埼玉県さいたま市で児童養護施設でのわいせつ行為

埼玉県さいたま市で児童養護施設でのわいせつ行為

埼玉県さいたま市にある児童養護施設に勤務する職員の男性Aさんは、入所児童からの信頼も厚く、周囲から高く評価されていました。
Aさんは入所児童に対して進路指導や健康管理を担当する指導員であるところ、ある日、女性児童V(15歳)が丸1日外泊したまま施設に戻らなかったため、施設は埼玉県警浦和警察署に行方不明届を出していました。
警察がVに事情を聞いたところ、Vはその日、進路指導を担当するAに連れられて市内のビジネスホテルに連れ込み、わいせつな行為をさせられた疑いがあると判断し、Aさんを児童福祉法違反児童淫行させる行為)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「進路指導のため熱心に話し込んでいたため深夜になってしまい、その日はそのまま宿泊することとした」と供述し、Vに対してわいせつな行為をさせた事実を否認しています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月17日、児童養護施設に入居する男子中学生にわいせつな行為をさせたとして、福岡県警が施設の元職員の男性を児童福祉法違反児童淫行させる行為)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者は当時13歳の男子生徒が18歳に満たない児童と知りながら、3月8日午後10時半ごろ、県内のビジネスホテルの一室でわいせつ行為をさせた疑いがあるとのことですが、被疑者は「ホテルには行ったが、わいせつ行為はしていない」と被疑事実を否認している模様です。
被疑者は以前は児童養護施設で進路指導や健康管理を担当する児童指導員でしたが、被疑事実の時点では施設を退職していたとのことです。
男子生徒はこの日施設には戻らなかったため、施設が警察に行方不明届を提出し、翌日、男子生徒が戻ったところで、施設側が事情を聴き、その後警察への相談へと繋がりました。
警察は、同被疑者には余罪があるとみて、捜査を進めています。

18歳未満の者との性行為やわいせつ行為を行うことは、複数の法令で刑事責任を問われる可能性があるものの、その趣旨や適用要件、刑罰には相違があります。

まず、18歳未満の者(児童)に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことは「児童買春」に該当し、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ規制法違反)」により、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、18歳未満の者(青少年)に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をすることは、各都道府県の定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県ごとに異なります)に抵触することがあり、「埼玉県青少年健全育成条例」の場合、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

そして上記刑事事件例で適用された児童福祉法にも類似の規定があり、児童福祉法では、児童淫行をさせる行為をした場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰、又はこれを併科されるとしています。

児童福祉法は、児童の身心の健全な育成と発達のために、児童を有害な環境に置くことを規制したり罰することを目的として成立した法律であり、本来、「児童淫行をさせる」とは、児童に命令・強制して第三者に淫行をさせる行為を指すと解するのが文言解釈として自然ですが、判例はそれに留まらず、「児童淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為」を広く罰する趣旨であると解しています。

よって、教師や児童養護施設の指導者等、児童に対して師弟関係・親族関係・契約関係にある者が、その社会的な影響力を行使して児童に対して淫行をさせることも児童福祉法によって処罰されることになり、淫行の対象は、「淫行をさせる」行為者自身も含むとされています。

児童福祉法違反刑事事件化した場合、上記事案のように被疑事実を否認している場合でなくても、児童の安全や福祉を考慮して被疑者の身体を拘束する可能性が比較的高いケースのため、事件が発覚した段階で迅速に刑事事件に強い弁護士に助言を仰ぎ、身体拘束の可能性や刑事手続の展開の見込み、適切な捜査対応の指導を受けることが必要です。

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