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埼玉県久喜市で高層から物を投げつけて刑事事件化

2019-03-07

埼玉県久喜市で高層から物を投げつけて刑事事件化

埼玉県久喜市在住の会社員Vさんが、市内の歩道を歩いていた時、突然、近くて大きな音がしたのでその方向を見ると、どうやら高い場所から消火器が落ちてきたようです。
Vさんは、埼玉県警久喜警察署に対して、道路上に上から消火器が落ちてきたと通報しました。
通報を受けた警察が捜査を開始したところ、落ちてきた消火器は、道路沿いに建てられている10階立てマンションの共用部分に備え付けてあった消火器であり、何らかの偶発的な事故で消火器の固定具が外されることは考えられないこと、そして、同じマンション付近の道路において、1か月前にも拳大の石が道路に落ちてきたとの通報がされたこともあり、警察は何者かによって意図的に消火器が落とされたものとして、器物損壊罪などの疑いでマンション住人や出入りする者を中心に捜査を進めています。
(フィクションです。)

嫌がらせやストレス解消等の理由により、公共の場所で、物が投げられる行為がたびたび報道されており、例えば国道の歩道橋から石やブロック塀を落としたり、道路を走っている自動車や線路を走っている電車に対して投石が行われたりして、刑事事件化する例も見られます。

上記刑事事件のように、高層の建築物の上から、下に物を投げる行為によっても、場合によって、刑法上様々な犯罪が成立する可能性があります。

まず、上記事案のように建物付属の備品である消火器等を、故意に高い場所から下へ向かって投げつけた場合では、当該備品を損壊させたことによって器物損壊罪が成立することになるでしょう。

次に、物を歩行者に対して投げつけた場合ですが、人に対して、不法に物理的な圧力を加えることだけでも暴行罪が成立することから、たとえ物が歩行者に直撃しなかった場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。

そして、投げつけた物が歩行者に直撃し、それによって傷害を負わせた場合ですが、この場合、どのような物を、どのような意図で投げつけたかによって成立する罪が変わる可能性があります。

具体的には、社会通念上、高層の建築物からある程度重量のある物を投げつけた場合、重力加速度によって落下エネルギーが増し、下にいる者に直撃した場合、死亡してしまうことが容易に想定できる場合があります。
そのようなことが予見できるにも関わらず、高層の建築物からある程度重量のある物を歩行者に対して投げつけた場合、たとえ落下物が下にいる人に対して当たらなかった場合でも、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
逆に、そのような死亡リスクが社会通念上想定されない場合は、人を負傷させる目的で物を投げつけたとして傷害罪等が成立する可能性があります。

また、仮に物を落とすことについて故意がなかった場合、つまり、物を「落としてしまった」ことによって、人を負傷させてしまった場合ですが、この場合でも、過失傷害罪の罪が成立することがあり得ます。

このように、高層建築物から物を投げつけて、または落としてしまった場合、どのような物を、どのような高さで、どのような意図(故意)で、投げて(落として)しまったかによって、成立する犯罪が異なりますが、たとえ故意による犯罪であっても、まず被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、発生させてしまった被害を回復して罪を償う姿勢を示すことが刑事弁護上重要です。

このような刑事事件では、刑事事件の専門知識を持った、公正な第三者である刑事事件弁護士が介入することで、示談がスムーズに進む可能性が大きいため、円滑な事件解決をお望みの場合は、事件を弁護士に依頼することをおすすめします。

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埼玉県新座市で隣人トラブルで逮捕

2019-03-06

埼玉県新座市で隣人トラブルで逮捕

<事例1>
埼玉県新座市在住の主婦Aは、同じアパートに住む隣人のVの部屋から、夜ごと大きな音で音楽をかけて隣室に音が漏れていることに悩まされていました。
当初は、「夜に音楽を聴く場合はヘッドホンを使用してください」等の手紙をV宅に差し入れて対応していましたが、Vはまったく態度を改めることなく、アパート共有部分ですれ違い際に「うるさいババア死ね」等と暴言を吐かれたことに怒り心頭に達し、報復のため、「音楽を理解できない馬鹿は音楽を聴くな」「はやくアパートから出ていけ」等、Vを誹謗中傷する文章を書いた手紙を連日V宅のポストに投函するようになりました。
Vは、Aによる連日の誹謗中傷手紙にうんざりして、その手紙を持って埼玉県警新座警察署に被害の相談に行き、警察は埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いでAを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「そのような手紙を私は出していない」と被疑事実を全面的に否認しています。

<事例2>
埼玉県新座市在住の主婦Aは、同じアパートに住む隣人Vとの確執から、Vに対する嫌がらせとして、毎日大音量の音楽を流して「アパートから出ていけ」「はやく引っ越せ」等の罵倒を浴びせ続けました。
Vは、Aの異常な行動に恐ろしくなり、Aの行動に耐え続けていたものの、執拗につづくAの嫌がらせに対して精神的に消耗し、医者に鬱病と診断され、心療内科に通うようになりました。
この被害により、Vは会社を休職せざるを得なくなったため、被害の重さを鑑みて埼玉県警新座警察署に被害届を提出し、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずの事案もフィクションです。)

近隣住人同士のトラブルの結果、有形無形の嫌がらせを行うことがしばしば見受けられるところ、時に、そのような嫌がらせ刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されることもあり得ます。

上記刑事事件例1では、隣人に対する嫌がらせ目的での誹謗中傷文章の差出しによって、(埼玉県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があることを例示しました。

埼玉県迷惑行為防止条例では、正当な理由がないにも関わらず、特定の者に対して不安や迷惑を覚えさせるような方法で、つきまとい、待ち伏せ、立ち塞がり、住居等の見張り、住居等への押しかけたり、住居等を訪れて面会や義務のないことを強要したり、あるいは、反復して電話やFAX等を送信しつづけたり、羞恥・困惑・嫌悪を覚えさせる文書や図画を送りつけること等を行った場合に、刑事罰を科すことを規定しています。

上記の迷惑行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、または常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

上記刑事事件例1では、隣人に対する嫌がらせ目的の騒音によって、相手方が精神的な疾患に陥った場合、傷害罪の適用があり得ることを例示しました。

こちらは、報道でも話題となった、2005年のいわゆる「奈良騒音傷害事件」で議論となりましたが、通常、傷害罪は、相手に対して不法で物理的な攻撃を行うことによって傷害を負わせて場合に成立することが大多数であるところ、音等の非接触による圧力によって、相手方に精神的な疾患を生じさせた場合であっても、傷害罪が成立する余地があることが判例で示されました。

もちろん、上記事案は大音量の音である場合に限らず、例えば誹謗中傷の記した文章や極めて不快な図画等を反復して送付することによって、相手方に精神的な疾患を負うまで追い詰めた場合にも適用されることになるでしょう。

このような隣人トラブル刑事事件では、一般的には、被害者と加害者間で大きな精神的対立が発生しているため、示談交渉が難航する傾向が高いです。
しかし、このような事案では、被害者が、加害者に対して正当な損害賠償や被害弁償を行って、自分の正当性を主張したいと思っているケースも多く、特に、今後の再犯防止のための誓約条項を厳しく設定することによって、示談成立後の心配を和らげることで、被害者が示談の申し出に対して耳を傾ける可能性が高くなることも事実です。

よって、このような隣人トラブルによる刑事事件では、被疑者の釈放を早期に進め、最終的な刑事処分を少しでも軽くするためにも、迅速に示談の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

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埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

2019-03-05

埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県加須市在住の元交際相手の女性Vさんに未練があり、Vさんの周囲をつけまわしていました。
Aさんのつけまわしに恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署ストーカー被害の相談を行ったところ、警察はストーカー規制法に基づき、Aさんに対して、Vさんの周辺を二度とつきまとわないこと、万が一Vさんと出会うことがあればすぐにその場を去るよう、警告を出しました。
事態が警察沙汰になったことで一時はAさんによるつけまわしは止まりました。
しかし、再びAさんはVさんのつけまわしを再開し、警察に相談したことを逆恨みして、Vさん宅に石を投げて窓ガラスを損壊する等の嫌がらせを行いました。
これらの被害にあったVさんは、再度加須警察署に相談し、警察は被害事実の明確な投石による窓ガラス損壊による器物損壊罪の疑いでAさんを逮捕しました。
事件は検察庁に送致され、Aさんに対して10日間の勾留が決定し、その満期には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(フィクションです。)

恋愛感情が破綻した場合に刑事事件発生のリスクが高まる傾向があり、相手を逆恨みするに至り、様々な嫌がらせを行うことで、例えば、相手の家や持ち物を損壊することによって器物損壊罪が成立したり、相手の住居に忍びこもうとして住居侵入罪が成立したり、また、直接的に相手に暴力を振るって暴行罪や傷害罪が成立することが見受けられます。

また、相手につきまとう行為自体が、相手に対して心理的圧迫感を与え、行動の自由を制限することになるため、ストーカー規制法によって、つきまとい行為の禁止に関する措置や罰則が規定されています。

ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。

ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、社会通念に照らして客観的に評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。

ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。

よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。

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埼玉県東松山市で立ち小便で器物損壊罪で逮捕

2019-03-04

埼玉県東松山市で立ち小便で器物損壊罪で逮捕

埼玉県在住の建設作業員Aさんは、埼玉県東松山市での現場仕事終わりに仲間と酒を飲み、大いに酔った状態で飲食店街の電光掲示板に立ち小便をしたところ、店前で客引きをしていた店員に取り押さえられ、埼玉県警東松山警察署に通報され、器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕され、警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ビールを飲みすぎて酔っ払い、理性が薄れて立ち小便してしまった。申し訳ない」と被疑事実を認めています。
Aさんの妻は、Aさんがどのくらい長く拘束されるのか、また、どのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

人間の生理上どうしても避けられない現象ではあるものの、道徳上または社会通念上、人前では行うべきではない、または極力人前で行うことを避けるべき行為があります。
例えば、くしゃみや咳は、自制しようとしても制御できるものではありませんが、マスクをしたり、人前から外れて行う等、一定の遠慮の下で行うべきこととされています。

他方、同様の生理現象の中でも、人前で行うことが厳しく制限されているものがあり、場合によっては刑事罰をもって処罰されることもあるため注意が必要です。

例えば、人前で唾を吐く、立ち小便をする等の行為について、人に対して行われた場合には暴行罪、物に対して行われた場合には器物損壊罪等の犯罪が成立する可能性がありますし、そもそも、街路や公園その他公衆の集合する場所で、たん、つばを吐いたり、大小便をしたりした場合、軽犯罪法に抵触し、現行犯であれば逮捕の可能性もあり、拘留や科料が科される可能性があります。

上記刑事事件例のモデルになった事例として、今年3月3日、兵庫県内のコンビニエンスストアの店内で立ち小便をしてコピー機1台などを損壊したとして、土木作業員の男性が器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されています。

ここでいう「損壊」とは、物質的に物の全部や一部を害することだけでなく、物の本来の効用を失わせることを言うとされており(判例)、さらに、事実上または感情上、器物を再び本来の目的に使うことができない状態にさせる場合を含むとされています(判例)。

上記刑事事件例のように、立ち小便を他人の物にしてしまった場合、排泄物のように人の忌避感を掻き立てるものを付着された者は、人の感情上、例え洗浄したとしても二度と使わないと思うことは想像できます。
実際、飲食店の食器に尿をかけた事案で、当該行為は器物損壊罪の「損壊」に該当すると判示して、器物損壊罪の成立を認めた判例があります。

ただ、通常、行為時に酔っていたことは、犯罪の故意を否認する理由として主張されることが多いところ、立ち小便等による器物損壊罪のケースであれば、酔っ払っていたことを理由にこのような恥ずかしい真似をしてしまったと心から謝罪を行い、損害を与えた分および迷惑料を込めて示談を申し出ることによって、示談が成立する可能性は低くなることはないと思われます。

器物損壊罪は、被害者等による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない、いわゆる「親告罪」であり、示談成立した場合には、極めて高い確率で不起訴処分を獲得できるでしょう。

このような事案では、刑事事件化の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に示談の交渉を迅速に開始してもらうことが、事件の解決に向けたベストアプローチと言えるでしょう。

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埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反

2019-03-03

埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反

埼玉県在住の自営業Aさんは、埼玉県さいたま市で開催された古美術品オークション会場において、法律上象牙製品を取り扱うには登録が義務付けられているにも関わらず、取扱業者として無登録のまま、象牙彫りの仏像をオークションに出品したとして、主催者側から埼玉県警大宮警察署に通報があり、警察は種の保存法違反の疑いでAさんに任意の出頭を求めました。
Aさんは、今回のオークションにおいて無登録象牙製品を出品したことについて争いはありませんが、警察でどのような厳しい追及をうけるのか、また、今後どのような刑事処分が下されるのか不安となり、警察への出頭日前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、昨年10月、大阪市の古美術オークション会場で、象牙彫りの観音像が違法に陳列された事件で、象牙製品の取扱業者として無登録であるにも関わらず、この観音像をオークション主催会社側に引き渡したとして、像の所有者男性が種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)された事例をモデルにしています。

上記事案では、警察はこの象牙製観音像をオークション直前に押収し、象牙製品の取扱事業者として無登録であるにも関わらず、象牙像をオークション前日の下見会に陳列したとして、オークション主催会社と女性社長を種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)し、この象牙像の入手先を捜査した結果、出品者である男性も同様に取扱業者として無登録であることが判明し、立件に至ったとのことです。

象牙象牙製品の輸出入は、ワシントン条約で原則禁止されており、このような稀少な野生動物の取引等については各国間の条約で保護されているところ、日本では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。

種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。

象牙製品に関しては、従来は監督官庁に対する届出制としていましたが、アフリカ像の乱獲問題の深刻化や特に中国への密輸入問題が広く社会問題化するにあたって、昨年6月に種の保存法が改正され、国の審査や5年ごとの更新が必要な登録制になりました。

上記の希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。

このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。

埼玉県さいたま市無登録象牙製品取引に関する種の保存法違反によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪

2019-03-02

埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪

自営業Aさんは、今話題となっている家庭内暴力によって子を死亡させた埼玉県本庄市在住の被疑者男性の妻Vについて、まったく事実関係を調査していないにもかかわらず、「V夫婦は本庄市で会社経営をしている」「子どもを殺す夫婦が営む会社では早晩従業員も殺されるだろう」、その他、Vさん個人やVさんに関連する企業に対して根拠のない誹謗中傷ネット上に書き込み、これに同調するユーザーの書き込みも合流し、やがてその書き込みは報道でも取り上げられるほどに有名となりました。
Aさんらの事実無根の誹謗中傷の書き込みが知れ渡ったことによって、中傷や嫌がらせの電話が多数かけられるようになったVさんは、ネットで根拠のない誹謗中傷の書き込みを行ったAさんらの発信元を特定する請求を行ったうえで、民事上の損害賠償請求を提起するとともに、埼玉県警本庄警察署に対して名誉棄損罪の刑事告訴を行いました。
警察からのVさんに対する名誉棄損罪の疑いで任意の事情聴取を求められたAさんは、自分が特に事実を確認した訳では無く、虚偽の事実と認識したうえでVさんの社会的名誉を害する書き込みをしたことを自覚しており、自分がどのような刑事処罰を下されるのか、その前にVさんに対する示談等の対応はできるのかを知るため、刑事事件専門の弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

平成29年、神奈川県の東名高速で起きたあおり運転による死亡事故に関して、被告人男性と関連したデマをネット上に書き込まれたとして、北九州市の建設会社社長が、デマを書き込んだ男性ら8人を相手取り、計880万円の損害賠償を求める請求を提起しました。
被告側による根拠のない誹謗中傷の書き込みより、原告の会社は休業を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたと主張しています。

上記民事上の被告らは、それ以前に、名誉棄損罪の刑事上の責任も追及されており、名誉棄損罪の疑いで検察官送致(書類送検)された11名全員が不起訴処分となりました。
上記11名の内、3人は示談が成立しており、民事上の損害賠償問題も解決しているため、今回は残り8名に対して民事上の損害賠償責任を追及するという形になります。

公然と事実を適示して、人の名誉毀損した場合、その事実が根拠に基づいているかどうかに関わらず、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

ネットが発達する以前は、そもそもどの範囲の人々に事実を適示することが「公然と」なるのかについて議論があったのですが、昨今全世界レベルの情報が遣り取りされるネット社会では、ネット上での特定個人の社会的地位や名誉毀損する書き込みは、まず間違いなく名誉棄損罪が成立することになるでしょう。

誹謗中傷の内容について、判例は、噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを適示した場合は名誉棄損罪が成立すると判示しており、また、「噂であるから真偽は別にして」と事実のもっともらしさについて前提を置いた上で誹謗中傷の噂を適示した場合でも、噂の存在そのものではなく、その記載内容について名誉棄損罪が成立すると判示した例があります。

名誉棄損罪刑事事件化した場合、量刑上では、罰金刑による略式処分か、事前に効果的な情状主張がなされていれば不起訴処分を得ることも考えられます。

上記事案のように、名誉棄損を行った者が複数存在する場合には、毀損された名誉という被害に対して、被疑者の内一部でも示談が成立することがあれば、被害弁償の効果が「事実上」被疑者全体に及ぶことも考えられますが、原則的には、示談が成立しなくとも不起訴処分を得ることができるという訳では決してありません。

名誉棄損罪刑事事件では、被害者に対する心からの謝罪や被害弁償により示談を締結することが、不起訴処分またはより軽い処分を得るための最も効果的なアプローチであり、刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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埼玉県寄居町で違法駐車による過失運転致死傷罪

2019-03-01

埼玉県寄居町で違法駐車による過失運転致死傷罪

埼玉県寄居町の大型交差点付近において、トラック運転手Aさんは、本来駐車禁止である場所であるにも関わらず、短時間の荷物搬入であるからとの理由でハザードランプを点灯して駐車し、荷物の搬入をしていました。
Aさんがトラックを駐車した場所は、交通量の多い交差点付近であり、Aさんがトラックを駐車した対面の車道から右折しようとしたVさんは、右折直後にAさんのトラックが止まっていたためブレーキが間に合わず、Aさんのトラック側面に衝突してしまい、むち打ちや膝関節打撲等の傷害を負いました。
事故の報告を受けて現場検証を行った埼玉県警寄居警察署は、交通量の多い交差点付近でトラックを駐車したことが、後続の車の衝突を誘発したと判断し、自動車運転死傷行為処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで立件し、事件を検察官へ送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

危険自動車運転による交通事故により、毎年多くの死傷者が出ていることに対する処罰感情が高まり、刑罰を定めてこのような危険運転を抑止しようとして成立したのが、かつて刑法に規定されていた危険運転致死傷罪でした。

危険運転致死傷罪は、当初は四輪以上の自動車のみを処罰対象としていましたが、法改正により二輪や原付二輪にも対象範囲が拡大していきましたが、この法律では、「危険運転」の範囲を、酩酊状態中の運転、進行制御が困難な速度の運転運転技術の未熟な運転、妨害運転、信号無視運転と列挙していたため、それ以外の交通違反、例えば無免許運転や持病の発作があることを知った上での運転等を処罰することができないという批判も上がっていました。

このような「危険運転」以外による悪質な交通事故の死傷事故にも処罰範囲を広げるべく、処罰範囲の構成要件に修正を加えるとともに、刑法から分離独立させ、独立した特別法規として「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。

この法律では、第2条で、「危険運転」を具体的に列挙して処罰する「危険運転致死傷罪」を定めつつ、広く一般に自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた者を処罰する「過失運転致死傷罪」を定め、また、アルコールや薬物の影響化での危険運転を処罰するよう修正を加えたり(第3条、第4条)、無免許運転による刑罰の加重を定める(第6条)など、広く悪質な交通違反による死傷事故を処罰できるよう修正が加えられています。

この点、過失運転致傷罪刑事事件化する例としては、信号の見落としやよそ見運転、スピード超過や一時停止や徐行義務違反によって致死傷事故を引き起こした場合に適用されることが実務上多いです。
しかし、平成30年10月、大阪府和泉市において、駐車禁止の国道に止めていた大型トレーラーに追突してトラック運転手が死亡する事故について、今年2月21日に過失運転致死罪で検察官送致(書類送検)された事案があり、駐車していた側が追突死亡事故を誘発したとして同法違反で立件される珍しいケースとなりました。

昨今では、ネット通販の利用拡大により宅配会社のニーズが高まっており、今後、駐車スペースの整備されていない市街地での駐車によって致死傷事故を引き起こすことで、過失運転致傷罪刑事事件化される例も多くなるかもしれません。

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埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

2019-02-28

埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

埼玉県在住の派遣社員Aさんは、埼玉県坂戸市の衣料品店において、Yシャツや下着、靴下等をレジで精算することなく店外へ出ようとしたところ、店員VさんがAさんの肘を掴み、「精算を済ませていませんよね?」と引き留めました。
Aさんは何とか逃げようとして、Vさんに対して肘打ち等の暴行を振るって振り払おうとしましたが、駆けつけた他の店員の協力もあり、Aさんは取り押さえられました。
通報を受けて駆け付けた埼玉県警西入間警察署の警察官によって、Aさんは強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕され、西入間警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「生活が苦しく窃盗をして費用を抑えるつもりだった」と動機を供述しています。
(平成31年2月28日埼玉新聞社の記事と基に、場所等の事実を変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではありません。)

上記刑事事件例は、今年2月26日、埼玉県警越谷警察署が、越谷市内の衣料品店で衣料品を盗み、被疑者を取り押さえようとした女性副店長に対して肘打ちなどの暴行を加えたとして、川口市の派遣社員男性を強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

万引き(窃盗)が発覚した際に、追いかけてきた、あるいは取り押さえようとした店員や警備員に対して、何とか逃走しようと試みて暴行を振るう事例がしばしば起こります。

犯罪を犯してしまった人が自分の犯罪事実を隠したがることは犯罪心理学上極めて自然なことでありますが、それでは犯罪事実の究明という目的が阻害されてしまうため、刑法では、捜査機関が犯罪事実を認識する前に犯罪事実を申告させること(自首)によって、科せられる刑罰を減刑することができるとする制度を設けています。

また、犯罪を犯したばかりの犯人が、その犯行を捜査機関やそれ以外の者に発覚された際、逮捕を免れようとしたり、身元を特定されないために逃走を図ることも自然なことであり、このような逃走行為自体は刑法上違法な行為として規定されている訳ではありません。

ただし、逮捕を免れるために、財物の所有者であるとか、財物の警備を業とする者等に対して暴行を振るうことは、極めて重大な刑事事件に発展する可能性が高くなります。

具体的には、窃盗犯(刑法第235条)が、財物を得た後に、これを取り返されることを防いだり、または、逮捕を免れたり、罪跡(犯罪の証拠)を隠滅するために、暴行や脅迫を加えた場合、強盗犯として刑事処罰を受けることになります(刑法第238条。事後強盗。)

窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上の有期懲役となっています。
つまり、窃盗罪であれば、不起訴処分や罰金刑による簡易な手続きで事件が終了し、事件が外部に漏れることなく終了する可能性が期待できるのに対し、強盗罪刑事事件化すれば、極めて高い確率で実刑判決が下されることになるでしょう。

ただし、事後強盗の場合、実際に行われた暴行や脅迫の程度によっては、「相手方の反抗を抑圧する程度」のものとは言えず、窃盗暴行の被害者に対して個別に示談を締結することで、強盗罪の一罪から、窃盗罪および暴行罪(ないし傷害罪)へと罰条が変更され、実刑判決が下されるリスクを減らすことに成功する場合もあります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、事後強盗として逮捕された事案を受任し、適切な弁護活動を通じて窃盗罪傷害罪へ罪状を落とすことに成功し、最終的に罰金処分で事件が終了することに成功した事例がありますので、このような複雑な事案は、刑事事件を専門とする刑事弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県坂戸市窃盗が発覚したあと事後強盗として刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

埼玉県北本市で家庭内暴力で逮捕

2019-02-27

埼玉県北本市で家庭内暴力で逮捕

<事例1>
埼玉県北本市在住の飲食店従業員の女性Aは、ときどき8歳の娘Vが言うことを聞かなくなったり、大声で泣き喚いたりすることにストレスを感じており、ある日、Vがテレビの音量を非常に大きくしたことに対して「うるさいから音を下げなさい」と命じたにも関わらず、Vが言うことを聞かず、テレビの音量を下げようとしなったことに腹を立て、Vに向かってテレビのリモコンを投げつけました。
リモコンはVの顔に直撃し、Vが多量の血を流したため、Aの母(Vの祖母)が急いで手当てしました。
Aの母は、普段からAのVに対するしつけが行き過ぎて暴力を振るうことに不安を感じており、このままではVがさらにひどい怪我を負うかもしれないと危惧し、埼玉県警鴻巣警察署に対してAによる家庭内暴力のことを相談した結果、後日、警察は逮捕令状を持ってA宅を訪れ、Aを傷害罪の疑いで逮捕しました。
AがVの顔にテレビリモコンを投げつけて傷害を負わせた事実に対して、Aさんは「Vに当てようとして投げた訳ではない」と事実を一部否認しています。

<事例2>
埼玉県北本市在住の建設作業員の男性Aは、妻が不在の際、友人らを自宅に招いて酒を飲んで時間を過ごし、客が帰った後、12歳の息子Vが来客に対して挨拶をせず態度が悪かったと責めて、Vに対して清掃用具の棒でVの身体を何度も殴りつける暴行を行い、Vは打撲や内出血等の傷害を負いました。
翌日帰宅したAの妻(Vの母)がVの怪我に気付き、Vを伴って夫の家庭内暴力について埼玉県警鴻巣警察署に相談に行った結果、警察はAさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酒を飲んでかっとなって行き過ぎたしつけをしてしまった」と被疑事実を認めています。
(上記いずれもフィクションです。)

昨今、子どもに対するしつけが行き過ぎた結果、家庭内暴力に発展し、暴行罪傷害罪または傷害致死罪等で刑事事件化に至ったケースが連日のように報道されています。

特に、千葉県野田市の父親による家庭内暴力の結果、児童が死亡してしまったケースについては、事前に児童相談所が家庭内暴力の実態に気付き、児童を保護することが出来たのではないかとの指摘もされており、今後、児童相談所に対する権限強化する方向での意見が強まっています。

子どもに対する家庭内暴力を捜査機関が認識した場合、昨今は、その親である被疑者を迅速に逮捕する傾向が非常に強くなっています。
特に、親が子どもに対する暴力を行い、その結果傷害が生じた後に家庭内暴力が捜査機関に発覚したケースでは、児童相談所による児童の保護では緊急迅速な児童の保護が間に合わないことが強く懸念されるため、加害者である親を逮捕し、被害者である子どもから切り離すことで、さらなる家庭内暴力を阻止するという側面もあると思われます。

子どもの生命と身体の安全を最優先するという趣旨からすれば、このような対応には納得がいきますが、しかし、家庭内暴力の加害者である親が逮捕された場合、重大な問題が生じます。
それは、加害者である親の逮捕、そしてその後の勾留決定等によって、親が最大20日ほど身柄を拘束され、社会から切り離される結果、親が職を失うことになる可能性が高まり、これが転じて、その親に扶養されていた子どもの生活費や教育費にも影響を及ぼすことになるという点です。

このため、子どもに対するしつけが行き過ぎたために暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった場合、その暴行の事実について争いがないのであれば、心からの反省を示し、二度とこのような暴力行為が繰り返されないよう誓い、様々な対策をとることを捜査機関または裁判所に示し、身柄を釈放してもらうよう働きかけることが重要になります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、親の子どもに対する傷害罪逮捕されてしまった方からの初回接見後、受任させていただいたケースが複数あり、逮捕後、検察官による勾留請求に対し、被疑者の心からの謝罪と再犯防止のための様々な対策を行うことを効果的に主張し、被疑者の身柄解放に成功した事例がございます。

埼玉県北本市家庭内暴力によって暴行罪傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

埼玉県深谷市でゴミ捨てで廃棄物処理法違反で逮捕

2019-02-26

埼玉県深谷市でゴミ捨てで廃棄物処理法違反で逮捕

埼玉県深谷市在住の建設作業員Aさんは、毎朝建設現場へ出かける道すがら、自動販売機で缶コーヒーを購入し、飲み終わった空き缶をVさん宅のコンクリート塀の上に捨てて立ち去ることを繰り返していました。
ほぼ毎日自宅敷地内にゴミ捨てられて怒りを禁じえないVさんは、埼玉県警深谷警察署に自宅にゴミ捨てられていると相談したところ、警察はパトロールを強化すると約束はしたものの、Vさん方でも監視カメラの設置を購入するなど防犯に努めてくださいと助言を受けました。
これを受けて、Vさんは自宅周辺に防犯カメラを設置し、およそ2週間ほどの映像を確認したところ、建設作業着を着た男性(Aさん)が朝の特定の時間帯に空き缶を捨てて行っていることが明らかとなり、後日、この時間帯にコンクリート塀裏でAさんによるゴミ捨ての現場を押さえるべく待ち伏せし、予想通りAさんが空き缶をVさん宅に捨てたところを取り押さえ、深谷警察署に通報を行いました。
駆けつけた警察官に対してVさんは事情を説明し、警察はAさんを廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、およそ1年ほど前から、Vさん宅にゴミ捨てるようになり、習慣化してしまったと供述しています。
(フィクションです。)

有名な観光地等では、ゴミをポイ捨てすることに対して罰金や所定の日数の奉仕(ボランティア)義務を課す等の罰則を法律で定めていることは有名な話ですが、しかし、これは有名観光地等に限らず、日常生活においてもゴミ不法投棄することにより、刑事罰を負う可能性があることに注意しなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義し、人が廃棄物を特別の許可が無いにも関わらず捨てた(不法投棄)場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。

廃棄物処理法違反刑事事件化する例としては、例えば、大量の家庭ゴミ等を人のあまり立ち寄らない山や空き地に不法投棄した事例であるとか、あるいは廃棄物処理業社が、免許の範囲を超えた内容・方法で廃棄物を処理することによって刑事事件化する例が多いところです。

しかし、人が通常の生活において、特定の場所でゴミのポイ捨てを繰り返していたりすると、その土地の所有者の被害感情を強く刺激し、捜査機関による厳しい処罰を求めるよう至ってしまうケースもあります。

実際に、福岡県福岡市において、数年間にわたって、使った後に丸めたティッシュペーパーを他人の家の駐車場に捨て続けていたとして、今年2月25日、50代の男性被疑者が廃棄物処理法違反不法投棄)の疑いで逮捕されています。

この事件では、被疑者はゴミを投げ捨てていた土地の所有者に嫌がらせをする目的で不法投棄を長年繰り返していたと供述しており、繰り返される犯行に対して怒りを抱いた被害者が防犯カメラを設置したり、犯行時刻付近で待ち伏せする等して対策をとり、今回の立件に至ったようです。

過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多く、一般的には検察官によって起訴される可能性が高い傾向にあると言えます。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、昨年度に廃棄物処理法違反刑事事件を受任する機会があり、初期段階で逮捕されていた被疑者の方の身柄解放に成功し、その後も被疑者の方の心からの反省を示す情状主張を様々な方面で展開し、その事案は不起訴処分で終わることとなりました。
このような廃棄物処理法違反刑事事件では、弊所の刑事事件弁護士にお任せいただければ、上記経験を活かした実効的な弁護活動ができ、依頼者様にご安心いただけます。

埼玉県深谷市ゴミ捨てによる廃棄物処理法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)

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