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埼玉県深谷市の傷害致死罪事件で裁判員裁判
埼玉県深谷市の傷害致死罪事件で裁判員裁判
ある朝、埼玉県深谷市の路上において、会社員男性Vさんが顔から血を流して死亡しているのを、通勤途中の会社員が発見して埼玉県警深谷警察署に通報しました。
Vさんには顔や腹を殴られた形跡があり、また、死亡前に大量の酒を飲んだものと見られ、腹を殴られた際に吐き出した吐瀉物がVさんの喉を塞いで窒息させたことが死亡の原因と見られています。
警察は、昨晩、酒に酔ったVさんと喧嘩をしていた男性の身元の特定し、酒に酔ったVさんに殴る蹴る等の傷害を負わせ、もって死亡させた疑いがあるとして、市内に住む会社員Aさんを傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんに殴る蹴る等の暴行を加えた事実を認めてるものの、「死亡をさせるつもりはなかった」と供述しています。
(※フィクションです)
刑法第205条によれば、身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処するとしています(傷害致死罪)。
もともと、傷害罪(刑法第204条)が成立するにあたっては、犯人は被害者に対して暴行を行う故意さえあれた足り、傷害の結果が生ずることの予見可能性は不要であるとされています(最高裁判例)。
ゆえに、刑法学では、「傷害罪は暴行罪(刑法第208条)の結果的加重犯」と言われます。
そして同様に、傷害致死罪の成立にあたって、犯人が被害者に暴行を加えることについて故意は必要であるものの、その傷害結果が致死を引き起こすことの予見可能性は不要であるとされています(最高裁判例)。
ゆえに、傷害致死罪が成立するにあたっては、犯人は、被害者に対して暴行を行う故意さえあれば足り、その暴行の結果傷害を引き起こし、その傷害が致死に繋がることのどちらの予見可能性も不要となります。
傷害致死罪の疑いで刑事事件化した場合、人の死を引き起こした重大犯罪であることから、極めて高い確率で被疑者が逮捕や勾留される可能性があり、事件が検察官に送致された後には、検察官は起訴することが見込まれます。
傷害致死罪の刑事事件で起訴された場合、傷害致死罪の法定刑の下限は懲役3年であるため、通常、裁判員裁判が認められることになるでしょう。
裁判員裁判では、有権者である市民の中から裁判員が選任され、裁判員は裁判官とともに証拠調べを行い、有罪か有罪でないかの判断と、有罪である場合にどの程度の刑で処断するかを判断します。
従来の裁判ではほぼ同種の犯罪に対してはほぼ同等の刑罰が言い渡される運用となっており、その積み重ねが「量刑相場」として定着して理解されてきました。
しかし、裁判員制度ではこの運用に従う義務はなく、2009年に青森地裁で行われた強盗強姦被告事件では、量刑相場の2倍を超える非常に重い刑が科されたことも記憶に新しいところです。
裁判員裁判制度は、2009年に施行されて運用を開始した歴史の浅い制度であるため、法律学の分野では裁判員裁判対象事件の量刑相場について未だに確定的な「相場感」を予想することは難しいとされており、現在多くの判例の積み重ねによる研究が待たれています。
このように裁判員裁判に対象になりうる傷害致死罪の刑事事件では、刑事事件専門の弁護士の力を借りることを強くお勧め致します。
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埼玉県鶴ヶ島市で刃物で脅してわいせつ行為
埼玉県鶴ヶ島市で刃物で脅してわいせつ行為
ある晩、埼玉県鶴ヶ島市の道路において会社員女性Vさんが一人で夜道を歩いているところ、後ろから来た無職Aさんが走ってきて、後方からVさんの頬に刃物をつきつけ、「大声を出すな。大人しくしていろ」と命令し、Vさんの胸や股間を触る等のわいせつ行為を行いました。
途中で別の通行人が来たため、AさんはVさんを解放して走り去った後、Vさんは110番通報をしたため、埼玉県警西入間警察署が捜査に乗り出しました。
後日、犯行現場付近の防犯カメラら近隣住人の目撃証言等によりAさんの身元の特定に至り、警察は強制わいせつ罪および銃刀法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、逮捕から2日後、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月17日午後7時半ごろ、横浜市保土ケ谷区内を走行していた路線バス車内で、横浜市の会社員男性が、席に座っていた高校1年の女子生徒の背後から顔付近にカッターナイフを突きつけ、わいせつ行為をしようとしたとして、強制わいせつ未遂罪と銃刀法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被害者である女子生徒が乗客に助けを求め、運転手が110番通報し、駆け付けた警察官が被疑者を警察署に任意同行し、事情を聴いたうえで逮捕に至ったとのことで、被疑者は事実を認めている模様です。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、殴る蹴る等の肉体的な暴力は勿論のこと、被害者が承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスしたり胸や股間等を触ること自体も「暴行」とされており(判例)、つまり、場合によっては、わいせつ行為自体が「暴行」を含む行為として認定されることがあることに注意が必要です。
また、上記事例のように、暴行または脅迫の手段として、許可が無ければ所持することが許されない刃物を突き付ける場合には、別途、銃刀法違反などの特別法が成立して罪が重くなることもあります。
上記刑事事件のような刃物を使った強制わいせつ罪の刑事事件では、犯行態様の違法性が高く、被害者への更なる加害行為や罪証隠滅を強要する恐れが高いと判断され、極めて高い確率で長期間の身体拘束が決定されることが予想されます。
刑事訴訟法上では、逮捕で最大3日間、そして勾留(延長を含めて)によって最大で20日間、被疑者の身体を拘束することが可能であり、約1月も社会から切り離されること自体が被疑者に対する一種の制裁の性質を帯びると言えます。
また、犯行対応の悪質性や法定刑の重さからして、検察官によって起訴される可能性が非常に高く、実刑判決が下される可能性も十分考えられます。
このような事案に対する弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が非常に重要です。
早期の身柄解放や、少しでも予想される刑を軽くしたいのであれば、示談相場よりも多めの示談金を提示したり、被害者に対する再犯防止や接触禁止の誓約やその違約罰を示談に盛り込むなどして、少しでも示談に応じていただけるよう、刑事事件専門の弁護士の力を借りることがとても大切になります。
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埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕
埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕
<事例1>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、自動車を運転しながら一人であるいていた主婦Vさんを狙って接近し、車上から手を伸ばしてVさんのバッグをひったくり、そのまま自動車を運転して逃走しました。
被害にあったVさんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は、付近の防犯カメラや目撃者等から犯行に使用された自動車およびAさんを特定し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
<事例2>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、主婦V1さんに歩み寄ってVさんの持っていたバッグを奪い、エンジンをかけたまま近くに駐車させていた自動車に乗って逃走しようとしたところ、V1さんの悲鳴を聞いて助けに入った会社員のV2さんがAさんの自動車にしがみついてきました。
Aさんは驚いて自動車を発進させ、Vさんを振り落とすために何度かハンドルを左右に切ったところ、100メートルほど走行したところでV2さんは振り落とされ、体中に擦過傷の負傷を負いました。
V1さんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は早急にAさんの身元を特定し、Aさんを窃盗罪および殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは窃盗の事実は認めているものの、「人を殺すつもりはまったくなかった」と一部事実を否認しています。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年6月13日、自動車に乗った状態でひったくりを繰り返したとして、大阪府警が建設作業員男性を窃盗罪の疑いなどで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は、万が一パトカーや白バイに発見された場合でも逃げ切る目的で、有名なスポーツカーに乗って自転車の後ろに近付き、運転席から手を伸ばして前かごのかばんなどを奪う手口でひったくりを繰り返しており、逮捕事実以外にも、21件のひったくり被害(総額約140万円相当)の証拠が裏付けられています。
警察が現場付近の防犯カメラ映像から犯行に使用されたスポーツカーのナンバーを特定し、被疑者の身元の特定に至ったとのことです。
通常、「他人の財物を窃取」する行為は窃盗罪で処罰されるのが通常ですが、「ひったくり」という窃盗手段は、窃盗の実行行為後、迅速に犯行現場から逃走する必要があるため、自転車やバイク、あるいは上記刑事事件例のように自動車上から被害者の財物を窃取する例が多数あります。
歩いてひったくりを行う場合とは異なり、自動車からひったくりを行う場合、走行している自動車がひったくり対象の被害者に接近するという性質上、極めて危険な有形力が行使される可能性が大きく、時に、「暴行を用いて他人の財物を強取」したとみなされ、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合もあります。
また、ひったくりの窃盗行為後、被害者や目撃者が走って被疑者を追いかけてきた場合で、被疑者の逃走に使用するバイクや自動車にしがみつく場合がしばしばあり、このような者を振り落とす目的で、あるいは振り落としても構わないと認識しながら自動車を走らせる行為は、人の生命を危険にさらす認識がありながら行為に至ったとして殺人未遂罪が成立することがあります。
このように、自動車等を利用したひったくり事案では、被疑者の行為や発生した事実によって、窃盗罪以外にも様々な罪が成立する可能性があるため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。
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埼玉県川口市で覚せい剤使用で逮捕
埼玉県川口市で覚せい剤使用で逮捕
埼玉県川口市をパトロールしていた埼玉県警武南警察署の警察官は、市内で不審な行動をする人物Aさんを見かけたため、職務質問をしたところ、Aさんの応答に一貫性がなく、指先の震えや顔面蒼白などの薬物犯罪の疑いがある症状が見られたため、任意の取調べを要請したところ、Aさんの尿から覚せい剤を使用した反応が得られたため、Aさんを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんには以前にも覚せい剤の所持および使用の疑いで起訴された経緯があり、この度の逮捕の後、裁判所はAさんを覚せい剤取締法違反の疑いで10日間勾留する決定を下しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、以前にも薬物事件で複数回逮捕され、実刑判決を受けたことがある元オリンピック体操選手が、覚せい剤を使ったとして、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕・起訴された事案をモデルにしています。
上記被告人は、2019年4月下旬、落とし物をしたとして東京・杉並区内の警視庁の交番を訪れた際、様子がおかしかったことから、警察官が調べたところ、覚せい剤を使っていたことが発覚したため、緊急逮捕され、起訴され、現在は勾留されているようです。
上記被告人は、これまでに覚せい剤などの薬物事件で複数回逮捕されており、実刑判決を受けていました。
スポーツ選手やミュージシャン、タレント活動等で活躍されていた方が、その人気が落ちてきたことによる不安やストレス解消等で違法薬物の使用に走ってしまうことが昨今たびたび報道されています。
前述の元オリンピック体操選手とのスポーツ関連で言うと、最近では、元マラソン選手やプロレスラー、野球選手等による覚せい剤使用の逮捕事例が見受けられます。
覚せい剤には、使用量を増やさないと効果が得られなくなる依存性、一度使用すると快感を脳が覚えてしまいフラッシュバックを起こす日常生活の維持の危険、覚せい剤離脱時の強い倦怠感とうつ状態等の3大症状が現れると言われており、言動や思考が不自然になった結果、警察等によって検挙されるケースが多いとされており、また、尿検査によって過去30日程度の覚せい剤使用を検知することができるため、常習的な覚せい剤使用者の検挙率は高い傾向にあります。
覚せい剤使用により覚せい剤取締法違反で刑事事件化した場合、ほぼ例外なく検察官に起訴され、公判(裁判)が開かれることになります。
初犯であれば懲役1年6月の執行猶予3年といった判決が下される傾向が高く、真摯に違法薬物の依存症対策に取り組む方であれば、実質的には刑罰による社会的な制裁を受けることなく社会への更生を果たす人もいるでしょう。
しかし、覚せい剤も含め、他の犯罪類型に比べ、薬物犯罪は再犯性が高いため、上記事案のように過去に実刑判決を受けたにも関わらず、再び薬物犯罪で起訴されてしまう方もおり、このような事案では再び実刑判決が下される可能性が高いと言わざるを得ません。
薬物犯罪による再犯で刑事裁判になった場合には、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件の依頼をすることをお勧め致します。
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埼玉県さいたま市で児童養護施設でのわいせつ行為
埼玉県さいたま市で児童養護施設でのわいせつ行為
埼玉県さいたま市にある児童養護施設に勤務する職員の男性Aさんは、入所児童からの信頼も厚く、周囲から高く評価されていました。
Aさんは入所児童に対して進路指導や健康管理を担当する指導員であるところ、ある日、女性児童V(15歳)が丸1日外泊したまま施設に戻らなかったため、施設は埼玉県警浦和警察署に行方不明届を出していました。
警察がVに事情を聞いたところ、Vはその日、進路指導を担当するAに連れられて市内のビジネスホテルに連れ込み、わいせつな行為をさせられた疑いがあると判断し、Aさんを児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「進路指導のため熱心に話し込んでいたため深夜になってしまい、その日はそのまま宿泊することとした」と供述し、Vに対してわいせつな行為をさせた事実を否認しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月17日、児童養護施設に入居する男子中学生にわいせつな行為をさせたとして、福岡県警が施設の元職員の男性を児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は当時13歳の男子生徒が18歳に満たない児童と知りながら、3月8日午後10時半ごろ、県内のビジネスホテルの一室でわいせつ行為をさせた疑いがあるとのことですが、被疑者は「ホテルには行ったが、わいせつ行為はしていない」と被疑事実を否認している模様です。
被疑者は以前は児童養護施設で進路指導や健康管理を担当する児童指導員でしたが、被疑事実の時点では施設を退職していたとのことです。
男子生徒はこの日施設には戻らなかったため、施設が警察に行方不明届を提出し、翌日、男子生徒が戻ったところで、施設側が事情を聴き、その後警察への相談へと繋がりました。
警察は、同被疑者には余罪があるとみて、捜査を進めています。
18歳未満の者との性行為やわいせつ行為を行うことは、複数の法令で刑事責任を問われる可能性があるものの、その趣旨や適用要件、刑罰には相違があります。
まず、18歳未満の者(児童)に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことは「児童買春」に該当し、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ規制法違反)」により、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
また、18歳未満の者(青少年)に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をすることは、各都道府県の定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県ごとに異なります)に抵触することがあり、「埼玉県青少年健全育成条例」の場合、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
そして上記刑事事件例で適用された児童福祉法にも類似の規定があり、児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為をした場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰、又はこれを併科されるとしています。
児童福祉法は、児童の身心の健全な育成と発達のために、児童を有害な環境に置くことを規制したり罰することを目的として成立した法律であり、本来、「児童に淫行をさせる」とは、児童に命令・強制して第三者に淫行をさせる行為を指すと解するのが文言解釈として自然ですが、判例はそれに留まらず、「児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為」を広く罰する趣旨であると解しています。
よって、教師や児童養護施設の指導者等、児童に対して師弟関係・親族関係・契約関係にある者が、その社会的な影響力を行使して児童に対して淫行をさせることも児童福祉法によって処罰されることになり、淫行の対象は、「淫行をさせる」行為者自身も含むとされています。
児童福祉法違反で刑事事件化した場合、上記事案のように被疑事実を否認している場合でなくても、児童の安全や福祉を考慮して被疑者の身体を拘束する可能性が比較的高いケースのため、事件が発覚した段階で迅速に刑事事件に強い弁護士に助言を仰ぎ、身体拘束の可能性や刑事手続の展開の見込み、適切な捜査対応の指導を受けることが必要です。
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埼玉県新座市で刃物を持って学校に侵入で逮捕
埼玉県新座市で刃物を持って学校に侵入で逮捕
埼玉県新座市在住の無職Aさん(77歳)は、自宅近くにある市立中学校から生徒の声が近隣周辺に聞こえることに苛立ちを感じており、ある日、その怒りを抑えることができず、刃物を持って中学校の敷地内に侵入し、校舎内にいた教師Vさんに対して刃物を突き付け、「この学校はどんな教育をしているんだ。生徒の大声が迷惑だ」等の暴言を吐きました。
他の教師が110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官によって、建造物侵入罪および暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べ対してAさんは逮捕事実を認めているとのことですが、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、高齢の夫をきちんと監督するので釈放してほしいと願い、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月14日午前7時ごろ、兵庫県川西市の市立中学校に刃物を持った男性(83歳)が侵入し、応対した教頭らに「登下校時の生徒がうるさい」などと話し、刃物を突きつけたとして、駆け付けた兵庫県警川西警察署の警察官によって、建造物侵入罪と暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によれば、被疑者が侵入した学校の門は開いており、部外者である被疑者が学校の正面玄関から入ったのを教員が発見し、校長室に誘導し、教頭らが応対したところ、被疑者が刃物を持ち出し「自転車がパンクしたのは生徒のせいではないか」と苦情を言い、生徒にも危害を加える発言をしたのことです。
約20分後、教職員に説得されて被疑者が学校を出た後、駆けつけた警察官らが被疑者を取り押さえ緊急逮捕したとのことです。
事件があった日は、一部の教員らは登校していたものの生徒はおらず、幸い負傷者はなかった模様です。
警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めているようです。
昨今では、高齢者による犯罪、社会に不満を持つ者による通り魔的な犯罪が大きく話題になっているところ、そのような問題に連なる新たな刑事事件が発生してしまいました。
幼稚園や学校のように、多くの子ども達が集まる教育施設は活気があるのは当然ですが、それに対してそのような教育施設から生ずる騒音に対して反対意見を上げる人もおり、近隣住民の反対などを受けて保育園開設を断念した事案が全国的に複数発生しているほか、神戸地方裁判所では、近隣に居住する男性が保育園からの園児の声などによって精神的苦痛を受けているとして慰謝料と防音設備の設置を求めた民事訴訟が提起されるなどの事案も生じています。
近隣施設に対する騒音のような問題は、本来であれば、当事者間の話し合いを行いを行ったり、関係官公庁や市町村の相談窓口等も利用して、ゆっくりと当事者間の合意をつくることが本来の姿ですが、これらのプロセスを無視して、暴力的な手段で自分の意見を伝えることは、様々な法令に違反する可能性があり、かつ併合罪になる結果として思い刑が科されることにもなりかねません。
他人の住居や施設に侵入して暴力的な方法で自分の意見を伝える行為は、その態様によって、建造物侵入罪(住居侵入罪)、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、威力業務妨害罪等の罪が成立する可能性があり、特に刃物を使用した暴行や脅迫については暴力行為処罰法違反等の特別法違反も成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、刃物を持って会社の社員を脅迫して逮捕されてしまった事案を受任しており、被疑者の方の意向の受け、被害者の方との示談交渉を成立させたケースもございますので、このような事案は刑事事件を専門とする弁護士にご依頼していたくことを強くお勧めします。
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埼玉県北葛飾郡で目にレーザーを当てて傷害罪
埼玉県北葛飾郡で目にレーザーを当てて傷害罪
埼玉県北葛飾郡在住の無職Aさん(19歳)は、地元の友人らと共謀して、道路上を通行する人に対して、その目のあたりに高出力のレーザーポインターを照射させる悪戯をしていました。
Aさんらが何人かの通行人にレーザーポインターを照射させていたところ、その内の一人の高齢者女性Vさんが目に強いレーザーを当てられたことで眩暈がしてしまい転倒してしまいました。
Vさんはもともと脚が弱く杖をついて歩行していたところ、倒れた際に脚をアスファルトに打ち付け、脚を骨折してしまいました。
Vさんの転倒を助けた歩行者が救急車と110番通報をしたため、Aさんらは大事になったと不安になって逃走し、後日、Aさんらは埼玉県警杉戸警察署によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
他人に対して直接的に暴力を振るうことは犯罪行為として広く一般に理解されているところですが、そこを逆手にとって、直接相手に触れさえしなければ有形力を行使してよいだろうと考え、悪質な悪戯や嫌がらせを行ってしまい、刑事事件に発展してしまうケースがしばしば報道されます。
そのような事例の中で昨今話題になったものは、深夜の視界の悪い道路上にロープ等を張り、そこを通りかかる自動車やバイクがひっかける悪戯を試みて、実際にその道路を通りがかったバイクの運転手を転倒させて負傷させてしまったために殺人未遂罪で逮捕された例があります。
また、頭書刑事事件例で取り上げたように、技術の向上によって極めて高出力のレーザーを照射するレーザーポインターが市販で購入できるようになった事情を背景に、そのレーザーポインターを自動車やバスの運転手等の目に照射して威力業務妨害罪で逮捕された事例があります。
具体的には、平成29年7月、東京都目黒区の路上で車を運転中、同じ車線にバスが割り込んできたことに腹を立て、バスに車を横付けし、持っていたレーザーポインターをバス運転手の左目に照射したとして、無職男性が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
被疑者男性がレーザーポインターでバス運転手の目を照射したため、バス運転手は一時的に視覚不良となり、バス会社本社に連絡し、終点まで運転したところで、その後の運行は別の運転手に交代したと言います。
幸いにもバスの乗客・乗員に怪我はなかったようですが、これによりバス会社は、バス運行の遅延や急な人員交代で業務を妨害された被害が発生しています。
ある眼科医によれば、強いレーザー光線を目に照射されると、太陽を直接見るのと同様に網膜にダメージを与え、急に目見えなくなり、視力が回復するのに時間がかかると言われており、そのような状態でバランスを崩してしまった被害者が転倒して負傷した場合には、傷害罪が成立することもあり得ます。
特に、少年らが軽い気持ちで悪戯を行った場合であっても、レーザーポインターを目に照射させて転倒させる等の悪質な場合には逮捕に至ることも十分に考えられ、逮捕に引き続き勾留が決定したり、家庭裁判所に送致された後でも観護措置が取られるなどして、身柄を拘束されて家庭から切り離される可能性は十分考えられます。
このような事例で被疑事実を認めているのであれば、刑事事件・少年事件に強い弁護士を通じて、被害者に対する謝罪と損害賠償を試みることが何よりも重要です。
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埼玉県秩父市で墓石の不法投棄
埼玉県秩父市で墓石の不法投棄
埼玉県で石材店を営むAさんは、葬儀会社等と連携して、様々な事情によりお墓を維持することができなくなった高齢者の方に対して「墓じまい」サービスを提供しており、不要となった墓石を引き取って適切に再利用または廃棄する仕事を請け負っていました。
ところが、長年屋外にあった墓石を再利用、または適切に廃棄物処理するにはコストもかかるため、Aさんはコスト削減のため、違法と知りつつ、引き取った墓石を埼玉県秩父市の山中に不法投棄し、あたかも適切に処理したかのように報告して仕事をしていました。
このたび、事情を知った第三者の刑事告発により、Aさんの墓石の不法投棄の事実が捜査機関に発覚し、Aさんは埼玉県警秩父警察署によって廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは墓石を不法投棄したことを認めています。
(※フィクションです)
昨今では、高齢者の方が生前に自分の死後のことを考え死後の意思を残す「終活」が定着してきており、「離れて暮らす子どもにお墓のことで負担をかけたくない」「高齢になって遠方の墓参りが大変になってきた」「子どもの自立や独身であるため墓の継いてくれる人がいない」等の事情により、従来の墓から新しい墓に移し替えたり、または墓を維持することを止める決断をする人も増えてきており、「墓じまい」という言葉が生まれています。
葬儀会社等は、葬祭に関する様々な会社や業者と提携して、行政に対する書類手続の代行、遺骨の取り出し・移し替え、墓石の解体・撤去等の「墓じまい」をトータルでサービスする仕事を始めています。
このような事情の中、墓石の解体や撤去を行う業者による墓石の不法投棄が社会問題化しつつあります。
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理により清潔な生活環境を保全して公衆衛生の向上を図ることを目的で施行されており、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を「廃棄物」と定義しています。
廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり、「墓石」そのものは明確に分類されていませんが、「がれき類」「鉱さい」「コンクリートくず」等として政令によって定められる産業廃棄物に該当する可能性が高いと言われています。
廃棄物処理法は、廃棄物処理業者の適切な業務運営とその違反に対する罰則等を定めており、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し(廃棄物処理法第16条)、これに違反した者に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科しています。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、全体的には、懲役1~2年で執行猶予3年程度、および罰金40~100万円が併科された判決が多い印象ですが、業者(法人)による不法投棄で、長期的かつ累積して大量の廃棄物を不法投棄していた事案では、実刑判決および高額の罰金刑が下される例も見受けられます。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
埼玉県秩父市で墓石の不法投棄で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県所沢市の学校で大麻の所持・譲渡・譲受を摘発
埼玉県所沢市の学校で大麻の所持・譲渡・譲受を摘発
埼玉県所沢市にある市立高校を中心に、少年Aを含む複数の生徒が、大麻を所持したり、大麻に興味がある同校の生徒に対して譲渡・譲受の事実があったとして、合計12名の少年らが埼玉県警所沢警察署によって大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕された中には、高校を中退して現在は無職の少年らが含まれており、警察の調べに対して、被疑事実を認めている者が多い一方で、2名が事実を否認しています。
息子が大麻の所持の疑いで逮捕されたと知ったAの両親は、今後Aがどのような責任を負うことになるのか、Aはいつになったら釈放されるのかを知るために、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月6日、沖縄県警察少年課が、大麻を所持・譲渡・譲受したとして、大麻取締法違反で高校生など少年10人を含む計12人を摘発したと発表した事案をモデルにしています。
そのうち、少年5人が逮捕され、うち3人が高校生であり、認否については、5人が概ね被疑事実を認めているものの、1人が一部否認しているとのことです。
逮捕された少年らは、昨年6月から今年4月までの間に、大麻を所持・譲渡・譲受た疑いが持たれています。
摘発されたのは16から24歳の男女計12人で、警察は、大麻の入手経路や大麻の譲渡・譲受に関わった少年が他にもいるとして捜査を進めている模様です。
以前にも紹介しましたが、10年ほど前から関西大の学生がキャンパス内で大麻を売買し摘発されるなど、学生らの間で大麻が蔓延している実態が相次いでおり、大阪の大学生2人が大麻を所持していたとして、近畿厚生局麻薬取締部によって大麻取締法違反の疑いで逮捕された事案も報道されています。
一般に、少年が大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の時に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが、先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分によって刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられており、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻等の違法薬物に手を出してしまうこともあり、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
埼玉県所沢市の学校で大麻の所持・譲渡・譲受を摘発されて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県幸手市で停車中の車が動き出し過失運転致死傷罪
埼玉県幸手市で停車中の自動車が動き出し過失運転致死傷罪
埼玉県幸手市在住の年金受給者Aさんは、自動車で自宅近くのコンビニに行き、自動車を前向きにして駐車して停止させ、コンビニで買い物をしました。
しかし、Aさんの車は型式の古い自動車で、停止する際にギアをリバース(バック)に入れ、サイドブレーキをかけずに停止させていたために、Aさんがコンビニで買物をしている際に自動車が無人のまま後方へ動き出し、コンビニ前を通りかかった他の自動車と衝突して、その自動車に乗っていた2名が頸部打撲等の負傷を負いました。
事故現場に駆け付けた埼玉県警幸手警察署は、Aさんの自動車停止における注意義務違反により交通事故を引き起こし人を負傷させたと判断し、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで警察署での取調べを進めています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月6日正午近く、奈良県生駒市のマンション駐車場で、無人の自動車が突然後退し、マンション住人の女性がはねられ、搬送先の病院で約2時間後に死亡した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者は、知人同士で、被疑者の運転する自動車で2人一緒に外出に出かけ、マンションに帰ってきた際、被疑者が先に降り、続いて被害者も降りたところ、被疑者がギアの操作を誤った上、サイドブレーキをかけ忘れたため車が後退して、被害者に衝突したとのことです。
奈良県警生駒警察署は、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで被疑者女性を現行犯逮捕し、被疑者は「ギアをリバースに入れたまま、車を降りてしまった」と被疑事実を認める供述をしているようです。
今後、警察は罪状を過失運転致死罪に切り替えて捜査を続ける模様です。
自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪)によれば、「自動車の運転上必要な注意を怠り」となっており、「運転」と言うと自動車を走行させるイメージがありますが、この法律では、自動車の走行だけでなく停止も含めて、自動車を安全に運用するためのすべての工程における注意義務が含まれています。
昨今の自動車安全基準によれば、自動車を停止する際には、ギアがパーキングに入っていなかったり、サイドブレーキのかけ忘れを注意喚起するために、注意ランプが点滅したり警告音が出たり、あるいはエンジンを切ることができない等の事故防止対策が取られており、これらの運転者に対する注意喚起に気付くことなく、事故が発生し得る状態で自動車を停車することも「自動車の運転上必要な注意を怠」ることに該当するとされています。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされており、人を死に至らしめてしまった(致死罪の)場合、過失の程度や被告人の反省状況、被害者遺族に対する対応等によって、執行猶予つきの判決が下されることもあれば、実刑判決が下される場合もあるでしょう。
被疑事実を認めている場合には、刑事事件に精通した弁護士を通じて、被害者遺族に対する誠意ある謝罪、お見舞いを行い、適切な捜査対応をしていくことが重要となります。
また、上記実際の事案のように現行犯逮捕されている場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示して、早期に身柄解放をしてもらえるよう刑事事件弁護士に活動を行ってもらうことが良いでしょう。
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