Archive for the ‘性犯罪’ Category

16歳未満の者に対する不同意性交等事件 自首の悩み

2023-08-11

16歳未満の者に対する不同意性交等事件 自首の悩み

16歳未満の者に対する不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県狭山市の公園の多目的トイレ内で、20歳代の男性が、相手方の女性が16歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をした。
男性と被害者女性は、インターネット上のSNSを通じて知り合い、男性の側から、実際に会う話を持ち掛けた。
事件後に、被害者女性の家族に事件の経緯が発覚し、女性の家族が男性に連絡をしたことで、男性は「被害届が提出されるかもしれない」「逮捕を防ぐために自首をしたほうがいいのではないか」と考えて、埼玉県狭山警察署に自首をする前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにした。
(過去に寄せられた法律相談の事実を一部改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪】

令和5年7月13日に、刑法改正が施行されて、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」は、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」と罪名が変わり、犯罪成立の要件などが見直されました。

刑法改正により、わいせつ行為や性行為に同意できる性交同意年齢は、13歳から16歳に引き上げられました。
性交同意年齢に達しない被害者との、わいせつ行為や性行為については、被害者の同意が無いとして、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
ただし、被害者が13歳~15歳の場合には、被害者より5歳以上年上の場合に限り、処罰対象とするという規定があります。

・刑法 177条3項(不同意性交等)
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

【不同意性交等事件で、警察が動く前段階の弁護活動】

被害者側により警察に被害届が提出されれば、警察による捜査活動が始まります。
被害届の提出前の段階では、弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉を行い、「被害届を提出しない約束」を含めた示談を成立させることが、事件解決に有効な弁護活動として考えられます。

また、逮捕の可能性を下げるため、刑事処罰を軽減するために、警察に自首をすることも、弁護活動の選択肢の1つには、なりえます。
ただし、自首という行為には、逆に警察の捜査が始まってしまうというリスクがあり、自首をする前に、「本当に自首をしたほうがいいのか」「自首をするにしても警察の取調べに対して、事件の経緯をどのように話すのか」などについて、事前に弁護士と綿密な計画を立てる必要があります。

まずは、16歳未満の者に対する不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県で発生した16歳未満の者に対する不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】刑法改正の性的姿態撮影等処罰法の逮捕事案

2023-08-07

【報道解説】刑法改正の性的姿態撮影等処罰法の逮捕事案

令和5年7月13日の刑法改定前後における、性的姿態撮影等処罰法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県上尾市内の宿泊施設で、20代女性の性的な姿を盗撮したとして埼玉県に住む会社員の男性(39)が「性的姿態撮影等処罰法」違反の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、7月25日午後9時半頃、小型カメラを使って滞在していた上尾市内のホテルの部屋を訪れた女性(20代)の性的な姿を盗撮したというものです。
警察によると、小型カメラは一見するとカメラとわからない状態で室内に置かれていたが、不審に思った女性が知人に連絡し、駆けつけた知人が男を問い詰めたところ盗撮の事実を認めたため通報したということです。
(令和5年7月26日に配信された「Yahooニュース テレビ静岡」の記事の事実の一部を改変したフィクションです。)

【性的姿態撮影等処罰法違反の刑事処罰とは】

令和5年7月13日、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影等処罰法」)が施行されました。

これまでは、違法な盗撮行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」により、刑事処罰の対象とされてきました。
今後は、違法な盗撮行為が、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」として、刑事処罰の対象となります。

・性的姿態撮影等処罰法 第2条(性的姿態等撮影)要約
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

【迷惑行為防止条例との比較】

例えば埼玉県迷惑行為防止条例違反では、盗撮行為は要約すると次のとおり処罰が定められていました。

正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような行為であつて、(略)「衣服等」で覆われている下着又は身体を「写真機等」を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置することをしてはならない(第2条の2第1項第1号)。

これに違反した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることになります。

都道府県の迷惑行為防止条例違反では、盗撮行為が行われる場所の要件として、「公共の場所又は公共の乗物」等が規定されており、公共の場所ではないが人が裸でいることが想定される場所等での盗撮行為について処罰の可否が問題となる例がありましたが、性的姿態等撮影罪ではこの盗撮場所を広く定義することで処罰範囲を不当に狭くしないよう配慮が図られています。

また、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」と同じく、被害者の同意が無いであろう場面を類型化して処罰範囲に加えることで、性犯罪被害者の救済を図る意図も伺うことができます。

また、法定刑が引き上げられたことで、今後盗撮行為を厳正に処罰されることになります。

【性的姿態等撮影罪の弁護活動】

性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得の可能性を高めることが期待されます。

まずは、性的姿態等撮影罪が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県の性的姿態等撮影罪の盗撮事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】刑法改正前の強制性交等罪と改正後の不同意性交等罪を逮捕事案で解説

2023-08-03

【報道解説】刑法改正前の強制性交等罪と改正後の不同意性交等罪を逮捕事案で解説

令和5年7月13日の刑法改定前後における、旧強制性交等罪と改定後の不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

法改正で名称が変わった「不同意性交」の容疑で、埼玉県戸田市に住む22歳の男が逮捕されました。
令和5年7月16日の深夜、容疑者は同市内に住む22歳の女性の自宅で女性に暴行を加え、同意なく性行為をした不同意性交の疑いが持たれています。
埼玉県警蕨警察署によれば、容疑者は「そんなことしていない」と容疑を否認している模様です。
(令和5年7月19日に配信された「NEWS ONE」の事実の一部を改変したフィクションです。)

【改定前の強制性交等罪】

令和5年7月13日の刑法改定前においては、強制性交等罪は以下のとおり規定されていました。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔こう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

つまり、13歳以上の人を被害者として強制性交等罪が成立するためには、「暴行」か「脅迫」の上での性交等が構成要件となっており、13歳未満であれば「暴行」か「脅迫」がなくても、性交等の行為のみで処罰するという規定です。

ただ、強制性交等罪における「暴行」や「脅迫」は、「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。」や「加害者と被害者の年令、性別、素行、経歴等や犯行がなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」等と判例で示されており、実務上柔軟に解釈・運用されてきた経緯がありました。

【不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制性交等罪」や「準強制性交等罪」が、「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。
(本ブログでは「不同意わいせつ罪」については解説しません。)

不同意性交等罪では、以下に列挙する8項目に該当する行為により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

・暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
・心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
・アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
・予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

今回の刑法改正は、改正前の強制性交等罪で運用されていた柔軟な総合的判断を見直し、より具体的な構成要件を8項目提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。

なお、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑となっています。

【不同意性交等罪の弁護活動】

不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得の可能性を高めることが期待されます。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県の不同意性交等事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

2023-07-30

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

16歳未満の者に対する不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

さいたま市浦和区在住の男性(36歳、会社員)が、令和5年7月15日に、さいたま市内のホテルで、16歳未満で自分より5歳以上年下だと知りながら少女と性交したという、不同意性交等罪の疑いで逮捕された。
2人はSNSを通じて知り合ったが、実際に会ったのは、事件があった日が初めてだったとのこと。
埼玉県警浦和警察の調べでは、金銭のやりとりはなかったとみられていて、警察取調べに対して、男性は「みだらな行為をしたことに間違いないが、女性は19歳だと聞いていた」と容疑を一部否認している。
(令和5年7月20日に配信された「読売テレビニュース」の事実の一部を改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。

従来の刑法では、13歳未満の者に対する「わいせつ行為」「性行為」については、性的同意の判断できる年齢に達していないとして、13歳未満の者の同意不同意に関わらず、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が成立するとされていました。
今回の刑法改正により、13歳未満の者が性的同意の判断できる年齢に達していないとする要件はそのままですが、新たに、16歳未満の者については、「加害者」と「16歳未満の被害者」との間に5歳以上の年齢差がある場合には、16歳未満の者の同意不同意に関わらず、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立する、という規定が追加されました。

・刑法 177条3項
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

他方で、18歳未満の者との「わいせつ行為」「性行為」については、その者との関係が彼氏彼女といった真摯が恋愛関係に無い場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。

【不同意性交等罪の弁護活動】

不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。

また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市の不同意性交等事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】刑法改正で新設の不同意わいせつ罪の逮捕事案

2023-07-26

【報道解説】刑法改正で新設の不同意わいせつ罪の逮捕事案

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意わいせつ罪」の逮捕事案を紹介しつつ、その刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

電車内で女性に痴漢をしたとして、埼玉県警は7月14日、さいたま市建設局職員の男(23歳)を不同意わいせつ罪の疑いで逮捕し、発表した。
「太ももは触っていないが、ふくらはぎは触った」と容疑を一部否認しているという。

埼玉県警大宮警察署によると、男は13日午後、JR埼京線の電車内で2人用座席の隣に座った20代女性の太ももやふくらはぎをなでた疑いがある。
男は他の乗客らに促されて次の停車駅で降り、駅員が110番通報したという。

不同意わいせつ罪は、13日施行の改正刑法で定められた。暴行・脅迫や恐怖・驚愕、地位利用など8項目の要因で同意しない意思を示すのが困難な状態にさせ、わいせつな行為をした場合に成立するとされる。
埼玉県警は8項目のうち、「予想と異なる事態に起因する恐怖・驚愕」によって被害者が不同意の意思を示せなかったと判断し、逮捕に踏み切ったという。不同意わいせつ罪の法定刑は6カ月以上10年以下の懲役。

(令和5年7月14日に配信された「朝日新聞デジタル」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意わいせつ罪」が施行されました。

不同意わいせつ罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意わいせつ罪とは】

本ブログでは、主に不同意わいせつ罪の構成要件と法定刑にしぼって解説します。

不同意わいせつ罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第176条第1項)。

「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

改定前の強制わいせつ罪でも「暴行」もしくは「脅迫」が構成要件になっており、この「暴行」「脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無いとされていました(最高裁判例)。
被害者の犯行を著しく困難にする程度とは、具体的には、犯行態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢や精神状態等を考慮して客観的に判断されるとされていました。

今回の刑法改正は、上記のような総合的判断から踏み込んで、より具体的な構成要件を提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。

不同意わいせつ罪の法定刑は、六月以上十年以下の拘禁刑となっています。

【不同意わいせつ罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意わいせつ罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意わいせつ罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】刑法改正で新設の不同意性交等罪の逮捕事案

2023-07-22

【報道解説】刑法改正で新設の不同意性交等罪の逮捕事案

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案を紹介しつつ、その刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

令和5年7月14日、埼玉県さいたま市浦和区で、知人の女性を暴行し同意なく性行為に及んだとして、不同意性交等罪の疑いで19歳の男子大学生が逮捕されました。
埼玉県警浦和警察署によりますと、男子大学生は、14日午後7時すぎ、さいたま市内で、知人の10代女性が拒否しているにも関わらず暴行し、同意なく性行為に及んだ疑いが持たれています。
調べに対し、男子大学生は、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(令和5年7月15日に配信された「仙台放送」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意性交等罪とは】

本ブログでは、主に不同意性交等罪の構成要件と法定刑にしぼって解説します。

不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

改定前の強制性交等罪でも「暴行」もしくは「脅迫」が構成要件になっており、この「暴行」「脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無いとされていました(最高裁判例)。
被害者の犯行を著しく困難にする程度とは、具体的には、犯行態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢や精神状態等を考慮して客観的に判断されるとされていました。

今回の刑法改正は、上記のような総合的判断から踏み込んで、より具体的な構成要件を提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑となっています。

【不同意強制性交等罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【お客様アンケート】同意なしの性行為(強制性交等罪)で示談締結 刑事事件化を阻止

2023-07-14

【お客様アンケート】同意なしの性行為(強制性交等罪)で示談締結 刑事事件化を阻止

本件は、契約者である男性が、知り合った女性と親しくなり性行為に及んだ後、その後、同意なく性行為をされたと主張され強制性交等罪に発展する可能性がある段階で受任に至った事案でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【刑事事件化前の弁護活動:示談交渉】

本事件では、まだ被害者女性が被害を当事者間で主張しているにとどまり、警察の介入は無かったため、当事者間で示談を成立させ、刑事事件化を阻止することが最大の問題でありました。

契約者の男性は、同意の有無については若干争いたい気持ちもありましたが、とくかく問題を迅速に鎮静化することを最大の目的としていたため、弁護人は迅速に示談交渉に取り掛かりました。

弁護人はとくかく迅速に示談の締結を目指して活動を開始したところ、契約の締結から5日目にして、「示談の成立をもって刑事責任の追及をせず、被害届を提出しない」旨の宥恕条項を入れる示談書の締結に成功しました。

【結果】

この示談の締結により、被害者が刑事事件化しないことに拘束力を持った合意に至ったため、本事件は刑事事件化することなく早期に終了しました。

とにかく迅速に刑事事件化を回避したいと希望していた契約者の意向を全面的に実現することができたため、契約者は弁護人の活動と結果に対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

【お客様アンケート】少年による未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で保護観察を獲得

2023-07-10

【お客様アンケート】少年による未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で保護観察を獲得

本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の路上で複数の女性に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】

まず、被疑者は、最初の強制わいせつ罪で逮捕された後、勾留が決定しました。
この段階で、検察官や裁判所に対して勾留の必要性は低いとする弁護人意見書の提出や、勾留決定後に勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行いましたが、勾留を解除することはできませんでした。

そこで弁護人は、勾留期間中には被疑者の接見をこまめに通いつつ、被害者に対する謝罪や被害弁償を迅速に進めました。

本件では、謝罪や被害弁償のお話を聞いていただくまでに時間がかかり、事件が家庭裁判所に送致された後、具体的な示談交渉が開始しました。

本事件では、合計2件の強制わいせつ罪が審判対象となったため、2名の被害者の保護者様と示談を進めた結果、1件は被害弁償の受領にとどまりましたが、もう1件は「少年の更生に期待し処分を望まない」等の宥恕条項を入れ込むことに成功しました。

【家庭裁判所送致後の審判準備】

本件は、事件が家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。

この事件では、付添人弁護士は少年や保護者の方の家庭裁判所での調査や面談の助言や支援を行ったにとどまらず、少年の通っている高校の教頭先生とも面談をさせていただき、家庭のみならず、学校でも少年の更生に向けた環境を整えることに全力を注ぎました。

同時に、付添人弁護士は、謄写した法律記録や、少年の調査過程を記載した社会記録を読み込み、被害者の保護者様に謝罪と被害弁償を申し出て、一定の合意に達したことや、少年が事件を深く反省し、内省を深め、更生に向けた環境づくりをしていると主張する資料をまとめ、来る少年審判に臨みました。

【結果】

最終的に、本件は家庭裁判所によって、保護観察処分が決定され、少年が少年院に送致されることは免れる結果となりました。

事件の大きさ等から非常に不安になっていた契約者である保護者様はもちろん、自分の性衝動の歪みに悩み更生に向けて歩き始めた少年から、付添人として信頼に足る活動を行い、結果として保護観察処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。

【お客様アンケート】学校女子トイレ侵入、更衣室への盗撮カメラ設置の少年事件で不処分獲得

2023-07-06

【お客様アンケート】学校女子トイレ侵入、更衣室への盗撮カメラ設置の少年事件で不処分獲得

本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の学校の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入罪で逮捕された性犯罪事件でした。
また、余罪として、バイト先の更衣室への盗撮カメラの設置の疑いも後日追送致されました。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、事実の詳細は省略します。)

【捜査段階:逮捕後の勾留阻止】

未成年の者であっても、家庭裁判所に送致される前は「被疑者」として取り扱われます。

この事件では、被疑者は逮捕された段階で弊所に弁護士契約を受任いただいたため、まず、弁護活動の初動として、逮捕に引き続いて身体拘束を行う「勾留」を阻止する段階から弁護活動を開始しました。

弁護人は、被疑者は事実を認めており反省していること、監督者による監視により逃亡や証拠隠滅の恐れが無いことを主張する弁護人意見書を提出し、勾留の決定を阻止すべく働きかけました。

結果、裁判所は勾留を決定することなく被疑者は釈放となり、以後、在宅での捜査へ切り替わりました。

【家庭裁判所送致後の付添人活動】

その後、本件は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。

弁護人は、少年や少年の保護者が家庭裁判所に呼び出されたり調査官と面談する際には、電話や対面で丁寧に打ち合わせを行い、少年事件手続を円滑に進めるよう綿密に支援しました。

また、家庭裁判所で法律記録や少年の身上経歴等の記載された社会記録を読み込み、被害者と一定の合意に達したことや、少年が深く反省を深めている情状資料をまとめ、来る審判期日に臨みました。

【被害者への謝罪と被害弁償】

本事件では、家庭裁判所に送致後、バイト先の更衣室の盗撮カメラの設置の事実が追送致されたため、その後被害者への被害弁償を申し出たため、示談交渉の着手は通常よりも遅くならざるを得ませんでした。

家庭裁判所の審判期日という時間的制限もあったため、弁護人は示談交渉を迅速に進めた結果、2名の被害者の保護者にたいして、それぞれ謝罪と被害弁償を受け取っていただくことができました。

【結果】

最終的に、本件は家庭裁判所の審判の結果、不処分が言い渡されることになりました。

少年自身はもちろん、少年の保護者様も初めての少年事件手続で非常に不安になっており、前田弁護士が丁寧に少年手続を支えたことや、少年の家族関係の調整を図ったことについて感謝の言葉をいただきました。

また、少年が内省を深めることで家庭環境を改善することができた結果、審判結果が不処分で決着したことについて高く評価していただき、弊所の弁護活動・付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。

【お客様アンケート】強制わいせつ罪の性犯罪事件で示談締結 不起訴処分を獲得

2023-06-28

【お客様アンケート】強制わいせつ罪の性犯罪事件で示談締結 不起訴処分を獲得

本件は、成人男性の被疑者が、埼玉県内の路上にて成人女性に抱きついて胸を触った等のわいせつな行為をしたという性犯罪事件でした。
被疑者には本罪のほか、同様の強制わいせつ罪の余罪もありました。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:身柄解放活動 勾留に対する不服申し立て(準抗告)】

被疑者が強制わいせつ罪の疑いで逮捕・勾留され、そのご家族が弊所の初回接見サービスをご利用くださり、本事件の刑事弁護を担当することになりました。

まず、本事件を受任した段階で、被疑者はすでに10日間の身体拘束(勾留)されていたため、弁護人は、被疑者が被疑者の家族の監督により、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いため勾留の必要性は薄いと主張し、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行いました。

結果、弁護人の準抗告は裁判所に認められ、被疑者はいったん釈放され、在宅捜査へ切り替わりました。

【捜査段階:被害者との示談交渉】

被疑者の身柄解放に成功したため、次は、被害者との示談交渉を進めました。

検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨を申し出て、被害者からの承諾を得たため、実際に被害者とお会いして示談交渉を進めました。
2回の示談交渉を経て、被害者から示談の同意を得たにとどまらず、「示談の成立をもって刑事責任の追及をしない」旨の宥恕条項を入れることにも同意いただきました。

また、もう一人の被害者の方も同様に、宥恕条項の入った示談を取り交わすことに成功しました。

弁護人は、これらの示談書と被疑者が作成して各被害者に受け取っていただいた謝罪文等を検察官に提出し、検察官の終局処分を待ちました。

【結果】

最終的に、本件は不起訴処分(起訴猶予)が決定し、被疑者に前科がつくことは免れる結果となりました。

事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人やご家族様から、迅速に勾留から身柄解放したこと、迅速に示談交渉を進めて被害者側の合意を引き出し、不起訴処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら