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埼玉県行田市で虚偽通報で業務妨害罪
埼玉県行田市で虚偽通報で業務妨害罪
埼玉県行田市在住の無職Aさんは、悪ふざけやストレス解消等を理由に、「道端で人が倒れている」「道路で男が喧嘩している」等の虚偽の事実を通報して、実際に警察を出動させて無駄な捜査を行わせ、警察の業務を妨害することを繰り返していました。
このたび、Aさんが「市内の道で人が死んでいる」と虚偽の通報を行い、埼玉県警行田警察署が駆け付け、2時間ほどにわたって現場付近を捜査したものの、何の異常もありませんでした。
同様の虚偽通報が数回繰り返されている悪質性に鑑み、虚偽通報の行われた電話番号を検証したところ、Aさんが捜査線上に浮かび上がり、Aさんを偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは今回の虚偽通報以外にも、過去に何度か虚偽通報したことを認めています。
(フィクションです。)
【警察を悩ませる悪質な虚偽通報で逮捕者も…】
埼玉県警察の地域部通信指令課によれば、1日に寄せられる110番通報は約1800件にのぼり、1年間の110番受理総数は約65万件に達し、全国的にみても非常に受理件数の多い県だそうです。
この内、約2割が緊急性のない各種照会や間違い・いたずら等の通報であり、このような誤った110番通報は、緊急を要する110番通報への対応を遅らせる原因ともなっています。
この割合は、全国的に見ても同様であり、全国に寄せられる非有効の110番通報は、全体の通報件数の約20%を占め、この5年間ほどで同じ割合を保っているとのことです。
多くの警察では、警察の通信指令課に常時10名前後の警察官を配置し、24時間体制で110番通報に対応しているそうで、前述の非有効な通報は、単純計算で約5分半に1件のペースで電話が鳴っていることに相当するようです。
このように、警察が一刻でも早く市民からの通報に対応できるよう体制を整えているにも関わらず、いたずら目的等による虚偽通報によって限られた人員や労力を割くことになれば、円滑な警察業務が妨害されることになるのは誰の目にも明らかです。
多くの警察では、市民の理解が不足していることによる非有効な通報を減少させるべく、様々な啓蒙活動を行っていますが、悪質な虚偽通報に対しては、偽計業務妨害罪等による厳しい取り締まりも辞さないと改めて市民に慎重な姿勢を求めています。
刑法第233条は、信用棄損罪や業務妨害罪等を複合的に規定する罰則であり、偽計(人が知らないこと、錯誤していることを利用して錯誤を生じさせる手段を講じること)を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
実際、上記新聞記事で取り上げた奈良県警においても、毎年、虚偽通報によって偽計業務妨害罪で逮捕された者が少なくないそうです。
警察等の捜査機関に対する偽計業務妨害罪では、被害者側が示談に応じるということは事実上あり得ませんので、刑事事件弁護士に相談し、効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう刑事手続を進めてもらうことが大切です。
埼玉県行田市で虚偽通報による業務妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県幸手市で漫画の違法アップロードで逮捕
埼玉県幸手市で漫画の違法アップロードで逮捕
埼玉県幸手市在住のフリーターAさんは、違法であると知りながら、漫画等を無料で閲覧することが出来る画像共有サイトに某人気漫画をアップロードしていました。
このたび、当該画像共有サイトの管理人が著作権法違反で検挙されたことをきっかけに、全国の警察で違法アップロードを行っていた者の洗い出しが行われ、ある日Aさんのもとに埼玉県警幸手警察署の警察官が突然訪れ、Aさんを著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕し、同時にパソコンやスマートフォン等の証拠物も押収しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、人気漫画を無断で掲載していた海賊版サイト「漫画村」をめぐる著作権法違反事件で、漫画「キングダム」の画像を誰でも閲覧できるようにしたとして、福岡県警が今年7月31日、アルバイト男性と派遣社員の男性を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。
サイバー犯罪対策課によると、両被疑者は2017年5月11日ごろ、漫画村を運営していた疑いで逮捕された被疑者らと共謀し、漫画「キングダム」の画像ファイルを漫画村のサーバーに保存し、誰でもダウンロードして閲覧できるようにした疑いがあります。
アルバイト男性は事実を認め、派遣社員の男性は「共謀はしていない。漫画村にアップロードはしていたが、キングダムはやっていないと思う」と否認している模様です。
両被疑者は、漫画「ワンピース」の画像を誰でも閲覧できるようにしたとして、今月10日に著作権法違反の疑いで逮捕・起訴されており、今回は別コンテンツの違法アップロードの疑いで再逮捕になりました。
昨今、電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。
この背景には、漫画や音楽など電子コンテンツで配信されることが多くなっている著作物に対し、違法アップロードがたびたび繰り返され、その著作物を違法にダウンロードする者が後を絶たないことが背景にあるとされ、出版業界や音楽業界では大幅な売上減になっていると主張しています。
著作権法違反の疑いで刑事事件化した場合、著作権侵害の程度や規模によっても左右されますが、一般的にはデータの消去等によって証拠の隠滅が容易である性質から、捜査機関は逮捕および勾留請求を行い、被疑者の証拠隠滅による捜査妨害を排除した上で捜査を進めることが多い傾向にあります。
著作権法違反の主な罰則としては、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
著作権法違反で検察官が起訴した場合、過去の事例では、検察官は懲役1から3年および罰金50万から500万程度で求刑する例が多いようで、弁護人による活躍により懲役刑については執行猶予がつけられる例が多く見られます。
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埼玉県越谷市で同業他店に偽計業務妨害罪
埼玉県越谷市で同業他店に偽計業務妨害罪
埼玉県越谷市の飲食店の店長Aさんは、店の売上が落ちていることでオーナーから厳しく責任追及を受けて非常に重圧を感じており、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、同業他店の営業を妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の行為を繰り返しました。
埼玉県警越谷警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、同業他店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他店の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることが判明して刑事事件化に至ったようです。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
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埼玉県羽生市で改造銃を所持して逮捕
埼玉県羽生市で改造銃を所持して逮捕
埼玉県羽生市在住の会社員男性Aさんは、重度のガンマニアで、銃所持の免許が無いにもかかわらず多数の拳銃や猟銃等を所持していたとして、銃刀法違反の疑いで逮捕されました。
その中には、本来観賞用の銃として所持していたものを改造したものもあり、警察は銃の部品の仕入れ先や同じ趣味の仲間等へ捜査網を拡大して捜査を続けています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、改造拳銃などを所持していたとして、今年7月8日、山形市の無職男性が銃刀法違反(複数所持)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は今年1月、自宅の居間などに拳銃7丁と小銃13丁を隠し持っていた疑いがあり、本物の銃身に金属などで詰め物をして発射できなくした観賞用銃を殺傷能力のある銃に改造していた疑いがあります。
兵庫県警などは昨秋、拳銃を密造していた姫路市内の男性を逮捕し、その拳銃の部品の仕入れ先として上記被疑者が浮上し、今年1月の捜索で拳銃など計20丁を押収していたとのことで、被疑者は「(改造によって)本物の銃に近づけたかった。約30年前から収集していた」と被疑事実を認めています。
銃刀法によれば、何人も、所定の事由を満たして許可等を得ている場合を除いては、銃砲または刀剣類を所持してはならないとされています(銃刀法第3条第1項)。
この規定に違反して拳銃等を所持した者は、1年以上10年以下の懲役が科され、この場合において、当該拳銃等の数が2以上であるとき(複数所持)は、1年以上15年以下の懲役が科されることになります。
また、拳銃等を所持するだけでなく、当該拳銃等に適合する実包または金属性弾丸および火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管した者は、より罪が加重され、3年以上の有期懲役が科されます。
日本において拳銃等を所持することは、非常に反社会的で違法性が高いとみなされており、拳銃等所持による銃刀法違反の罰則は、罰金刑との選択刑とはならず、懲役刑のみが科されることになります。
ゆえに、拳銃等所持による銃刀法違反の刑事事件では、検察官が公判請求(起訴)して公開の刑事裁判が開かれることが多数であり、執行猶予がつかなければ実刑判決が下されることになります。
このように検察官によって起訴されることが強く見込まれる刑事事件では、捜査段階で不適切な供述や自分の意に反する事実の供述を行い、それが供述調書として記録されていた場合には、後の刑事裁判の事実認定において被告人に不利に働く危険があるため、捜査の早い段階から刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
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埼玉県本庄市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県本庄市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県本庄市在住の交際中の女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警本庄警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する刑事事件では、人の住居や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、取り急ぎ住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
埼玉県本庄市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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埼玉県東松山市で車で警察官を引きずって逮捕
埼玉県東松山市で車で警察官を引きずって逮捕
ある日、埼玉県東松山市在住の会社員男性Aさん宅において、Aさんに児童買春、児童ポルノ規制法違反の疑いがあるとして、埼玉県警東松山警察署の警察官数名が逮捕状および捜索差押許可状を持って訪れました。
Aさんは過去1年間で数名の女子児童に対して金銭を支払って性行為を行っており、一部の児童について、金銭を支払ってその裸の写真を撮って画像を保存していました。
Aさんは、スマートフォンの差し押さえによって被疑事実以外の複数の犯罪が明るみに出てしまうとパニックになり、警察官の監視が緩んでいる隙にスマートフォンを持って自動車の乗り込み逃走しようとしました。
Aさんの逃走に気付いた警察官が、発信直前のAさんの自動車に縋りついたものの、Aさんはそのまま自動車を発信させ、警察官を引きずって振り落とし、警察官に擦り傷等の軽傷を負わせました。
その後、Aさんは応援に駆け付けた警察官によって公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月9日午前7時40分頃、熊本市西区の路上で40代男性が、家宅捜索のために男の家を訪れた警察官3人を振り切ろうとして車で引きずって逃走した事案をモデルにしています。
警察の発表によりますと、警察官が家宅捜索などのため男性の自宅を訪れたところ、男性は家の前に止めていた車に乗り込み、止めようとした警察官3人を引きずって車を発進させたとのことで、警察官は転倒するなどして膝などに擦り傷などの軽い負傷をしたとのことで、熊本県警は公務執行妨害罪の疑いで、男の行方を追っています。
刑法第95条によれば、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます(公務執行妨害罪)。
公務執行妨害罪は、個々の公務員個人を保護する規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものです(最高裁判例)。
そして、公務執行妨害罪の成立については、公務員の職務執行に対して暴行または脅迫が加えられれば直ちに成立するとされ、その暴行または脅迫により、現実に職務執行妨害の結果が生じたことは必要ではないと理解されています(最高裁判例)。
公務執行妨害罪における「職務」には、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれると解されていますが(最高裁判例)、実際には警察官に対する暴行によって公務執行妨害罪が成立する刑事事件例が非常に多く見受けられます。
公務執行妨害罪における「暴行」とは、上記刑事事件例と同様に、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることを言うとされます。
他方、公務員の身体に対する暴行・脅迫に限らず、司法警察員が証拠物として差し押さえた覚せい剤アンプルを足で踏みつけて損壊した事案において、当該行為は職務の執行を妨害するに足る暴行であるとして公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。
このような事案では、被疑者の逃亡が強く疑われるため、逮捕後に最大で20日間の勾留が決定する可能性が高く、上記事案のように複数の余罪が見込まれる場合には、再逮捕・再勾留によってさらに被疑者の身体拘束が長期化する可能性もあり得るため、早い段階で刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
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埼玉県久喜市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
埼玉県久喜市で元交際相手に脅迫文を送って逮捕
埼玉県久喜市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する内容の脅迫文を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文が残されていることに強い不安を覚え、そのまま埼玉県警久喜警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件がさいたま地方検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅したとして、今年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという内容を含む約500件のメッセージを送って脅迫した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として理解される脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や埼玉県迷惑防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
埼玉県久喜市の元交際相手に脅迫文を送って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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埼玉県さいたま市で警察に対する虚偽通報で逮捕
埼玉県さいたま市で警察に対する虚偽通報で逮捕
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、日頃のストレスを発散するため、何か大掛かりな悪戯を仕掛けようと思い、警察に110番通報をして「たった今人を殺した。自首したい」と虚偽通報を行いました。
Aさんの虚偽通報に対して、埼玉県警浦和西警察署は、10名以上の警察官と5台のパトカーを配備して通報に基づく現場に駆け付けたところ、予想以上に大騒ぎになったことに不安を覚えたAさんは現場から逃げようとしましたが、捜査を開始した警察官によって職務質問され、先程の通報が自分の虚偽通報であることを認め、軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月27日、滋賀県大津市で「人を刺した」と110番の虚偽通報をしたとして、会社員男性を軽犯罪法違反の疑い現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕された事実は、大津市の路上から「人が死にそうになっている。俺がやった」と自分が犯罪を犯したと称する虚偽通報を行った疑いで、警察に対し、被疑者は「警察をからかってやろうと思った」と動機を供述しているようです。
被疑者は犯行時、酒に酔った状態で、被疑者の虚偽通報により、警察官20人が一帯を捜索、パトカーなど約10台が駆け付ける騒ぎとなりました。
上記刑事事件では、現行犯逮捕の根拠法令として軽犯罪法が適用されています。
軽犯罪法は、日常生活上で起こり得る不適切行為について列挙し、その違反者に対して拘留または科料という軽い刑罰を科す法律ですが、捜査機関が軽犯罪法を安易に適用して逮捕等による国民の人権侵害行為を安易に行うことを戒めるべく、軽犯罪法の本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならないと、あえて条文を設けています(第4条)。
軽犯罪法第1条第16号では、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」と規定し、国家機構を運営する公務員を不当に混乱させたり、その業務を妨害することを禁止しています。
また、警察に対する虚偽通報という行為に対しては、刑法第233条の偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、具体的には、偽計を用いて、人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
公務員の業務に対する不法な妨害行為について、一般的には公務執行妨害罪が適用されることになりますが、判例によれば、「公務」の中でも「強制力を行使する権力的公務」でない公務については「業務」性を認め、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪などの成立を認める判例があります。
よって、警察に対する虚偽通報に対して軽犯罪法違反が適用された上記刑事事件について、被疑者が偽計を用いて警察の非権力的公務を妨害する意図によって虚偽通報を行ったことが認定された場合には、軽犯罪法違反と同時に偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、刑事手続上、より法定刑の重い偽計業務妨害罪で刑事責任を問われることが考えられます。
上記の警察に対する虚偽通報に似た刑事事件として、覚醒剤に見せかけた白い粉が入った袋を交番前に落とし逃走し、警察官に追跡させたとして偽計業務妨害の罪で起訴された被告人に対して、名古屋高裁金沢支部は罰金40万円の一審判決を維持しています。
埼玉県さいたま市で警察に対する虚偽通報で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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埼玉県秩父市で墓石の不法投棄
埼玉県秩父市で墓石の不法投棄
埼玉県で石材店を営むAさんは、葬儀会社等と連携して、様々な事情によりお墓を維持することができなくなった高齢者の方に対して「墓じまい」サービスを提供しており、不要となった墓石を引き取って適切に再利用または廃棄する仕事を請け負っていました。
ところが、長年屋外にあった墓石を再利用、または適切に廃棄物処理するにはコストもかかるため、Aさんはコスト削減のため、違法と知りつつ、引き取った墓石を埼玉県秩父市の山中に不法投棄し、あたかも適切に処理したかのように報告して仕事をしていました。
このたび、事情を知った第三者の刑事告発により、Aさんの墓石の不法投棄の事実が捜査機関に発覚し、Aさんは埼玉県警秩父警察署によって廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは墓石を不法投棄したことを認めています。
(※フィクションです)
昨今では、高齢者の方が生前に自分の死後のことを考え死後の意思を残す「終活」が定着してきており、「離れて暮らす子どもにお墓のことで負担をかけたくない」「高齢になって遠方の墓参りが大変になってきた」「子どもの自立や独身であるため墓の継いてくれる人がいない」等の事情により、従来の墓から新しい墓に移し替えたり、または墓を維持することを止める決断をする人も増えてきており、「墓じまい」という言葉が生まれています。
葬儀会社等は、葬祭に関する様々な会社や業者と提携して、行政に対する書類手続の代行、遺骨の取り出し・移し替え、墓石の解体・撤去等の「墓じまい」をトータルでサービスする仕事を始めています。
このような事情の中、墓石の解体や撤去を行う業者による墓石の不法投棄が社会問題化しつつあります。
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理により清潔な生活環境を保全して公衆衛生の向上を図ることを目的で施行されており、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を「廃棄物」と定義しています。
廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり、「墓石」そのものは明確に分類されていませんが、「がれき類」「鉱さい」「コンクリートくず」等として政令によって定められる産業廃棄物に該当する可能性が高いと言われています。
廃棄物処理法は、廃棄物処理業者の適切な業務運営とその違反に対する罰則等を定めており、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し(廃棄物処理法第16条)、これに違反した者に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科しています。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、全体的には、懲役1~2年で執行猶予3年程度、および罰金40~100万円が併科された判決が多い印象ですが、業者(法人)による不法投棄で、長期的かつ累積して大量の廃棄物を不法投棄していた事案では、実刑判決および高額の罰金刑が下される例も見受けられます。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
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埼玉県富士見市で被疑者が放火して行方不明に
埼玉県富士見市で被疑者が放火して行方不明に
運送業の会社に勤務するAさんは、埼玉県富士見市にある会社の社員寮に暮らしていましたが、過酷な勤務実態に嫌気がさし、もうこれ以上働きたくないと思いつめていました。
ある日、その社員寮のAさんの部屋から出火し、火は社員寮全体に燃え広がり、駆けつけた消防員によって消し止められた頃には、社員寮は全焼していました。
幸い、火事による死亡者はおらず、2名ほどが軽い火傷をした程度でしたが、埼玉県警東入間警察署と消防の調べでは、Aさんが行方不明となる前後でAさんの部屋から出火した可能性が高いと判断し、Aさんが故意に放火した可能性を含めてAさんの行方を追っています。(※フィクションです)
刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めています。
「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味します(判例)。
一方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。
刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の主観的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科して法定刑に大きな差をつけています。
現住建造物等放火罪における「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています(判例)。
そして、人が一時的に不在であることを知っており、結果として人の不在であった建造物を放火した場合であっても、その建造物に住んでいた者が戻ってくれば居住を継続するものと認識していた場合には、その建造物は現住建造物に該当すると判断されています(最高裁判例)。
ただし、失火罪では、放火の故意なく火を生じさせて刑法所定の建造物等を焼損してしまった場合のみを規定しており、失火により他人に傷害を与えたり、他人を死亡させてしまった場合は含まれていないため、別途、過失致傷罪(刑法第209条)、過失致死罪(第210条)、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が成立して処罰される可能性は残ります。
さらに、放火および失火の認定で気を付けるべき点として、過失で火を生じさせてしまいながら、火の発生を恐れて消火活動を行わずに逃げてしまった場合には、不作為(義務を行わないことによる責任違反)の「放火」が認められる場合があるという点です(最高裁判例)。
具体的に言えば、たとえ放火の故意が無い場合でも、「火災を予防、消化するための積極的措置を講ずべき立場にいる人間が、火災発見の現実的危険性を認識し、それに対する措置を講ずることが容易かつ可能であったのに、これをせず漫然と放置した」場合には、失火ではなく放火罪が認定される可能性があることに注意が必要です。
放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火・失火の刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
埼玉県富士見市で、被疑者の方が放火して行方不明、または放火が疑われて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

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