Archive for the ‘性犯罪’ Category

シェアハウスの住人に対して準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士に依頼

2018-06-14

シェアハウスの住人に対して準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士に依頼

埼玉県戸田市シェアハウスを経営するAさんは、ある日、入居者女性Vさんが泥酔して帰宅してきた機会を利用して、Vさんの服を脱がせ、わいせつな行為をしたとして、埼玉県警蕨警察署によって準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
この刑事事件は、犯行の翌日、Vさんが目覚めたときに衣服が乱れ、体に異変があったことから警察に被害を伝えたことにより発覚し、警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いています。
(平成30年6月13日朝日新聞の記事を元に、一部事実を変更しています。)

【シェアハウス、民泊等、新しい賃貸ビジネスに伴う刑事事件】

昨今ではシェアハウス等の新しい賃貸ビジネスが定着し始めており、三井住友トラスト基礎研究所の調査によれば、東京都内だけで少なくとも約2900物件のシェアハウスが存在し、把握しきれていない物件や増加する物件等を含め、今後も市場は伸びていくと予想されています。

シェアハウスや民泊のように、多数の人間が比較的短期間に出入りする住居や施設では、そのセキュリティ上の不安の声があがっており、犯罪の温床になるのではないかという懸念も指摘されています。

上記刑事事件は、2016年7月19日未明、神戸市内の経営するシェアハウスに泥酔して帰宅した女性の居室で、女性の服を脱がせて体を触るなどわいせつな行為をした疑いで、今年6月13日、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事案をモデルにしています。

被疑者は、被害者の裸の写真をメールで送りつけ、交際を要求したことから被害者が警察署に被害届を出し、強要未遂罪の疑いで逮捕されました。

その捜査の過程で、2年前のわいせつ行為を被疑者が撮影した動画が見つかり、今回の準強制わいせつ罪での立件となりました。

準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役であり、その刑事弁護においては示談が大きな役割を果たします。

しかし、準強制わいせつ罪では被害者による被疑者への嫌悪や恐怖が強く予想され、単独の示談は事実上不可能なため、刑事事件に強い弁護士に依頼することが必要となるでしょう。

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プールで水着女性を盗撮して逮捕 埼玉県深谷市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-05-31

プールで水着女性を盗撮して逮捕 埼玉県深谷市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県深谷市のプール施設において、会社員Aさんは、水着姿の女性監視員を盗撮したとして、埼玉県警深谷警察署によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
Aさんから押収されたカメラからは複数枚の水着姿の女性の写真が保存されており、Aさんも盗撮の事実を認めていたため、深谷警察署はAさんを釈放し、後日警察への出頭に応じるよう要請しました。
Aさんは、刑事処分をできるだけ軽くしたいと希望し、埼玉県刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

【夏に向けて増加が予想される、プールや海での盗撮行為】

一般に、夏は性犯罪の発生率が多いと言われており、特に、海やプール等の場所では、毎年多くの盗撮や痴漢等の性犯罪が発生し、施設側も監視員や監視カメラを増強するなどして対策を取っているようです。

埼玉県迷惑行為防止条例は、第2条第4項において「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」として痴漢や盗撮行為を禁止しています。

これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、常習の犯行と判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が加重されることになります。

海やプール等が「公共の場所」であることに争いはなく、「衣服で隠されている下着等」はあくまで例示であり、下着の盗撮のみに限定して処罰する趣旨ではありません。

実際、今年5月27日、埼玉県の警察官の男性が東京都のプール場で水着姿の女性を盗撮したとして、東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。

この刑事事件では、逮捕された被疑者はカメラ等を押収され身元を特定された上で釈放されましたが、事件の捜査は今後も続きますので、不起訴処分やより軽い処罰を求めるには刑事事件専門の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

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性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-05-29

性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県羽生市在住のフリーターAさんは、性的嫌がらせ目的で、駅でよく見かける女子高生Vさんのスカートに対して隠し持っていた体液を付着させました。
帰宅したVさんは母親の指摘により体液に気付き、埼玉県警羽生警察署に被害届を提出しました。
後日、目撃者の証言と監視カメラの映像により、羽生警察署はAさんを暴行罪器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年5月23日神戸新聞NEXTの記事を基に、場所等の事実を一部変更しています。)

【刑事事件、逮捕につながる性的嫌がらせ】

昨今、第196回国会における「セクハラ罪という罪に関する質問」で話題となっていますが、刑法典にはセクハラ罪という規定自体は存在しないものの、性的嫌がらせの具体的行動によっては、既存の別の犯罪に該当し、刑事責任を負う可能性があります。

上記は神戸市における性的嫌がらせの実際の刑事事件例で、逮捕に至った案件を基にしていますが、この事件では、体液をかけることを「暴行」、体液でスカートを汚すことを「器物損壊」と評価してます。

まず、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、公共施設の浴室脱衣所で自分の子どもが注意されたことに腹を立て、注意した男性に対して頭から水をかけるなどして暴行罪に問われた刑事裁判では、暴行罪の成立を認めた上で、罰金20万円の判決をくだしています。

また、器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物の全部または一部を害したり、その効用を失わせるだけでなく、事実上もしくは感情上、器物を再び本来の目的に使用することができない場合を含むとしています(判例)。

これにより、血液や体液が付着した衣類は、再び着用するということができないと判断され、器物の「損壊」として認められることになるでしょう。

暴行罪器物損壊罪刑事事件弁護活動では、被害者に対する示談の締結に成功すれば不起訴処分を獲得する可能性が高く見込まれますが、上記刑事事件例のように性的嫌がらせ目的の行為に起因する刑事事件では、加害者(被疑者)が被害者に直接示談の申し入れを行うことは事実上不可能ですので、刑事事件専門の弁護士に依頼し、事件の早期解決を目指すことをお勧めします。

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夫婦間でのデートレイプドラッグ犯罪 埼玉県行田市の刑事事件専門弁護士

2018-05-27

夫婦間でのデートレイプドラッグ犯罪 埼玉県行田市の刑事事件専門弁護士

埼玉県行田市の会社員男性Aさんは、妻Vさんとの夫婦仲が険悪になり、ある晩、妻の夕食にネットで購入した強い睡眠作用をもつドラッグを混ぜ、妻が昏睡したところを裸にして写真をとりました。
この行為は後に発覚し、VさんはAさんに離婚申立てを行うとともに、埼玉県警行田警察署にも準強制わいせつ罪の被害届を出すと言っています。
(フィクションです。)

【夫婦や恋人等親しい間柄でのデートレイプドラッグ犯罪】

飲料等に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行やわいせつ行為に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬等を「デートレイプドラッグ」と言い、昨今問題視されています。

アルコールを飲ませて意識が朦朧とするほど酩酊させ、性的暴行やわいせつ行為に及ぶ犯罪は以前から行われていましたが、ネットのSNSや掲示板等を通じてデートレイプドラッグを入手しやすくなった環境や、デートレイプドラッグを混入させた酒であればコップ1杯で記憶や意識がなくなるとされる効果の高さから、性犯罪暴力犯罪の手段として使われる機会が増えてきたようです。

デートレイプドラッグを使用して昏睡または失神した相手に対し、性的暴行またはわいせつ行為を行った場合、それぞれ、強制性交等罪(刑法177条)および強制わいせつ罪(刑法176条)と同じものとして刑事責任を負います(刑法178条)。

また、デートレイプドラッグを使用して相手を昏睡または失神させただけで、その後に性的暴行やわいせつ行為を行わなかったとしても、例えばデートレイプドラッグの効果により意識障害や急性薬物中毒等の症状を引き起こしてしまった場合には、傷害罪(刑法204条)が成立するという判例もありますし、そこまでの症状が出なかった場合でも、昏睡や失神等をさせたことで暴行罪(刑法208条)が成立することが考えられます。

デートレイプドラッグを用いた刑事事件では、デートレイプドラッグを入手し、所持しているだけでも犯意があると推察されるため、性犯罪暴力犯罪の故意を否定することは困難であり、示談や反省を示す情状主張の方向で、刑事事件に強い弁護士の協力が不可欠です。

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自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士

2018-05-24

自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士

埼玉県川口市在住のホストクラブ勤務のAさん(19歳)は、専門学校に通う同年齢の友人Bさんと共謀して、深夜に一人で歩いている女性Vさん(17歳)に近づき、二人で共同して口や手足をふさぎ、無理矢理近くにあるAさん宅のマンションに連れ込み、手を縛る等逃げられなくしたうえで、約3時間にわたってVさんを監禁し、性的暴行を加えました。
Vさんは隙を見て逃げ出し、最寄りの埼玉県警武南警察署に被害届を出したため、AさんとBさんは、わいせつ目的略取罪監禁罪、および強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年5月23日毎日新聞の記事を元に、犯行場所等の一部事実を改変しています。)

【自由に対する複数の罪】

上記刑事事件は、今年5月23日に東京都世田谷区で発生した同様の少年事件に基づいてますが、本件では3つの自由に対する罪の疑いで捜査が進んでいます。

1つ目が、人の行動の自由に対する罪である略取罪(刑法225条)で、営利・わいせつ・加害等の目的で、暴行又は脅迫を用いて他人の意思に反して、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置く行為を言います。

わいせつ目的略取罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となります。

次に、同じく人の行動の自由に対する罪である監禁罪(刑法220罪)で、有形・無形を問わず、一定の場所からの脱出を不可能にし、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言います。

監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役となります。

3つ目が、人の性的行動の自由に対する罪である強制性交等罪(刑法177条)で、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。

判例によれば、人を略取した者が引き続き監禁した場合、略取罪監禁罪の両罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法第54条第1項)の関係に立つとされ、また、わいせつ目的略取罪後強制わいせつ罪について、両罪は牽連犯であるとした判例があることから、わいせつ目的略取罪強制性交等罪も牽連犯の関係にあると見込まれます。

つまり、上記3つの罪は、わいせつ目的略取罪を中心に牽連関係にあるため、最も重い罪である強制性交等罪の法定刑を中心に、より違法性が高く情状が悪い犯行として量刑が決定されると思われます。

この場合、たとえ少年事件であっても、家庭裁判所が刑事処罰が相当と判断し、事件が検察官に送致され(逆送)、成人と同じく刑事裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性が高く見込まれるため、刑事事件少年事件両面において経験および実績の豊富な専門の弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。

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低年齢未成年に対する強制わいせつ罪 埼玉県さいたま市の性犯罪に詳しい刑事事件弁護士

2018-05-16

低年齢未成年に対する強制わいせつ罪 埼玉県さいたま市の性犯罪に詳しい刑事事件弁護士

5月13日、埼玉県さいたま市の公園で、小学校低学年の女児の身体を触った疑いで、埼玉県警大宮東警察署は、無職の男性(75歳)を強制わいせつ罪の疑いで逮捕し、発表しました。
警察の調べに対し、被疑者は「当たってしまっただけ」と被疑事実を否認しています。
警察署によると、被疑者は12日午後5時頃、公園で友人と遊んでいた被害者女児に声を掛け、近づいてきた際に女児の身体を触った疑いがあります。
女児の帰宅後、経緯を聞いた母親が大宮東警察署に通報し、警察官が被疑者の乗っていた自転車の特徴等から警戒を強め、現場付近でよく似た自転車に乗った被疑者を発見したとのことです。
(平成30年5月14日朝日新聞の記事より抜粋しました。)

【低年齢の未成年者に対する性犯罪】

性犯罪の種類の中でも、最も重い罪を負う部類のものとして、強制性交等罪(刑法177条)や強制わいせつ罪(同法176条)がありますが、これらは、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いて性交等やわいせつ行為を行うことが要件となっています。

しかし、どちらの罪も、13未満の者に対しては、暴行または脅迫を行わなくても強制性交等罪または強制わいせつ罪が成立するとしており、身体的にも精神的にも年少未成年の被害者を保護すべく、より罪の要件を緩和しています。

そして、性犯罪刑事事件においては、「わいせつ行為等について同意があると思っていた」という故意否認が主張されることが多いですが、13歳未満の未成年者に対する性犯罪の場合は、判断能力の未熟な年少者ゆえ、このような否認の正当性が認められることはあり得ないと考えてよいでしょう。

ゆえに、女児の身体から被疑者の指紋が検出されたり、有力な目撃情報が存在する場合には、性犯罪の成立を否定することは極めて困難であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、問題となっている刑事事件の進展の見込み、認め・否認の場合のメリットとデメリット等を、公平かつ公正な観点から、分かりやすく相談者にご説明し、相談者が最善の選択をするお手伝いをさせていただきます。

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銭湯を盗撮して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

2018-05-14

銭湯を盗撮して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

埼玉県北本市のスーパー銭湯において、銭湯と提携している清掃業者のAさんが、女性更衣室やトイレに隠しカメラを仕掛けたことが発覚し、埼玉県警鴻巣警察署により埼玉県迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕されました。
鴻巣警察署の調べに対し、Aさんは盗撮の事実を認めています。
(フィクションです。)

【盗撮行為の成立とそれ以外の罪による処罰】

日本の各都道府県が定める迷惑防止条例において、多くの場合、盗撮行為は処罰されることになります。

埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第2条第4項において、公共の場所や公共の乗り物において、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮行為)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない、と規定しています。

条文上では、盗撮行為は、公共の場所で行われる必要があり、判例では、「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場の他、不特定多数の人が自由に出入りし利用することができる場所を言うとしています。

一般的には、日本の銭湯は一定の料金を支払えば誰でも利用できる場所であり、公共の場所という要件は満たしていると判断されます。

また、公共の場所での盗撮行為の場合、迷惑行為防止条例とは別に、違法な目的で建物に侵入したことによる建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性が高いと言えます。

そして、公共の建物に侵入し、盗撮行為を行う、という手段と結果に当たる複数の罪が成立する場合、その最も重い罪によって処罰される可能性があります(牽連犯。刑法54条)。

つまり、この場合、建造物侵入罪の法定刑である、3年以下の懲役または10万円以下の罰金で処罰されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件専門の法律事務所であり、多くの盗撮事案の刑事事件を担当し、不起訴処分を獲得した実績が多数ございます。

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男児に対するわいせつ行為で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-04-26

男児に対するわいせつ行為で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼

公園で男子小学生2名の身体を触ったとして、埼玉県警察浦和警察署は、戸田市の男性被疑者を強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
被害者である男児が、後日、母親を通じて浦和警察署に被害届を提出し刑事事件化したとのことで、警察によれば、被疑者はわいせつ行為の事実を認めているようです。
(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しています。)

【男性に対するわいせつ行為や性犯罪】

刑事事件の統計的観点から、従来、性犯罪とは男性加害者が女性被害者に対して行うものと考えられていました。

実際、改正前の刑法では、強姦罪(旧刑法第177条)は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫」と規定し、被害者は女性のみに限定していました。

しかし、昨今のLGBT問題に代表される、性的少数者の権利問題や、性的嗜好・セクシュアリティ等を含めた価値観の多様化が社会問題化するに至り、改正刑法が昨年7月に施行されました。

改正刑法では、性犯罪全般の法定刑が引き上げられ、上記強姦罪の被害者について、男女問わず罪が成立するようになる等の改定が行われました。

上記刑事事件で、具体的にどのようなわいせつ行為が行われたのかは公表されていませんが、男性に対して、暴行または脅迫を用いて肛門性交や口腔性交に及んだ場合、今後は強制性交等罪によって処罰されることになります。

強制性交等罪の法定刑は、法改正前の強姦罪の3年以上の有期懲役から、5年以上の有期懲役に引き上げられました。

つまり、強制性交等罪では、起訴された場合には執行猶予の可能性がなくなり、実刑を受けることになります。

このように、性犯罪に対する厳罰化が進む昨今、強制わいせつ罪等の疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士接見を依頼し、事件の見通しや取調べアドバイス等を受けることが、より一層重要性を増したと言えるでしょう。

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刑事事件弁護士が複数の性犯罪の量刑を解説 埼玉県の刑事事件のご相談受付中

2018-04-19

刑事事件弁護士が複数の性犯罪の量刑を解説 刑事裁判における懲役刑の考え方

今月4月18日、山形と山梨の両県で女性宅に侵入して性的暴行を加えたとして、山形地方裁判所において、強姦致傷罪住居侵入罪などの罪に問われた元NHK記者の男性被告人に対する裁判員裁判の論告求刑公判がありました。
検察側は「悪質性が高く常習的な犯行であり、被告人に反省が見られない」と述べ、懲役24年を求刑しました。
これに対し弁護士側は、「被告人が犯人だと断定できない」と無罪を主張して結審しました。
(平成30年4月18日朝日新聞の記事から引用しています。)

【懲役24年?複数の犯罪が成立した場合の量刑】

上記刑事事件の4月10日の冒頭陳述によれば、被告人はNHK甲府報道局勤務時、女性宅への侵入行為、用意していたクロロホルムを押し当て乱暴した行為、女性の下着や女性宅の室内を撮影するなどした行為、女性宅に侵入し寝ていた女性に乱暴した行為等の複数の性犯罪行為が問題となっています。

刑法45条によれば、確定裁判を経ていない2個以上の罪は「併合罪」とされ、同法47条により、併合罪のうち2個以上の罪について実刑判決を下す場合は、その最も重い罪の法定刑の長期に、その2分の1を加えたものを長期とします。

上記刑事事件で罪を問われている中で最も重い法定刑を持つものは、強姦致傷罪(旧刑法181条第2項)ですが、強姦致傷罪の法定刑は、無期または5年以上の懲役です。

無期懲役とは、その受刑者が死亡するまで刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰を言います。

刑法14条によれば、無期懲役を減刑して有期懲役とする場合には、その長期を30年とします。

つまり、検察官は、上記刑事事件における被告人の違法性や情状、過去の量刑等を総合的に判断した上で、無期懲役に減刑を加えた検察官意見(求刑)を行ったことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、刑事事件専門の法律事務所として数多くの法律相談をいただき、その中には起訴されて刑事裁判となった事件も少なくありません。

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埼玉県ふじみ野市の強制わいせつ罪で不起訴処分 刑事事件弁護士に示談を依頼

2018-04-18

埼玉県ふじみ野市の強制わいせつ罪で不起訴処分 刑事事件弁護士に示談を依頼

埼玉県ふじみ野市で女性を触ったとして、埼玉県警察が3月に強制わいせつ罪の疑いで逮捕した中学教諭の男性(32歳)について、さいたま地方検察庁は4月16日、不起訴処分としました。
検察庁は不起訴処分とした理由は明らかにしていません。
(平成30年4月17日朝日新聞の記事から引用しています。)

【強制わいせつ罪における示談の効力と不起訴処分】

刑事訴訟法において、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪を「親告罪」と言います。

かつて、強制わいせつ罪強姦罪のような性犯罪は、被害者に対するプライバシー尊重の観点から親告罪とされていました(改正前の刑法180条)。

しかし、これら性犯罪に対する厳罰化の流れを受け、昨年の平成29年7月13日施行の刑法改正により、強制わいせつ罪強姦罪強制性交等罪)は親告罪ではなくなりました。

とはいえ、例え親告罪でない罪であっても、一般的な「被害者が存在する罪」として、被害者に対して被害の弁償を行い、事件の解決に向けて合意に至ること(=示談)は有効であり、実務上でも、検察官は刑事弁護人から送付された示談書を考慮して、その刑事事件について起訴するかしないか(終局処分)の重要な判断材料としています。

特に、示談において取り交わされる約束の中でも、示談の成立をもって被害者が被疑者の刑事処罰を求めないこと(宥恕)を取り付けた場合には、検察官の終局処分判断に大きな影響を及ぼし、比較的法定刑の軽い罪(例えば器物損壊罪等)であれば、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。

示談の成立にあたっては、もちろんどれだけの示談金を提示するかという点も重要ですが、強制わいせつ罪等の性犯罪においては被害者の嫌悪感や怒りに対して刑事弁護人が正面から向き合い、被疑者の謝罪や悔悟の念を誠意を込めて伝えていくことも刑事弁護人の重要な役割です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、強制わいせつ罪刑事事件につき、示談を成立させ、不起訴処分を獲得した事例が多数ありますので、性犯罪示談交渉を含む難しい事件ではぜひ弊所の刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧め致します。

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