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埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕

2019-02-01

埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕

埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、川口市内にある中国人コミュニティを通じて、日本に不法入国した中国人を安い賃金で働かせて利益を得ていたところ、第三者の告発により不法入国外国人を雇用している事実が捜査機関に明るみとなり、埼玉県警武南警察署によって出入国管理及び難民認定法入管難民法)違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「身元のしっかりした中国人の知人の紹介で自分の店で雇った。不法入国であるとはしならかった」と被疑事実を否認しています。
Aさん妻は、夫の逮捕されたあと、どのくらい身柄の拘束が続くのか、また最終的にどのような刑事処分が下されるのか不安となり、埼玉県刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

平成29年度において、日本に入国した外国人の数は、約2743万人で,前年に比べ約421万人(約18.1%)増加し、過去最高となりました。
また、日本国内における労働人口不足を主な理由として、日本政府が外国人労働者の国内への受け入れ(「外国人技能実習制度」など)を大幅に規制緩和する方針を固め、発表したことも記憶に新しいところです。

日本への入国および日本からの出国については、出入国管理及び難民認定法入管難民法)に基づき、公正な手続きのもとで管理を図る必要があり、この手続きに従わない者に対しては、日本国の主権に対する侵害や時に人身取引などの非人道的行為を厳格に規制するために、厳しい刑事処罰が定められています。

入管難民法では、主に不正な手段に日本へ入国・出国した者に対する刑事処罰を多く規定していますが、不正な手段で日本へ入国・出国した者を援助する行為を処罰する規定も盛り込まれています。

例えば、事業活動に関して外国人不法就労活動をさせること、外国人不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人不法就労活動をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。

通常、正規の手段で日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。

実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる入管難民法違反刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が入管難民法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることがよそうされます。

入管難民法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。

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埼玉県上尾市の脅迫文を送って逮捕

2019-01-29

埼玉県上尾市の脅迫文を送って逮捕

埼玉県上尾市の大型病院に勤めていた元看護士のAさんは、病院内の人間関係が悪く、特定の医師に恨みを抱いて退職した経緯があることから、看護士時代のツテを利用して青酸カリを入手し、「XX医師および〇〇医師はすぐに辞職せよ。1か月以内に辞職しなければ不幸が起こる。今後飲み物に注意しろ」という脅迫文とともに青酸カリを送付しました。
脅迫文を受けた病院は、埼玉県警上尾警察署脅迫文と同封されていた白い粉(青酸カリ)を提供して脅迫罪の被害届を提出して捜査が開始され、警察の鑑定によって白い粉が青酸カリだと判明しました。
間もなく、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、逮捕事実について大筋を認めました。
警察は、青酸カリの入手経路等について余罪の捜査も進んでいます。

大手就職・転職サイトの調査によれば、社会人が退職する理由で最大の理由が、人間関係に起因するものとされています。

人間関係において、特に問題となるのが、上司や先輩といった上の立場の者に対する不満や怒り等が多く、今の仕事から逃げ出すために転職活動を行うというネガティブな動機でな転職を行う者も少なくないそうです。
また、昨今では、悪化した人間関係や対会社との遣り取りを行いたくないというニーズを汲み取って、退職代行という新しいサービスも生まれているようです。

上位刑事事件例では、脅迫文と毒物・劇薬等の送付という手段による脅迫罪のモデルを挙げています。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

日本国憲法では、公共の福祉に反しない限り、何人も居住・移転・職業選択の自由を有するのであり(憲法第22条第1項)、人の意に反して仕事を辞めさせることは、職業選択の「自由」を侵害するものとして脅迫罪の対象となり得ます。

脅迫罪刑事事件では、加害者と被害者との間で強い感情的なわだかまりがあり、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性があります。(さらに勾留期間が延長される可能性もあり得ます。)

また、毒物及び劇物取締法では、法律の中で「毒物」「劇物」「特定毒物」を定めていますが、この法律を補完するものとして「毒物及び劇物指定令」という政令により、毒物等の指定の追加が行われることがあります。
青酸カリ(シアン化合物)については、指定令により「毒物」として扱うよう定めてあり、法令で許される範囲外の利用方法については刑事処罰を受ける可能性があることにも注意が必要です。

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埼玉県幸手市のHPに不正アクセスして爆破予告

2019-01-27

埼玉県幸手市のHPに不正アクセスして爆破予告

埼玉県幸手市在住の無職Aさんは、幸手市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、幸手市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、幸手市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけたと爆破予告を行い、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセス爆破予告を知った段階で、幸手市埼玉県警幸手警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。

 

ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。

例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。

まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正にアクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けたり、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動や業務を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化逮捕された例が多数見受けられます。

そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。

このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。

安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。

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埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して逮捕

2019-01-18

埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して逮捕

埼玉県川口市でホストクラブ店を営むAさんらは、飲食代金やサービス代金等の掛金の支払いが滞っている女性客らに対し、「稼ぎの良いアルバイトがある」といって性風俗店を紹介して働かせたとして、埼玉県警川口警察署によって職業安定法違反有害業務紹介)の疑いで逮捕されました。
警察の調べによると、Aさんは店の従業員ホスト等に命じて、女性客に売掛金が生じるよう積極的に仕向け、今後も店への来店は促しつつ性急な支払いを請求しない代わりに性風俗店で働かせて少しづつ借金を返済させて利益を得ようとしたと供述しており、また、女性客を性風俗店に紹介することによる紹介料も合計数千万円に上ると供述しています。
(フィクションです。)

日本において、売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるとされ、売春を助長する行為は厳しく処罰され、売春を行うまたは行うおそれのある女子に対する補導処分や保護更生のための措置が用意されています(売春防止法)。

売春に関する刑事責任としては、公衆の面前・公共の場所での売春の勧誘・つきまとい・客待ち、売春の周旋、欺罔や困惑による売春の強要、売春目的での前貸し、売春契約の締結、売春場所の提供、人に売春させる行為、売春業のための資金等の提供について、それぞれ懲役や罰金等の刑事罰が科され(併科もあり)、法人がこのような売春に関する違法な行為を行っていた場合には、行為者とともに法人も処罰されることも盛り込まれています(両罰規定)。

まったく個人の成人女性が、上記の違法な手段によらず、有償の対価を受けて(または受ける約束をして)性行為等をすること自体は違法なことではありませんが、身心の未熟な18歳未満の者の場合には、有償であると無償であるとを問わず、性行為その他わいせつな行為を及ぶことによって刑事処罰が下されることになります(有償の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反、無償の場合であっても各都道府県の青少年健全育成条例保護違反に該当する可能性が大きいです)。

また、適切な労働環境・就労環境を維持し、国民の権利を保護するといった観点から、職業安定法においては、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者、またはこれらに従事した者に対して、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。

上記売春防止法でも規定されているとおり、職業安定法における「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務」とは売春行為や性的サービスの提供が含まれ、このような有害業務紹介による職業安定法違反刑事事件では、高い確率で捜査機関に逮捕され、検察官によって起訴されることが予想されます。

職業安定法違反刑事事件で起訴された前例においては、起訴事実を認めたうえで、適切な情状主張を行うことにより執行猶予つき判決となった事例もあるため、このような案件は、刑事裁判の経験豊富な弁護士にご依頼することが強く推奨されます。

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埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

埼玉県北葛飾郡でネット上の誹謗中傷で侮辱罪

2019-01-17

埼玉県北葛飾郡でネット上の誹謗中傷で侮辱罪

埼玉県北葛飾郡在住の無職男性Aさんは、埼玉県内で人権擁護活動をしているVさんのブログやSNSに対して不満を感じており、Vさんが日本国籍を持たないことに着目して、「売国奴は出ていけ」「XX人は消え失せろ」「日本から出ていけ」等の人種に関する誹謗中傷の書き込みを行っていました。
度重なるAさんの誹謗中傷にVさんは傷つき、怒りを覚え、埼玉県警杉戸警察署に相談したところ、発信者情報開示請求の手続きによって誹謗中傷する者を突き止めたらどうかと助言を受けたため、弁護士を通じてIPアドレスの特定による情報発信者の情報開示を求め、Aさんによる誹謗中傷の書き込みと特定することができました。
その後間もなく、Vさん代理人弁護士からAさん宛に手紙が届き、このたびのAさんの誹謗中傷の書き込みに対して侮辱罪による刑事告訴を検討しているところ、事前の謝罪や被害弁償の申し出があれば考慮する旨が書かれていました。
Aさんは、Vさんからの申し出に応じることで刑事事件化を回避することができるのか、侮辱罪で刑事告訴された場合どのような刑事責任を負うことになるか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ブログやSNSが流行・定着し、誰もが自分の発言を個人のアカウントから全世界に発信することができるようになりましたが、その反面、自分と意見の合わない者に対する異論・反論の書き込みのみならず、成功者に対する羨望や嫉妬から、根拠のない悪意ある誹謗中傷や虚偽の名誉毀損等が書き込まれて刑事事件化する事例も増えてきました。

そのような流れを受けて、ネット上への書き込みを含めた個人の表現の自由と、その書き込みによって人権侵害や利益侵害される人との権利保護の双方を保護するため、プロバイダ等の情報管理者に対する義務や責任を規定した「プロバイダ責任制限法」が制定され、権利を侵害する情報が送信されたとき、侵害された人は「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きを取ることができ、プロバイダはこのような請求に対する義務を果たすことで発信者からの損害賠償請求を免れることができるようになりました。

これらの民事訴訟も年々判例を積み重ねており、中には誹謗中傷の書き込みの削除依頼に応じなかったサイト管理者に対して数百万円の損害賠償請求を認める判決もくだされたケースもあり、不当な名誉毀損誹謗中傷の書き込みに対する情報発信者の開示は広く行われるようになってきました。

このような手続きを経て悪意ある誹謗中傷の書き込みをした者が特定された場合、極めて高い確率で刑事上の法的責任の追及に移ることが多く、多くの場合、名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)での被害届や刑事告訴を行うことになります。

名誉棄損罪は事実を適示することが要件となっているのに対し、侮辱罪は事実を適示しなくても、公然と人を侮辱すること(他人の社会的地位を軽蔑する抽象的判断を発表すること)で成立し、拘留または科料が科されます。

拘留または科料は、刑罰としては最も軽い部類ですが、前科がつくことによる社会的損失等も考慮した場合、被害者に対する謝罪や示談の申し出等により刑事告訴を取り下げてもらうことが最善の解決策であることは間違いないでしょう。

埼玉県北葛飾郡ネット上誹謗中傷名誉棄損罪侮辱罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県川口市の線路上に物を放置で往来危険罪

2019-01-15

埼玉県川口市の線路上に物を放置で往来危険罪

埼玉県川口市在住の会社員男性Aさんは、会社の飲み会帰りで酔っ払っており、手に荷物を多くもって帰るのが億劫となり、その荷物を踏切内の線路上放置して帰宅しました。
間もなく、線路上を走る電車がAさんが放置した荷物を轢いてしまい、電車荷物の除去と安全確認のため、十数分ほど停車してしまいました。
鉄道会社からの通報を受けて捜査を開始した埼玉県警川口警察署は、踏切付近の監視カメラからAさんを身元を特定し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、1日でも早くAさんに社会復帰して欲しいと希望し、刑事事件逮捕事案の身柄解放に実績のある刑事事件弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

交通インフラである道路、水路、橋、鉄道等は、多くの人々や物を休みなく運ぶ重要な物流要素であり、常に円滑かつ安全に機能していることが求められます。

そのため、このような往来を妨害したり危険を生じさせる行為は厳に取り締まる必要があり、刑法は第11章において、往来を妨害する罪を規定しています。

具体的には、陸路・水路・橋を損壊・閉塞して往来を妨害した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科され(刑法第124条第1項。往来妨害罪)、鉄道や鉄道標識を損壊したり、その他方法により、汽車・電車の往来危険を生じさせた場合、2年以上の有期懲役が科されます(刑法第125条第1項。往来危険罪)。

汽車・電車の往来危険罪が成立するためには、汽車・電車が脱線、転覆、衝突、破壊等、その往来危険な結果が生ずる恐れがある状態を発生させることが必要であると解されており、往来危険罪は、具体的な危険ではなく抽象的な危険の発生で足りるとする、いわゆる「抽象的危険犯」に分類されています。

一般に、線路上に物を放置することで、汽車・電車のレールと軌道がかみ合わず脱線する危険があることは当然予想できることであり、往来危険の発生を予測できなかったという主張は事実上認められることはないでしょう。

上記刑事事件の場合、往来危険を発生させた行為時に酔っ払っていたことを理由に、線路上に物を放置する意図はなかった、偶然に線路上に物を落としてしまった等と往来危険の故意を否認する主張が考えられます。

この場合でも、捜査機関からの厳しい追及を受けることが当然予想されますので、刑事事件化または逮捕された場合、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言や指導を受け、今後の刑事手続で不当に不利にならないよう手を打つ必要があります。

なお、過失によって、汽車・電車等の往来危険を生じさせた場合でも30万円以下の罰金が科されることになります(刑法第129条第1項。過失往来危険罪)。

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埼玉県上尾市で不法侵入の寝泊まりで逮捕

2019-01-13

埼玉県上尾市で不法侵入の寝泊まりで逮捕

埼玉県上尾市在住の派遣社員男性Aさん(24歳)は、派遣社員契約の継続を打ち切られて収入を失い、しばらくは貯金を切り崩して生活していたものの、ついに貯金が尽きてアパートの賃貸契約を解約したため、違法であるとは知りながら、人気の少ない市内の公民館の裏手に寝袋を持ち込んで侵入し、しばらく寝泊まりをしていました。
数日後、公民館の管理人が不法に侵入して寝泊まりしている不審人物Aさんを発見し、埼玉県警上尾警察署に通報し、駆けつけた警察官はAさんを建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんを建造物侵入罪の疑いで逮捕したと連絡を受けたAさんの母親は、Aさんの将来や身体の調子を大変心配し、埼玉県内で刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼し、1日でも早いAさんの釈放と少しでも刑事処分が軽くなるよう求めました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年1月9日、埼玉県さいたま市大宮区のJR大宮駅のホーム下に侵入したとして、専門学校生(20)が建造物侵入罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
上記事件では、被疑者は深夜に大宮駅の第5ホーム下の空洞に侵入して寝泊まりする目的だったと供述しており、「就職で悩んで家に帰りたくなかった」と動機を供述しているようです。

他人の住居や建造物への不法な侵入は、刑法第130条により処罰されます。

具体的には、正当な理由がないにも関わらず、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、または、これらの場所において、所有者や権利者から退去を求められたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
侵入する対象物、または侵入なのか不退去なのかの行為に応じて、それぞれ住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる略称で呼ばれることがあります。

上記刑事事件例で取り上げた公民館や、実際の上記刑事事件における駅ホームのように、人が居住する目的でない建物は「建造物」に当たりますが、他方で、このような公的な建造物は、通常、不特定多数の人々が出入りすることが当たり前の施設であり、それでは、どのような建造物への出入りが「通常の利用」や「侵入」に当たるのか、その判断方法が問題となります。

この点、最高裁判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立すると判示しています。
つまり、公民館や駅ホームの想定する通常の利用形態を超えて、寝泊まりする目的で当該建造物に立ち入ろうとする行為は、当該建造物の管理権者が本来許可していないものであり、違法な(「正当な理由がない」)立ち入り、すなわち侵入になると理解されています。

昨今では、少子化に伴う人口減少により空き家の件数が増加しており、ホームレスや不法入国の外国人等が不法に空き家に侵入して寝泊まりする報告もしばしば見受けられ、今後、建造物侵入罪による刑事事件がより深刻になる可能性もあります。

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埼玉県飯能市で廃棄物を野外焼却して刑事処分

2019-01-12

埼玉県飯能市で廃棄物を野外焼却して刑事処分

埼玉県在住の会社員男性Aさんは、キャンプや登山等の野外活動に興味を持ち始め、ある日、埼玉県飯能市の山中で焼き芋を焼くと同時に、キャンプ用の最中にでたごみを燃やしていたところ、煙が上がっているのを見て様子を見に来た埼玉県警飯能警察署の警察官がAさんに声を掛け、許可なく廃棄物焼却することは法律に違反し、懲役や罰金が科せられることがあると説明を受けました。
警察官は、燃やしていたゴミの証拠写真を撮影し、Aさんに身分証明書の提出を求めて連絡先を確認したうえで、近く警察署または検察庁から呼び出しを行うかもしれないと言われ、家に帰されました。
Aさんは、前科や事件の周囲への発覚による社会人生活への悪影響を懸念し、自分がどのような罪を犯し、どのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)によれば、原則として、廃棄物焼却は違法であり、「特別の廃棄物処理基準を満たした業者等による廃棄物焼却」や、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物焼却として政令で定めるもの」のみが例外的に認められるとしています。

これに違反して廃棄物焼却した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科されることになります(同法第25条15号)。

この罰則は、廃棄物の野外焼却は、すす・煙・悪臭等により周囲の人間に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素等の有害物質の発生が社会問題化したことを受け、平成13年の廃棄物処理法改正により厳しい罰則が科されるようになった背景があります。

法改正以前は、家庭内のゴミを簡易焼却炉や近くの空き地で燃やすことが広く行われていましたが、法改正以後はこのような廃棄物焼却処理は姿を消し、個人情報を含む廃棄物を裁断するためのシュレッダーが定着する等の社会的変化を経て、現在は資源ごみとして各自治体の指定する業者によって処分されるのが通常となっています。

よって、現在では、焼却する量や質を問わず、法令で定められた業者や手段以外で廃棄物焼却することは、高い確率で廃棄物処理法違反に該当する可能性があります。

廃棄物処理法違反による刑事事件の場合、個人が違法な廃棄物焼却をした事案では、被疑事実について認めている場合であれば、刑事裁判を開くことなく、罰金10万から50万円程度の略式処分で事件が終了することになることが多いようです。

逆に、法人や業者が法令で認められていない違法な手段で、大規模、または定期的に違法な廃棄物焼却を行っていたような事案では、検察官が廃棄物処理法違反で起訴して、公開の刑事裁判となり、実刑や高額の罰金刑が科される可能性もあるでしょう。

また、廃棄物焼却以外についても、廃棄物の違法廃棄についても焼却と同様の刑事責任を負うことになるので、事件化した段階で、どのような刑事処分が下される可能性があり、どのような弁護活動ができるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧め致します。

埼玉県飯能市廃棄物を野外焼却する等して廃棄物処理法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県秩父市の死体遺棄罪で自首を検討

2019-01-06

埼玉県秩父市の死体遺棄罪で自首を検討

<事例1>
埼玉県在住の無職Aさんは、地元の友人グループ内で金銭の貸し借りを巡って対立し、先輩であるBさんが金を貸していたVさんに対して殴る蹴る等の暴行を加えて借金の返済を迫っていたところ、行き過ぎた暴行によりVさんを死亡させてしまったため、グループ内で支配的な影響力を持つBさんに命令され、Vさんの死体埼玉県秩父市内の山中に埋めることを手伝わされました。
しかし、AさんはVさんの死体を埋めたことについて良心の呵責に耐え兼ね、また、普段から暴力的な言動で仲間に命令を下すBさんの命令に逆らえず仕方なく死体遺棄した点も主張したいと考え、自首すべきかどうか、どのような刑事処分が見込まれるのかを刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。

<事例2>
上記事例と同様の事実について、Aさんは良心の呵責に耐えて生活していたところ、山を散策中の夫婦がVさんの死体の一部を発見したとの報道がテレビで流れたため、Vさんの死体が発覚した以上、今すぐ自首して少しでも罪を軽くした方が良いとAさんは考えていますが、刑事事件の専門家の意見を求めて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

刑法の分野では、被疑者・被告人の責任(犯罪に関する主観や精神的側面)も重要な要素と考えられており、例えば、犯罪行為に該当する行為を行った場合でも、意図的に(故意をもって)行ったのか、それとも意図せず(故意なく)行ったのかによって、成立する刑が変わることがあります(例えば傷害罪と過失致傷罪)。

同じ責任に関する規定でも、犯罪が成立し、被害者の法益が侵害される等の被害が発生した後で、事後的に被疑者・被告人の責任が軽減される余地があり、その数少ない例として、「自首」が規定されています。

刑法上の「自首」(刑法第42条)は、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して、刑事処分を委ねる行為を言うとしています。
よって、上記事例2のように、死体の発見という死体遺棄罪の犯罪事実が捜査機関に発覚した後で、もう逃げられない、隠し通せないと観念して捜査機関に犯罪事実を申告しても、刑法上の「自首」が成立することはありません。

刑法上適切な「自首」が成立した場合、その犯罪に対する刑を減軽することができるとされており、具体的には、公判(裁判)における裁判官の判断に委ねられます。

死体遺棄罪(刑法第190条)は、死体・遺骨・遺髪・納棺物を損壊・遺棄・領得した場合に成立し、3年以下の懲役が科されると規定されています。

事例1のように、犯罪事実発覚前の適法な「自首」が成立した場合、死体遺棄罪については、法定刑の長期の2分の1を減軽され、1年6月以下の懲役という範囲内で刑が下されることが期待できます。

ただし、自首は、そもそも犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった犯罪事実が明るみに出てしまうというリスクを内包しています。

犯罪事実を自ら明るみに出すことと、自首が成立することで刑事処罰が軽減される可能性あることを踏まえ、自首すべきか迷ったら一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し、適切な情報を仕入れた上でご判断なさることが大切です。

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埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

埼玉県飯能市の放火・失火で逮捕

2019-01-04

埼玉県飯能市の放火の故意と失火

<事例1>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさんは、市内に住む友人Vさん宅アパートに泊まった際、寝タバコをしてしまってカーペットを焦がしてしまったため、急用ができたと嘘をついて急いで帰宅しました。
間もなく、Vさん宅のカーペットから出火し、Vさんの部屋を焼損したところで、駆け付けた消防により火は消し止められました。
埼玉県警飯能警察署は、出火の原因はAさんのタバコにあると見て、Aさんに対して現住建造物等放火罪の疑いがあるとして警察署で詳しい事情を聞くことにしました。

<事例2>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさんが買い物のため外出している間、Aさん宅のタコ足配線されたコンセントから出火し、Aさんの住むアパートが半焼する火事に発展しました。
この火事により、同アパートの住人3名が手や足に火傷を負いましたが、幸い死者は出ませんでした。
埼玉県警飯能警察署は、出火の発生場所がAさんの部屋のタコ足配線のコンセントにあると見て、Aさんに対して失火罪および過失致傷罪の疑いがあるとして任意の取調べのため出頭を要請しました。
(フィクションです。)

刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めています。

放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味します(判例)。

一方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。

刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の内面的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科すことで大きく差をつけています。

ただし、失火罪では、放火故意なく火を生じさせて刑法所定の建造物等焼損してしまった場合のみを規定しており、失火により他人に傷害を与えたり、他人を死亡させてしまった場合は含まれていないため、別途、過失致傷罪(刑法第209条)、過失致死罪(第210条)、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が成立して処罰される可能性は残ります。

さらに、放火および失火の認定で気を付けるべき点として、過失で火を生じさせてしまいながら、火の発生を恐れて消火活動を行わずに逃げてしまった場合には、不作為(義務を行わないことによる責任違反)の「放火」が認められる場合があるという点です(最高裁判例)。

具体的に言えば、たとえ放火故意が無い場合でも、「火災を予防、消化するための積極的措置を講ずべき立場にいる人間が、火災発見の現実的危険性を認識し、それに対する措置を講ずることが容易かつ可能であったのに、これをせず漫然と放置した」場合には、失火ではなく放火罪が認定される可能性があることに注意が必要です。

この季節、放火罪関連の刑事事件が多く発生し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談を利用なさる方も多くなる傾向にありますので、どのような刑事責任が発生し、それに対してどのような対処が必要なのか知るためにも、放火失火刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

埼玉県飯能市で、放火失火に関して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

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