証拠収集の可能性も高く、それゆえ捜査機関による捜査は厳しくなり、逮捕の必要性が高くなると考えられます。

また、よほど軽微な罪であるとか、証拠収集が終了した事件等を除いて、多くの事件では被疑者の逃亡や証拠隠滅を阻止するために、逮捕に引き続き、最大10日間の勾留が必要と判断される可能性もあります。

逮捕され、身柄を拘束されてしまった刑事事件では、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放に向けた活動を開始することが望ましいでしょう。

埼玉県鴻巣市で悪戯で電車を止めて威力業務妨害罪逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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障がい者を装い違法駐車で逮捕 埼玉県戸田市の大麻取締法違反の刑事事件に詳しい弁護士

2018-05-26

障がい者を装い違法駐車で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県戸田市の自営業Aさんは、営業のために自動車で運転することが多く、駐車場所の確保等を容易にするために、障がい者のために交付され駐車禁止を除外する「標章」を悪用して埼玉県内で違法駐車を繰り返していましたが、ある日、障害がある母親に交付された駐車禁止の除外標章を不正に利用し、メーター式の路上パーキングに車をとめて、駐車監視員の業務を妨害したとして、埼玉県警蕨警察署により偽計業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月24日日テレNEWS24の記事を基に、場所等の一部事実を変更しています。)

【障がい者特権を悪用した刑事事件】

刑法233条は、「虚偽の風説の流布」もしくは「偽計」という手段により、「信用の毀損」または「業務の妨害」という結果(法益侵害)を生じさせることを要件としており、結果に応じて「信用棄損罪」または「業務妨害罪」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。

特に偽計を用いて業務妨害を行うことを「偽計業務妨害罪」と呼びますが、判例によれば、ここで言う「偽計」とは、人の業務を妨害するために他人の不知または錯誤を利用する意図をもって錯誤を生じさせる手段を施すことを言う、と解釈しています。

埼玉県を含む多くの都道府県では、警察署に申請をすることによって、身体障がい者等で歩行が困難な方等のために、道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能にすることができる「駐車禁止等除外標章」を利用することができます。

ただし、この標章の利用は、障がい者本人または直接介護をしている同乗者のみに限定している場合が多く、利用する権利のない者が不正に標章を利用して駐車代金等を免れる行為は、駐車場を運営する者を錯誤に陥れ、その業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

上記刑事事件例は、東京都で発生した偽計業務妨害罪逮捕事案をモデルにしていますが、東京都では障がい者駐車禁止等除外標章を悪用した刑事事件は初とのことで、高齢化社会の進展を背景に、今後同様の事件の発生が予想されます。

埼玉県戸田市障がい者を装い、駐車禁止等除外標章等の制度を悪用して刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士

2018-05-24

自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士

埼玉県川口市在住のホストクラブ勤務のAさん(19歳)は、専門学校に通う同年齢の友人Bさんと共謀して、深夜に一人で歩いている女性Vさん(17歳)に近づき、二人で共同して口や手足をふさぎ、無理矢理近くにあるAさん宅のマンションに連れ込み、手を縛る等逃げられなくしたうえで、約3時間にわたってVさんを監禁し、性的暴行を加えました。
Vさんは隙を見て逃げ出し、最寄りの埼玉県警武南警察署に被害届を出したため、AさんとBさんは、わいせつ目的略取罪監禁罪、および強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年5月23日毎日新聞の記事を元に、犯行場所等の一部事実を改変しています。)

【自由に対する複数の罪】

上記刑事事件は、今年5月23日に東京都世田谷区で発生した同様の少年事件に基づいてますが、本件では3つの自由に対する罪の疑いで捜査が進んでいます。

1つ目が、人の行動の自由に対する罪である略取罪(刑法225条)で、営利・わいせつ・加害等の目的で、暴行又は脅迫を用いて他人の意思に反して、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置く行為を言います。

わいせつ目的略取罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となります。

次に、同じく人の行動の自由に対する罪である監禁罪(刑法220罪)で、有形・無形を問わず、一定の場所からの脱出を不可能にし、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言います。

監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役となります。

3つ目が、人の性的行動の自由に対する罪である強制性交等罪(刑法177条)で、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。

判例によれば、人を略取した者が引き続き監禁した場合、略取罪監禁罪の両罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法第54条第1項)の関係に立つとされ、また、わいせつ目的略取罪後強制わいせつ罪について、両罪は牽連犯であるとした判例があることから、わいせつ目的略取罪強制性交等罪も牽連犯の関係にあると見込まれます。

つまり、上記3つの罪は、わいせつ目的略取罪を中心に牽連関係にあるため、最も重い罪である強制性交等罪の法定刑を中心に、より違法性が高く情状が悪い犯行として量刑が決定されると思われます。

この場合、たとえ少年事件であっても、家庭裁判所が刑事処罰が相当と判断し、事件が検察官に送致され(逆送)、成人と同じく刑事裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性が高く見込まれるため、刑事事件少年事件両面において経験および実績の豊富な専門の弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。

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埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

増加する介護現場での刑事事件 埼玉県蕨市の刑事事件弁護士に相談を

2018-05-19

増加する介護現場での刑事事件 埼玉県蕨市の刑事事件弁護士に相談を

<事例1>
埼玉県蕨市の高齢者養護施設に勤めるAさんは、足の不自由な入所者のVさんを入浴をさせようとしたところ、給湯温度が約90度になっているのに気づかずVさんを入浴させ、Vさんは全身火傷の結果、搬送先の病院で死亡しました。
埼玉県警蕨警察署は、Aさんや施設管理者に対する業務上過失致死罪の疑いで捜査を進めています。
(平成30年5月17日読売新聞の記事を元に、一部事実を改変しています。)

<事例2>
埼玉県蕨市の特別養護老人ホームに入所するAさんは、介護福祉士の女性Vさんの背中を果物ナイフで刺したとして、殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「俺はやっていない」と被疑事実を否認しています。
(平成30年5月16日朝日新聞の記事を基に、一部事実を改変しています。)

【施設職員と入所者それぞれの刑事責任】

上記2つの刑事事件例は、それぞれ大阪市阿倍野区の障害者施設における業務上過失致死被疑事件と、群馬県高崎市の特別養護老人ホームにおける殺人未遂被疑事件を基に構成しています。

今後の少子高齢化の進行を背景に、入所者の日常生活に密着して介護するという性質や、それによって生ずる人間関係の軋轢、また、身体的にハンディキャップお負っている入所者の介護にあたってはより一層慎重な注意義務が必要であり、今後とも施設職員および入手者双方が加害者となりうる刑事事件は増加していくだろうと予想されます。

事例1の場合、施設側から業務遂行上果たすべき義務は果たしていたとして、過失の有無を争う否認の主張も考えられ、今後判例が蓄積していくと考えられます。

事例2の場合、特に被疑事実を否認する弁護活動とは別に、例えば高齢ゆえの認知症や精神障害を理由に責任能力を争う方向での主張も考えられます。

いずれの場合でも、被疑事実の否認や無罪主張を行う場合には、検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが強く見込まれますので、刑事事件の裁判経験の豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。

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幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼

2018-05-18

幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼

埼玉県桶川市で、昨年、1歳の幼児に十分な食事を与えず死なせたとして、埼玉県警上尾警察署は5月16日、ともに25歳の両親を保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕しました。
被害者である幼児が自宅の布団で意識を失っており、家から通報があったことから事件が発覚し、被疑者は共に被疑事実を認めているようです。
(平成30年5月16日朝日新聞の記事を元に作成し、一部事実を改変しています。)

【両親による育児放棄と刑事責任】

保護責任者遺棄罪を定める刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。

そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。

保護責任者遺棄致死罪刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。

上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。

そして、仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。

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嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士

2018-05-15

嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県三郷市在住の無職Aさん(68歳)は、近所のコンビニ店Vに対して、夜の騒音がうるさいので夜間営業はするなと再三文句を言いましたが、Vは特段騒音を出している訳ではなく、夜間営業は経済的自由であり、文句を言われる筋合いはないとして、Aさんの言い分には取り合いませんでした。
これに対してAさんは、V前の駐車場に生ごみ不法投棄する嫌がらせをするようになり、VはAが生ごみ不法投棄している監視カメラ画像を埼玉県警吉川警察署に提出し、被害届を出しました。
その後、再度Aさんが生ごみをV前の駐車場に不法投棄しようとしたところを発見し、吉川警察署の警察官が廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)

【近所トラブル、嫌がらせで発生する特殊な刑事事件】

上記刑事事件の構想の基になった事件として、5月13日、美術館の駐車場に瓶や生ごみが入ったビニール袋1袋を捨てたとして、廃棄物処理法違反不法投棄)の疑いで、洋画家の男性が現行犯逮捕されました。

被疑者は不法投棄の被疑事実を否認していますが、被疑者と当該美術館との間にトラブルがあったとみて警察は捜査を進めています。

廃棄物処理法は、ごみの廃棄物処理業者に適用される業法のイメージもありますが、不法投棄した者が個人である場合にも罰則が適用されます。

個人によるごみ等の不法投棄の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科が科されることになります。

廃棄物処理法は、本来、廃棄物の適正な処理を促進することで生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るという社会的法益を保護するための法律です。

しかし、上記刑事事件例のように、ごみ不法投棄された土地の所有者に対する権利侵害という面では、当該土地所有者に対する被害弁償や示談の申し出等を行い、不法投棄の罪に対する反省・贖罪の念を示していくことも、刑事弁護の観点からは非常に重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記のような嫌がらせ目的の不法投棄ではありませんでしたが、過去に廃棄物処理法違反刑事事件を受任し、不起訴処分を獲得した実績がありますので、自信を持って弊所へのご依頼をお勧め致します。

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違法捜査で証拠を否定、一部無罪に 埼玉県熊谷市の刑事事件の裁判に強い弁護士

2018-05-12

違法捜査で証拠を否定、一部無罪に 埼玉県熊谷市の刑事事件の裁判に強い弁護士

平成28年に埼玉県熊谷市で起きた放火などの刑事裁判で、今年5月10日、さいたま地方裁判所は、埼玉県警が被告人の自宅を7カ月半の間、捜査のためにビデオ撮影していたのはプライバシーを侵害し違法として、複数の起訴事実の一部である建造物等以外放火などの罪について、被告人を無罪とする判決を言い渡しました。
(平成30年5月11日朝日新聞より抜粋しています。)

【今もなくならない違法捜査とその刑事裁判への影響】

ご存知のとおり、日本の刑事手続において、検察官が起訴した事件の有罪率は99%を超えるとの統計がある中で、逆にどのような場合に無罪判決が下されるかの有力な一つの例として、捜査機関による違法捜査が挙げられます。

刑事裁判は、国家が犯罪の疑いのあると認定された者に対して刑罰を科す以上、真実の追求の一方で、基本的人権の保障に資する適切な刑事手続に基づいて運用されなくてはなりません。

そして、現代の刑事裁判の大前提として、事実の認定は証拠がなければ行うことはできません(刑事訴訟法317条)。

時として、捜査機関である警察や検察は、犯罪事実の究明を求めるあまり、被疑者・被告人の基本的人権を損なう行き過ぎた捜査をしてしまうことがあり、そこで得られた証拠刑事裁判でどのように扱うのか問題となることがあります。

この点、最高裁判例は、違法な手続きで収集された証拠物の証拠能力について、事案の真相究明と刑事手続の適正な手続保障を定める憲法第31条等を比較考慮し、証拠物の押収において適正手続の趣旨を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合、その証拠能力は否定すべきものであると解しています。

他の共犯2人と車に放火したなどとして起訴された上記刑事裁判の過程で、検察側は被告人の共謀を立証するため、埼玉県警が平成15年10月から7カ月半被告人宅を撮影し、ガソリンの携行缶を被告人が運ぶ映像を証拠として提出していました。

判決において、裁判官は捜査のためのビデオ撮影期間の長さや、被告人宅の玄関内が映り込むなど撮影方法を問題視し、プライバシー侵害の度合いは高く違法と判断し、映像以外に共謀を裏付ける証拠もないとして建造物等以外放火罪などの一部の罪を無罪としました。

今後、捜査機関には適正な捜査がより一層求められますが、不当で違法捜査に対しては刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、断固として争っていく余地はまだまだ残されているでしょう。

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