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【報道解説】女性に抱きついて暴行で逮捕

2022-11-08

【報道解説】

女性に抱きついて暴行で逮捕 面識の無い女性に背後から抱きついたとして暴行の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「神奈川県茅ケ崎署は2日、暴行の疑いで、住所不定、無職の男(53)を逮捕した。 逮捕容疑は、1日午後2時40分ごろ、茅ケ崎市茅ケ崎3丁目の温浴施設内エレベーターで、同市内に住む従業員の女性(47)に背後から抱きついた、としている。 調べに対し『ハグしただけで暴行はしていない』と供述し、容疑を否認している 署によると、エレベーターには2人しかいなかった。 面識はなかったという。」

(令和4年10月2日にカナコロ:神奈川新聞社で配信された報道より引用)

【抱きつきは暴行罪になる?】

今回取りあげた報道では、逮捕された男性が警察の取り調べにおいて「ハグをしただけで暴行はしていない」と供述しているようです。 刑法208条が規定する暴行罪は、殴る蹴るなどの暴力行為をした場合に成立する犯罪だと思われている方がいるかもしれませんが、後ろから女性に抱きつく(ハグをする)行為は暴行罪に当たる行為になりますので、逮捕された男性には暴行罪が成立する可能性が高いと言えます。 ちなみに、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。

【抱きつきは強制わいせつ罪になる?】

報道を読んだ方の中には、抱きつく(ハグをする)行為は刑法176条の強制わいせつ罪ではないのかと思われた方がいらっしゃるかもしれません。 確かに、見知らぬ女性に抱きつく(ハグをする)という行為は、場合によっては強制わいせつ罪や、その未遂罪が成立する可能性があります。 刑法176条では、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するとしています。 そのため、被害者の反抗を著しく困難にする程度に抱きついたという場合は刑法176条の強制わいせつ罪における「暴行」に当たることになりますので、そうして抱きついた上で、被害者の胸や下半身をまさぐったり、無理やりキスをしたりなどのわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。

他にも、たとえば、後ろから抱きつくと同時に被害者の胸を揉んだというような暴行とわいせつ行為が一緒に行われた場合にも強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。 また、わいせつな行為を実際には行わなかったものの、わいせつな行為を行う目的で抱きついたのであれば、強制わいせつ罪の未遂罪が成立する可能性もあります。

以上のように、抱きつき行為が具体的にどのような態様であったのか、抱きついた後に被害者に対して行った行為がどのようなものであったか、どのような目的で抱きついたのか等の事情によっては、強制わいせつ罪や強制わいせつ罪の未遂罪が成立する可能性があります。 このような強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役となっています。

【暴行の疑いで刑事事件化したら】

取り上げた報道では、男性は暴行の疑いで逮捕されていますが、男性が女性に背後から抱きついたという事件ですので、今後の捜査では、男性が女性にわいせつな目的で抱きついたのか、抱きついた際に女性の身体のどこを触ったのかなどの抱きつき行為をしたときの具体的な状況などが詳しく捜査されることが予想されます。 抱きつき行為の目的や、その具体的な状況次第によっては、暴行事件ではなく、強制わいせつ事件や強制わいせつ罪の未遂事件として手続きが進んでいく場合もあり得ます。

先ほど説明した暴行罪と強制わいせつ罪の法定刑を比べるとわかるように、強制わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を強制わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。

従って、暴行罪よりも強制わいせつ罪のほうが重い犯罪であるといえますので、事件が暴行事件として処理されるのか、強制わいせつ事件として処理されるのかはその後の手続が大きく異なる可能性があります。そのため警察の取り調べにおいては、取り調べを担当する警察官の誘導に引っかかって、抱きつき行為が強制わいせつ罪に当たるようなものであったと虚偽の自白してしまわないよう、取調べには十分注意して臨む必要があります。 警察署の取調室という密室で、取調べのプロである警察官を相手に虚偽の自白を行わないようにするためには、事前に弁護士に相談して警察での取調べ等の対応についてアドバイスを得ておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ハグをしたことにより暴行の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】体罰暴行事件で逮捕

2022-11-04

【報道解説】

体罰暴行事件で逮捕 暴行事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県本庄市の私立中学校で、中学生に対して竹刀で突くなどの暴行を加えたとして、教員の男性が、令和4年8月25日に暴行容疑で逮捕された。 男性は剣道部の監督で、去年12月に、稽古中に部員の男子中学生に対し、顔を手で叩き竹刀でのどや脇腹を突く暴行を複数回加えた疑いが持たれている。 警察は、男性の指導日誌やスマートフォンなどを押収していて、部活動で日常的な体罰があったかどうかを調べている。 複数の生徒が暴行を受けたとみられている。

(令和4年8月25日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【体罰暴行事件の刑事処罰とは】

部活の指導中に、物理的な接触等の「人の身体に対する不法な有形力の行使」があった場合には、刑法の「暴行罪」が成立する可能性があります。 また、「有形力の行使」により怪我を負わせた場合には、刑法の「傷害罪」が成立します。 暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされており、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

暴行罪と傷害罪のどちらが成立するかは、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかが、判断の分かれ目になることが多いです。 弁護士に依頼して、被害者側との示談を成立させることで、被害届を取り下げたり、病院診断書の提出を阻止することが、刑事処罰の軽減のために重要な弁護活動となります。

【体罰暴行事件の示談解決】

暴行傷害事件においては、被害者側との示談が成立しているかの事情や、治療費や慰謝料支払いが済んでいるかの事情や、被害者が加害者を許しているかの事情が、刑事処罰の判断に大きく影響すると考えられます。 刑事事件に強い弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉を行い、被害届の取下げ等の、加害者を許す意思を含む示談を成立させることが、不起訴処分や刑罰軽減に結び付きます。 学校での体罰暴行事件では、被害者が未成年となるため、その保護者との示談交渉となります。

また、被害者が複数人いる場合には、それぞれの被害者との示談交渉をまとめる必要が出てくるケースも想定されます。 まずは、体罰暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 体罰暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】性風俗店営業の風営法違反事件で逮捕

2022-10-23

【報道解説】

性風俗店の禁止地域営業による風俗営業法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

営業禁止地域で性風俗店を営んだとして、埼玉県警繁華街・歓楽街総合対策推進本部と埼玉県大宮警察署は、令和4年10月12日に、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、中国籍で風俗店経営者(41歳女性)と、風俗店従業員(36歳女性)を再逮捕した。

再逮捕容疑は、共謀の上で、店舗型性風俗店の営業が禁止されている、さいたま市大宮区の雑居ビル一室で男性客に対し、6月3日と7月23日に性的マッサージを行った疑い。 県警は今年3月頃に、大宮駅東口の歓楽街で客引きしている経営者らを目撃し、事案を認知し、10月3日に、禁止されている不当な客引きをしたとして、埼玉県迷惑防止条例違反容疑で逮捕していた。

(令和4年10月13日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【性風俗店の禁止地域営業による風営法違反とは】

性風俗店が規制を受ける際に、「性風俗店の営業が禁止されている地域での営業」を行ったとして、捜査機関の取締りの対象となるケースが多く見られます。 風俗営業法では、性風俗店は「官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設の周囲200メートルの区域内」での営業が禁止されており、また、都道府県の制定する条例により、性風俗店の営業禁止地域を定めることができるとされています。

・風俗営業法

28条 1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

性風俗店の禁止地域営業をした場合の、風俗営業法違反の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。

【客引きによる埼玉県迷惑防止条例違反とは】

各都道府県の制定する迷惑防止条例では、客の性的好奇心をそそるような不当な客引きを禁止しています。 不当な客引きによる埼玉県迷惑防止条例違反の刑事処罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

・埼玉県迷惑行為防止条例

7条 1項「何人も、公共の場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」

1号「次に掲げる行為について、客引き(略)をすること。」

イ「人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供」

ロ「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる行為又はこれを仮装したものの提供」

ハ「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供」

まずは、風俗営業法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 さいたま市大宮区の風俗営業法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】下着窃盗の常習犯を逮捕

2022-10-11

【報道解説】

下着窃盗の常習犯を逮捕 下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、東京都江戸川区のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を盗んだ疑いで、警視庁葛西警察署に逮捕された。 男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。 同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。 男性は、2021年11月に同じような窃盗の罪で服役を終えて、出所していた。

(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)

【下着窃盗事件の刑事処罰とは】

下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。 住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。

窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。

・刑法 第235条(窃盗)

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

・刑法 第130条(住居侵入等)

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

【被害者示談交渉による弁護活動】

下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。

下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。 そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。 まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 東京都江戸川区の下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】防犯アプリで痴漢を現行犯逮捕

2022-10-07

【報道解説】

防犯アプリで痴漢を現行犯逮捕 電車内で痴漢の被害を受けている女性が、防犯アプリで被害を訴えたことをきっかけに犯人が現行犯逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「通勤電車内で女性を取り囲んで痴漢をしたとして、警視庁池袋署は22日、自称埼玉県川口市、契約社員の男(34)を強制わいせつ容疑で、50歳代の無職男を東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で逮捕したと発表した。 逮捕は15日。 発表によると、契約社員の男は15日午前9時頃、赤羽―池袋駅間を走行中のJR埼京線の電車内で、20歳代の女性の下半身を触った疑い。 無職男も女性の体に自身の下半身を押しつけた疑い。 いずれも容疑を認めている。 契約社員の男と無職男に面識はなかった。 女性は当時、2人を含む5人ほどの男に不自然に囲まれていて、防犯アプリで被害を訴えたという。 気づいた乗客が契約社員の男らを取り押さえて駅員に引き渡した。」

(令和4年9月23日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

【防犯アプリとは?】

今回取りあげた報道の中で登場する「防犯アプリ」は、別の報道によると、警視庁が配信している防犯アプリの「Digi Police(デジポリス)」というアプリのようです。 このデジポリスの機能のひとつに「痴漢撃退機能」という機能があります。 具体的には、「痴漢撃退機能」を起動するとスマートフォンの画面に大きく「痴漢です 助けてください」という文字が大きく表示されて、画面をタップすると「助けてください」という音声がなって、周囲の人に痴漢被害にあっていることを知らせることができます。 また、痴漢の被害を受けている本人だけではなく、周囲の人が「ちかんされていませんか」という画面をスマートフォン上に大きく表示することも出来るようです。 取りあげた報道の女性も、こうした機能を使って周囲の人に痴漢されていることを知らせたことで犯人を現行犯逮捕することができたと考えられます。

【なぜ犯罪の名前が違うのか?】

ところで、今回逮捕された被疑者は2人いますが、契約社員の30代男性は強制わいせつ罪の疑いで、無職の50代男性は東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されています。 同じタイミングで同じ女性に対して痴漢をした疑いがあるのに、どうして罪名が違っているのかと疑問に思われた方がいると思いますが、これはそれぞれの痴漢行為の具体的な態様が異なるためであると考えられます。 明確な基準が定められている訳ではありませんが、服の上から相手のお尻に触れたという場合は迷惑行為防止条例で、下着の中に手を入れて直接陰部を触ったり弄んだりする行為は強制わいせつ罪として立件される傾向にあるといえます。

報道では、30代の男性は女性の下半身を触った疑いがあり、50代の男性は性の体に自身の下半身を押しつけた疑いがあるとのことで、それ以上の具体的な行為の態様は明らかではありませんが、被害に遭った女性の証言などからそれぞれ強制わいせつ罪と東京都迷惑行為防止条例5条1項1号違反に当たる行為をした疑いがあると警察が判断したと考えられます。

ちなみに、強制わいせつ罪の法定刑は6カ月以上10年以下の懲役で、東京都迷惑迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合の法定刑は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていて(同条例8条1項2号)、強制わいせつ罪の法定刑の方が重く処罰されることになります。

【他の人は罪に問われないのか?】

報道では、被害者の女性は5人ほどの男性に不自然に囲まれて痴漢の被害に遭ったそうです。 このうち2人の男性は今回逮捕された30代男性と50代男性ですが、女性を囲んでいた他の男性も痴漢行為をしたのであれば当然罪に問われますし、仮に痴漢行為をしていなくても、女性の逃げ道をふさぐ等の方法で、他の人が痴漢行為を行いやすくしたのであれば、強制わいせつ罪や東京都迷惑行為防止条例違反の幇助犯(刑法62条1項)として処罰される可能性があります。

また、さらに進んで幇助犯としてではなくて刑法60条が定める共同正犯として処罰される場合もあります。 共同正犯は自分が痴漢行為をしていなくても痴漢行為をしたものとして、痴漢行為をした人と同じ罪が成立する場合を言い、刑法63条1項で刑の減軽が定められている幇助犯と異なって、法律上減刑が定められていません。 そのため、今後の捜査状況によっては、残りの男性についても警察の捜査が及んで罪に問われる可能性があると考えられます。

【痴漢行為を認める場合の弁護活動】

混雑した電車内での痴漢事件の場合、痴漢行為を実際にしたかどうか、仮に被害者の身体に触れたとしても故意ではなかったということが裁判で争われるケースが珍しくないですが、捜査段階において、そのような事実関係について争わずに痴漢行為を認めるのであれば、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になります。 被害者の方と示談を早期に締結することができれば、検察官による起訴を回避して、前科が付くことを避けることも可能になるでしょう。 このような示談交渉は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、痴漢事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。 痴漢事件で被害者の方との示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】女子高校生への淫行で準強制わいせつ罪で逮捕

2022-10-03

【報道解説】

女子高校生への淫行で準強制わいせつ罪で逮捕 女子高校生に対してわいせつな行為をしたとして準強制わいせつ罪の疑いで外国人男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「英会話塾を経営するイギリス人の男が教え子の女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。 準強制わいせつの疑いで逮捕されたのは群馬県伊勢崎市の英会話塾経営者でイギリス人のA容疑者(56)です。 警察によりますと、A容疑者は去年11月、自宅で開いていた英会話塾で教え子の女子高校生(10代)に、体をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。 警察は女子高校生がA容疑者から1対1で授業を受けていて、抵抗できる心理状態ではなかったとしています。 調べに対し、A容疑者は『間違っている』などと容疑を否認しています。」

(9月29日にTBSNEWSDIGで配信された報道より一部匿名にして引用)

【準強制わいせつ罪とは】

女子高校生に対してわいせつな行為をした場合、各都道府県が定めるいわゆる淫行条例に違反したとして警察に逮捕されるニュースをよく目にすることがあるかと思います。 淫行条例は、18歳未満の青少年に対してみだらな行為をした場合に刑事罰を科す規定ですが、この淫行条例が適用される場合というのは、みだらな行為を行うことについて18歳未満の青少年が同意している場合です。 18歳未満の青少年が、みだらな行為やわいせつな行為を行うことについて同意していない場合には、刑法に規定されている強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪や強制性交等罪・準強制性交等罪という犯罪が適用される可能性があります。

準強制わいせつ罪とは刑法178条1項に規定されている犯罪で、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です。 具体的にどのような場合に準強制わいせつ罪が成立するかというと、熟睡や泥酔している人にわいせつな行為をした場合や、医師が治療行為と称してわいせつな行為をした場合が考えられます。

今回取り上げた報道では、英会話塾経営者のイギリス人男性が教え子の女子高校生に対して体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがあるとのことですが、過去の裁判例には、被告人が、英語の個人レッスンを受けていた女子高校生に対して、英語上達のためのリラックス法のために必要であると称して女子高校生に対して下着まで脱がせて着替えさせた行為に準強制わいせつ罪の成立を認めたものがあります(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)。

そのため、逮捕されたイギリス人男性は否認しているようですが、仮に、英会話塾の経営者であるという立場を利用して教え子である女子高校生が抵抗することを心理的に困難な状態に陥らせた上で、わいせつな行為をしたのであれば、準強制わいせつ罪に当たることになるでしょう。 ちなみに準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっています。

【ご家族の外国籍の方が警察に逮捕されてお困りの方は】

外国籍のご家族の方が警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に言ってもらうことをお勧めします。 弁護士が初回接見に向かうことで、事件の全体像を把握して今後の見通しを立てることができますし、その後も予定されているであろう警察の取り調べに対するアドバイスを行うこともできます。 また、今回取り上げた報道のように外国籍の方が逮捕された場合には、弁護士の初回接見に通訳の方も一緒に派遣することもできます。

逮捕された後の手続きについては日本人であっても詳しく知っているという方は多くありませんし、また刑事手続きについて理解するためには難しい専門用語を使う場合があります。 そのため、外国籍の方が逮捕された場合は、その方が日本に在住していて日常生活には困らない程度の日本語をマスターしていても、刑事手続についてしっかり説明するために通訳の方を一緒に派遣した方が良い場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、これまで外国籍の方に対する刑事弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。 外国籍のご家族の方が準強制わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】売春防止法違反で風俗店経営者ら逮捕

2022-09-29

【報道解説】

売春防止法違反で風俗店経営者ら逮捕 売春防止法違反の疑いで派遣型風俗店の経営者らが逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「東京・台東区の派遣型風俗店で従業員の女性に売春をさせたとして、3店舗の経営者ら9人が逮捕されました。 合わせて17億円以上を売り上げていました。 派遣型風俗店の経営者で韓国籍のA容疑者(58)と他2店舗の経営者、従業員の男女ら9人は台東区のホテルに従業員の女性を派遣し、売春をさせた疑いが持たれています。 警視庁によりますと、3店舗は無店舗型風俗店として届け出を出していましたが、従業員に売春行為をさせ、これまでに3店舗、合わせて17億円以上を売り上げていました。 A容疑者ら8人は容疑を認め、1人は容疑を一部否認しています。 手口が同じことから、3店舗は同一のグループとみられています。」

(令和4年9月14日にテレ朝NEWSで配信された報道より一部匿名にして引用)

【売春防止法の処罰対象】

売春防止法2条では、「売春」を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義して、売春防止法3条において、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と規定して売春行為を禁止しています。 もっとも、売春防止法においては、売春行為をした女性や売春行為の相手となった男性に対する罰則規定は定められておらず、売春を助長するような行為を処罰の対象としています。

売春防止法が、どのような売春助長行為に罰則を科しているのか一部取り上げてみますと、例えば、売春防止法5条1項1号では、公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘した場合は、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金を科すとしています。 また、売春防止法6条1項では、売春を斡旋(あっせん)するした者に2年以下の懲役又は5万円以下の罰金を科すと定めています。 さらに、売春防止法11条1項では、売春に使われることを知って売春を行う場所を提供した者には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すと定めていますし、同条2項では、そのような場所の提供を業として行った者には7年以下の懲役及び30万円以下の罰金を科すと規定しています。

取り上げた報道では、逮捕された派遣型風俗店の経営者らがどのような行為をしたとして売春防止法に違反した疑いがあるかが必ずしも明らかではありませんが、売春の相手方となるように客を公衆の目でふれるような方法で勧誘したのであれば売春防止法5条1項1号に違反することになりますし、客がいるホテルに女性を派遣して売春させたということであれば、売春行為を斡旋したとして売春防止法6条1項に違反した可能性があります。

【売春防止法違反で刑事事件化したら】

今回取り上げた報道では、派遣型風俗店の経営者のみならず従業員も売春防止法違反の疑いで逮捕されています。 逮捕された従業員の方がどのような認識で日々の業務に当たっていたかは明らかではありませんが、一般論として、従業員は経営者の指示を受けて日々の業務をこなすことになるでしょうから、従業員としては、経営者から指示された業務が売春防止法に違反する行為であると知らずに日々の業務に当たっていたという可能性が想定されます。

そのような場合に、「売春防止法に違反するとは知らなかった」と警察に正直に話しても、信じてもらえずに「本当は知っていたんだろう」と警察に決めつけられて事実とは異なる供述調書が作成されるおそれがあります。 いったん正式に作成された調書については、その後に内容を訂正してもらうことは大変難しいですので、自分の言い分がきっちり反映された調書を作成してもらうためには、警察の取り調べ前に弁護士に相談されることをお勧めします。 弁護士に相談することで、取り調べにはどのようなことを話せば良いのか、自分の言い分と異なる調書が作成されないようにするためにはどうすれば良いのかといったことについて具体的なアドバイスを得ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ご家族の中に、売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】下着を見せつけて迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-09-25

【報道解説】

下着を見せつけて迷惑行為防止条例違反で逮捕 コンビニでチャックを下ろして下着を見せつけたことにより、千葉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【報道紹介】

「コンビニの店員にスラックスのチャックを下ろし下着を見せつけたとして、千葉県警千葉中央署は16日、千葉市若葉区、県立B高教諭、A容疑者(32)を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。 『自分がやったことで間違いない』と容疑を認めている。 逮捕容疑は6月6日午前7時20分ごろ、千葉市中央区内のコンビニで会計をする際、カウンター奥のレジにいたパートの女性(46)に対し、スラックスのチャックを全開にして下着を露出したとしている。 同署によると、A容疑者が会計を終え、外に出た後、同日中に被害関係者が同署に通報していた。 同署は余罪なども含めて捜査を進める。 B高によると、A容疑者の勤務態度に問題はなかったという。」

(令和4年8月16日に産経新聞で配信された報道より一部匿名にして引用)

【コンビニで下着を見せつけると…?】

報道では、Aさんは、コンビニでズボンのチャックを下ろして下着を見せつけたために逮捕されたとあります。 不特定または多数人が認識することができる状況で、自身の陰部を露出したため事案において、公然わいせつ罪(刑法174条)の疑いで逮捕されるという事案はご存じの方もいらっしゃると思います。

報道では、Aさんは、迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたとの記載があります。 事件が起きた千葉県が定める迷惑行為防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第3条の2第3号では、公共の場所や乗物における卑わいな言動を禁止しています(ただし、同条1号、2号でそれぞれ禁止されている盗撮や痴漢にあたるものを除きます)。 このような卑わいな言動は、みだりに人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような行為である必要があります。

報道では詳しい事実関係については明らかになっていませんが、Aさんがコンビニでズボンのチャックを下ろして下着を見せつけた行為が、たとえば単にトイレに行った後にズボンのチャックを上げ忘れたために下着がちょっと外部に出ていたというような状態を超えて、みだりに人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動であると当局が判断したために、迷惑行為防止条例違反で逮捕されたと考えられます。 なお、仮に卑わいな言動をして有罪となってしまうと、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(同条例13条の2第1項2号)。

【迷惑行為防止条例違反で逮捕されてお困りの方は】

ご家族の中に、迷惑行為防止条例違反で逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。 Aさんのように県立高校の教員という地方公務員の方が事件を起こした場合は、刑事処分に加えて、教育委員会の懲戒処分が科される可能性が非常に高いですが、この懲戒処分は、刑事処分が最終的にどのようなものであったかという点が少なからず影響すると考えられます。 そのため、その後の懲戒処分の影響も考慮すると、なるべく早期に弁護士に依頼して、刑事事件の解決を目指すことが非常に有用であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です ご家族の方が、迷惑行為防止条例違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】従業員に行き過ぎたセクハラで強制わいせつ罪で逮捕

2022-09-21

【報道解説】

従業員に行き過ぎたセクハラで強制わいせつ罪で逮捕 強制わいせつ事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

東京都大田区で、パン屋を経営していた男性(68歳)が、アルバイトの女子高校生にわいせつな行為をしたとして、警視庁田園調布警察署で逮捕された。 男性は、令和4年6月4日に、店の厨房で皿を洗うなど閉店の準備をしていたアルバイトの女子高校生に対し、後ろから抱きつき、胸や尻を触るなどの、わいせつな行為をした疑いがもたれている。 男性は、警察の取調べに対して容疑を認め、「理性が抑えきれなかった」「他のアルバイトの女性の胸や尻も触った」と供述しているということで、警視庁は余罪があるとみて調べている。

(令和4年8月26日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)

【強制わいせつ事件の刑事処罰とは】

暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が成立します。 本件において、後ろから抱きついたという行為態様が、「被害者が抵抗するのを著しく困難にする程度の行為」といえる場合には、「暴行又は脅迫」があったと認定され、強制わいせつ罪に当たると判断される可能性があります。

・刑法 176条 「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

【強制わいせつ事件の示談解決】

強制わいせつ事件で逮捕された場合には、逮捕から2,3日の間に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)を続けるかどうかが判断されます。 逮捕後の勾留期間(身柄拘束)は、原則として10日間、延長されれば最大20日間とされており、勾留期間の終わるときに、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされます。 刑事処罰の起訴・不起訴の判断があるまでの勾留期間に、弁護士を依頼して、警察の取調べ対応の検討や、被害者側との示談交渉をまとめることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のための、重要な弁護活動となります。

被害者側は、加害者に対する恐怖心を持つことが多く、直接の加害者と被害者の示談交渉は困難となるため、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士を仲介することで、示談交渉をスムーズに進めることが必要となります。 また、被害者が未成年のケースにおいては、未成年者の保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えることで、加害者を許す意思を含むような示談成立を目指すことにより、後の刑事処罰の判断に有利に影響することが期待されます。 まずは、セクハラ強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 セクハラ、強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県本庄市の体罰暴行事件で逮捕

2022-09-17

【報道解説】

埼玉県本庄市の体罰暴行事件で逮捕 暴行事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県本庄市の私立中学校で、中学生に対して竹刀で突くなどの暴行を加えたとして、教員の男性が、令和4年8月25日に暴行容疑で逮捕された。 男性は剣道部の監督で、去年12月に、稽古中に部員の男子中学生に対し、顔を手で叩き竹刀でのどや脇腹を突く暴行を複数回加えた疑いが持たれている。 警察は、男性の指導日誌やスマートフォンなどを押収していて、部活動で日常的な体罰があったかどうかを調べている。 複数の生徒が暴行を受けたとみられている。

(令和4年8月25日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【体罰暴行事件の刑事処罰とは】

部活の指導中に、物理的な接触等の「人の身体に対する不法な有形力の行使」があった場合には、刑法の「暴行罪」が成立する可能性があります。 また、「有形力の行使」により怪我を負わせた場合には、刑法の「傷害罪」が成立します。

暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされており、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。 暴行罪と傷害罪のどちらが成立するかは、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかが、判断の分かれ目になることが多いです。

弁護士に依頼して、被害者側との示談を成立させることで、被害届を取り下げたり、病院診断書の提出を阻止することが、刑事処罰の軽減のために重要な弁護活動となります。

【体罰暴行事件の示談解決】

暴行傷害事件においては、被害者側との示談が成立しているかの事情や、治療費や慰謝料支払いが済んでいるかの事情や、被害者が加害者を許しているかの事情が、刑事処罰の判断に大きく影響すると考えられます。 刑事事件に強い弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉を行い、被害届の取下げ等の、加害者を許す意思を含む示談を成立させることが、不起訴処分や刑罰軽減に結び付きます。

学校での体罰暴行事件では、被害者が未成年となるため、その保護者との示談交渉となります。 また、被害者が複数人いる場合には、それぞれの被害者との示談交渉をまとめる必要が出てくるケースも想定されます。 まずは、体罰暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 埼玉県本庄市の体罰暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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