Archive for the ‘性犯罪’ Category

トランスジェンダーへの痴漢行為 埼玉県川口市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

2018-02-03

トランスジェンダーへの痴漢行為 埼玉県川口市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県川口市の会社員Aさんは、戸籍上の性は男性ですが女性として生活するトランスジェンダーVさんの勤務するバーにおいて、Vさんの同意を得ずに胸を揉みしだいたとして、Vさんが埼玉県警武南警察署に通報したため、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんは、Vさんは男性なのだから自分はわいせつな行為をしてはいないとして、痴漢行為の事実を否認したいと考えています。
(※フィクションです。)

【トランスジェンダーが被害者の痴漢事件~性別の認定はいかに?~】

昨年7月の改正刑法によって、強制性交等罪などの性犯罪における被害者について、男女問わず成立するとの改正があり話題となりました。

しかし、トランスジェンダーの方の性別の認定については特に立法はされず、問題は残されたままでしたが、このたび、トランスジェンダーの方を被害者とする性犯罪について画期的な判決が下されました。

今年1月31日、性同一性障害で、戸籍上の性は男性だが女性として生活する人の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた男性被告人の控訴審判決がありました。

被告人は胸を触った事実を否認した上で、「たとえ胸をつかんでいても、ひわいな言動とはいえず迷惑防止条例違反ではない」と主張していましたが、控訴審判決は罰金30万円とした第一審判決を支持し、被告人の控訴を棄却しました。

裁判所は、被害者が性同一性障害と診断され、トランスジェンダーであってもその権利は女性と異なることはなく、「被害者の屈辱感は生来の女性と同じであり、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為」に当たると判断しています。

自分を女性と認識しているトランスジェンダーの被害者に寄り添った今回の判決には法曹界でも支持が集まっており、LGBT関連の性犯罪の社会的認識が高まる契機となるかもしれません。

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銭湯で女児の盗撮して逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

2018-02-02

銭湯で女児の盗撮して逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市銭湯を利用していた会社員男性とその娘Vは、入浴中に視線を感じたため注意深く観察したところ、銭湯利用客Aが隠し持ったスマートフォンでVを盗撮していたを思い、その場でAを取り押さえ、埼玉県警岩槻警察署に通報しました。
岩槻警察署の警察官がAのスマートフォンを確認すると、Vを含め複数の女児の裸の写真が見つかったため、警察はAを児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです。)

【銭湯等で父親と付添いの女児を狙った盗撮被害続発】

銭湯等の入浴施設で父親の付添いで入浴している女児を狙った盗撮被害が全国で相次いでいるようです。

父親が年齢の低い女児に付き添って男湯に入るケースは少なくありませんが、カメラの小型化・高性能化が進んだ現在では刑事事件リスクも伴います。

昨年11月、大阪府警は、銭湯の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影した男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検しました。

上記盗撮事件の被疑者は、「性的欲求を満たすためにやった」と供述し、約3年間で計7、8回、同じ銭湯の男性脱衣所で幼い女児の裸を盗撮したと自白しました。

この銭湯では昨年、別の男2人も男性脱衣所にいた女児盗撮し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで検挙されています。

都道府県の多くは、子連れ客のために公衆浴場で混浴できる上限年齢を条例で定めていますが、年齢制限は統一されておらず、年齢制限の条例がない自治体もあります。

全国浴場組合は、「子供が1人で安全に入浴できる年齢は個人差があるため、条例での一律の規制は難しい」と述べており、銭湯等での子供に対する盗撮を予防するのは、原則親の務めというのが現状です。

銭湯等の公共の場での盗撮行為は、埼玉県迷惑行為防止条例の第2条第4項で禁止され、6月以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されます。

仮に盗撮行為が立証されない場合でも、所持しているスマートフォン等から未成年者のわいせつ画像が出てくれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ所持罪)に該当するでしょう。

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わいせつ動画のネット配信で逮捕 埼玉県三郷市の性犯罪・刑事事件で頼れる弁護士

2018-01-28

わいせつ動画のネット配信で逮捕 埼玉県三郷市の性犯罪・刑事事件で頼れる弁護士

埼玉県三郷市在住の無職Aさんは、3人の女性とともにインターネットのライブ配信サイトを使ってわいせつな行為を配信したとして、埼玉県警吉川警察署によって公然わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは公然わいせつ罪の被疑事実については否認したいと考えており、性犯罪刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼したいと考えています。
(※フィクションです。)

【被害者なき性犯罪・公然わいせつ罪は逮捕リスクが高い?】

公然わいせつ罪(刑法173条)は、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

ネットが定着する以前は、ストリップショーや路上での露出行為等で逮捕者が出ていた公然わいせつ罪ですが、ネットの普及によりわいせつ動画配信による逮捕事例が多くなりました。

今年1月26日、インターネットのライブ配信サイト「FCライブ」を使って、男性被疑者の自宅に設置したチャットルームで、男性被疑者と女性3人が全裸でわいせつな行為をしている映像をライブ配信し、不特定多数に閲覧させた疑いがもたれ、公然わいせつ罪の容疑で男女4人が逮捕されました。

わいせつ動画の有料ネット配信により、男女4人は1800万円の売上を上げていたとのことです。

一般に、犯罪行為が不特定多数の目に触れる場所で行われた場合には逮捕リスクが高まると言われていますが、上記事例では、女性被疑者3人が被疑事実を認めているのに対し、男性被疑者が「女の子に部屋を貸していただけ」と公然わいせつ罪の事実を否認している点も逮捕に至った原因の一つと考えられます。

なお、公然わいせつ罪の過去の量刑を見ると、公然わいせつ罪においては性犯罪の前科のある者が多い傾向もあり、ほとんどのケースで4月以上の実刑判決が下っています。

公然わいせつ罪の被疑事実を否認したい場合は勿論、事実を認める場合でも適切な刑事弁護を行わなければ実刑判決が下る可能性があることを踏まえ、公然わいせつ罪逮捕されたら性犯罪刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

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電車で痴漢を疑われたら自首すべき? 埼玉県八潮市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

2018-01-27

電車で痴漢を疑われたら自首すべき? 埼玉県八潮市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県八潮市在住の会社員のAさんは、朝の電車での通勤途中に女子大学生Vさんの尻や腰に触ってしまったところ、Vさんが悲鳴を上げて電車内で痴漢騒ぎになったため、痴漢の犯人扱いされることが怖くなって騒ぎに乗じて逃げ出しました。
Aさんは逃亡した罪悪感から、後に逮捕されたり、痴漢による刑事処分が重くなるのではないかと不安になり、埼玉県警草加警察署自首すべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【痴漢等の刑事事件に心当たりがあればすぐに自首すべきか?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、自分の行った行為が犯罪行為に該当し刑事事件化するのか不安となり、法律相談にご来所いただくケースがありますが、その際、被疑事実について自首すべきかについても合わせてご不安を抱いている方が多いです。

では、痴漢の被疑事実について自首すべきかという点について、頭書痴漢事例とは別に、下記痴漢事例もご紹介します。

今年1月26日午前7時40分頃、JR中野駅付近を走行中の電車内で、男が女子高校生に痴漢行為を行い、男と女子高生、その母親で一緒にJR中野駅で降りたところ、男は突然線路に飛び降り、新宿方面に逃走したため、母親が「娘に痴漢した男が線路に飛び降りて逃げた」と110番通報をしました。

警視庁中野警察署が東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで、逃げた男の行方を追っています。

このように被疑者のある程度特定されており、かつ犯行現場から逃走したような場合は、警察の捜査によって被疑者が特定され、逮捕される可能性が高いと思われます。

この場合、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談して法的アドバイスを得たり、場合によっては弁護士同行の上で、警察に自首するという選択もあるでしょう。

しかし、頭書の痴漢事例のように必ずしも被疑者本人が痴漢行為を意図的に行ったと認めていない場合には、必ずしも自首することが最善の選択肢とは限りません。

被疑事実と本人の認識や、その被疑事実での逮捕リスクの可能性や刑事処分の方向性について事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自首することのメリットとデメリットを把握することをお勧めします。

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男性が女湯に入ると公然わいせつにも?川口市の刑事事件に強い弁護士

2018-01-18

男性が女湯に入ると公然わいせつにも?川口市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県川口市の銭湯で、女装して女湯に入ったとして、埼玉県武南警察署は建造物侵入罪の疑いで会社員Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、今後どのような刑事手続きで、Aさんがどのような処罰されるのか不安で、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【女装しての女湯侵入は建造物侵入罪だけでは終わらない?】

建造物侵入罪を定める刑法130条は、「正当な理由がなく、人の看守する建造物に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」しています。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを言い、そもそも銭湯は男女別に湯を分けている性質上、男性が女湯に入ることを許していないと言え、銭湯管理権者の意思に反した立ち入りとして、男性が女装して女湯に入る行為によって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。

ただし、上記事例では、建造物侵入罪に留まらず、公然わいせつ罪(174条)も成立する可能性があります。
「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を言い、判例によれば、入場券等によって外部の人が入れない場所であっても公然性にかけることはない、との判断があります。
公然わいせつ罪は、健全な性秩序や性的風俗を保護法益としており、いわゆる「被害者のいない犯罪」の一種です。
仮に建造物侵入罪だけでなく公然わいせつ罪の刑事責任も追及された場合、銭湯の管理権者との間で示談が成立して、建造物侵入罪は不起訴処分になったとしても、公然わいせつ罪での刑事責任が残ることになります。

また、女湯に侵入する際に隠しカメラ等を持っていたり撮影したりしていれば、盗撮などの別の犯罪が成立することもあり得ます。
このような場合、最初の被疑事実(建造物侵入罪)で逮捕された段階で、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件全体の見通しを得ることが良いでしょう。

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家庭内の性的虐待で逮捕されたら 春日部市の監護者性交罪のご相談受付中

2018-01-17

家庭内の性的虐待で逮捕されたら 春日部市の監護者性交罪のご相談受付中

埼玉県春日部市の公務員Aさんは、娘のVさんに対して、Vさんが中学生になった頃からわいせつな行為を行うようになり、最終的には性的な関係を結ぶようになりました。
その後、家族の通報により、AさんはVさんに対する監護者性交罪の疑いで、埼玉県警春日部警察署によって逮捕されました。
(※フィクションです。)

【処罰範囲が広がり、法定刑も重くなった改正刑法の性犯罪

今年1月15日、静岡県警察富士警察署は、自宅で18歳未満の娘にみだらな行為(性的虐待)をしたとして、被害者の父親を監護者性交罪の疑いで逮捕しました。

性犯罪を厳罰化する改正刑法が昨年7月13日に施行されて以降、静岡県内では初めて新設の「監護者性交罪」を適用した逮捕事件となりました。

被疑事実は昨年12月中旬頃、自宅で10代の娘に性的虐待を加えたというもので、警察の調べに対して被疑者は容疑を否認しているようです。

刑法改正によって新設された監護者性交罪(刑法179条第2項)は、18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、177条(強制性交等罪)の例によると定めています。

監護者性交罪は、強制性交等罪とは異なり、家庭内での性的虐待を処罰することを明確化したもので、監護者の被監護者に対する影響力の大きさを考慮して、強制性交等罪で要件とされる暴行や脅迫等の要件がなくとも成立するとしています。

監護者」とは、主に被害者の父や母を念頭に置いていますが、同一の住居で生活し、経済的・社会的に保護する立場にある者という趣旨ですので、必ずしも監護者と被害者の間に生物学的な血縁関係がある必要はありません。

よって、再婚相手の連れ子に対する性的虐待も同様に処罰されることになります。

なお、監護者性交罪の法定刑は強制性交等罪に準じるので、5年以上の有期懲役で処罰されることになります。

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児童ポルノ所持罪の逮捕で不安なら 蕨市の刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-01-10

児童ポルノ所持罪の逮捕で不安なら 蕨市の刑事事件に強い弁護士に相談を

埼玉県蕨市の会社員Aさんは、1年前に未成年の女子が出演しているアダルトDVDを購入しました。
Aさんは、ここ最近ニュースで話題となっている児童ポルノ所持罪逮捕事件を聞いて、自分にも捜査機関による家宅捜索が及び、埼玉県警蕨警察署児童ポルノ所持罪の疑いで逮捕されるのではないかと不安になったため、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【人気漫画家逮捕で広がったショック~児童ポルノ所持罪の捜査網拡大~】

昨年、人気漫画家の方が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)で書類送検されました。
報道によれば、都内の事務所で複数の児童ポルノDVDを所持していたとの疑いがもたれており、被疑事実を認めているようです。
警視庁少年育成課は、特にその漫画家をマークしていたわけではなく、児童ポルノの供給源を捜査する過程で、たまたま客として関与が浮上したようです。
客の特定→供給源の特定→その他の客の特定という、単純所持罪の捜査の三段階目で警視庁の捜査に浮上したとのことです。

この事件をきっかけに、捜査機関がポルノDVD販売店の顧客リストを捜査しているとの事実が広まったのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも逮捕の不安に駆られてご相談にいらっしゃる方が増えてきています。

一般に、児童ポルノ所持罪(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)においては、捜査機関の捜索を受けること等はあっても、有名人など社会的影響力のある人物であったり、行為が悪質であったり等の事情がない限り、すぐに逮捕されるという可能性もそれほど高くはないと言われています。
とはいえ、逮捕されずにいたとしても、刑事事件の手続きは進んでいきます。
仮に児童ポルノ所持罪の疑いで書類送検されることになった場合、検察官による処分を待つ間に、より軽い処分を求める弁護活動でお役立ちできる可能性がありますので、児童ポルノ所持罪刑事事件化したら、すぐに弁護士に相談すると良いでしょう。

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北葛飾郡の性犯罪事件で不起訴処分獲得! 逮捕後の示談に強い埼玉の弁護士 

2018-01-06

北葛飾郡の性犯罪事件で不起訴処分獲得! 逮捕後の示談締結に強い埼玉の弁護士  

埼玉県北葛飾郡在住の大学生Aさんは、最寄駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕され、埼玉県警杉戸警察署に留置されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に相談した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
今後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理の弁護士はVさんに連絡を取り、示談をしてもよいと前向きな回答を得ることができました。
(※フィクションです。)

刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】

一般に、被害者が存在し、かつ特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。

特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことが決定的な役割を果たします。

痴漢や盗撮等の性犯罪事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。

性犯罪事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任した性犯罪事件の内、被害者との示談成立により不起訴処分が決定して終了した事件は少なくありません。

他方、示談がまとまる時期が遅かったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、この場合でも、示談を成立させたり贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。

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起訴後の身柄解放と保釈保証金 幸手市の刑事事件専門の弁護士に相談を!

2018-01-05

起訴後の身柄解放と保釈保証金 幸手市の刑事事件専門の弁護士に相談を!

埼玉県幸手市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、埼玉県警幸手警察署に逮捕・勾留され、その後さいたま地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の弁護士を通じて、裁判所に保釈請求書を提出するとともに保釈保証金150万円を納付して結果、裁判所から住居制限の条件付きで保釈決定が下されました。
(※フィクションです。)

起訴された後の身柄解放保釈を求める活動と保釈保証金~】

刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放保釈)に区別されます。

裁判所がだす保釈には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。

また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額(保釈保証金)が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。

そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。

平成28年8月に事件が発生した脅迫罪被告事件において、今年7月の判決言い渡し前に被告人が逃亡し、8月に被告人の身柄が確保され、200万円の保釈保証金が没収されたという事例があります。

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ガールズバーで未成年を働かせて逮捕 川口市の児童福祉法違反に詳しい弁護士

2018-01-03

ガールズバーで未成年を働かせて逮捕 川口市の児童福祉法違反に詳しい弁護士

埼玉県川口市の飲食店経営者Aさんは、埼玉県内にガールズバーを複数店経営しているところ、15歳未満の未成年従業員に酒席での客の接待をさせたとして、埼玉県警川口警察署によって児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです。)

【飲食店経営の刑事責任リスク】

大阪府警は、9月初旬から、深夜徘徊や未成年喫煙で補導していた当時13歳の女子から、未成年の少女たちがガールズバーで働いているとの情報を得て捜査を開始し、今年12月までに、大阪市でガールズバーを経営していた16歳の雇われ店長の少女および16歳の副店長の少女が、児童福祉法違反などの疑いで逮捕され、同時に従業員だった13から16歳の少女6人が補導されました。

成人の飲食店経営者が未成年の女子を飲食店で働かせたとして風営法違反や児童福祉法違反で逮捕された事例は少なくありませんが、この事件は逮捕された店長も未成年の女子ということで、報道で大きく取り上げられています。

児童福祉法第34条第1項第6号では、満15歳未満の児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を禁止しており、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

児童福祉法違反の過去の裁判例では、満18歳未満であることを知りながら複数の児童に売春行為をさせていた事件(前科あり)で、懲役2年4月、罰金30万円の刑が科されており、実刑が十分に予想されるものとなっています。

他方、前科なしの別の児童福祉法違反被告事件では、懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡されていますので、児童福祉法違反の刑事事件でお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して、事件の見通しや予想される量刑等について相談をすると良いでしょう。

埼玉県川口市未成年者を使用したことによる児童福祉法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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