Archive for the ‘刑事事件’ Category

酒の席で口論・喧嘩となり傷害致死罪で逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士

2018-11-25

酒の席で口論・喧嘩となり傷害致死罪で逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士

会社員のAさんは、埼玉県鶴ヶ島市の居酒屋で数名の友人とお酒を飲んで盛り上がっていたところ、AさんとVさんが口論となり、お互いが胸倉を掴みあいになり、カッとしたAさんは灰皿を掴んでVさんの頭にたたきつけ、Vさんは昏倒しました。
動かなくなったVさんを心配して救急車を呼んだ結果、Vさんは搬送先の病院で死亡しました。
埼玉県警西入間警察署は、Aさんに任意の取調べを行った上で、同日、傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酒を飲んで酔っ払っており覚えていない」と供述しています
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月20日、東京・大田区のアパートで知人の男性の頭を殴って死亡させたとして、無職男性が傷害致死罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

上記事件では、被疑者と被害者2人は被疑者の部屋で酒を飲んでおり、被疑者の犯行後の知人らに対する発言によれば、その最中に「ブチキレてぶん殴った」結果、被害者は頭に大ケガをして意識不明のまま病院に搬送され、およそ1か月後に死亡しました。

逮捕前の任意の取調べおよび逮捕後の調べに対して、被疑者は酒に酔っていて記憶がないと被疑事実を否認しているようです。

傷害致死罪(刑法第205条)の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。
前科等に関する要件を満たした上で、懲役3年以下の刑の言渡しで、情状で考慮すべき点がある被告人については、刑の執行猶予が期待できるところ、傷害致死罪では法定刑の下限である懲役3年の場合しか執行猶予の要件を満たさないため、期待可能性が極めて低く、実際に、傷害致死罪の過去の量刑を見ると、前科や犯行態様の悪質さ等に応じて懲役4年から9年の実刑が下される例が多く、執行猶予つき判決は極めて例外的と言えるでしょう。

実刑が高く予想される重大な刑事事件である傷害致死罪だからこそ、刑事事件の初期段階から、刑事事件に強い弁護士の適切な助言を受け、少しでも刑が軽くなるよう情状主張等を行うことが重要と言えます。

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取り押さえて死亡による業務上過失致死罪 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士

2018-11-24

取り押さえて死亡による業務上過失致死罪 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士

埼玉県桶川市のデパートで警備員として働くAさんは、ある日、総菜等を万引きした疑いのある高齢男性Vさんに声を掛け、警備員室まで同行を求めたところ、Vさんが隙をついて逃走しようとしたために、Vさんの背後から追いかけて羽交い絞めにして押したおし、Vさんを地面に押し付けたまま警備員室に応援を求め、同僚の警備員が到着するまでVさんを押し倒していました。
ところが、押し付けられていたVさんの呼吸が急に荒くなり、やがて意識を失ったため、Aさんは救急車を手配しましたが、Vさんは搬送先の病院で間もなく死亡しました。
病院は、Vさんの死亡について、胸部が圧迫されたことによる心肺停止の可能性が高いと判断し、埼玉県警上尾警察署は、Aさんに任意の取調べを行った上で、業務上過失致死罪の疑いで在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月20日、酒に酔って暴れたため保護した男性を死亡させたとして、千葉県警印西警察署の男性警部補ら署員3名を業務上過失致死罪の疑いで検察庁に書類送検した事案を参考にしています。

上記事案では、仲間とバーベキューをしていた被害者男性(24歳)が、酒に酔って暴れ出したとの110番を受け、現場で保護し、舌をかまないように口内にタオルを入れたところ、警察署への搬送中に監視を怠って窒息による心停止状態に陥らせ、搬送先の病院で死亡させてしまったとの容疑がかけられています。

刑法第211条によれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合(業務上過失致死傷罪)、または、重大な過失により人を死傷させた場合(重過失致死傷罪)、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金を科されます。

業務上過失致死傷罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害を加え得るものを言うと解されており(判例)、例えば工事現場の作業員は通行人が怪我等を負わせないよう危険防止策を講じる義務があり、その義務を怠って、通行人を死傷させた場合に業務上過失致死傷罪で立件されることが度々起こります。

警備員についても、警備対象の安全を確保するために危険を排除することを業務としており、他方で、必要最低限の実力で危険を排除するよう職務上の注意義務を負っていると解され、例えば老人や未成年等を取り押さえる際には過剰な制圧行為は避けるべきとの考えもあり得ます。

業務上過失致死罪刑事事件では、罪の成立を争わない場合であれば、逮捕勾留されずに在宅のまま捜査が進むことが実務上多いですが、実刑回避や不起訴処分の獲得を強く希望するのであれば、刑事事件化した段階で弁護士から適切な助言を受け、効果的な捜査対応を行うことが後の刑事手続で重要となってきます。

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他人になりすまして通販品受け取り逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

2018-11-23

他人になりすまして通販品受け取り逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

埼玉県川口市のマンションに住む主婦Aさんは、事前に同じマンション住民の印鑑を用意した上で、他住民に配達される通販品等について、他人の印章を不正に使用して他人になりすまして受け取ったとして埼玉県警川口警察署によって私印不正使用罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません」と事実を認めています。
(フィクションです。)

【ネット通販時代で今後増加の犯罪?】

平成29年度の総務省の情報通信白書によれば、インターネットを通じて商品を購入した利用者は増加し続けており、1世帯あたりのネットショッピング支出額は、この10年で約1.5倍に増加しています。

他方、宅配業界の人材不足が社会問題化し、再配達の削減やいつでも商品を受け取れる消費者の利便性を高めるため、宅配ボックス設置も話題となりつつあります。

このような中、今年11月20日、通販で購入した商品を他人になりすまして受け取ったとして、京都府警は、私印偽造、同使用罪の疑いで中国籍の無職女性を逮捕しました。

上記被疑者は、偽の通販サイトの利用者が振り込んだ代金を使って、正規の通販サイトで購入された腕時計を、自宅で架空の人物の名前で受け取った疑いがあり、昨年12月から計35回にわたり高級ブランドの腕時計や指輪など計約777万円分の商品を偽名を使って受け取っていたとして捜査が進んでいます。

偽の通販サイトを通じて商品を購入しようとした利用者から「商品が届かない」などと相談が相次ぎ、京都府警が捜査を進め、今回の逮捕へ至ったようです。

刑法第167条は、行使目的で他人の印章・署名を偽造した場合(私印偽造罪)、または、他人の印章・署名を不正に使用したり(私印不正使用罪)、偽造した印章・署名を使用した場合(偽造私印使用罪)、3年以下の懲役を科しています。

私印偽造罪私印不正使用罪等の刑事事件では、罪を認める場合、刑事事件弁護士による適切な情状主張等を行うことにより、執行猶予つき判決を得ることは十分期待できます。

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子どもを病院へ見せて通告されて刑事事件化 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-11-22

子どもを病院へ見せて通告されて刑事事件化 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市の会社員Aさん(29歳)は、妻と子どもVと団欒していたところ、Vが機嫌を損ねて大声で泣きだしたことに腹を立て、Vを強く突き飛ばした結果、Vは後頭部に裂傷を負いました。
Aさんの妻がVを病院へ連れて行った結果、病院は数針縫う全治3か月の負傷と診断し、家庭内暴力虐待の可能性があるとして埼玉県警浦和西警察署児童相談所通告しました。
その後、早朝突然に浦和西警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの妻は、まさかAさんが逮捕されるとは思わず混乱し、埼玉県刑事事件専門の弁護士接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【病院や児童相談所からの通告による刑事事件化】

昨今では、医療機関は子どもの家庭内での負傷について敏感になっており、各医療機関では規則を定め、家庭内暴力虐待のおそれがある場合には警察児童相談所への通告を制度化する動きが定着しつつあります。

上記刑事事件例に類似の事案として、今年11月20日、保育園児の長男(4歳)を投げつけて怪我を負わせたとして、兵庫県警加古川警察署は、被害者児童の父親を傷害罪の疑い逮捕しました。
被疑者は「『パパのこと嫌い』と言われて腹が立った」と容疑を認めています。

被害者児童は、被疑者である父親によって、布団に投げつけた結果、右の鎖骨を折り、全治3カ月の重傷を負いました。
被害者が運ばれた兵庫県高砂市内の病院が「虐待の恐れがある」と明石市の兵庫県中央こども家庭センターに通告し、19日夕方、同センターが警察署に通報して刑事事件化に至ったとのことです。

上記家庭センターは、妻に対する暴力子どもへの心理的虐待に当たるとして通告された事実があったため、上記傷害罪の疑いと併せて家庭内暴力または虐待の可能性を判断したと思われます。

家庭内暴力子どもへの虐待刑事事件では、被害者への働きかけが強く疑われる結果、高い確率で、逮捕後の勾留が決定する傾向にあるため、家庭内での子どもの環境調整も含めた弁護活動に多数実績のある刑事事件弁護士に依頼することが望ましい所です。

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子どもに対する性犯罪 埼玉県和光市の刑事事件弁護士

2018-11-21

子どもに対するわいせつ行為で重大性犯罪 埼玉県和光市の刑事事件弁護士

埼玉県和光市の無職Aさんは、夕方頃、市内の公園で遊んでいる少女A(9歳)に声を掛け、人目につかない公衆トイレ裏でAに胸や股間を触る等のわいせつ行為を行ったところ、Aが泣き始めて大声をあげそうになったため、Aの首を絞めて意識を朦朧とさせた上で、Aに対して自分の陰部を押し付けるわいせつ行為を行いました。
後日、埼玉県警朝霞警察署は、Aさんを強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕し、10日間の勾留のうえ、勾留延長も決定しました。
(フィクションです。)

【性犯罪における罪の加重】

性犯罪の中でも、被疑者と被害者が初対面で、被疑者が故意をもってわいせつ行為を働きかける場合、被害者は恐怖で竦んでしまうこともありますが、暴れたり大声をあげて抵抗することも多くあります。

この場合、被疑者は自分の性犯罪の発覚を恐れたり、または自己の性犯罪を遂行させるため、被害者に対して追加の暴行を加えて抵抗の意思をなくそうと試みることがしばしばあります。

しかし、性犯罪の行為における暴行により被害者を負傷させてしまった場合、極めて重い罪の加重が予想されます。

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為を行った場合、または13歳未満の者に対して、わいせつ行為を行った場合、6月以上10年以下懲役が科されます。

強制わいせつ罪における暴行またはわいせつ行為によって被害者に負傷させた場合、罪が加重され、無期または3年以上の懲役が科されます。

この場合、3年以内の懲役刑であれば適用の可能性がある執行猶予の可能性がほとんどなくなり、実刑判決が下される可能性が極めて高く、事件の当初から一貫して捜査対応を行っていないと、後々不利になる場面も出てくる可能性があります。

子どもに対する性犯罪、特に子どもを負傷させてしまった事案では、刑事事件化または逮捕直後に刑事事件に強い弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言をもらうことが有効です。

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偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-11-20

偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市のフリーターAさんは、深夜、市内のコンビニ店において、少額の買物の支払いに際して、偽造1万円札を使用した疑いがあるとして、埼玉県警大宮西警察署によって偽造通貨使用罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「偽札だとは知らずに使用した」と被疑事実を否認しています。
(平成30年11月20日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【通貨偽造に関する罪は重大犯罪】

上記刑事事件例は、今年11月20日、横浜市神奈川区のアルバイト男性が、今年8月下旬にコンビニエンスストアで飲みものを買った際、代金としての1万円札を使った疑いがあるとして、神奈川県警が同被疑者を偽造通貨行使罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

神奈川県警は被疑者の認否を明らかにしていませんが、横浜市内を中心に、8月中旬から下旬にかけて、コンビニで少額の買物で1万円札を使い、釣りを得る手口の事件が未遂も含めて27件相次いでいたことから、同被疑者の関与を慎重に調べる模様です。

通貨偽造を定める刑法第148条は、第1項で行使目的の通貨偽造・変造を処罰し(通貨偽造罪)、第2項で偽造・変造された通貨行使・交付・輸入することを処罰しています(偽造通貨行使罪)。

通貨偽造罪偽造通貨行使罪も同じ法定刑で、無期または3年以上の懲役という極めて重い刑が科されます。

上記刑事事件例においても被疑者の同種の余罪が疑われているように、通貨偽造に関する犯罪は、ほぼ必ず複数の余罪で立件される性質ゆえに犯情が悪いだけでなく、そもそも通貨という国家の重大な信用を損なう犯罪であることから、実務上も非常に高い確率で実刑が下されています。

ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造・同行使刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動への期待は高いと言えるでしょう。

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クラクションに逆上して傷害罪で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士

2018-11-19

クラクションに逆上して傷害罪で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士

埼玉県久喜市の道路を自動車運転していた会社員Vさんは、前を走る車が車線をはみ出す蛇行運転をしていたため、クラクションを鳴らして注意したところ、前の車を運転するAさんが急停止してVさんの車を強制的に停車させ、「今俺を煽っただろう」と難癖をつけてVさんに殴る蹴るの暴行を加え怪我を負わせました。
Vさんは110通報して被害を訴え、間もなくAさんは埼玉県警久喜警察署によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いています。
(フィクションです。)

昨今、煽り運転の厳罰化の流れの中で、捜査機関は悪質な煽り運転に対して、道路交通法違反、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪等あらゆる法令を駆使して厳正な捜査を行うよう通達を出しており、中には殺人罪で立件された煽り運転の刑事事件も見受けられます。

とは言え、煽り運転のような悪意ある行為とは別に、他ドライバーの危険運転や交通マナー違反を注意を促すためにクラクションを鳴らす等の遣り取りは日常的に行われているところ、ここからさらに刑事事件に発展してしまうケースもあるようです。

岐阜市の男性が車のクラクションを鳴らしたことに腹を立て、被疑者男性2人がクラクションを鳴らした男性を暴行し、携帯電話などを奪った事件では、被疑者らは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。

このような公道での暴力犯罪は、監視カメラや多くの目撃者、ドライブレコーダー等に記録されるため、多くの場合、犯人の特定が迅速で、速やかに逮捕される可能性が高いと言えます。

このような傷害罪刑事事件では、当事者間に感情のわだかまりが強く、示談交渉が難航する可能性もあり、被害者が厳罰を望む結果、検察官によって起訴されてしまうケースも考えられますので、逮捕後すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、弁護士から刑事事件の手続きと処罰の見込みを聞くことが大切です。

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集団窃盗の盗品運搬役に参加して逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-11-18

集団窃盗の盗品運搬役に参加して逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県内で自動車集団窃盗を行っているAさんらは、この度埼玉県警本部の特別捜査により、この度一斉に検挙されました。
Aさんらの窃盗グループは、県内に駐車されている高級車や人気の高い大型バン等を盗んでは、別の運搬役の者が盗品である車を日本海側の倉庫へ運搬し、盗まれた車を海外へ輸出する違法ブローカーに引き渡していたとされており、Aさんは盗品運搬の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(平成30年11月15日朝日新聞の記事を元に、場所や事実を変更したフィクションです。)

【集団窃盗における窃盗罪以外の犯罪】

上記刑事事件は、大阪・京都・茨城などの府県警合同捜査本部が、関西を中心に、国産の高級・人気車を集団窃盗するグループ10数人を窃盗罪等の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

盗品である自動車は不正に海外に輸出されており、その実行行為において、ドアを破壊して鍵を解除してそのまま走り去る窃盗役、盗んだ車を関東方面へ運搬する運び屋、運搬された車を倉庫で保管し海外での購入先を調整するブローカー等、組織的な役割分担によって、およそ1年間で数億円の被害額に上るそうです。

窃盗行為を行った者に対しては窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立しますが、窃盗行為周辺で違法行為に関与した者についても、刑法は処罰規定を用意しています。

刑法256条では、盗品を無償で譲り受けた者に対して3年以下の懲役(第1項)、盗品運搬・保管した者、有償で譲り受けた者、有償処分の斡旋をした者について10年以下の懲役または50万円以下の罰金を定めており、特に第2項は事実上の窃盗罪と同じ悪質さとして窃盗罪と同じ法定刑となっています。

このような集団窃盗刑事事件では、共犯の性質上、罪証(証拠)隠滅のために逮捕後、勾留、そして勾留延長が決定する可能性が高く、集団で巨額の被害を出していたとして実刑判決が下される可能性が高く見込まれるため、逮捕後すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、弁護士から刑事事件の展望や処罰の見込みを聞くことが非常に大切です。

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詐欺の受け子を強要して逮捕 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-11-17

特殊詐欺の受け子を強要して逮捕 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士に接見依頼

埼玉県所沢市の自称自営業Aさんら3名は、市内の未成年グループに対して強い影響力を持っており、少年Vに対して特殊詐欺受け子になるよう暴行して強要しました。
暴行を受けて怖くなったVさんは、Aさんらから解放された後、埼玉県警所沢警察署に被害を相談し、間もなく、Aさんらは強要未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

昨今では、報道を通じて特殊詐欺の被害が十分知れ渡るようになりましたが、未だに「割の良いアルバイト」と気軽な気持ちで特殊詐欺に加担してしまう若者が後を絶ちません。

ただ、一部の報道によれば、特殊詐欺グループの背景には暴力団や「半グレ」等の反社会的勢力が関与しているとの見方もあり、実際、頭書刑事事件例のように、犯罪を意図する人間によって暴力的手段で特殊詐欺への参加を強要された事案も出てきました。

実際の事案では、今年11月1日、20代の男性2名に対し、特殊詐欺受け子になるよう、移動中の車内で強要したとして、埼玉県在住の指定暴力団組員の男性と住居不定の男性が強要未遂罪の疑いで逮捕されました。

強要罪(刑法第223条)では、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅迫したり、または暴行を加えることで、人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害した場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役が科せられます。

「人に義務のないことを行わせ」たとは、犯罪行為に加担するよう働きかけることを含み、特に特殊詐欺のように末端の構成員を多く抱える必要がある犯行への勧誘手段として、今後強要罪での立件が増加することも考えられます。

強要罪の中でも、特殊詐欺への加担を強要する等、犯罪行為の強要は非常に悪質で違法性が高く、起訴された後実刑判決を下される可能性もありますので、刑事事件化した場合には早期に刑事事件弁護士に相談いただくことをお勧めします。

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裏アカを悪用した児童ポルノ製造で逮捕 埼玉県新座市の刑事事件弁護士

2018-11-16

裏アカを悪用した児童ポルノ製造で逮捕 埼玉県新座市の刑事事件弁護士

埼玉県新座市の公務員Aさんは、女児に人気のゲームアプリを通じて、女児になりすまして小学生の女児に接触し、女児が13歳未満であることを知りながら、裸の写真を撮影させて自分のスマホに送信させたとして、埼玉県警新座警察署によって児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めており、「うまく児童ポルノ画像を送らせた時は喜びを感じた」と供述しています。
(平成30年11月15日朝日新聞の記事を元に、場所や態様の一部を変更したフィクションです。)

【SNSの裏アカの実体と犯罪利用】

昨今ではSNSの利用において複数のアカウントを持つこと(いわゆる「裏アカ」)も周知の事実であり、時に裏アカを利用して不適切な発言をしていた芸能人のスキャンダルが露見することもあります。

刑事事件の関わりでは、特に男性利用者が、裏アカを利用して未成年女子との援助交際を目的に接近する児童買春事案等の問題が生じています。

さらに昨今、頭書刑事事件例のように、アプリ上でターゲットの女児と同年代になりすまし、小学生の女児に接触して裸の写真を送らせたとして、茨城県の市立小学校講師男性が強制わいせつ罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。

被疑者は事実を認め、「うまくだまして裸の写真を手に入れることに優越感を抱いていた」と供述しています。

児童買春・児童ポルノ禁止法では、単純に児童ポルノに該当する写真や動画等を撮影すること(児童ポルノ製造)も処罰されます(同法第7条第4項)。

児童ポルノ製造に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されますが、児童ポルノ製造に関する過去の判例を見ると、検察官に起訴された上で、懲役1年6月執行猶予3年の判決を下された事案も見受けられます。

児童ポルノ製造による児童買春・児童ポルノ禁止法違反刑事事件では、刑事事件に強い弁護士の適切な弁護活動により実刑を回避し、執行猶予つき判決を獲得できる可能性が大分見込まれますので、刑事事件化した場合には早期に刑事事件弁護士に相談いただくことをお勧めします。

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