偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市のフリーターAさんは、深夜、市内のコンビニ店において、少額の買物の支払いに際して、偽造1万円札を使用した疑いがあるとして、埼玉県警大宮西警察署によって偽造通貨使用罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「偽札だとは知らずに使用した」と被疑事実を否認しています。
(平成30年11月20日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【通貨偽造に関する罪は重大犯罪】

上記刑事事件例は、今年11月20日、横浜市神奈川区のアルバイト男性が、今年8月下旬にコンビニエンスストアで飲みものを買った際、代金としての1万円札を使った疑いがあるとして、神奈川県警が同被疑者を偽造通貨行使罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

神奈川県警は被疑者の認否を明らかにしていませんが、横浜市内を中心に、8月中旬から下旬にかけて、コンビニで少額の買物で1万円札を使い、釣りを得る手口の事件が未遂も含めて27件相次いでいたことから、同被疑者の関与を慎重に調べる模様です。

通貨偽造を定める刑法第148条は、第1項で行使目的の通貨偽造・変造を処罰し(通貨偽造罪)、第2項で偽造・変造された通貨行使・交付・輸入することを処罰しています(偽造通貨行使罪)。

通貨偽造罪偽造通貨行使罪も同じ法定刑で、無期または3年以上の懲役という極めて重い刑が科されます。

上記刑事事件例においても被疑者の同種の余罪が疑われているように、通貨偽造に関する犯罪は、ほぼ必ず複数の余罪で立件される性質ゆえに犯情が悪いだけでなく、そもそも通貨という国家の重大な信用を損なう犯罪であることから、実務上も非常に高い確率で実刑が下されています。

ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造・同行使刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動への期待は高いと言えるでしょう。

埼玉県さいたま市で、偽札の使用による偽造通貨行使罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

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