Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県朝霞市でパトカーから自動車で逃走して逮捕

2019-05-08

埼玉県朝霞市でパトカーから自動車で逃走して逮捕

埼玉県朝霞市の道路で逆走している自動車がいると110番通報を受け、埼玉県警朝霞警察署警察官パトカーで急行したところ、道路を逆走していた車はパトカーに気付いて急に車線を変更したため、道路脇のガードレールに衝突しました。
停車した車から中年男性Aが下りてきて、パトカーから降りてきた警察官から逃走しようとしたため、警察官はAを追跡して公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対しAさんは黙秘をしていますが、警察はAが逆走していた経緯等について調べを進めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月7日午後4時ごろ、堺市堺区大町東の路上で警察に盗難届が出されていた軽自動車パトカーが発見し、当該盗難車を運転していた男が、逃走の末に道路脇の植え込みに突っ込んで停止しなおも逃亡しようとしたところを公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、パトカーがサイレンを鳴らしながら止まるよう呼びかけて盗難車を追跡したところ、盗難車はパトカーを無視して、10分近くにわたって逃走を続け、国道の交差点でいったん停止たものの、警察官がパトカーから降りて盗難車に近づくと、急にバックしてパトカーに突進し、さらに盗難車は信号待ちをしていた2台の車に衝突したうえ、対向車線を逆走するなど、およそ100メートルにわたって暴走したあと道路脇の植え込みに突っ込んで止まったとのことです。

運転していたのは無職の21歳男性で、車を乗り捨てて逃げようとしましたが、すぐに警察官に身柄を確保され、公務執行妨害罪などの疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、被疑事実を認めたうえで「無免許運転がばれると思って逃げた」と供述しているとのことです。一連の暴走に巻き込まれてけがをした人はいませんでした。

警察は盗難車を運転していたいきさつなどを詳しく調べています。

犯罪の実行を疑われている者などが捜査機関から逃走する行為について、刑法では第6章で逃走の罪をいくつか規定しています。

ただ、刑法で罰されるのは、例えば裁判の執行により拘禁された既決または未決(勾留など)の者が、拘置所や留置所から逃走する場合を言うのであって、単に犯罪の疑いで警察に追われて逃走した場合には当てはまりません。
このような場合、法律学では、犯罪の嫌疑を疑われている者が逃走してしまうことに対して責任上の非があるとして刑事処罰をもって臨むことは適切ではない(期待可能性がない)等と説明されます。

ただし、上記事案では、警察官による捜査活動に対して、被疑者が盗難車で急なバックをしてパトカーに体当たりをして妨害しており、これが公務の適正かつ円滑な実行を妨害していることから公務執行妨害罪として現行犯逮捕の根拠とされました。

また、捜査の進展によって証拠が固まり次第、無免許運転や逆走運転等による危険な自動車運転について道路交通法違反の立件の可能性があるほか、盗難車の入手先の捜査次第では、窃盗罪盗品等に関する罪の成立も考えられます。

このような複数の罪が成立し得る刑事事件では、刑事事件化または逮捕された時点で、余罪についての事実上の捜査が進んでいる可能性が高く、捜査機関に対する供述次第では今後の刑事手続で不当に不利な立場となる可能性もあり得ます。

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埼玉県比企郡の死体遺棄罪で逮捕

2019-05-07

埼玉県比企郡の死体遺棄罪で逮捕

埼玉県比企郡の雑木林から高齢者男性V(82歳)の死体が発見されました。
埼玉県警小川警察署がVの死体を司法解剖した結果、Vの死因は不明であるものの、死後3か月以上が経過して腐敗が進んでいるとのことです。
小川警察署が調査を進めたところ、Vさんが行方不明になるタイミングで、埼玉県在住の会社員Aさんと自動車に乗って死体遺棄現場に向かっていたことが確認されたため、警察はAさんを死体遺棄罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対しAさんは黙秘をしています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、千葉県東金市の雑木林に千葉市在住の79歳男性の死体を埋めたとして、同市の無職男性2名が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
千葉県警の司法解剖の結果、被害者の死因は不明で、死体は死後1~4カ月経過しているとみられ、腐敗が進んでいるといいます。

警察の調べでは、死体遺棄現場に向かう車に被害者と被疑者2名が同乗しており、警察は他に同乗していた60代女性の行方を引き続き追うとともに、被害者が死亡した経緯について慎重に調べている模様です。

多くの場合、死体遺棄罪刑事事件化した際には、被害者が死体となった状況や遺棄した状況を慎重に取調べた結果、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪などの余罪へとつながることが考えられます。

刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。

判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。

具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、死体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく死体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。

また、被疑者と被害者の関係が、高齢者や知的障碍者の法的な保護者である場合であった場合には、保護責任者遺棄致死罪の余罪が生じる可能性もあるでしょう。

このように、まず最初に死体遺棄罪刑事事件化した場合、その後、捜査中の供述によって今後の余罪の進展に大きく影響する可能性が高く、場合によっては被疑者に不当に不利益な事実を認めるよう捜査機関から働きかけを受ける可能性もありますので、捜査の初期段階から刑事事件を専門とする弁護士にサポートを受け、適切な捜査対応を進めることが、今後の刑事手続に大きく影響する重要な問題となるでしょう。

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埼玉県加須市で公務員が守秘義務違反で逮捕

2019-05-06

埼玉県加須市で公務員が守秘義務違反で逮捕

埼玉県加須市の警察官Aさんは、友人Bの頼みに応じて公務員でなければ知りえない市民の個人情報を調べ、Bに対してその市民の個人情報をメールで伝えました。
その後、Bが当該情報を元に別件で詐欺事件を起こし、詐欺罪の疑いで逮捕され、その犯罪行為の捜査にあたって、BがAさんから公務員でなければ知りえない情報を入手していたことが判明し、埼玉県警加須警察署はAさんを地方公務員法違反守秘義務違反)の疑いで逮捕しました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、病死した人の遺族から、遺体の搬出費用などの名目で現金をだまし取ろうとしたとして詐欺罪の疑いで逮捕されていた埼玉県川越警察署の巡査が、別の病死した女性の遺族の個人情報を知り合いに漏らしていたとして、地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は今年2月、埼玉県川越市内で病死した女性の遺族の名前や住所などを、知り合いの40代男性に携帯電話のメールで漏らしたとして、地方公務員法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めているとのことです。

情報を渡した男性とは捜査を通じて知り合い、今年2月頃から数十回にわたってメールのやりとりをしていたということで、警察は、情報を漏らすことで何らかの利益を得ようとした疑いもあるとみて、動機などを詳しく調べています。

公務員は、その職務遂行における権利義務において、私人とは異なる法的地位が与えられており、例えば、身分保障や一定の所得補償等のメリットが挙げられるのに対して、公務員の地位に基づく特別な義務を負うというデメリットがあり、その義務違反に対して罰則を負うことがあります。

地方公務員法によれば、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならず(法第30条)、例えば、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないであるとか(法第33条)、職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(法第34条)等の義務を負います。

上記公務員が負う義務の後者を、秘密を守る義務(守秘義務)と言い、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(法第60条)。

守秘義務違反のように公務員が負う特別な義務違反に関する刑事事件では、被疑者の行為によって公務員の公平性や清廉性が損なわれたからこそ罰則が与えられるのであり、例えば情報を漏洩した個々の被害者や関係者に対して損害賠償を行ったからといって、地方公務員法の保護する利益が回復する訳ではありません。

そのため、このような事件刑事弁護では、示談という選択肢はなく、自分が行ってしまったこと以上の不当な責任は負わず、真摯に謝罪や反省を示す様々な情状主張が弁護活動の中心となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧めします。

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埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品

2019-05-05

埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品

埼玉県さいたま市ネット売買の自営業を営むAさんは、埼玉県内でリサイクルショップを経営している友人の店主に出品を依頼され、ある哺乳類動物の剥製をネットオークションに出品しました。
このオークションサイトを閲覧した者が、この剥製は絶滅危惧種に指定されているものではないかとサイバーポリスに通報し、連絡を受けた埼玉県警浦和警察署種の保存法違反の疑いでAさんを取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、絶滅危惧種に指定されている哺乳類マライセンザンコウの剥製をネットオークションに無許可で出品したとして、昨年の4月9日、島根県の古物販売会社と同社男性社長を種の保存法違反(陳列または広告の禁止)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者社長は、大手オークションサイトに「全長100センチ。インテリアに最適です」などと書き込み、環境相の許可なく売買することが禁じられているマライセンザンコウについて、その剥製を無許可で出品した疑いがあります。

被疑者社長は、県内のリサイクルショップの男性店主に出品を依頼されたと説明しており、本出品は警視庁のサイバーパトロールで発見され、刑事事件化にいたったようです。

条約等において絶滅危惧種に指定されてい動植物は、その商取引に各国共通の規制をかけることが多く、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、稀少な野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。

種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。

この希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた、その頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。

このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。

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埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

2019-05-04

埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

埼玉県川越市で小規模の警備会社を経営するAさんは、大型イベントの警備請負にあたって、本来であれば自社の従業員のみならず他の同業の会社と連携して共同で人員を確保しなければならないところ、今年は長期のGW休暇も重なり必要な人員を確保することができず、やむなく自分の知り合いのスポーツ教室に通う男子中学生らを雇用し、交通誘導などの警備業の仕事をさせてことが発覚し、埼玉県警川越警察署はAさんを労働基準法違反最低年齢)の疑いで取調べを行い、検察庁へ送致(書類送検)しました。
捜査機関に対して、Aさんは「法令に触れることは分かっていたが、会社の信用上どうしても人員を確保しなければならなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年4月24日、高速道路で男子中学生5人を警備員として働かせたとして、大阪府警が京都府八幡市の警備会社取締役の男性らと、法人としての同社を労働基準法最低年齢)違反の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
被疑者は「中学生と分かっていたが、人を集めないといけなかった」と被疑事実を認めているようです。

被疑事実は、昨年4から5月、京都と兵庫の両府県にある高速道路のパーキングエリアなどで、当時14~15歳の中学3年の男子生徒5人を交通誘導員として違法に働かせたというもので、うち1人は午後7時半から翌日午前4時の深夜帯に、高速道路上で工事車両を誘導していたとのことで、この期間、合計11人の中学生を雇用していたとのことです。

かつては、未成年者に対する教育の自由が保障されておらず、また教育施設に通わせることができない貧困層が多かったため、教育機関に通うことができる未成年者は極めて裕福な者に限られ、未成年者は早い段階から肉体労働等に従事させられることが通常でした。

その後、国民の自由と権利が拡大し、未成年者に対する教育の自由が保障されるにつれ、各国は労働関連法において未成年者の雇用や使役を禁じる法律が定められるに至りました。

現在の日本では、労働基準法第56条において、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」を原則として、その例外として芸能等の一部の分野において限定された範囲での労働を認めています。

これに違反した場合、労働基準法は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています(労働基準法第118条第1項)。

そもそも労働基準法は、国民が生活を営むためには最低限の労働基準を設けなければならないという趣旨で制定されたものであり、上記刑事事件におけるような未成年者の同意があれば良いというものでは決してありません。

そのため、刑事弁護の方法としては、違法に雇用していた未成年者らに対する示談は意味をなさず、被疑者らの法令違反の認識の程度をきちんと主張し、そのうえで効果的な情状主張を行うことが必要となるため、刑事事件に経験豊富な弁護士に活動を依頼するとご安心いただけます。

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埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

埼玉県羽生市で男性に対する性犯罪

2019-05-03

埼玉県羽生市で男性に対する同性愛性犯罪

<事例1>
埼玉県羽生市在住の会社員男性Aさんは、市内の大型スーパーの男子トイレにおいて、隣の個室トイレに男性Vさんが入ってきたことを見計らって、録画機能をつけた携帯電話を差し入れようとしたところをVさんに見とがめられて取り押さえられました。
Vさんは男子トイレを盗撮した者がいると埼玉県警羽生警察署に被害を訴え、Aさんは駆けつけた警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの母は、働き盛りのAさんが身体拘束され、仕事に行けなくなったことで事件が職場に発覚し、Aさんが仕事を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。

<事例2>
埼玉県羽生市在住の公務員男性Aさんは、インターネット上の出会い系掲示板を通じて、市内に住む男子高校生Vさん(16歳)に対してお金を渡す約束をして、わいせつな行為をしました。
しかし、この出会い系掲示板を監視していた警察のサイバーパトロールが事件の可能性があると判断し、埼玉県警羽生警察署はAさんに事情聴取を求めたところ、Aさんが事実を認めたため、Aさんは児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの父は、Aさんの立場上やってはいけないことをしてしまったと被害者の方に謝罪と賠償をしたいと考え、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、東京都内の中高一貫校の男性教師が、16歳の男子高校生にお金を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
男性被疑者は、今年2月、都内のレンタルルームで、神奈川県内の当時高校1年の男子生徒に1万円を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑いが持たれており、男子生徒がSNSに書き込んだ援助交際を求めた内容を、警察がサイバーパトロールで見つけ、事件が発覚したと言われています。
警察の調べに対し、被疑者は「欲求からしてしまった」などと供述しているようです。

昨今では同性愛等の性的マイノリティに対するメディアの取り扱いも増加しており、LGBTに対する配慮を求める機運が高まっています。

しかし、たとえ少数派のセクシャリティであっても性犯罪として罰則の規定がある行為に触れた場合には当然男女の区別なく処罰されることになり、特に平成29年に刑法の性犯罪規定の改定により、例えば強姦罪の被害者は女性に限らず、広く男性に対する強制的な性交類似行為を処罰するようになりました(刑法第177条、強制性交等罪)。

上記刑事事件例のように、盗撮等による埼玉県迷惑行為防止条例違反の事例や、児童買春の事例においても、犯罪の成立要件に被害者の性別は含まれていないため、構成要件に該当する場合にはそれぞれの罪が成立することになります。

性犯罪に関する刑事事件の一般的な傾向として、現行犯逮捕の場合は勿論のこと、被害者に対する身体的な違法行為(児童買春、淫行など)が伴うものは比較的法定刑が重い事案であり、捜査機関は逮捕に踏み切る場合が多いように思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、性犯罪逮捕事案を数件受任させていただく機会があり、被疑者のご家族の全面的な協力の上で、被疑者の方が被害者の方に二度と近づけない環境づくりを行い、逮捕後の勾留を阻止した事案がございます。

被害者が男性の場合の性犯罪事案であっても、被害者の被疑者に対する嫌悪感や恐怖感は女性同様であり、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士が仲介し、示談締結に向けて動くことが不起訴処分を勝ち取るための最も効果的な方法と言えるでしょう。

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埼玉県飯能市で市役所に刃物を持って乱入

2019-05-02

埼玉県飯能市で市役所に刃物を持って乱入

<事例1>
埼玉県飯能市在住の年金受給者Aさん(73歳)は、年金手続を行う市役所の対応に日頃から不満を持っており、ついに怒りが爆発した結果、市役所刃物を持って乱入し、市役所職員に刃物を突き付けたり、暴言を吐きました。
居合わせた目撃者が110番通報を行った結果、駆けつけた埼玉県警飯能警察署の警察官によってAさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、「市役所職員の対応に腹が立ったので刃物で脅して態度を改めさせるつもりだった」と被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県飯能市在住の無職Aさん(73歳)は、市役所のホールに入るやいなや、大声をあげて所持していた刃物を振り回す行為に及びました。
居合わせた目撃者が110番通報を行った結果、駆けつけた埼玉県警飯能警察署の警察官によってAさんは取り押さえられ、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、「金がなくてどうやって生きていったらいいか分からない。刃物を持って大騒ぎすれば刑務所に入れると思った」と被疑事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年4月23日、兵庫県神戸市の警察署において、警察官に刃物を差し向けたとして、無職男性が公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
上記事案では、被疑者男性は、警察署に入るやいなや、男性警部補にいきなり刃物を向けたものの、近くにいた警察官らが取り押さえられました。
警察の調べに対し「警察官を殺しに来た。重い罪で厳罰に処せられたかった」と被疑事実を認めているようです。

一般に、暴力的な手段で他人に圧力をかける行為について、物理的に不法な攻撃を行うという点では暴行罪が成立し、その結果相手を負傷させてしまった場合には傷害罪が成立し、その際に他人の生命・身体・財産等を脅かす発言をしていた場合には脅迫罪が成立する可能性があります。

また、暴力的な手段で他人に圧力をかける行為によって相手方の業務妨害した場合には、通常の私企業等であれば威力業務妨害罪、公務員に対する業務妨害であれば公務執行妨害罪が成立する可能性があり得ます。

さらに、暴力的な手段で他人に圧力をかける行為の際、刃物等の凶器を所持または使用した場合には、銃刀法違反の罪が成立する可能性があり、その凶器を使用して暴行罪や脅迫罪を重ねて行う場合には、暴力行為等処罰違法の適用により、通常の暴行罪や脅迫罪等より重く処罰されることも考えられます。

基本的に、刃物を所持または使用した暴力的行為や脅迫的行為は、犯行態様として危険性が高く、すなわち悪質であり、違法性が高いと判断されています。
そのため、捜査機関は被害者に対するさらなる威迫の恐れが高いと判断し、逮捕に踏み切る場合が多く、さらに最大20日間の勾留が決定する可能性が高いと言えます。

この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

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埼玉県深谷市で少年による盗撮で逮捕

2019-05-01

埼玉県深谷市で少年による盗撮で逮捕

埼玉県深谷市在住の大学生Aさん(19歳)は、深谷駅の上りエスカレーターで女性の下着を撮影していたところを、巡回中の埼玉県警深谷警察署の警察官に取り押さえられ、埼玉県迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの母は、逮捕期間中はAさんと面会することができないと言われ、本人の様子や今後の事件の見込みについて不安となり、刑事事件専門の弁護士事務所に警察署への接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

【少年事件の逮捕事案】

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

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埼玉県さいたま市で看板にスプレーをして器物損壊罪で逮捕

2019-04-30

埼玉県さいたま市で看板にスプレーをして器物損壊罪で逮捕

埼玉県さいたま市大宮区在住の年金受給者Aさん(82歳)は、政治信条として政権与党の政策に強い反対を示しており、さいたま市の街路に設置されている議員の演説を告知する立て看板に対して、スプレーを吹き付けて黒く塗りつぶす行為を行っていたところを目撃者が埼玉県警大宮警察署に通報し、Aさんは器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの娘は、高齢のAさんが時々ふとしたことでカッとなって激怒することに悩まされており、今回このような事件を起こしてしまったと知ってショックを受けましたが、高齢の父の健康面の不安もあることから、少しでも早く釈放できないかと刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月22日、東京・千代田区永田町の内閣府で「看板スプレーで落書きをしている人がいる」と警備員から110番通報があり、男が内閣府の敷地の外に設置されていた看板に黄色いスプレーを吹き掛けているのを警備員が取り押さえ、器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者男性は60代で、取り押さえられた際に「個人的な自衛権の発動だ」などと意味不明な言動を繰り返しており、詳しい動機等について警察は調べを進めています。

確かに、日本国憲法においては、第19条において、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、また、第21条において「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」としています。

ただし、同じく憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」として、国民の権利が公共の福祉に反する場合には制限されうることを示しており、そこから、たとえ個人の思想や信条等の表現であっても、他人の名誉に関する場合や、表現形式として他人の財産を侵害する場合には刑罰が科されることにつながります。

器物損壊罪を定める刑法261条は、公用文書、私用文書、建造物等を除いた、それ以外の他人の物を損壊または傷害した者に対して、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。

器物損壊罪は、刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」であり、その弁護活動にあたっては、被害者との示談締結によって告訴を出さない、または取り下げてもらうことが何よりも重要です。

ただし、被害者の目前や公的な場所で物を損壊して現行犯逮捕されたケースでは、被害者の処罰感情が強い傾向がありますので、その刑事弁護については、刑事事件の示談交渉の経験が豊富で、示談金や示談条件のノウハウに詳しい刑事事件専門の弁護士にお任せすることが良いでしょう。

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埼玉県越谷市で別れ話からつきまといでストーカーへ

2019-04-29

埼玉県越谷市で別れ話からつきまといでストーカーへ

埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんをつきまとうようになりました。
Vさんは埼玉県警越谷警察署にAさんのつきまとい行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。

ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。

つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。

具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法違反第2条各号)。

警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。

ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

埼玉県越谷市で別れ話からつきまといストーカーへ転じて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)

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