Archive for the ‘交通事件’ Category
埼玉県鴻巣市で自転車のひき逃げで逮捕
埼玉県鴻巣市で自転車のひき逃げで逮捕
埼玉県鴻巣市在住の会社員男性Aさんは、毎日自転車で駅まで通勤しているところ、ある日、朝寝坊して家を出る時間が遅れたため、猛スピードで自転車を走らせ駅に向かっていたところ、減速も左右確認もせずに交差点に差し掛かった際に、交差点を歩行していた高齢女性Vさんにぶつかって転倒させました。
しかし、Aさんは出勤を急いでいたためVさんに対する対応を何もせずに自転車で走りだし、Vさんは通行人によって救急車で病院に搬送され、腰の骨を折る重傷と診断されました。
Vさんの家族は埼玉県警鴻巣警察署にひき逃げの被害届を提出し、交差点の防犯カメラ等からAさんの身元を特定できたため、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、自転車で女性をはねて重傷を負わせたのに現場から立ち去ったとして、今年7月4日、愛知県警が、同県常滑市の会社員男性を道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は、市内の交差点で自転車に乗っていたところ、横断歩道を渡ろうとした市内の女性(82歳)に衝突し、左肋骨を折る重傷を負わせたのにもかかわらず、女性を助けずにそのまま逃走した疑いがあり、「出勤途中に人にぶつかった」と逮捕事実を認めています。
事件現場は住宅街に片側1車線の道路とセンターラインのない道路が交わる信号のない十字路交差点で、近くに防犯カメラがあり事故の様子が記録されていたことから、被疑者の特徴に合致する人物に事情聴取を求めたところ、事実を認めたとのことです。
道路交通法上では、自転車は「軽車両」として扱われ、ブレーキや前照灯、後部反射器材または尾灯が装備されていることが義務づけられており、これら安全配慮義務に対して反則金などの罰則がある他、自転車の危険な運転による事故についても、通常の自動車等と同じく罰則が定められています。
道路交通法では、交通事故が発生した場合の運転者の義務が規定されており、第72条第1項では、車両等の交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する等必要な措置(危険防止義務)を講じなければならず、当該車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない(事故報告義務)とされています。
これらの義務に違反した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(法第117条の5)。
道路交通法上におけるこれらの義務は、日本の交通を安全かつ円滑にするために規定された法律であり、その義務違反による被害者が想定されていないため、道路交通法違反の刑事弁護活動では、被害者に対する示談という選択肢はほとんどなく、被疑者の反省状況や再犯防止の取組みや姿勢等の情状面での主張を行うことになります。
また、危険な自転車の運転によって他人を負傷させた場合には、別途、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性が高く、こちらは被害者に対する被害弁償や示談というアプローチが有効になります。
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埼玉県吉川市のあおり運転で脅迫罪
埼玉県吉川市のあおり運転で脅迫罪
ある晩、埼玉県吉川市の道路上を自動車で運転していた会社員Aさんは、ぼーっとしていたため信号が赤から青に変わったことに気付かず、後ろに停止していた自動車Vから大きなクラクションを鳴らされました。
Vによるクラクションの鳴らし方があまりに騒々しく攻撃的であったため、AさんはVに対して怒りを覚え、報復をしようと思い、自動車を発進させた後、急ブレーキを何度も踏んで後ろを走っているVに対して圧力をかける危険な行為(いわゆる「あおり運転」)を行い、Vが身の危険を感じて緊急停止したところ、Aさんは車から降りてV車に近づき、V車の窓を叩いて「出てこい。ふざけた真似しやがって。ぶん殴るぞ」と脅迫しました。
後日、Vが埼玉県警吉川警察署にあおり運転の被害に遭ったことを相談し、警察は捜査を開始し、Aさんは不必要な急ブレーキによって後続のV車に対して不法な有形力を行使したとして暴行罪の疑いで逮捕され、その取調べにおいて、Vに対する脅迫行為も警察に発覚したため、脅迫罪の疑いで再逮捕されました。
(※フィクションです)
昨今では「あおり運転」の様子を捉えたドライブレコーダーの画像や動画が頻繁に報道されたり、動画共有サイト等にアップロードされ、あおり運転の悪質性が世間に浸透してきています。
このような状況で、あおり運転を行ったドライバーが、人の生命を簡単に奪うことができる自動車を用いて、あまりにも思慮の無い危険な行為を行っている様子が世間の人々の目に留まり、あおり運転に対する憤りや厳罰感情を高めている原因となっています。
他方で、警察の交通事故捜査や損害保険会社の損害査定部門の実務者によれば、あおり運転を行う者は、何らかの自動車運転上の法令違反やマナー違反をされ、その怒りが収まらなくなったり、行き過ぎた正義感等の感情に突き動かされ、その法令違反やマナー違反の運転を行った者に対して報復するために「あおり運転」へと駆り立てられてしまった状況も存在すると指摘されています。
あおり運転によって何らかの刑事責任となってしまった全国の事件の内、「急な追い越しをされて危険な目に遭い、その報復をしようと思った」や、「あおり運転の被害者が先に加害者の運転する自動車に対して威嚇的行為を行ったため、同様のあおり運転で対抗しようとした」等の事案も見受けられます。
上記刑事事件例は、車を急停止させるあおり運転をしたとして暴行罪の疑いで逮捕された佐賀県の会社員男性の事案をモデルにしています。
起訴状によると、被疑者男性は、佐賀県武雄市内の道路で乗用車を運転中、後続車の男性からパッシングされたことに腹を立て、急ブレーキをかけて男性の車を2度急停止させ、「出てこい」とどなりながら窓ガラスなどを数回たたいたとされており、検察官は今年6月26日に被疑者を脅迫罪で佐賀簡裁に略式起訴し、男性に対して罰金30万円の略式命令を出されました。
たとえ悪質な法令違反やマナー違反、あるいは「あおり運転」の被害を受けた場合であっても、自分と同乗者の生命や安全を守る限度の防衛行為であればともかく、怒りに任せて復讐を行うことは日本の法律では厳に禁じられており、その報復のための「あおり運転」が、暴行罪や脅迫罪等の新たな刑事事件に発展して自身の社会人生命を滅ぼしてしまうことにもなりかねません。
埼玉県吉川市であおり運転によって暴行罪や脅迫罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県幸手市で停車中の車が動き出し過失運転致死傷罪
埼玉県幸手市で停車中の自動車が動き出し過失運転致死傷罪
埼玉県幸手市在住の年金受給者Aさんは、自動車で自宅近くのコンビニに行き、自動車を前向きにして駐車して停止させ、コンビニで買い物をしました。
しかし、Aさんの車は型式の古い自動車で、停止する際にギアをリバース(バック)に入れ、サイドブレーキをかけずに停止させていたために、Aさんがコンビニで買物をしている際に自動車が無人のまま後方へ動き出し、コンビニ前を通りかかった他の自動車と衝突して、その自動車に乗っていた2名が頸部打撲等の負傷を負いました。
事故現場に駆け付けた埼玉県警幸手警察署は、Aさんの自動車停止における注意義務違反により交通事故を引き起こし人を負傷させたと判断し、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで警察署での取調べを進めています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月6日正午近く、奈良県生駒市のマンション駐車場で、無人の自動車が突然後退し、マンション住人の女性がはねられ、搬送先の病院で約2時間後に死亡した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者は、知人同士で、被疑者の運転する自動車で2人一緒に外出に出かけ、マンションに帰ってきた際、被疑者が先に降り、続いて被害者も降りたところ、被疑者がギアの操作を誤った上、サイドブレーキをかけ忘れたため車が後退して、被害者に衝突したとのことです。
奈良県警生駒警察署は、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで被疑者女性を現行犯逮捕し、被疑者は「ギアをリバースに入れたまま、車を降りてしまった」と被疑事実を認める供述をしているようです。
今後、警察は罪状を過失運転致死罪に切り替えて捜査を続ける模様です。
自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪)によれば、「自動車の運転上必要な注意を怠り」となっており、「運転」と言うと自動車を走行させるイメージがありますが、この法律では、自動車の走行だけでなく停止も含めて、自動車を安全に運用するためのすべての工程における注意義務が含まれています。
昨今の自動車安全基準によれば、自動車を停止する際には、ギアがパーキングに入っていなかったり、サイドブレーキのかけ忘れを注意喚起するために、注意ランプが点滅したり警告音が出たり、あるいはエンジンを切ることができない等の事故防止対策が取られており、これらの運転者に対する注意喚起に気付くことなく、事故が発生し得る状態で自動車を停車することも「自動車の運転上必要な注意を怠」ることに該当するとされています。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされており、人を死に至らしめてしまった(致死罪の)場合、過失の程度や被告人の反省状況、被害者遺族に対する対応等によって、執行猶予つきの判決が下されることもあれば、実刑判決が下される場合もあるでしょう。
被疑事実を認めている場合には、刑事事件に精通した弁護士を通じて、被害者遺族に対する誠意ある謝罪、お見舞いを行い、適切な捜査対応をしていくことが重要となります。
また、上記実際の事案のように現行犯逮捕されている場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示して、早期に身柄解放をしてもらえるよう刑事事件弁護士に活動を行ってもらうことが良いでしょう。
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埼玉県寄居町でパトカーから逃走した交通犯罪
埼玉県寄居町でパトカーから逃走した交通犯罪
埼玉県寄居町在住の会社員Aさんは、市内を自動車で走行中、一方通行の道路であると知りながら、その道を避けて遠回りすることが面倒くさくなり、一方通行道路の出口から自動車を進入して自動車を走らせていたところ、巡回中の埼玉県警寄居警察署のパトカーに発見され、パトカーはサイレンを鳴らしてAさんに停止するよう追跡してきました。
警察沙汰になることを恐れたAさんは、スピードを上げてパトカーから逃走し、前を走っていた自動車に衝突してその運転手Vさんに頚部捻挫の負傷を負わせながらも逃走し、交差点を曲がろうとしたところを曲がり切れず電柱に衝突して停止しました。
追跡してきたパトカーにより事故処理が行われ、寄居警察署に連行されたAさんは、道路交通法違反(通行禁止、ひき逃げ)と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月2日午後7時頃、パトカーに通行禁止区域を走行しているところを発見されてサイレンを鳴らしながら追われているところを、他の自動車と衝突しながら逃走し、事故を起こして停止したとして、道路交通法違反(通行禁止、ひき逃げ)と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べによると、大阪市中央区上本町西の路上で、大阪府警天王寺署のパトカーが通行禁止区域を走行する軽乗用車を発見して停止するよう求めたところ、軽乗用車は約900メートル逃走し、途中でタクシーと衝突しつつさらに逃走を続け、近くの雑居ビル1階の金属製の防護柵に突っ込み停止したようです。
警察の調べに対し、被疑者は容疑を認め、「サイレンを鳴らされてびっくりした。職務質問をされるのが嫌だった」と供述しており、この事故で、タクシーの運転手の男性が首に軽傷を負いました。
道路交通法によれば、「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」と通行禁止の規定を設けており、通常であれば、基礎点数2点の行政処分および5000円から9000円の反則金の納付(車種によって異なります)によって処分が終了します。
しかし、現時点で過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方などで、特に仕事上自動車の運転等が必須で絶対に免許停止になりたくない人などが、警察による交通違反の指摘を恐れて、自動車で逃走してしまうことが起こります。
このような場合、警察等から逃走する運転手は、平常心を失って注意力が散漫であり、かつ、猛スピードで逃走することが通常であり、この段階で、法定速度違反や信号無視等の道路交通法違反の罪を犯すだけでなく、他の自動車との接触事故を起こして相手を負傷させたり、時には死亡させてしまったして、過失運転致死傷罪が成立してより重い罪が成立することも十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談いただいた交通犯罪の案件では、ほぼすべてが過失運転致死傷罪等の人の生命や身体の法益を侵害する形で刑事事件化した案件であり、このような場合、被害者に対する謝罪や示談、見舞金(謝罪金)等の経験が豊富な刑事事件弁護士に頼ることで、刑事処分においてより良い結果につながると考えます。
埼玉県寄居町で、パトカーから逃走した交通犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県川口市でよそ見運転で過失運転致傷罪
埼玉県川口市でよそ見運転で過失運転致傷罪
<事例1>
埼玉県川口市でタクシー業を営むAさんは、市内の駅付近をタクシーで走行していた際、よそ見運転のためハンドルを切りそこない、タクシーの前輪が歩道に乗り上げてしまい、慌ててハンドルを車道に戻したため、タクシーが歩道に突っ込むことには至りませんでしたが、タクシーの前輪が歩道に乗り上げた際に近くを通行していた歩行者のVさんが慌てて避けようとして後方に転んでしまい、脚に擦り傷を負いました。
Aさんはすぐにタクシーを止めてVさんに謝罪したため、Vさんは事実を警察に通報するつもりはないと謝罪を受け入れましたが、AさんはVさんに対して迷惑をかけた謝罪金として3万円を受け取ってもらい、お互いに人身事故として届け出ない約束をしました。
<事例2>
埼玉県川口市で会社への通勤のために自動車を運転している会社員Aさんは、ボーっとして前方のみを見ていたところ、同一車線を走っていた自転車に気付かず、高校生Vさんの自転車と軽く衝突してVさんが路上に倒れたことに気付かず、そのまま走り去ってしまいました。
Vさんは左足に打撲と擦り傷の全治1か月ほどの負傷を負い、その日は学校を休んで病院に通い、母親と相談のうえ、自動車にひき逃げされたと埼玉県警武南警察署に被害を訴えることにしました。
後日、Aさんのもとに武南警察署から電話がかかってきて、某実の朝に自転車とぶつかったことがないかとの任意の事情聴取を求められたため、Aさんは警察へ出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して自分がどのような刑事責任を負うことになるのか相談することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。
そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
埼玉県川口市で、よそ見運転で過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)
埼玉県羽生市で危険運転で同乗者死亡
埼玉県羽生市で危険運転で同乗者死亡
埼玉県羽生市在住の会社員Aさん(21歳)は、週末に友人らと1泊の旅行に行くため自動車を走らせていたところ、缶ビールを大量に飲んでハメを外した助手席のVが、窓を全開にして窓枠に腰かけて身体を大きく車外にはみ出していたにもかかわらず、Aさんは面白がって、スピードを加速する、不要な蛇行運転をする等の危険運転を行い、スピードを出しすぎてカーブを曲がりきれず、道路左側の電柱や防護壁に衝突してしまい、助手席の車体側面に乗っていたVを死亡させてしまいました。
事故の現場検証をした埼玉県警児玉警察署は、アスファルトのタイヤ痕や電柱等の破壊状況から、Aが相当なスピードを出していたためカーブを曲がり切れなかったと判断し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死罪)の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件は、今年5月20日、運転していた自動車を道路の防護壁に衝突させ、車体側面にしがみついていた友人の男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの疑いで、愛知県豊田市の会社員男性(23歳)が逮捕された事案をモデルにしています。
被疑事実は、5月19日午後11時半ごろ、被疑者らは愛知県豊田市の国道で酒気を帯びた状態で運転しており、スピードを出しすぎてカーブを曲がりきれず、道路左側の電柱や防護壁に衝突、助手席側の車体側面に乗っていた会社員男性を転落させ、多発外傷で死亡させた疑いが持たれており、警察の調べに対し「悪ふざけで外に乗せたまま運転し、事故を起こした」と事実を認めています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法違反)において、第2条において、「危険運転」に該当する具体的な行動を列挙しています。。
例えば、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」、「人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」、「赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」等が列挙されています。
これらの危険運転によって、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以下の有期懲役が科せられます(実務では自動車運転処罰法違反第2条を「危険運転致死傷罪」と呼んでいます)。
昨今では、いわゆる「あおり運転」等の急な幅寄せや猛スピードを出す行為に対して自動車運転処罰法違反を根拠に重い懲役刑を科す裁判例も出てきていますが、この危険運転による負傷や死亡の対象となるのは、事故相手の者に限らず、自分の自動車の同乗者も含まれることに注意が必要です。
上記刑事事件例のように、旅行やドライブ等の浮かれた気分の中、自動車の同乗者が自分からハメを外して危険な行為に出た場合でも、それを漫然と見過ごして、同乗者の負傷や死亡を招きかねない危険運転を行った場合、人生を棒に振ってしまう重大な刑事処罰が下されることもあり得ます。
ただ、危険運転致死傷罪の刑事事件であっても、被害者に対する被害弁償や見舞金の支払いを行う等して示談が成立する見込みが残されていることを鑑みれば、少しでも科される罪を軽くするためにも、刑事事件専門の弁護士に活動してもらい、最善の弁護活動を進めてもらうことが大切です。
埼玉県羽生市で、危険運転で同乗者を死亡させてしまい刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警児玉警察署への初回接見費用:44,760円)
埼玉県羽生市であおり運転で逮捕
埼玉県羽生市であおり運転で逮捕
埼玉県羽生市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで埼玉県警羽生警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
羽生警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、前を走る車にあおり運転をしたとして、今年5月21日、静岡県警が静岡新聞社のカメラマン男性を暴行罪の疑い再逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「あおり運転はしていない」と被疑事実を否認している模様です。
再逮捕容疑は、3月3日午後3時ごろ、沼津市内で普通乗用車を運転中、約700メートルにわたり、自分の前を走る軽乗用車に対し、車間距離を著しく詰める「あおり運転」をした疑いです。
同被疑者は、運転中に交差点を曲がり切れず、別の車に衝突して運転手にけがをさせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷罪)の疑いで今月8日に逮捕され、9日釈放されていたばかりで、警察は、事故の直前に同被疑者があおり運転をしていたとみて証拠の収集を行っていました。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等の「あおり運転」を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関による「あおり運転」撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集める「あおり運転」の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
埼玉県羽生市で「あおり運転」で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)
埼玉県三郷市の道路交通法違反(速度超過)
埼玉県三郷市の道路交通法違反(速度超過)
埼玉県三郷市在住の年金受給者Aさん(76歳)は、埼玉県内のバイパスを自動車で運転していた際、法定速度60キロを40キロ超過する時速100キロで走行していたことで自動車速度監視装置(オービス)を作動させてしまい、埼玉県警吉川警察署から出頭するよう要請されていました。
Aさんは一度警察署に出頭したものの、その任意取調べでは速度超過の認否を曖昧にしたまま帰宅し、その後警察が更なる呼び出しをしたにも関わらず出頭要請を何度も無視し続けたため、警察は道路交通法違反(速度超過)の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、未だにAさんは認否を明らかにしていません。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年5月16日、北海道警察が道路交通法違反(速度超過)の疑いで、札幌市中央区の会社役員男性を逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者は、2016年8月25日、北海道北広島市の国道36号で、法定速度60キロを35キロオーバーする時速95キロで乗用車を運転した疑いがあり、被疑者は2017年3月に警察署に出頭したものの、事情聴取で認否を明らかにしないまま帰宅し、その後北海道警察が今年4月までに電話や勤務先への訪問などで計23回出頭を要請したが応じなかったため、逮捕に踏み切った模様です。
警察の調べに対し、被疑者は認否を保留しており、「金を払えば良いんでしょ」と話しているようです。
道路交通法によれば、「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」とされており(道路交通法第22条)、これに違反した場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。
通常、速度超過による道路交通法違反では、例えば飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪等の他の法令違反と同時に刑事事件化することが多く、通常は反則金の支払いをもって行政処分の範囲で終了するため、単体で刑事事件化することは稀です。
ただし、上記刑事事件例のように、警察署からの出頭要請に無視したり、正当な理由なく拒否し続ける場合や、他には余りに法定速度からの速度超過が大きすぎる場合(法定速度の50キロ超などが見受けられます。)には、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れが疑われたり、あまりに悪質な法令違反として逮捕に至る例もあるようです。
もし仮に自分が刑事事件の疑いをかけられた場合、まったく事実無根の冤罪を認識しているのであれば、その信念に基づいて適切な方法で捜査機関に対して主張していくことが良いと思われます。
逆に、被疑事実に対して全く異論がないのであれば、素直に被疑事実を認め、被害者や事件化してしまったことへの謝罪や悔悟を表明し、捜査に協力する姿勢を示し、適切な情状主張を行って緩やかな処分を求めていくことが効果的と言えます。
ただ、実務上では、被疑事実の一部を認めつつ、自分の認識のない事実まで疑われているというケースも多く、また、被疑者の内心として、できるだけ事件化する事実は最小にしたいとの思いも自然であり、このような複雑な場合は、刑事事件の捜査対応に長けた弁護士のサポートを受け、どのようなアプローチがどのようなメリットとデメリットを生ずるか理解し、ご自身で判断して、最善の結果を求めていくことが大切だと思います。
埼玉県三郷市の道路交通法違反(速度超過)で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)
埼玉県幸手市で高齢者による過失運転致傷罪
埼玉県幸手市で高齢者による自動車運転で過失運転致傷罪
埼玉県幸手市在住の年金受給者Aさん(72歳)は、自動車を運転して市内の道路を運転していたところ、信号のない横断歩道にて歩行者が横断しようとしていたため自動車を停止させようとしたものの、ブレーキを踏んだつもりが自動車が停止せず、そのまま自動車を走行させて歩行者Vさんと衝突しました。
この事故で、Vさんは肩から背にかけての骨を折る重傷を負い、事故現場に駆け付けた埼玉県警幸手警察署の警察官によってAさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「自分はブレーキを踏んだつもりだが車が止まらなかった」と供述しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年5月15日、千葉県市原市の公園の砂場で遊んでいた保育園児らの近くに自動車が突っ込み、かばおうとした30代くらいの女性保育士が右足を骨折する重傷を負ったとして、自動車を運転していた同市の自称無職の男性(65歳)が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
調べに対し、被疑者は公園に自動車を突っ込んだ事実を認めつつ、「アクセルを踏んだ覚えはない。突然、車が急発進した」と話しているようです。
かつては刑法典に定められていた過失運転致死傷罪について、犯罪要件の明確化と厳罰化とともなって、平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」として新設されました。
自動車運転処罰法第5条では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されますが、その傷害が軽いときは、情状により刑を免除することができるとされています。
過失運転致傷罪は、文字通り、人を傷害させる故意なく、自動車運転上の過失により人を傷害または死亡させてしまった場合に成立するのであり、意図的に人を傷害させるまたは殺害するために自動車を運転したのであれば、それは傷害罪、傷害致死罪、または殺人罪へと繋がります。
ただし、上記刑事事件におけるように「突然急に車が発進した」と自分の非ではない旨の供述をすることにもリスクが伴うと考えられます。
つまり、過失運転致傷罪においては、但し書きに置いて、被害者の傷害の程度と、被疑者の情状の具体によって量刑に大きく影響する点が明確化されています。
被疑者の情状とは、すなわち、刑事弁護活動においては、被疑者が今回事件を起こしてしまったことについて、どれぐらい反省し、悔悟し、被害者に対し申し訳なく思い、どのような謝罪を行い、その被害の回復のためにどのような申し出を行うのか、といったことによってプラス材料の情状主張につながっていくものです。
この点、被害者に対する謝罪においては、自分の非を認めない発言を行うことは、被害者側の感情を逆なでし、処罰感情を高めてしまうことにもつながりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記同様の過失運転地致傷罪の刑事事件を多数受任し、様々な思いを抱えた被害者の方たちに対して謝罪や賠償、お見舞いの経験を重ねて、効果的な情状主張に成功しています。
埼玉県幸手市で高齢者による過失運転致傷罪等の交通犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)
埼玉県行田市で過失運転致死罪で現行犯逮捕
埼玉県行田市で過失運転致死罪で現行犯逮捕
埼玉県行田市の道路を自動車で走行していた主婦Aさん(55歳)は、信号が青から赤へ切り替わろうとするタイミングで慌てて交差点を右折しようとしたところ、ハンドルを切り損ねて大きくカーブしてしまい、歩道にいた歩行者に衝突してしまいました。
現場付近でパトロールをしていた埼玉県警行田警察署がすぐに事故現場に急行し、Aさんを過失運転致死傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
この事故により、歩行者6名が重軽症の負傷を負って病院に搬送され、そのうち2名は搬送先の病院で間もなく死亡しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年5月8日、大津市の交差点で車2台が衝突した弾みで1台が歩行者道路上の保育園児の列に突っ込み、園児2人が死亡した事故で、右折しようとした乗用車に乗っていた女性被疑者を自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
この事故で、警察は事故を起こした直進車および右折車どちらの運転手も過失運転致死傷罪の疑いで現行犯逮捕していますが、直進者を運転していた運転手女性は逮捕後すぐに釈放されました。
この交通事故では、幼い幼児が2名も死亡したという非常に痛ましいものであったため、ネット上の掲示板やSNS等では被疑者を釈放したことに対する非難や怒りの声が一部で上がっています。
この点、刑事手続において、被疑者の身体を拘束して捜査を進めること(逮捕や勾留)の意義をまず理解する必要があります。
そもそも、ある犯罪に対して、被疑者・被告人が法律上の責任を負うか否かは、公開の裁判を経て有罪判決や無罪判決の言渡しを受けて確定するのが原則です(刑事訴訟法第335条、336条)。
刑事責任の有無が確定するまでは、被疑者・被告人を有罪として扱うことは許されず、その裁判のプロセスにおいても、被疑者・被告人は、刑事訴訟法や刑事訴訟規則、その他関連法に従い、適正な手続きの下で有罪の有無が争われることになります(憲法第31条、刑事訴訟法第1条など)。
そして、被疑者の身体を拘束する刑事手続について、逮捕の場合は、現行犯逮捕や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を裁判所が認めた場合に限り逮捕することができるとしています。
また、捜査機関は、捜査はなるべく任意捜査の方法によらなければならず(犯罪捜査規範第99条)、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければなりません(同第108条)。
また、逮捕に引き続いて被疑者の身体を拘束する「勾留」においても、被疑者が住所不定の場合や、被疑者を勾留しなければ被疑者が逃亡するおそれがある、または罪証(証拠)隠滅を図るおそれがある場合に勾留の必要性が認められるとされています(刑事訴訟法第60条第1項)。
よって、過失運転致死傷罪の刑事事件においては、被疑者が被疑事実を否認して逃亡や罪証隠滅が疑われる事情等が無いかぎり、被疑者を逮捕・勾留せず、在宅のまま捜査が続くことがしばしば頻繁に見受けられます。
実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任した交通犯罪の刑事事件においても、そもそも交通犯罪で逮捕や勾留されることは非常に少なく、仮に現行犯逮捕された場合であっても、刑事弁護人が勾留の必要性はないと効果的に主張し、被疑者の釈放に成功することがほとんどです。
自動車の運転は社会人にとってはごく自然な生活の一部であるゆえ、ふとした不注意で思わぬ刑事事件に発展することもあり得ますので、過失運転致死傷罪等の交通犯罪で刑事事件化した場合には、経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
埼玉県行田市で過失運転致死罪で現行犯逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)