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埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長

2019-02-24

埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長

埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、教育実習生と言う名目で外国人労働者を雇い、日本人従業員に対する給与より極めて低い水準で給与を払い、外国人人材を重宝していました。
本来、外国人労働者との雇用にあたっては、在留カードを提示してもらい在留資格を確認する義務があるところ、上記のとおり外国人労働者を雇いたいがゆえに、在留資格の確認をせず、在留資格を有するものとして届け出を行い、営業を行っていました。
ある日、Aさんが不法就労の外国人を多く雇っているとの疑いで、埼玉県警武南警察署がAさんの店を捜索した結果、外国人従業員が不法就労している事実が発覚したため、Aさんは出入国管理及び難民認定法出入国管理法)違反の疑いで逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)

日本に入国した外国人が年々増加しており、昨年度は過去最高の約2743万人に達したそうです。

しかし、その背後には、正規の入国手続きを経ないで日本へ入国または滞在する、いわゆる「不法滞在」外国人も多く存在すると指摘されており、実際、昨今では、在留カードの「偽造工場」の摘発が相次いでおり、偽造を担っていた中国籍男性が出入国管理法違反偽造在留カード所持)の疑いで逮捕され、同被疑者から偽造カードを受け取っていた外国人を調査したところ、日本国内に複数の偽造拠点があることが明らかになり、問題となっています。

このような不法就労を助長する者として、偽造カード売買のブローカーも存在し、彼らは外国人を日本に不法就労させる手助けをすることで相当の報酬を得ているようです。
不法就労を助長することで生計を立てている者は、日本の捜査機関による出入国管理法違反の摘発を恐れて、短期間でアパート賃貸等を転々として拠点を変えているようです。

このような事情から、外国人を雇用する者については、適正な入国および管理を図るため、出入国管理法によって多くの義務を負うことになりますが、このような義務を怠り、不法就労を助長させる者に対しては、刑事罰が科されることになります。

例えば、事業活動に関して外国人に不法就労をさせること、外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人に不法就労をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。

通常、正規の手段に日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。

実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる出入国管理法違反刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が出入国管理法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることが予想されます。

出入国管理法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。

埼玉県川口市不法就労の助長による出入国管理法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪

2019-02-22

埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪

ある晩、埼玉県朝霞市で居酒屋を営むAさんの店において、市内の他の飲食店で働く男女が多数訪れ、その団体客の他はほぼ貸し切り状態の中、彼らは大量のお酒を飲み、大騒ぎをしました。
団体客の内、数名は酔いつぶれたり、寝たりしてしまいましたが、深夜1時の閉店の際、寝ている客を起こしたり、酔いつぶれた客をタクシーに任せたり、どうしても目覚めない客については交通の邪魔にならない路上で寝かせ、店じまいをしました。
ところが、路上で寝かされていた客Vさんは、急性アルコール中毒で死亡しており、翌朝、通勤途中の会社員が、埼玉県警朝霞警察署に対して路上に死体が捨てられていると通報しました。
朝霞警察署が司法解剖を行った結果、Vさんは昨夜の深夜0時頃には死亡していた可能性が高いと判断し、Vさんが路上で寝かされていた経緯をAさんや他の団体客に聴取した結果、AさんがVさんが死亡したことを知りながら、その死体を路上に遺棄した疑いが強いと判断し、死体遺棄罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「閉店のため、ひどく酔って意識のないVさんを運び出したのであり、その時死亡していたという認識はない」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれもフィクションです。)

お酒を飲みすぎたことによる失敗は、例えば飲酒運転や酔った勢いによる暴力犯罪等の形で社会問題化することがありますが、他方で、特に若い人を中心に、自分の限界を知らずにお酒を飲みすぎた結果、急性アルコール中毒を起こして死亡してしまうケースもあり、その際に、例えば大学の歓迎会で新入生に対して無理矢理一気飲みをすることを強要する行為であるとか、大量の酒を飲んで酔いつぶれた者に対して適切な介抱を行うことなく放置してしまった結果、のちに死亡してしまったケースも報道されています。

お酒の飲みすぎによって、急性アルコール中毒やその他生命にかかわる重大な結果が引き起こした者について、刑事事件化するリスクが2パターン考えられます。

1つが、危険なほど酔いつぶれた者に対して適切な介抱や看護をとることなく、漫然と放置していた場合であり、この場合、お酒を提供していたお店や被害者と一緒に酒を飲んでいた者に対して、保護責任者遺棄罪や同致死罪が成立する可能性があります。

2つ目が、上記刑事事件例で取り上げた場合と類似した事例で、急性アルコール中毒等によって死亡した者について、例えば大事になってしまったことが怖くなり、その死体を放置したり遺棄する等によって死体遺棄罪が成立することが考えられます。

この場合、上記事例のように行為時において被害者が死亡していたとは思わなかった等の否認の主張が考えられますが、これに対しては、呼びかけても目を覚まさないほど酔いつぶれていたのであれば、例えば脈拍を取って無事を確認したり、あるいは救急車を呼ぶ等の適切な対応があったのではないかとの反論も考えられるため、捜査機関が死体遺棄罪を疑って捜査を進めている段階では、不適切な発言をして調書に残ってしまうことで後の刑事手続で不利な結果が生じかねないことも念頭におかなければなりません。

このように、被害者が酒に酔った末に重大な結果が生じた場合には、その時点における具体的な行動や認識によって、今後の刑事手続刑事処分に大きな変化が生じることもあり得ますので、このような複雑な事案は、刑事事件の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。

埼玉県朝霞市飲食店での意図せぬ死体遺棄罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県越谷市の会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反

2019-02-16

埼玉県越谷市の会社の営業秘密の持ち出しで不正競争防止法違反

埼玉県越谷市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは埼玉県警越谷警察署に被害届を提出しました。
越谷警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)

会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。

そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。

その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密を不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。

営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。

よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。

なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)

上記事件で問題となった不正競争防止法違反営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法第21条第1項第3号)。

不正競争防止法違反刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社旗的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士弁護の依頼をすることをお勧めいたします。

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埼玉県富士見市の自転車運転で重過失致死傷罪

2019-02-14

埼玉県富士見市の自転車運転で重過失致死傷罪

休日、会社員のAさんが、埼玉県富士見市の歩道をスポーツタイプの自転車で走行していたところ、前方への確認を怠り急に進路変更を行ったため、対向から自転車で走っていた主婦Vさんと衝突しました。
VさんはAさんとの衝突により車道に倒れこみ、運悪く車道を走っていた乗用車に衝突され、病院へ搬送されたものの間もなく死亡してしまいました。
Aさんやトラック運転手からの事情聴取を終えた埼玉県警東入間警察署は、Aさんの前方確認が不十分であったことや急な車線変更により自転車同士の衝突を招いてしまったことを確認し、Aさんもその事実をみとめていたため、重過失致死罪の疑いで在宅のまま事件を検察庁に送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

数年前からロードバイクやスポーツタイプの自転車の人気が高まっており、自転車産業振興協会の調査によれば、自転車販売店1店あたりの年間総販売台数は過去15年ほどに間に約26%ほど減少してしまった反面、車種別内訳を見るとスポーツタイプの自転車の販売台数は、同じ期間の間で約5倍の伸びを見せているそうです。
総販売台数に占める構成比は1.6%から11.8%と、約7倍も拡大し、自転車産業における存在感を増しているようです。

このようなスポーツタイプの自転車は、軽量で、道路の整備された市街地では従来の家庭用自転車に比べてかなりのスピードが出せることから、昨今ではこのような自転車が歩道を走らないよう呼びかける啓発運動や、車道に自転車専用レーンを整備した道路も増えてきています。

このような、スポーツタイプ自転車による事故の報道や歩行者や自動車に対するマナー違反等の批判の声も高まっており、社会問題化しつつあります。

上記刑事事件例は、大阪市の歩道をスポーツタイプの自転車で走行中、前方の確認などを怠り急な進路変更を行い、対向してきた女性が運転する自転車と衝突し、弾みで車道上に転倒した女性がトラックにひかれて死亡する事故を起こしたとして、重過失致死罪で書類送検された男性の事例をモデルにしています。

以前のブログでご紹介したとおり、自転車運転における重大な過失によって他人を死傷させた場合には、重過失致死傷罪(刑法第211条後段)が適用される可能性があります。

自転車運転において重過失致死傷罪が適用された例としては、スマホ見ながらの運転やイヤホン着用、飲み物を片手に持った不注意運転、遅刻して送れそうになったとの理由による危険な猛スピード運転等が挙げられ、過失の大きさによっては検察官によって起訴されて公開の刑事裁判となり、実刑判決が求刑された例も見受けられます。

このような自転車運転による重過失致死傷罪刑事事件では、被疑者・被告人側が否認する例はほとんど見られず、過失の事実を争うことは実際にはほとんどありません。
よって、被害者やご遺族に対する真摯な謝罪、損害の賠償、そして謝罪金やお見舞金、場合によっては贖罪寄附等を検討し、様々な点から効果的な情状主張を行い、より軽い処罰を求めることが効果的ですので、このような場合は刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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埼玉県桶川市の触らない嫌がらせでも威力業務妨害罪成立

2019-02-13

埼玉県桶川市の触らない嫌がらせでも威力業務妨害罪成立

<事例1>
埼玉県桶川市の道路を自動車で走っていた会社員のAさんは、タクシー運転手Vさんが客を乗せるために歩道側に車を寄せて停車したことで自分の運転が妨害されたと腹を立て、客を乗せたタクシーを後ろから追いかけ、タクシーの横を並走しつつ、所持していたレーザーポインターでVさんの目元を照射し、Vさんの運転を妨害しました。
Aさんの行為に危険を感じたVさんはすぐに110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警上尾警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

<事例2>
埼玉県桶川市の荒川河川敷にある飛行場において、施設管理者が運用するヘリコプターの離発着訓練が行われていたところ、操縦士のVさんは何者かによって目元付近に強い光が当てられたため、一時訓練が中止されました。
施設管理者は、何者かによってヘリコプター操縦士に強い光を当て、離発着訓練を妨害した者がいるとして埼玉県警上尾警察署に被害を訴えたところ、付近の目撃者の証言により桶川市内に住む自称自営業のAさんが出力を強める改造を施したレーザーポインターでヘリコプター操縦士の顔付近に強い光を当てたと認めたため、威力業務妨害罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)

他人に嫌がらせをするにあたって、暴行や脅迫のような直接的に不法な手段をとることなく、相手の注意をそらしたりする間接的な手段で嫌がらせをして刑事事件化する例があります。

平成29年7月、東京都目黒区の路上で車を運転中、同じ車線にバスが割り込んできたことに腹を立て、バスに車を横付けし、持っていたレーザーポインターをバス運転手の左目に照射したとして、無職男性が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

被疑者男性がレーザーポインターでバス運転手の目を照射したため、バス運転手は一時的に視覚不良となり、バス会社本社に連絡し、終点まで運転したところで、その後の運行は別の運転手に交代したと言います。
幸いにもバスの乗客・乗員に怪我はなかったようですが、これによりバス会社は、バス運行の遅延や急な人員交代で業務妨害された被害が発生しています。

また、2015年では伊丹空港において、着陸直前の旅客機の操縦席が何者かによってレーザーポインターで照射されたり、米軍基地の航空機に対してレーザーを照射したとして、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された者が出ております。

威力業務妨害罪を定める刑法第234条は、威力を用いて人の業務妨害することを禁じ、その違反に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

威力業務妨害罪は、必ずしも業務妨害の結果が発生する必要はなく、業務妨害するに足りる行為があれば成立します(抽象的危険犯、最高裁判例)。

威力業務妨害罪における「威力」とは、一般に、人の意思を圧迫するに足りる有形・無形の力の行使を言うとされていますが、ある眼科医によれば、強いレーザー光線を目に照射されると、太陽を直接見るのと同様に網膜にダメージを与え、急に目が見えなくなり、視力が回復するのに時間がかかると言われており、車両や航空機を操縦する者の目や顔にレーザーを照射する行為は、間違いなく「威力」に該当するでしょう。

特に、上記事例では、威力業務妨害により、操縦者や乗客の生命にかかわる業務妨害された事例であり、態様が悪質であり迅速な逮捕につながった可能性が高く推察されますので、被疑事実を認めているのであれば、刑事事件に強い弁護士を通じて、被害者に対する謝罪と損害賠償を試みることが何よりも重要です。

埼玉県桶川市で触らない嫌がらせによって威力業務妨害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県蓮田市で老人介護に関する罪

2019-02-06

埼玉県蓮田市で老人介護に関する罪

<事例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、会社勤めと並行して年老いた父Vの介護を行っていましたが、Vの認知症の進展とともに介護のストレスが増し、もうこれ以上Vの介護はしたくないという思いが強くなり、ある日、埼玉県蓮田市のサービスエリア(SA)までVを連れてドライブし、人で賑わう場所SAでVとはぐれたことを装ってVをSAに置き去りにしました。
Vが夜遅くになっても一人でSA内に残っていたことを不審に思ったSA職員が声を掛けたところ、要介護状態のVがSAに一人置き去りにされたという事実に思い至り、埼玉県警岩槻警察署にVを保護してもらうよう通報しました。
岩槻警察署はVの身元を特定した結果、同居の親族Aさんが判明したため、事情聴取を求めたところ、Aさんは介護疲れによるストレスでVを置き去りにしたことを認めたため、保護責任者遺棄罪の疑いでさらに詳しい話を聞くことにしました。

<事例2>
埼玉県在住の無職Aさんは、生活保護を受給しながら、年老いて寝たきりの母Vを介護して生活していました。
しかし、ある日Vが亡くなっていることに気付いたAさんは、ショックと混乱のあまりAの死体を警察や病院に連絡することなく、しばらく放置していました。
Vを担当していた民生委員が「最近接触できない高齢者がいる」と市に連絡し、Vが孤独死している可能性を考慮して、埼玉県警岩槻警察署の警察官と蓮田市職員、民生委員がV宅を訪ねたところ、Vの死体を発見し、同じくV宅にいたAさんがVの死体を放置した事実を認めたため、死体遺棄罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

上記刑事事件例1では、老人介護に疲れた家族が老人を置き去りにすることによって保護責任者遺棄罪が成立しうる例を示しています。

老人(老齢者)、幼年者、身体障害者、病者は法律上保護する義務があると扱われ、これらの者を保護する義務がある者がこれらの者を遺棄、または生存に必要な保護をしなかった場合、3月以上5年以下の懲役が科せられます。

これらの要保護者を保護する義務がある者とは、親族、同居の者、病院や介護事業者など、契約によって要保護者を保護する権利義務が発生した者、交通事故等で加害者となった者などを言います。

上記刑事事件例2では、老衰や病気で死亡してしまった老人について、とるべき必要な措置を取らずに放置していたことにより死体遺棄罪が成立しうる例を挙げています。

死体遺棄」と言う場合、語感としては死体が他者に見つかることを恐れて人の目に触れない場所に隠すことを意味することを想像してしまいますが、死体の葬祭をする義務のある者が、葬祭の意思を持たずに死体を放置しておくことも「遺棄」に該当するとされています(大審院判例)。

特に、死体遺棄罪は、年金受給者がいまでも生存しているように偽装する不正受給の詐欺罪と結びつく可能性も高く、捜査機関による厳しい追及が予想されるところです。

今後刑事事件化が増加すると予想される老人介護に関わる犯罪について、たとえ介護疲れや強いストレス等の同情に値する事情がある場合であっても、捜査機関に対して適切な主張や事実認定を求めなければ、不要に厳格な刑事手続や、不相当に重い刑事処分が下される可能性も考えられるため、刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件を専門とする弁護士に直ちに助言を求めることを強くお勧め致します。

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埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕

2019-02-01

埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕

埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、川口市内にある中国人コミュニティを通じて、日本に不法入国した中国人を安い賃金で働かせて利益を得ていたところ、第三者の告発により不法入国外国人を雇用している事実が捜査機関に明るみとなり、埼玉県警武南警察署によって出入国管理及び難民認定法入管難民法)違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「身元のしっかりした中国人の知人の紹介で自分の店で雇った。不法入国であるとはしならかった」と被疑事実を否認しています。
Aさん妻は、夫の逮捕されたあと、どのくらい身柄の拘束が続くのか、また最終的にどのような刑事処分が下されるのか不安となり、埼玉県刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

平成29年度において、日本に入国した外国人の数は、約2743万人で,前年に比べ約421万人(約18.1%)増加し、過去最高となりました。
また、日本国内における労働人口不足を主な理由として、日本政府が外国人労働者の国内への受け入れ(「外国人技能実習制度」など)を大幅に規制緩和する方針を固め、発表したことも記憶に新しいところです。

日本への入国および日本からの出国については、出入国管理及び難民認定法入管難民法)に基づき、公正な手続きのもとで管理を図る必要があり、この手続きに従わない者に対しては、日本国の主権に対する侵害や時に人身取引などの非人道的行為を厳格に規制するために、厳しい刑事処罰が定められています。

入管難民法では、主に不正な手段に日本へ入国・出国した者に対する刑事処罰を多く規定していますが、不正な手段で日本へ入国・出国した者を援助する行為を処罰する規定も盛り込まれています。

例えば、事業活動に関して外国人不法就労活動をさせること、外国人不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人不法就労活動をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。

通常、正規の手段で日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。

実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる入管難民法違反刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が入管難民法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることがよそうされます。

入管難民法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。

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埼玉県上尾市の脅迫文を送って逮捕

2019-01-29

埼玉県上尾市の脅迫文を送って逮捕

埼玉県上尾市の大型病院に勤めていた元看護士のAさんは、病院内の人間関係が悪く、特定の医師に恨みを抱いて退職した経緯があることから、看護士時代のツテを利用して青酸カリを入手し、「XX医師および〇〇医師はすぐに辞職せよ。1か月以内に辞職しなければ不幸が起こる。今後飲み物に注意しろ」という脅迫文とともに青酸カリを送付しました。
脅迫文を受けた病院は、埼玉県警上尾警察署脅迫文と同封されていた白い粉(青酸カリ)を提供して脅迫罪の被害届を提出して捜査が開始され、警察の鑑定によって白い粉が青酸カリだと判明しました。
間もなく、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、逮捕事実について大筋を認めました。
警察は、青酸カリの入手経路等について余罪の捜査も進んでいます。

大手就職・転職サイトの調査によれば、社会人が退職する理由で最大の理由が、人間関係に起因するものとされています。

人間関係において、特に問題となるのが、上司や先輩といった上の立場の者に対する不満や怒り等が多く、今の仕事から逃げ出すために転職活動を行うというネガティブな動機でな転職を行う者も少なくないそうです。
また、昨今では、悪化した人間関係や対会社との遣り取りを行いたくないというニーズを汲み取って、退職代行という新しいサービスも生まれているようです。

上位刑事事件例では、脅迫文と毒物・劇薬等の送付という手段による脅迫罪のモデルを挙げています。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

日本国憲法では、公共の福祉に反しない限り、何人も居住・移転・職業選択の自由を有するのであり(憲法第22条第1項)、人の意に反して仕事を辞めさせることは、職業選択の「自由」を侵害するものとして脅迫罪の対象となり得ます。

脅迫罪刑事事件では、加害者と被害者との間で強い感情的なわだかまりがあり、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性があります。(さらに勾留期間が延長される可能性もあり得ます。)

また、毒物及び劇物取締法では、法律の中で「毒物」「劇物」「特定毒物」を定めていますが、この法律を補完するものとして「毒物及び劇物指定令」という政令により、毒物等の指定の追加が行われることがあります。
青酸カリ(シアン化合物)については、指定令により「毒物」として扱うよう定めてあり、法令で許される範囲外の利用方法については刑事処罰を受ける可能性があることにも注意が必要です。

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埼玉県幸手市のHPに不正アクセスして爆破予告

2019-01-27

埼玉県幸手市のHPに不正アクセスして爆破予告

埼玉県幸手市在住の無職Aさんは、幸手市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、幸手市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、幸手市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけたと爆破予告を行い、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセス爆破予告を知った段階で、幸手市埼玉県警幸手警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。

 

ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。

例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。

まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正にアクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けたり、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動や業務を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化逮捕された例が多数見受けられます。

そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。

このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。

安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。

埼玉県幸手市で他人や他の団体のHP不正アクセスをして爆破予告等を行い刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して逮捕

2019-01-18

埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して逮捕

埼玉県川口市でホストクラブ店を営むAさんらは、飲食代金やサービス代金等の掛金の支払いが滞っている女性客らに対し、「稼ぎの良いアルバイトがある」といって性風俗店を紹介して働かせたとして、埼玉県警川口警察署によって職業安定法違反有害業務紹介)の疑いで逮捕されました。
警察の調べによると、Aさんは店の従業員ホスト等に命じて、女性客に売掛金が生じるよう積極的に仕向け、今後も店への来店は促しつつ性急な支払いを請求しない代わりに性風俗店で働かせて少しづつ借金を返済させて利益を得ようとしたと供述しており、また、女性客を性風俗店に紹介することによる紹介料も合計数千万円に上ると供述しています。
(フィクションです。)

日本において、売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるとされ、売春を助長する行為は厳しく処罰され、売春を行うまたは行うおそれのある女子に対する補導処分や保護更生のための措置が用意されています(売春防止法)。

売春に関する刑事責任としては、公衆の面前・公共の場所での売春の勧誘・つきまとい・客待ち、売春の周旋、欺罔や困惑による売春の強要、売春目的での前貸し、売春契約の締結、売春場所の提供、人に売春させる行為、売春業のための資金等の提供について、それぞれ懲役や罰金等の刑事罰が科され(併科もあり)、法人がこのような売春に関する違法な行為を行っていた場合には、行為者とともに法人も処罰されることも盛り込まれています(両罰規定)。

まったく個人の成人女性が、上記の違法な手段によらず、有償の対価を受けて(または受ける約束をして)性行為等をすること自体は違法なことではありませんが、身心の未熟な18歳未満の者の場合には、有償であると無償であるとを問わず、性行為その他わいせつな行為を及ぶことによって刑事処罰が下されることになります(有償の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反、無償の場合であっても各都道府県の青少年健全育成条例保護違反に該当する可能性が大きいです)。

また、適切な労働環境・就労環境を維持し、国民の権利を保護するといった観点から、職業安定法においては、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者、またはこれらに従事した者に対して、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。

上記売春防止法でも規定されているとおり、職業安定法における「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務」とは売春行為や性的サービスの提供が含まれ、このような有害業務紹介による職業安定法違反刑事事件では、高い確率で捜査機関に逮捕され、検察官によって起訴されることが予想されます。

職業安定法違反刑事事件で起訴された前例においては、起訴事実を認めたうえで、適切な情状主張を行うことにより執行猶予つき判決となった事例もあるため、このような案件は、刑事裁判の経験豊富な弁護士にご依頼することが強く推奨されます。

埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して職業安定法違反等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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