Archive for the ‘刑事事件’ Category
埼玉県さいたま市で卑わいな言動で逮捕
埼玉県さいたま市で卑わいな言動で逮捕
卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事責任と刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の卑わいな声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと埼玉県警浦和東警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
埼玉県警浦和東警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)
埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としています。
条文の理解としては、公共の場所において、「痴漢行為」、「盗撮行為」の他に、具体的に列挙することができない「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括して、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残していると解釈されています。
迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い卑わいな言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
埼玉県さいたま市で、卑わいな言動で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県戸田市で悪質なあおり運転で逮捕
埼玉県戸田市で悪質なあおり運転で逮捕
あおり運転によって刑事事件化するに至る経緯と適用される法令、およびその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県戸田市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで埼玉県警蕨警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
蕨警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月24日、車でバイクを追いかけて転倒させ、バイクに乗っていた高校生2人を負傷させたとして、大阪府警高石警察署が、大阪府東大阪市の塗装工の少年(18歳)を傷害罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者少年は、幅寄せや接近などのいわゆる「あおり運転」を複数回繰り返しており、約700メートルにわたって執拗にあおり運転をしたとされています。
逮捕容疑は、12月21日午後7時20分ごろ、被疑者は、大阪府高石市取石の市道でワゴン車を運転中、2人乗りバイクを約700メートル追跡し、車をバイクのミラーに接触させて転倒させ、バイクに乗車していた高校1年の男子生徒2人に怪我をさせたというものです。
警察の調べに対し、被疑者少年は「車をぶつけたのではありません」と被疑事実を否認している模様です。
警察によると、事件現場は幅9.2メートルの片側1車線の直線道路で、付近の防犯カメラの映像には、被疑者少年が運転する車がバイクまで1メートルほどの距離に接近する様子が写っており、警察は、何らかの通行トラブルがあったとみて、動機などを調べるとともに、被疑者少年の車に同乗していた10代の知人男性の関与の有無も捜査を進めています。
【あおり運転の厳罰化】
平成30年6月に、神奈川県の東名高速で「あおり運転」が原因で夫婦が死亡する事故があり、社会問題として大きく報道で取り上げらて以来、ドライブレコーダーの普及も加速し、自動車の運行を阻害したり運転手を危険に与える「あおり運転」に対して捜査機関の追及が厳しくなっています。
実際、今年1月、警察庁は「あおり運転」に対しては、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や暴行罪など、あらゆる法令を駆使するよう全国の警察に指示していました。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、令和元年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等あおり運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関によるあおり運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
埼玉県戸田市で悪質なあおり運転により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市でよそ見運転の人身事故で過失運転致傷罪
埼玉県さいたま市でよそ見運転の人身事故で過失運転致傷罪
自動車運転中のよそ見等によって人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県さいたま市浦和区でタクシー業を営むAさんは、市内の駅付近をタクシーで走行していた際、よそ見運転のためハンドルを切りそこない、タクシーの前輪が歩道に乗り上げてしまい、慌ててハンドルを車道に戻したため、タクシーが歩道に突っ込むことには至りませんでしたが、タクシーの前輪が歩道に乗り上げた際に近くを通行していた歩行者のVさんが慌てて避けようとして後方に転んでしまい、脚に擦り傷を負いました。
Aさんはすぐにタクシーを止めてVさんに謝罪したため、Vさんは事実を警察に通報するつもりはないと謝罪を受け入れましたが、AさんはVさんに対して迷惑をかけた謝罪金として3万円を受け取ってもらい、お互いに人身事故として届け出ない約束をしました。
<事例2>
埼玉県さいたま市浦和区で会社への通勤のために自動車を運転している会社員Aさんは、スマホでニュース等を見ながら運転していたところ、同一車線を走っていた自転車に気付かず、高校生Vさんの自転車と軽く衝突してVさんが路上に倒れたことに気付かず、そのまま走り去ってしまいました。
Vさんは左足に打撲と擦り傷の全治1か月ほどの負傷を負い、その日は学校を休んで病院に通い、母親と相談のうえ、自動車にひき逃げされたと埼玉県警浦和警察署に被害を訴えることにしました。
後日、Aさんのもとに浦和警察署から電話がかかってきて、某実の朝に自転車とぶつかったことがないかとの任意の事情聴取を求められたため、Aさんは警察へ出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して自分がどのような刑事責任を負うことになるのか相談することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。
そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
埼玉県さいたま市で、よそ見運転等による過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県草加市でキャッシュカード窃盗は特殊詐欺?
埼玉県草加市でキャッシュカード窃盗は特殊詐欺?
昨今頻繁に報道される「特殊詐欺」の刑事事件において、高齢者を騙してキャッシュカード等を騙し取る窃盗事案のケースと、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県草加市在住の高校生Aさんは、お小遣い稼ぎのため特殊詐欺グループに参加し、スーツを着て一人暮らしの高齢者宅へ行き、市役所職員を装ってキャッシュカードを受け取りました。
その後、Aさんの参加する特殊詐欺グループは埼玉県警草加警察署によって一斉検挙され、Aさんも詐欺罪の疑いで逮捕され、裁判所の勾留決定が下りました。
Aさんの両親は、Aさんがどのような罰を受けることになるのか、Aさんの大学進学にどれほどの悪影響が出るのか不安となり、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【高齢者に対する「特殊詐欺」事案のいろいろ】
ここ数年で、オレオレ詐欺等の特殊詐欺の検挙数が増加し、社会問題として定着しつつあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、特殊詐欺に参加して刑事事件となった方のご相談が数多く寄せられていますが、被疑者の方の年齢としては、10代後半から20代前半ぐらいの若い男性の方が多いです。
その中で、高校生や大学生といった未成年者が、詐欺グループに加担して逮捕されたケースも多いですが、その際、成立する罪について必ずしも同じものではないので、本ブログで紹介します。
刑法246条の詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」ることによって成立しますが、あくまで「人を欺く行為」と「財物を交付させること」に因果関係が必要です。
そして、特殊詐欺グループとして犯行を行っている場合、例えば、一度預かったキャッシュカードや通帳を他のものとすり替えて奪うということも行われており、このような場合、被害者からキャッシュカードを奪る手段として欺罔行為が混ざっているにすぎず、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する場合があります。
詐欺罪は10年以下の懲役を科せられるところ、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金の選択刑となっており、実刑判決を回避できる選択肢が増えるため、刑事弁護の方針も変わってきます。
しかし、詐欺罪・窃盗罪いずれの場合でも、特殊詐欺のように、グループとして財産犯罪を犯した場合、逮捕・勾留のリスクが非常に高いため、より一層刑事事件に強い弁護士に事件を依頼する必要性と緊急性が高くなります。
埼玉県草加市で高齢者宅へ行きキャッシュカードを盗んで逮捕された刑事事件・少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県東松山市でひき逃げで逮捕
埼玉県東松山市でひき逃げで逮捕
自動車で人身事故を起こしてしまったにも関わらず、怖くなった等の事情で事故を報告しないまま立ち去ってしまった「ひき逃げ」の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県東松山市の道路を車で走行していた会社員Aさんは、急に飛び出してきた小学生Vを轢いてしまったものの、事故を起こしてしまったパニックでひき逃げをしてしまいました。
Vは市内の病院に搬送されたものの、いまだ意識不明の重体です。
事故現場付近の目撃情報から、埼玉県警東松山警察署はひき逃げの可能性が高いと判断し、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで、ひき逃げ犯人の車と思われる自動車の追跡を続けています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年9月26日午後4時ごろ、大阪府堺市の市道で、横断歩道を渡っていた同区の小学3年(9歳)の男児が車にはねられ、足の骨を折るなどの重傷を負った件で、車が事故現場から逃走していることから、大阪府警堺警察署がひき逃げ事件として車の行方を追っている事案をモデルにしています。
警察によると、現場は片側1車線の信号機がある交差点で、逃げた車は黒色の軽乗用車との目撃情報があり、警察が付近の防犯カメラを回収するなどして捜査を進めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ、あて逃げ)などの交通犯罪を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
弊所に寄せられたひき逃げ事案では、一度は逃げてしまったものの、警察に自ら出頭したり、時には弁護士も同行して出頭するなどして、人身事故を起こしてしまったことを捜査機関に認め、被疑者の身元や身元引受人などをしっかりと説明した上で、警察からの捜査に協力することをきちんと主張していくことで、捜査段階では逮捕を免れ、在宅のまま捜査が続けられるケースが多く存在します。
一般論として、ひき逃げを起こしてしまった場合に捜査機関から逮捕される場合の要因としては、被疑者が捜査機関に対して出頭をしないこと、つまり逃亡を続けていることや、被害者の被害が重大であること、事故現場の見分から判断して、例えば猛スピードによる衝突など、自動車運転上の過失が非常に大きいと判断される場合などでは、捜査機関は犯行の悪質性や今後の捜査に対する悪影響を考慮して被疑者の身柄確保(逮捕)に踏み切る可能性が高いと思われます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県東松山市でひき逃げで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県北葛飾郡で元交際相手に対する強要罪で逮捕
埼玉県北葛飾郡で元交際相手に対する強要罪で逮捕
恋愛感情のもつれ等などにより、交際や復縁を迫るなど、相手に対して義務のないことを強要した場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県北葛飾郡在住の会社員Aさんは、元交際相手の女性Vさんに対して、会員制の交流サイトを通じて復縁を迫り、「あなたを道連れにします」等のメッセージを送ってVさんを怯えさせ、義務のない復縁を強要させたとして、埼玉県警杉戸警察署により強要罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【SNSでの過激な発言も刑事事件化につながる】
上記刑事事件例は、仙台市在住の新聞記者が、元交際相手の女性に対して会員制交流サイト(SNS)で復縁を迫り、「あなたを道連れにして地獄に落ちます」などのメッセージを送信して脅し、いや応なしに女性に復縁を約束させたとして、山形警察署によって強要罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています(平成30年9月12日の新聞記事を参考)。
強要罪を定める刑法第223条第1項によれば、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、または暴行を行い、人に義務のないことを行わせたり、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役が科されます。
加害告知による脅迫の場合、被害対象は本人のみならず、その親族に対する危害であっても同様に強要罪が成立します(同条第2項)。
強要罪のおける「人に義務のないことを行わせ」とは、自己に何ら権利権能なく、したがって相手にその義務がないのに、暴行・脅迫を用いて作為・不作為・受忍をさせることを言うと解されています(判例)。
そもそも、憲法第19条において「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、恋愛感情や恋愛関係を人に押し付けるということに義務や権利は発生しません。
たとえ恋愛感情が高じたり、相手に対する愛情や未練を伝える場合でも、伝え方次第では「害を加える旨の告知をして脅迫」と認定される可能性もありますので、日々のSNS利用で注意すべきでしょう。
交際相手に対する強要罪で刑事事件化した場合、相手方に対する威迫や罪証(証拠)隠滅の可能性が高いと判断され、逮捕および勾留をされる可能性が非常に高いため、事件の早期から刑事事件弁護士に依頼し、適切な捜査対応の助言と刑事手続の見通しを得ることが大切です。
埼玉県北葛飾郡で、元交際相手に対する強要罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県桶川市で電車内・駅構内における暴力事件で傷害罪
埼玉県桶川市で電車内・駅構内における暴力事件で傷害罪
電車内や駅構内など多数の人が密集した場所において、ストレスにより暴行罪や傷害罪などの暴力事件へ発展した場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県在住の会社員Aさんは、通勤に利用しているJR高崎線の桶川駅付近を走行中の電車内において、込み合った車内において身体を何度もぶつかったことに腹を立て、相手Vの顔面を手拳で殴りつけ、鼻の骨を折る重傷を負わせました。
Vは埼玉県警上尾警察署に被害を訴え、警察は現場付近の防犯カメラからAさんとVがもみ合っている映像を押収したうえで、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実を認めており、警察はJR高崎線の電車内または駅構内において同様の傷害事件が発生していたことから、Aさんの余罪の可能性を含めて捜査を進めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年5月15日、JR外房線大網-永田駅間を走行中の下り電車内で、男性を殴って怪我を負わせたとして、傷害罪の疑いで千葉市中央区の自称とび職の男(23歳)が逮捕された事案をモデルにしています。
具体的な逮捕事実は、被疑者は、今年4月22日午後8時ごろ、JR外房線大網-永田駅間を走行中の下り電車内で、男性会社員(18歳)の右頬を拳で1回殴り、あごの骨を折る重傷を負わせた疑いがあり、車両の連結部付近にいた男性とすれ違いざまに体がぶつかり怒りに駆られて犯行に及んだとしています。
警察の調べににより、防犯カメラ映像などから被疑者が捜査線上に上がり、内房・外房線では今年3月以降、電車内で女性が男に声を掛けられ殴られる事件が数件発生しているのに対し、被疑者が同事件への関与をほのめかす供述をしていることから、警察は余罪の可能性を調べています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、電車内や駅構内において、混雑や遅延によってイライラしたために小競り合いや喧嘩となり、暴行罪や脅迫罪で刑事事件化してしまった方のご相談が寄せられることがあります。
その内何件かは弊所にて受任となりましたが、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。
このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。
また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。
上記刑事事件程度の暴行による傷害罪の刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。
このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。
ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。
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埼玉県戸田市で業務上横領罪で逮捕
埼玉県戸田市で業務上横領罪で逮捕
会社の金や商品を横領する等による業務上横領罪の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県戸田市在住の会社員男性Aさんは、購入したマイホームのローンに充てるため多くのお金を必要としており、勤務先の会社から架空の支出として数回にわたって支出を計上し、合計1000万年近くの金額を横領していました。
このたび、会社が使途不明金の調査をしている過程で不自然な支出の計上がAさんによるものと判明し、会社が横領の事実を追及したところAさんが認めたため、会社は埼玉県警蕨警察署に刑事告訴を行い、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元勤務先の医療法人から多額の現金を横領したとして、愛知県警が平成31年3月13日、現在無職の女性を業務上横領の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
被疑事実は、平成30年12月と今年1月、当時勤めていた名古屋市内の医療法人から、2回にわたり計1千万円を着服したとのことですが、業務上横領の被害に遭った医療法人では、被疑者が経理担当として在職していた昨年11月から数カ月の間に、1億円以上にのぼる使途不明金が出ており、警察は不明金の行方について確認を進めています。
被疑者は業務上横領の事実を認めており、ネットを通じて知り合った外国人男性がお金に困っており助けたかったとの理由でお金を必要としていたと供述しているようです。
当該被疑者は、横領した1千万円のほかにも、数百万円以上を複数回にわたって、ネット上で知り合った外国人を名乗る男性名義の口座に振り込んでおり、当該被疑者は昨今被害が増えている「国際ロマンス詐欺」に遭い、金をだまし取られていた可能性もあると見られています。
会社のお金を業務上横領する刑事事件では、そのほとんどが、遊行費や借金の返済等、極めて個人的な動機に基づいて行われることが多く、また、被害者である会社からすれば、信頼していた従業員に恩を仇で返された形となり、横領の事実が発覚した場合、その処罰感情が極めて大きくなる傾向が強いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、会社のお金を横領して業務上横領罪で問題となり法律相談にいらっしゃる方が何度かございました。
業務上横領が発覚した場合、多くの会社は警察に対して被害届または刑事告訴を行うことが通常で、そうして刑事事件化した場合、警察は被疑者を逮捕することが大多数であり、その後最大20日間におよび勾留へとつながるケースが多いところですが、小規模な会社や親族経営会社等の場合は、被疑者と勤め先の人的つながりが強いことから、なぜ会社の金を横領してしまったか等の話し合いを求めるケースもあり、場合によっては民事上の問題として決着をつけること(和解、示談)で、被害会社が被害届や刑事告訴を留まり、刑事事件化を阻止できる場合があることもあり得ます。
また、業務上横領罪では、数回にわたって横領行為を行った結果、最終的な横領金額を被疑者本人が認識していないケースも意外と多く、また、被疑者が認識している横領金額以上に被害会社が被害金額を申告してくることも多々見受けられ、横領の事実(金額)に関して一部否認という扱いとなり、裁判所に罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断され、身体拘束が長引いてしまう傾向もあります。
ゆえに、業務上横領罪の刑事事件では、できるだけ民事上の問題で解決できるよう迅速に行動しつつ、その一方で刑事事件化する可能性も濃厚であることを踏まえ、特に問題となる横領金額をどの程度認めるか等について、終始一貫した捜査対応が求められるため、刑事事件の手続きに経験豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。
埼玉県戸田市で業務上横領罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県吉川市で少年の性犯罪
埼玉県吉川市で少年の性犯罪
少年による痴漢や盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県吉川市在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警吉川警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、少年の刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
<事例2>
埼玉県吉川市在住の高校生Aさん(18歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた埼玉県警吉川警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に吉川市内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに吉川警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
吉川警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。
本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。
少年事件と刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。
少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。
結論から言うと、少年事件と刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。
少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪の少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。
このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮の性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。
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埼玉県寄居町で他人の弱みを握って恐喝罪で逮捕
埼玉県寄居町で他人の弱みを握って恐喝罪で逮捕
女性関係等の他人の弱みにつけ込んで、金品を交付させることによって生じうる恐喝罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県寄居町のアルバイトAさん(23歳)は、アルバイトの同僚女性Bらと共謀して、Bを夜の繁華街に立たせ、Bに声を掛けてホテルへ誘い込んだ会社員男性Vに対し、「俺の彼女に何しやがる。会社にばらされたくなければ金を払え」と要求して、Vから50万円をうけとりました。
後日、埼玉県警寄居警察署の警察官がAの自宅アパートを訪れ、Aが知人女性らと共謀して恐喝を行った疑いがあるとして、恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無職の17歳の少年や高校1年の16歳の少女ら5人が、囮約の高校1年生の少女に声をかけた会社員男性が少女をホテルに誘った現場をおさえて、淫行や児童買春をネタにして相手の弱みにつけこんで金を脅し取ろうとしたとして少年ら5人が恐喝未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、逮捕された少年被疑者ら5人は、今年8月、少女を囮にして、声をかけてきた相手からカネを取ろうと考え、東京・渋谷区のホテルに30代の男性を誘いこみ、「お兄さん終わったね。写真撮ったから」などと言って、カネを脅し取ろうとした疑いが持たれています。
少年らは被疑事実を認め、「援助交際をネタに脅そうと思った」などと供述している模様です。
上記事案においては淫行の事実は発生していないようですが、18歳未満の女子に対してわいせつな行為や性行為を行った場合、埼玉県青少年健全育成条例違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)として処罰される可能性があり、また、その際に金品の授受によりわいせつな行為や性行為が行われていた場合には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)として処罰される可能性があります。
確かに、このような法令によって保護されている青少年や児童に対して、性的な期待を抱いてナンパや声を掛けること自体が、道義的に責められるべきという考え方もあるかと思います。
しかし、たとえこのような法令違反に類する非道義的行為が行われたからといって、それを理由に行為者に対して金品を要求したり、義務のないことを行わせたりすることは別の犯罪につながることを気を付けなければなりません。
まず、人の名誉に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります(刑法第222条、脅迫罪)。
また、名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害した場合には、3年以下の懲役が科されることがあります(刑法第223条、強要罪)。
さらに、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されることがあります(刑法第249条、恐喝罪)。
上記事案では、未成年女子をホテルに誘った事実が被害者男性の社会的名誉に関する事実であり、この事実を社会や捜査機関等に対して公表しない代わりの口止め料として金銭を要求する行為は「恐喝」に該当し、ただし実際に財物の交付がなされていなかったため未遂罪に留まることになります。
このような刑事事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償が有効であるところ、被害者を脅迫、強要または恐喝した加害者(被疑者)が示談を直接申し出ることは事実上不可能であり、刑事事件の示談経験の豊富な弁護士に依頼し、早期に示談を取りまとめることを強くお勧め致します。
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