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【報道解説】児童福祉法違反の性犯罪で逮捕

2022-04-11

【報道解説】児童福祉法違反の性犯罪で逮捕

児童福祉法違反の疑いで被疑者が逮捕された報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

逮捕されたのは、岐阜県海津市の26歳の看護師の男で、令和4年1月から2月にかけて、複数回にわたり勤務する岐阜県内の病院に入院していた18歳未満の少女にわいせつな行為をさせた児童福祉法違反の疑いが持たれています。
令和4年2月8日、少女が岐阜県警が設置する性犯罪被害の相談窓口に「入院中に男性看護師に体を触られた」と相談をしたことで事件が発覚しました。
(令和4年3月25日に配信された東海テレビより引用)。

【解説~児童福祉法~】

この報道の中では「児童福祉法」に違反したとして、被疑者が逮捕されました。
児童福祉法は、児童の心身の健全な育成のために定められた法律で、児童福祉のために認められる権利や支援、施設に関する規定があります。
こうした児童福祉法では、罰則をもって禁止されている行為があり、その中のひとつが、児童福祉法34条1項6号になります。
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の「児童淫行をさせる行為」を禁止し、これに違反すると、児童福祉法第60条1項により、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科した刑が科されることになります。

【解説~淫行とは~】

児童福祉法の「児童淫行をさせる行為」については、平成28年6月21日に出された重要な最高裁判所の判例がありますので、今回はこの判例について簡単に説明します。
この判例は、「淫行」の意味と、「させる行為」に当たるか否かの判断のための要素を呈示しています。
 
まず、「淫行」の意味ついては、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいうと判断しています。
これは、性交性交に準ずる性交類似行為の中で、さらに、児童の健全な育成を阻害するおそれがあるものに限定することを意味します。
こうした解釈からは、真摯な交際関係の下で行われた性行為は「淫行」に当たらないことになる可能性が高いですが、他方、単に自身の性欲のはけ口にするためだけに児童性行為をするような場合は、「淫行」に当たることになります。

そして、「させる行為」の意味については、「児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行をなすことを助長し促進する行為をいう」と述べた後で、「させる行為」にあたるか否かの判断は、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する」と述べました。

そして、この判例では、被告人が16歳の被害者の方が通う高校の常勤講師であり、高校内で性的接触を持った後で、ほどなくホテルで性交したという事実関係のもとで、被告人が被害者の方と性交をした行為を「淫行をさせる行為」であると判断しました。

今回取り上げた報道において、仮に「淫行」行為の事実が認められた場合、「させる行為」があったか否かの判断については、この判例に従ってなされることになるでしょう。
報道によると、逮捕された看護師の方と被害に遭われた児童の方との間には、看護師の方が児童の治療を担当していたという関係があったとのことですので、この関係の影響がどれほどのものであったかがひとつのポイントになりそうです。

【刑事事件の解決のために】

今回は、看護師の方が児童福祉法違反の疑いで逮捕された報道を取り上げました。
報道のように、ご家族の中で、児童福祉法違反の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士に依頼して初回接見に向かってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、弁護士から今後の事件の見通しや今後の対応について適切な助言を貰うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童福祉法違反を始めとした刑事弁護の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

少年の性犯罪と少年法改正の影響

2022-04-05

少年の性犯罪と少年法改正の影響

少年による強制性交等罪などの性犯罪事件を取り上げ、令和4年4月1日から施行される改正少年法との関連で今後変化する少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県さいたま市大宮区在住の高校3年生Aさん(18歳)は、同じ学校の女子Vさんと交際をしていましたが、Vさんから別れを切り出されたことに不満を感じていました。
その後、AさんがVさんに対して復縁を迫った際に激しい口論となり、その結果、AさんはVさんに強いて性行為を行いました。
後日、Vさん両親から埼玉県警大宮警察署に対して強制性交等罪の被害が訴えられ、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、10日間の勾留が決定しました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どれぐらい長く勾留され、今年4月の民法改正による成人年齢が18歳に引き下げられる中、Aさんがどのような法律上の責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に相談をすることにしました。

(上記刑事事件例はフィクションです。)

【少年法改正】

令和3年5月21日に少年法改正法案が成立し、今年令和4年4月1日から施行されます。
この少年法改正は、同日づけの成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正とセットになって、今後の刑事事件および少年事件に大きな影響を与えることになります。

今回の少年法改正は、従来よりも重い法律上の責任を与える民法改正と足並みをそろえるべく、罪を犯した18歳、19歳の者を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年とは異なる法的手続きが行われることになります。

少年法上の「少年」とは20歳未満の者であり、この点に少年法の改正はありません。
ですので、「特定少年」についても、少年法改正後も少年法が適用されることには変わりありません。
よって、基本的には「特定少年」の少年事件は、原則として全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分を下されることになります。

ただし、従来から、たとえ少年事件であっても一定の重大事件であれば成年と同じく刑事裁判手続きへ差し戻す「逆送」という規定がありました。
特定少年」の少年事件では、今回の少年法改正により、逆送の対象となる範囲が従来より拡大されることになり、「死刑、無期懲役または短期1年以上の懲役・禁錮の罪」に該当する事件が逆送範囲に加わるため、例えば、現住建造物等放火罪強盗罪強制性交等罪組織的詐欺罪などの少年事件が原則として逆送され、成年と同じく刑事裁判を経て刑事責任を負うことになります。

また、少年事件は、少年の実名や写真等の報道が原則禁止されているところ、少年法改正によって、特定少年の事件が逆送され、検察官によって起訴されて刑事裁判が決定した場合には、少年の実名や写真等の報道が可能となります。

【少年事件も刑事事件専門の弁護士へお任せ】

少年法改正によって、今後「特定少年」として成年と同じ刑事責任を負うことになる事案が増加することが予想されます。
刑事事件の手続き自体に成年と少年の区別はありませんが、とはいえ少年の精神年齢の未熟さや環境に対する影響の受けやすさを考慮すれば、被疑者または被告人として厳しい責任追及を受ける少年に寄り添って刑事弁護活動を行うことができる弁護士が今後より一層必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門として国内で数少ない法律事務所であり、成年の刑事事件不起訴獲得や執行猶予獲得はもちろん、少年不起訴処分獲得や保護観察処分の獲得などで多くの実績をあげ、依頼者様から高く評価をいただいております。

埼玉県さいたま市大宮区で、少年による強制性交等罪などの性犯罪事件刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

【改正少年法】19歳が強姦事件で刑務所に?

2022-03-14

【改正少年法】19歳が強姦事件で刑務所に?

令和4年(2022年)4月1日施行の改正少年法により、18歳・19歳の少年が刑務所に収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。

【ケース】

埼玉県川口市在住のAは、埼玉県内の専門学校に通う19歳です。
事件当日、Aは専門学校の帰宅途中に川口市内の路上を歩いていたところ、通行人Vとすれ違いました。
Aは欲情をもよおし、背後からVの胸を鷲掴みしたうえで近くの公園に連れ込み、恐怖で抵抗できないVの衣服を脱がせて性行為をしました。
また、Vは公園に連れ込まれる際に転倒し、擦過傷(切り傷)を負いました。

行為後、Vの通報を受けて捜査を開始した川口市内を管轄する武南警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとの裏付け捜査をしたうえで、Aを通常逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aが20歳未満であるにも関わらず、実刑判決を受け刑務所に行く可能性があると知らされました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【いわゆる強姦事件について】

暴行・脅迫をして被害者と性行為をする行為は俗に強姦と呼ばれ、刑法177条の強制性交等罪に当たります。
また、その過程で被害者は怪我をしていることから、本件では強制性交等致傷罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(強制性交等)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条2項 第177条、(略)又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

【少年法改正について】

公職選挙法の改正により選挙権年齢が、民法改正により成年年齢が、それぞれ引き下げられることとなりました。
これにより、改正少年法が令和3年5月21日に成立、同年5月28日に交付され、令和4年4月1日に施行(スタート)されます。

少年法改正後も、少年の定義は「20歳未満」として扱われます。(少年法2条1項)
但し、18歳・19歳は「特定少年」として、少年とは異なる取り扱いがなされます。(改正少年法62条各項)
≪通常の少年の手続きについては、こちらも併せて御覧ください。≫
この章では、その中でも重要な内容である「逆送対象事件の拡大」について見て行きます。

まず、特定少年についても、18歳未満の少年と同じく捜査機関の捜査を受けたのち家庭裁判所に送致されます。
次に、家庭裁判所は、少年の調査を経て審判を行い少年に対する保護処分を下すか、少年に対する検察官送致(通称:逆送)の決定を下します。
逆送の決定を受けた場合、検察官は少年を成人と同じように起訴することができます。

この逆送の対象について、以下のような区別がなされます。
①少年すべてに対応
⑴少年法では、死刑、拘禁刑(現時点では懲役刑/禁錮刑)に当たる罪の事件を犯した少年について、調査を行い罪質と情状を検討して、刑事処分が相当であると判断した場合には逆送することができます。(必要的逆送―少年法20条1項)

⑵上記に加え、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件について、犯人が事件当時16歳以上だった場合には、原則として必ず逆送されます。(原則逆送―少年法20条2項)
これには、殺人罪や傷害致死罪、危険運転致死傷罪、保護責任者遺棄致死罪などが挙げられます。

⑶このほかに、事件当時は少年だったが捜査や調査の過程で20歳の誕生日を迎えてしまったという年齢超過の場合には、必ず逆送されます。(少年法19条2項)

②改正少年法による「特定少年」
上記①に加え、18歳・19歳の特定少年は
⑴調査を行った結果、家庭裁判所裁判官が「刑事処分が相当である」と判断した場合、罪名を問わず逆送することができます。(改正少年法62条1項)

⑵①⑴の場合に加え、特定少年が「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑(現時点では懲役刑/禁錮刑)」に当たる罪を犯した場合には、原則として逆送されます。(改正少年法62条2項)

【逆送によるデメリット】

今回ケースで想定している強制性交等致傷罪について見ると、罰条が「無期又は六年以上の懲役」とされています。
これは、少年法改正前であれば上記①⑴の必要的逆送対象になるため、逆送するかどうかの判断は家庭裁判所裁判官に委ねられていました。
しかし、改正後は特定少年として②⑵に該当することから、Aは必ず逆送されることになります。

逆送された場合、一部の事件は家庭裁判所に再送致されますが、原則として刑事裁判に処されます。
特にAについて言うと、強制性交等致傷罪という重い罪で起訴されることになるため、実刑判決を受けて刑務所に収容される可能性が高いと言えます。

また、家庭裁判所での審判は非公開の審判廷で行われますが、特定少年が起訴された場合には成人と同じ法廷で、傍聴人の前で裁判(Aの場合は強制性交等致傷罪での起訴なので裁判員裁判)を受けることになります。
それだけでなく、特定少年が起訴された場合には推知報道の原則が適用されなくなるため、実名報道・顔写真や護送中の映像などがテレビ・新聞・インターネット上で公開することができます。(改正少年法68条)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
令和4年4月1日施行の改正少年法対象事件についても、これまでの経験を踏まえて適切な弁護活動・付添人活動を行っていきます。

埼玉県川口市にて、18歳・19歳の特定少年に当たるお子さんが強制性交等致傷事件などの刑事事件を起こしてしまい、逆送される恐れがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に御相談下さい。

埼玉県越谷市の刑事事件を示談で解決したい

2021-12-12

埼玉県越谷市の刑事事件を示談で解決したい

刑事事件において、被害者との示談等に伴う手続きや、示談によって生ずる刑事弁護上の効力等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<刑事事件例1>
埼玉県越谷市在住の大学生Aさんは、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の埼玉県警越谷警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為等防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士弁護を依頼したところ、弁護士の働きかけによりAさんは勾留されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理人弁護士はVさんに連絡を取り、示談を持ちかけたところ、条件次第で示談に応じてよいと前向きな回答を得ることができました。

<刑事事件例2>
埼玉県越谷市在住の大学生Aさんは、SNSで知り合った女性Vさん宅で夕食をした後、合意があると思って性行為を行ったものの、後日、Vさんが埼玉県警越谷警察署に被害届を提出したため、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士弁護を依頼し、早急に被害者と示談がまとまるよう示談金の準備を行いました。
Aさん代理人弁護士は、被害者と電話で2回示談交渉を重ね、条件面で折り合ったため、被害者から被疑者の刑事処罰を求めない旨の文言(宥恕条項)の入った示談を取り付けることに成功しました。
Aさん代理人弁護士は、検察官に示談が成立した旨連絡したところ、検察官は勾留請求を取消し、被疑者を不起訴処分としました。
(※上記いずれもフィクションです。)

【刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】

一般に、被害者が存在し、かつ特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。
逆に言えば、酒気帯び運転無免許運転による道路交通法違反のように、被害者が存在しない刑事事件では「示談」の余地すらないため、処分を決定する検察官に対して、反省状況や再犯防止等を訴えたり、贖罪寄付等による適切な情状主張が主軸となってきます。

特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことで、不起訴処分を獲得する決定的な役割を果たします。

痴漢盗撮等の性犯罪事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、当初は示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。
しかし、性犯罪刑事事件示談交渉の経験を多く持つ弁護士であれば、示談金額の提示の仕方や示談に含まれる誓約事項の条件付けによって被害者が話を聞く姿勢を引き出すノウハウを蓄積しているため、かりに当初示談を拒否している被害者の方に対しても被害弁償を受け取って頂くことを了承する余地もあります。

性犯罪事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。

他方、どうしても示談が成立しなかったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、たとえこのような場合でも、被害弁償や贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。

埼玉県越谷市性犯罪刑事事件示談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県本庄市で少年の性犯罪

2021-11-26

埼玉県本庄市で少年の性犯罪

少年による痴漢盗撮強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<刑事事件例1>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(18歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警本庄警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<刑事事件例2>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(18歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた埼玉県警本庄警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に本庄市内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
吉川警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

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埼玉県川口市で卑わいな言動で逮捕

2021-11-14

埼玉県川口市で卑わいな言動で逮捕

卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事責任と刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の卑わいな声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと埼玉県警武南警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。

<事例2>
埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
埼玉県警武南警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)

埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としています。

条文の理解としては、公共の場所において、「痴漢行為」、「盗撮行為」の他に、具体的に列挙することができない「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括して、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残していると解釈されています。

迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。

迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。

つまり、強制わいせつ罪公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。

このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。

埼玉県川口市で、卑わいな言動刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪

2021-10-25

埼玉県さいたま市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪

雇用主や会社の上司など、社会的立場を利用したセクハラによって成立しうる準強制わいせつ罪のケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例】

埼玉県さいたま市所在のタレント事務所の社長Aさんは、スカウトしてタレント契約を結んだばかりの新人の女性らに対し、「写真撮影の現場に慣れなければならない」や「身体の骨格や肌のケアの指導をする」等の名目で、女性らの意図に反して、女性らの裸の写真を撮影したり、女性らの裸の身体に触る等のわいせつ行為を行ったとして、女性らの被害相談に基づき、埼玉県警大宮警察署により準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「あくまでタレント指導の一環として行った。同意はあった」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年12月5日、女性の裸の写真を撮影したなどとして、警視庁捜査1課が、アニメ制作会社「ガイナックス」(東京都武蔵野市)の男性社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、今年2月6から23日の間に、自宅マンションの一室で、10代後半の女性に4回にわたり「芸能人として写真を撮られるための訓練」と信じ込ませて上半身の裸の写真を撮影したり、「足がむくんでいるからマッサージした方が良い」と言って体を触ったりしたなどのわいせつ行為を行ったというものです。
警察の調べに対し、被疑者は「お願いされて写真を撮った。事実は違う」と被疑事実を否認している模様です。

【準強制わいせつ罪と「抗拒不能」】

強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立するためには、13歳以上の者に対するわいせつ行為の前提として、暴行または脅迫を用いることが必要です。

しかし、実際には暴行または脅迫を用いなくとも、相手が物理的・心理的に抵抗できない状況を利用して性犯罪に及ぶケースがあり、強制わいせつ罪と同様に処罰する必要があります。

準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、暴行脅迫がなくとも強制わいせつ罪と同様に処罰することを定めています。

「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させて抵抗の意思を失わせることを言います。

「抗拒不能」について過去の判例から類型化すると、1つは、被害者を催眠状態にさせること、2つ目は、医師の施術等必要な行為と誤信させること、そして3つ目は、業務上必要な身体検査等と誤信させること、等によって被害者を抵抗できなくさせるケースが多いようです。

特に上記3つ目の例のように、モデルや女優等の審査や身体検査、演技指導等と誤信させてわいせつ行為に及び刑事事件化する例も多く、頭書刑事事件例以外でも、平成30年8月28日には、福岡市において、モデルの勧誘を装って声をかけて女性の体を触るなどしたとした男性が、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されています。

このような準強制わいせつ罪のケースで刑事事件化した場合、被害者による処罰感情は高い傾向にあるため、示談の内容は困難になり、示談金以外でも様々な示談条件を提示していき、示談締結の可能性を探る必要があると考えられます。
そのため、性犯罪刑事事件逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、被疑者の身柄解放と迅速な示談交渉を進めてもらうことが大切です。

埼玉県さいたま市で社会的立場を利用したセクハラ準強制わいせつ罪により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県朝霞市でデートレイプドラッグの性犯罪で逮捕

2021-10-09

埼玉県朝霞市でデートレイプドラッグの性犯罪で逮捕

女性に睡眠薬睡眠作用のあるドラッグを飲ませて意識不明にした上で性犯罪を犯す、いわゆる「デートレイプドラッグ」の性犯罪における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県朝霞市在住の自営業Aさんは、SNSを通じて、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」をしている大学生V(20歳)と知り合い、実際に合って食事をし、その後Vに強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜた飲料を飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じて性行為を行いました。
後日、Vは埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制性交等罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成31年2月18日、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」に応じた少女に睡眠薬を飲ませて無理に性行為を行い、スマートフォンを奪ったとして、今年1月22日、東京都文京区の無職男性が強盗強制性交罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察発表の逮捕容疑によれば、被疑者は、昨年2月18日午後8時ごろから約3時間にわたり、墨田区内のホテルで10代後半の少女に睡眠薬を飲ませて乱暴した上、スマホ1台を奪ったとのことです。

警視庁の調べに対し、被疑者男性は「間違いない」と被疑事実を認め、被害者のスマホを奪った理由について「証拠隠滅のためだった」と供述している模様で、警察によれば、被疑者は約2年前からツイッターでパパ活の相手となる女性を募集しており、被疑者は心療内科で処方された睡眠薬を悪用し、同様の手口で50件以上同様の性犯罪を繰り返していたとみて調べている。

【睡眠薬、ドラッグ等を使用した性犯罪】

女性に睡眠薬や相当量のアルコールを飲ませ、反抗できない状態にさせた女性に対してわいせつ行為性行為を行った場合、準強制わいせつ罪準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。

また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。

デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。

警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。

また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。

デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。

デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。

このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグ性犯罪刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県朝霞市で女性を酒に酔わせる等してわいせつ行為性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

少年の迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮)で不処分を獲得

2021-09-15

少年の迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮)で不処分を獲得

本件は、当時未成年の男性被疑者(少年)が、店舗の女子トイレを盗撮したという埼玉県迷惑行為防止条例違反被疑事件でした。
本件は被疑者が現行犯逮捕され、事件が検察官に送致された後、速やかに家庭裁判所に送致されました。
これに対して、弁護士は、少年観護措置を取られぬよう一時帰宅を求める意見書を提出し、これが認められて少年は一時帰宅が許可され、在宅での手続きへ移りました。
その後、弁護士は謄写した法律記録を読み込み、少年の通う高校の教職員と面会を重ね、少年とも面談を重ね、少年の内省状況や更生の見込みを随時家庭裁判所に報告していきました。
また、被害者の方に対する謝罪や被害弁償の申し出も進めたところ、被害者の方は被害弁償のみお受けいただきました。
その後も少年の更生に関する報告を続け、穏便な処遇を求める付添人意見書を提出し、審判に臨みました。

最終的に、本件は家庭裁判所によって不処分となり、少年の刑事手続きおよび少年審判手続きに不安を抱いていた契約者様に高く満足いただける結果となりました。

成人男性の強制性交等被疑事件で不起訴処分を獲得

2021-09-11

成人男性の強制性交等被疑事件で不起訴処分を獲得

本件は、男性被疑者が、知人女性と夕食を食べたのち性交を求め、女性が拒否したにも関わらず強いて性交を行ったという強制性交等被疑事件でした。
本件は、被疑者が逮捕された後、勾留が決定しましたが、事案の重大性から勾留に対する不服申立て(準抗告)は極めて困難と考え、迅速に被害者の方との示談をまとめる方向で弁護活動を進めました。
この点を踏まえ、弁護士は迅速に被害者の方との話し合いを進め、十分な被害弁償と示談条件を提示して交渉に臨み、被害者の方から刑事処罰を求めない文言(宥恕)を含む示談の締結に成功しました。
最終的に、本件は検察官によって不起訴処分となり、逮捕から勾留満期日以内に釈放および不起訴処分を獲得してスピード解決したことから、契約者に満足いただける結果となりました。

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