埼玉県富士見市の様々な住居侵入罪

埼玉県富士見市の様々な住居侵入罪

<事例1>
埼玉県在住の無職Aさんは、若い女性の住んでいるアパート等を狙って女性宅に侵入し下着等と窃盗することを繰り返していました。
ある日、埼玉県富士見市内のアパートにて、女性の下着がベランダに干してあるのを発見し、アパートの共用部分から女性Vさん宅のベランダに飛びうつって下着を盗もうとしたところ、人の気配に気づいたVさんが侵入者の存在に気付いてすぐに110番通報したところ、驚いたAさんは逃走しました。
通報を受けて捜査を開始した埼玉県警東入間警察署は、Vさんの証言と付近の防犯カメラからAさんの身元を割り出し、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさん宅に侵入した事実を認め、「下着を盗むつもりだった」と供述しています。

<事例2>
埼玉県在住の無職Aさんは、若い女性の住んでいる住宅等の脱衣所やトイレ、風呂等を覗き見することを繰り返していました。
ある晩、埼玉県富士見市内を自転車で徘徊していると、ある家の風呂場と思しき場所から声が聞こえたため、無断で敷地内に侵入し、風呂に入っている女性Vさんを覗こうとしました。
AさんがVさん宅の風呂場の窓から動画撮影機能を起動させた携帯電話を差入れようとしたところ、Vさんが侵入者に気付き110番通報をしたため、Aさんは急いで逃走しました。
今のところ捜査機関はAさんの身元特定には至っていないものの、Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、自分がどのような罪に問われるか、また、警察に出頭するべきか等を刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、例えば、事例1のように、被害者の住居侵入したものの窃盗罪が未遂で逃走した場合、捜査機関は窃盗の事実について証拠が集まっていないことから、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪を調べていくというケースがあります。

また、事例2のように、埼玉県迷惑行為防止条例違反が禁止する盗撮や覗きは、「公共の場所」という要件があるため、個人の住居の風呂場やトイレ等に対する盗撮や覗き等では、埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することが無い場合も考えられ、このような場合に、住居侵入罪のみで刑事事件化する例も見受けられます。

いずれの場合でも、住居侵入罪建造物侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得できる見込みが強いため、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することでご安心できると思います。

埼玉県富士見市住居侵入罪建造物侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

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