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【報道解説】17歳少年の特殊詐欺の逮捕事件
【報道解説】17歳少年の特殊詐欺の逮捕事件
埼玉県深谷市で起きた特殊詐欺事件の刑事手続等ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警深谷署は7日、詐欺の疑いで、東松山市に住む高校3年の少年(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、氏名不詳の者と共謀し、7日午後0時10分ごろから数回にわたり、深谷市に住む女性(82)方に市役所職員などを名乗り、『後期高齢者保険の還付金がある』『今から職員がキャッシュカードを取りに行く』と電話し、同日午後1時10分ごろ、女性宅でキャッシュカード1枚をだまし取った疑い。
女性の長女が同署に連絡した。
同署によると、市内警戒中に、目撃情報と似ている少年を見つけた。少年は容疑を認めているという。キャッシュカードから現金100万円の引き出しが確認された。」
(令和5年2月9日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【高校生が特殊詐欺で逮捕された場合の身柄拘束】
SNS上では「書類を受け取るだけの簡単なバイト」や「指定された口座から現金を引き出すだけの楽なバイト」などの言葉と共に特殊詐欺の受け子・出し子役の勧誘がなされています。
高校生のお子さんが、簡単にお金が稼げるならと、受け子や出し子として実際に特殊詐欺に関わってしまったがために警察に逮捕されるということは全く珍しいことではありません。
高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として、刑法246条1項の詐欺罪や刑法235条の窃盗罪に当たり得る行為をしてしまうと、警察に逮捕されて身柄が拘束されてしまうことになるでしょう。
警察に逮捕されると48時間以内に一度警察から検察へと事件が送致されることになり、事件の送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を下すことになります。
逮捕した高校生のお子さんの身柄を更に拘束しておくためになされた勾留請求が認められて勾留が決まってしまうと、原則として10日間身柄が拘束されることになりますし、また、勾留期間は最長で10日間延長することができます。
こうした逮捕・勾留は事件ごとに行われることになりますから、特殊詐欺の受け子や出し子を複数件やってしまうと、2回、3回と逮捕・勾留がなされてしまう場合もあり得ます。
こうした逮捕・勾留を経て捜査機関による捜査が終了すると、事件は検察から家庭裁判所へと送られることになります。
家庭裁判所では少年審判を開いて、特殊詐欺の受け子や出し子をした少年の最終的な処遇を決めることになるのですが、少年審判を開く前に、家庭裁判所は観護措置として、事件を起こした少年の身柄を少年鑑別所で収容することができます。
観護措置の期間は原則としては2週間ですが、一度に限って2週間の更新をすることが認められていますので、実務上は、観護措置の期間として4週間がなされることが多いです。
ですので、高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されると、その後の勾留や観護措置の期間と合わせて2か月間に満たないぐらいの期間にわたって身柄が拘束されてしまう可能性があることになります。
【弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?】
高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に事件について依頼することをお勧めします。
弁護士が逮捕直後に事件に介入することができれば、身柄開放に向けた弁護活動について早期に取り組むことが可能になります。
また、最終的に少年の処遇が決定される少年審判において少年院送致といった重い処遇を回避するためにも、早いタイミングから弁護士が対応をとることが非常に重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県深谷市で未成年のお子様が詐欺の疑いで深谷警察署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】交通死亡事故で過失運転致死罪で現行犯逮捕
【報道解説】交通死亡事故で過失運転致死罪で現行犯逮捕
埼玉県所沢市で起きた交通死亡事故で過失運転致死罪で刑事事件化した例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「2日午前6時48分ごろ、埼玉県所沢市所沢新町の県道交差点で、同市山口の会社員の男性(64)が運転するバイクが、右折してきたトラックと衝突。
男性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。
所沢署はトラックを運転していた東京都あきる野市瀬戸岡の自営業の男(52)を自動車運転処罰法違反(過失致傷)容疑で現行犯逮捕した。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道
https://news.yahoo.co.jp/articles/99ebb4a17b0304be9a8d6acaf19dc84e2300a90e
より一部抜粋して引用)
【交通事故で人を負傷・死亡させたら】
今回取り上げた報道では、「自動車運転処罰法違反(過失致傷)」という言葉があります。
「自動車運転処罰法」とは、正式には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という名称の法律で、「自動車運転処罰法」の他に、「自動車運転死傷行為処罰法」という略称で呼ばれることがあります。
この自動車運転処罰法の第5条の本文では、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。
自動車運転処罰法5条の規定のなかで登場する「人を死傷させた」という部分は、これは人を死亡させた場合と人を怪我させた(傷を負わせた)場合のふたつの場合があることを意味しています。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を死亡させた場合は過失運転致死罪として処罰される可能性があり、自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を怪我させた場合には過失運転致傷罪として処罰される可能性があることになります。
ですので、記事の中に登場する「自動車運転処罰法違反(過失致傷)」とは、自動車運転処罰法5条が規定する過失運転致傷罪のことを意味していることになります。
取り上げた報道の男性は、この自動車運転処罰法5条に規定する過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されていますが、これは、事故直後の段階では、被害者の方が怪我を負って亡くなっていなかったことから、ひとまず過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕したものと考えられます。
ただ、逮捕後に、残念ながら被害者の方は搬送先の病院でお亡くなりになられていることから、今後は過失運転致傷罪の疑いで捜査が進められることになるでしょう。
【交通事故でご家族が逮捕されたら】
埼玉県所沢市でご家族が交通事故が原因で所沢署に逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が直接、所沢署に逮捕されたご家族の方から事故についてお話を聞くことができますで、今後どのように手続が進んでいくのか、予想される刑事罰はどのようなものか、弁護活動としてどのような対応をとることができるのかということについて知ることができるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけに、逮捕直後に弁護士に弁護活動を依頼することができれば、身柄の早期解放のための対応をとることが可能になります。
一度警察に逮捕されて長期間にわたって身柄が拘束されてしまいますと、逮捕された方のその後の社会生活に与える影響は大きなものになりますが、弁護士の早期釈保のための弁護活動によって、そうした影響を最小限に抑えることが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県所沢市で交通事故でご家族が所沢警察署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕
【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕
【報道紹介】
埼玉県さいたま市緑区で起きた酒気帯び運転の道路交通法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
「埼玉県警浦和東署は2日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、さいたま市緑区東浦和8丁目、自称会社員の男(27)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前3時58分ごろ、同区芝原2丁目の路上で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、前方で信号待ちをしていた男性(19)が運転する軽乗用車に追突した疑い。
『酒を飲んでから運転したのは間違いない』と容疑を認めているという。
同署によると、現場は片側1車線。事故当時、軽乗用車には男性のほか2人が同乗しており、いずれも首の痛みを訴えて救急搬送された。
男の呼気からは1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出された。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか?】
お酒を飲んだ後に車を運転することを飲酒運転といいますが、道路交通法では飲酒運転をした場合には「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の2つに分けて規定しています。
酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2第1号)。
酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。
今回取り上げた報道では、現場にかけつけた浦和東署の警察官が、事故を起こした車を運転していた男性の様子と1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出されたという呼気検査の結果から、酒酔い運転ではなく、酒気帯び運転罪の疑いで男性を現行犯逮捕したものと考えられます。
【飲酒運転で人を死傷させてしまうと?】
取り上げた報道では、飲酒運転で追突された車に同乗していた方たちが、首の痛みを訴えて救急搬送されたとのことです。
飲酒運転をした際に、人身事故を起こして人に怪我を負わせたり、人を死亡させたりした場合には、先ほど説明した道路交通法違反(酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪)に加えて自動車運転処罰法による処罰もなされる可能性があります。
例えば、飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠ってて人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法5条に規定されている過失運転致死傷罪が成立する事になります。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
また、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には、上記の過失運転致死傷罪ではなく、過失運転致傷致死傷罪よりも刑が重い自動車運転処罰法2条1号に規定する危険運転致死傷罪が成立することになります。
アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を怪我させた場合は危険運転致傷罪として15年以下の懲役刑が科される可能性がありますり、人を死亡させた場合には危険運転致死罪として1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
【飲酒運転で警察の捜査を受けられている方は】
「飲酒運転をしてしまった」、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった」とひとくちにいっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なりますし、複数の犯罪が成立することもあり得ます。
そのため、飲酒運転をして警察の捜査を受けているという方や、飲酒運転で人身事故を起こしてしまったことで前科が付くことを回避したいとお考えの方は、まずは、弁護士に相談して、自身がどのような罪に問われることになるのか、前科が付くことを回避するためにはどのような対応が必要なのかなどについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市で飲酒運転について警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕
【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕
横浜市保土ケ谷区で生じた傷害罪と銃刀法違反の刑事事件を例に、その刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
横浜市保土ケ谷区のJR保土ケ谷駅近くの路上で、令和5年2月1日午後8時ごろ、被害者男性(28歳)がすれ違いざまに、加害者に刃物のようなもので太ももを切りつけられ、全治1カ月の怪我を負った。
神奈川県警は、令和5年2月4日に、男性(62歳、会社員)を傷害容疑で逮捕した、と発表した。
男性は「刃物で切りつけることもしていないのでわかりません」と容疑を否認しているという。
埼玉県川口市でも、1日午後6時半ごろ、すれ違いざまに何者かに太ももを切りつけられる傷害事件が2件あり、神奈川県警と埼玉県警が関連を調べている。
(令和5年2月4日に配信された「朝日新聞デジタル」より抜粋)
【傷害罪と銃刀法違反の違い】
他人に物理的な力を加えて、怪我をさせた場合には、「傷害罪」に当たるとして、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・刑法 204条
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
他方で、正当な理由なしに、刃物を持って外を出歩き、他人に刃物を向けたような場合には、「銃刀法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
・銃刀法 22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
銃刀法では、刃の長さが6cmを超える包丁や、8cmを超えるナイフなどが、取締りの対象とされており、その長さ以下の刃物を、正当な理由なしに持ち歩いた場合には、「軽犯罪法違反」に当たるとして処罰される可能性があります。
【傷害事件で逮捕された場合の刑事弁護活動】
傷害事件で逮捕された場合に、容疑者が事件をやっていないと否認しているケースと、事件を起こしたことを認めているケースでは、弁護対応の方針が異なります。
傷害の否認事件の場合には、捜査機関による厳しい取調べ尋問が行われることが予想されるため、弁護士と「やっていない否認主張」につき、綿密に打ち合わせをして、事件当時の状況や容疑者のアリバイなどを、明確に根拠立てて供述していく必要があります。
他方で、傷害の認め事件の場合には、警察取調べの供述方針を弁護士と検討するととともに、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いによる示談交渉を行い、被害者側からの許しを得ることが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
被害者側とコンタクトを取り、示談交渉を進めていくためには、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者との間を弁護士が仲介する形を取ることが必要となります。
傷害の否認事件でも認め事件であっても、まずは、傷害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
横浜市保土ケ谷区の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】建造物侵入と窃盗で逮捕
【報道解説】建造物侵入と窃盗で逮捕
【報道紹介】
埼玉県鴻巣市で家具・インテリア販売店に侵入して窃盗をした疑いで警察に建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
「警備の仕事に乗じ、家具・インテリア販売店から調理器具などを窃取したとして、埼玉県警捜査3課と鴻巣署の合同捜査班は24日、建造物侵入と窃盗の疑いで、熊谷市曙町4丁目、アルバイトの男(47)を逮捕した。
逮捕容疑は1月11日午後8時51分~同9時36分ごろの間、鴻巣市八幡田の『ニトリ鴻巣店』に侵入し、調理器具セットやマットレスなど8点(販売価格計3万8130円相当)を盗んだ疑い。
捜査3課によると、男は閉店後の店内を設備点検する際に不審者などが店内に入ってこないように見張る警備の仕事をしていて犯行当日も勤務日だった。
点検作業員が退店後に商品を盗み出していた。
商品はインターネットのフリマサイトで出品していたとみられる。
1月18日にニトリの関係者が鴻巣署に相談し、県警が防犯カメラの精査などから男を特定した。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)
【建造物侵入罪と窃盗罪を犯すとどのような罰になるのか】
窃盗をする目的で閉店後の家具用品店に侵入する行為は、刑法130条前段の建造物侵入罪が成立することになります。
報道を読まれた方の中には、警備の仕事のためにお店に入ることが認められている人は、自由に閉店後のお店に入ることができるから建造物侵入罪にならないのではないのかと思われる方がいるかもしれません。
しかし、お店の責任者が、閉店後にお店の立ち入りを認めているのは警備の仕事に関する限りで認めているにすぎないですから、そのような警備の仕事に関係しない窃盗目的で閉店後のお店の中に立ち入るという行為は、立ち入った日が仮に警備の仕事の勤務日であっても、建造物侵入罪が成立することになると考えられます。
そして、そのように侵入したお店の中から商品を持ち去っていく行為は刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
【盗品をフリマサイトで購入したら罪になる?】
逮捕された男性は店から盗んだ商品(盗品)をフリマサイトで販売していたようですが、フリマサイトで盗品を購入した人は何かしらの罪に問われるのでしょうか。
第三者が盗品に何らかの形で関わってしまった場合、刑法256条が定める盗品等に関する罪が成立する可能性があります。
盗品等に関する罪には、盗品等を無償で譲り受けた場合(刑法256条1項)、盗品等を運搬、保管、有償譲り受け、有償処分のあっせんをした場合(刑法256条2項)がありますので、盗品をフリマサイトで購入する行為は、この中の盗品の有償譲受けに当たり得る行為ということができます。
ただ、盗品等有償譲受け罪の成立が認められるためには、盗品をフリマサイトで購入した際に、その商品が盗品であることを知っていたということが必要になりますので、盗品であることを全く知らずにフリマサイトで購入した場合には、盗品等有譲受け罪は成立しないことになります。
【建造物侵入罪や窃盗罪で前科を付けたくない】
建造物侵入罪と窃盗罪で前科をつけたくないとお考えの方は、弁護士に依頼して被害者の方との示談をすることが重要になります。
過去の犯罪歴の有無や、窃盗の被害額がいくらなのかなどの事情にもよりますが、弁護士を通して被害者の方と示談することができれば、不起訴となって前科が付くことを回避する可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県鴻巣市で建造物侵入罪と窃盗罪で前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕
【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕
埼玉県熊谷市で起きた邸宅侵入と覚醒罪取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警薬物銃器対策課と東入間署の合同捜査班は30日、邸宅侵入と覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の疑いで、熊谷市桜木町1丁目、中国籍で専門学校生の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年9月9日午前9時55分ごろ、富士見市東みずほ台地内の集合住宅の一室内に侵入し、営利目的で覚醒剤約1037・253グラム(末端価格約6120万円)を所持した疑い。
『覚えていません』と容疑を否認しているという。」
(令和5年1月31日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)
【「邸宅侵入」罪とは?】
今回逮捕された男性は邸宅侵入の疑いで逮捕されています。
邸宅侵入罪は、刑法130条前段に規定されていて、正当な理由がなく、人が看守する「邸宅」に侵入した場合に成立する犯罪になります。
「邸宅」という言葉はあまり聞きなじみがないかもしれませんが、「邸宅」とは住居用に造られたものの、現在そこで生活に用いられていないもののことをいいます。
「邸宅」の具体例としては、空き家や普段の生活では使用していない別荘といったものがあります。
邸宅侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。
【覚醒罪の営利目的所持はどのような罪に問われるのか】
覚醒罪取締法14条1項では、一定の場合を除いて、何人も覚醒罪を所持することを禁止していますが、これに反して、覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の単純所持罪として覚醒罪取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、「営利の目的」で覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の営利目的所持罪として覚醒罪取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び50万円以下の罰金が科される可能性があります。
覚醒罪の単純所持罪の法定刑と見比べてみると分かるかと思いますが、覚醒罪の営利目的所持罪の法定刑は覚醒罪の営利目的所持罪よりも重くなっています。
覚醒罪をみだりに所持していた場合に、単純所持罪と営利目的所持罪のいずれが成立するかは、「営利の目的」があったかどうかということになりますが、「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
そのため、例えば、誰かに売るために覚醒罪を所持していたという場合は、覚醒罪の営利目的所持罪に問われることになると考えられます。
【邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されたという場合は】
ご家族が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して逮捕されたご家族の方のために弁護活動を依頼されることをお勧めします。
覚醒罪取締法違反のような薬物事件は、逮捕されると比較的長期にわたって身柄が拘束される可能性が高い犯罪類型になります。
身柄を拘束している間に取り調べがなされることになりますが、取り調べにおいて警察の誘導に乗って安易にやってもいないことをやったと認めることがないように、弁護士がこまめに接見に向かって逮捕されたご家族の方に対して取り調べに対するアドバイスをすることがまずは重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族の方が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕
【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕
埼玉県川口市で起きた住居侵入、強盗致傷事件で逮捕者が出た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県川口市の住宅で昨年11月、住人の男性を粘着テープで縛り現金を奪ったなどとして、埼玉県警は25日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、茨城県日立市相田町の職業不詳、北A容疑者(21)といずれも同市に住む職業不詳の19歳の男と17歳の男を逮捕した。
認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、共謀して11月15日、川口市前上町の住宅に侵入し、室内にいた住人の20代男性に粘着テープで縛るなどの暴行を加え、現金約500万円と通帳などを奪って頸椎(けいつい)捻挫などの軽傷を負わせたとしている。
19歳の男が指示役で他の2人は実行役とみられる。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【住居侵入や強盗致傷はどのような罪に問われるのか?】
最近のニュースでは、関東圏内で多発していた3人組による強盗事件について警察が被疑者を続々と逮捕しているというニュースを目にすることが多くなっていると思います。
警察は組織的な強盗事件の可能性も含めて捜査を進めているようですが、今回取り上げた報道も、埼玉県川口市で起きた強盗事件について、強盗事件に関わった被疑者を3人逮捕したというものです。
被害者の家の中に入って被害者を縛り上げて現金などを無理やり奪い去ったという事件の場合は、家の中に侵入した行為について刑法130条前段の住居侵入罪が、現金を無理やり奪い去った行為については刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
また、強盗を行う際に被害者を怪我させたり死亡させたりした場合は刑法240条の強盗致死傷罪という犯罪が成立する可能性もあります。
強盗が人を負傷させた場合を強盗致傷罪と呼び、強盗が人を死亡させた場合を強盗致死罪と呼んで、この2つは単なる強盗罪の場合よりも重く処罰されることになります。
これらの犯罪に対する処罰について、住居侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、強盗罪は5年以上の有期懲役が、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役が、強盗致死罪は死刑又は無期懲役が科される可能性があります。
【実行犯でなくても責任を負う可能性がある】
複数人で強盗の計画を立てて、その計画に基づいて強盗事件を起こしたという場合は、強盗事件に関わった人たちに刑法60条の共同正犯が成立する可能性があります。
仮に、強盗罪の共同正犯が認められた場合、自分がやっていない行為についても自分がやったものとして責任を負わなければいけなくなります。
そのため、取り上げた報道のように、自分は強盗を指示しただけで強盗を実行したのが他の人であるという場合において強盗事件の参加者の間で共同正犯関係が認められるのであれば、実際に強盗をしていない指示役の人にも実際に強盗を担当した場合と同様に、強盗罪あるいは強盗致傷罪が成立することになります。
【ご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまった場合】
埼玉県でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまって、何をどうしたら良いのかが分からずにお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見を通して、弁護士が逮捕されたご家族の方から事件ついてしっかりとお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の事件の流れといったことを知ることができるでしょう。
特に、今回の埼玉県川口市の強盗致傷事件のように、逮捕された被疑者の年齢が19歳、17歳の場合は少年法という法律も適用されることになりますので、事件の手続が通常の刑事事件の場合とは異なりますので、逮捕されたご家
族の年齢が20歳に満たない場合は、より一層弁護士によるサポートが有益になると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川口市でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕
【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕
埼玉県の岩槻警察署に詐欺罪で再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警岩槻署は18日、詐欺の疑いで、住居不定、無職少年(15)を再逮捕した。逮捕は3度目。
再逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀して昨年11月30日午前8時半ごろから数回、徳島市の会社役員女性(74)方に、おいを名乗り『仕事の契約書類の郵送先を間違えて送ってしまった』などと電話をかけ、同日午後4時半ごろ、女性方近くの路上で、現金130万円をだまし取った疑い。
同署によると、少年は『特殊詐欺の受け子をやっていた』などと容疑を認めている。
指示役から領収書があれば後で支払うと言われ、徳島までの交通費を自費で支払い、領収書を所持していたという。
署はだまし取った現金の行方や余罪を調べる。
少年は2件の特殊詐欺の受け子をしていたとして、詐欺容疑で2度逮捕されていた。
(令和5年1月19日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【「再逮捕」とは?】
逮捕とは、捜査の対象になった被疑者の身体を一定期間にわたって拘束して被疑者の行動の自由を拘束する処分のことを言います。
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの逮捕がありますが、裁判所が発付した逮捕状に基づいて逮捕される通常逮捕が原則的な逮捕手続きになります。
よく事件を起こした場合に必ず警察に逮捕されると思ってらっしゃる方がいますが、通常逮捕は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、②被疑者が逃亡したり罪証を隠滅するおそれがあるなどの被疑者の身柄を拘束しなければならない事情(逮捕の必要)があるという2つの要件を満たさないと行うことができません。
要件が満たされて警察が自宅に逮捕状を持ってきて被疑者を通常逮捕するとなった場合、冒頭でも説明した通り、被疑者の身柄が警察の留置場などに拘束されて自由が拘束されることになりますが、こうした逮捕による身柄拘束の効果は逮捕状に記載された被疑事実との関係でしか生じません(「事件単位の原則」といいます)。
どういうことかといいますと、例えばAさんが、①1月1日にさいたま市大宮区で詐欺事件を、②1月10日にさいたま市浦和区で詐欺事件を起こした際に、逮捕状に記載されている被疑事実が①のさいたま市大宮区の詐欺事件のものである場合は、Aさんの身柄拘束は①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということになります。
Aさんの身柄拘束が①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということは、①に関して認められた逮捕・勾留期間が満了して被疑者を釈放するか起訴するか決定しなければならない場面になったとき、今度は②のさいたま市浦和区の詐欺事件についても要件を満たすのであれば再度Aさんを逮捕・勾留することができるということになります。
こうしたある被疑事実で逮捕・勾留したAさんを、別の被疑事実で引き続いて逮捕・勾留することを、メディアでは「再逮捕・再勾留」と呼んでいます。
【ご家族が警察に詐欺の疑いで再逮捕されてお困りの方は】
組織的な特殊詐欺事件に受け子などの役割で複数回関わってしまった場合、関わった詐欺事件ごとに再逮捕・再勾留が繰り返される可能性があります。
再逮捕・再勾留が繰り返されると身柄拘束の期間が長期化することになりますので、逮捕されたご本人さまはもちろんのこと、そのご家族さまにとっても非常に負担が大きくなることが予想されます。
そのため、ご家族が警察に逮捕あるいは再逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県でご家族が詐欺の疑いなどで警察に再逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】自殺幇助未遂で逮捕
【報道解説】自殺幇助未遂で逮捕
自殺幇助未遂の疑いで埼玉県警吉川警察署に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「交流サイト(SNS)で知り合った女性の自殺を手助けしようとしたとして、埼玉県警吉川署は17日、自殺ほう助未遂の疑いで、茨城県常総市本石下、無職の男(51)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年12月20日午後8時27分ごろ、事前にSNSで自殺をほのめかす投稿を行った三郷市の20代女性に対してダイレクトメッセージを送信するなどして連絡を取り、女性を茨城県つくば市内のつくばエクスプレスつくば駅まで誘い出し、自身が運転する車に乗せ自殺を手助けしようとした疑い。
同署によると、被害女性は車から降り、同市内にあるコンビニエンスストアまで逃走し夫に連絡。
夫が『妻が行方不明になった』などと110番し、警察官が女性を保護。
付近の飲食店にいた男を確保した。女性にけがはなかった。
2人に面識はなく、昨年12月12日ごろからコミュニケーションアプリで自殺をする趣旨のやりとりをしていたという。
男は『自殺を助けるつもりはありませんでした』と容疑を否認しているという。」
(令和5年1月18日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【「自殺ほう助の未遂」ってどんな罪?】
他人の生命を奪う行為は刑法199条の殺人罪に当たる可能性がある行為ですが、自分で自分の生命を絶つ行為については現在の刑法では処罰の対象にはなりません。
そのため、自殺行為そのものは何かの犯罪に当たるという訳ではありません。
ただ、現行の刑法では、自殺行為に自殺者以外の他人が関与した場合には、その他人が関与した行為を処罰の対象にしています。
具体的に条文を挙げて説明すると、刑法202条の前段では、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者を6か月以上7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定しています。
この刑法202条前段を読むと、刑法202条前段には、人を教唆(きょうさ)して自殺させることと人を幇助(ほうじょ)して自殺させることの2つの行為を規定していることに気が付くかと思います。
人を教唆し自殺させるというのは、まだ自殺を決意していない人をそそのかして自殺させる事を意味していて、これを自殺教唆罪といいます。
他方、人を幇助して自殺させることというのは、自殺者が自殺を行うにあたって自殺の実行を物理的または精神的に容易にする行為をすることを意味していて、これを自殺幇助罪といいます。
そして、この自殺教唆罪と自殺幇助罪を併せて自殺関与罪ということがあります。
自殺をそそのかしたり自殺を幇助したりして実際に自殺者が自殺を実行した場合は、それぞれ自殺教唆罪の既遂と自殺幇助罪の既遂が成立することになりますので、刑法202条前段によって処罰の対象になります。
これに加えて、刑法203条では自殺関与罪の未遂を処罰の対象にしていますので、実際に自殺者が自殺を実行しなくても、自殺をそそのかしたり幇助したりした時点で、自殺教唆罪の未遂と自殺幇助罪の未遂がそれぞれ成立することになって処罰の対象になります。
自殺教唆罪の未遂や自殺幇助罪の未遂の法定刑は、既遂の場合と同じで、6か月以上7年以下の懲役又は禁錮となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【自殺関与罪で警察の捜査を受けてお困りの方は】
自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)は法定刑に罰金が定められていませんので、捜査の結果、検察官が起訴をするという判断を下した場合、必ず正式な刑事裁判が開かれて審理されることになります。
これは自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂)の場合でも一緒です。
ただ、捜査の早い段階から、弁護士を弁護人として選任して、その都度適切な刑事弁護活動を受けることができれば、最終的に検察官から起訴をしないという不起訴処分を獲得して、前科が付くことを回避するということも可能な場合があるでしょう。
そのため、自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)や自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂)で警察の捜査を受けられている方は、いちはやく弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)や自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪で逮捕
【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪で逮捕
埼玉県さいたま市大宮区でスーパーマーケットで商品をセルフレジに通すのを忘れたまま店を出たことで、窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーマーケットで日用品の買い物をしていたAさんは、商品の会計をセルフレジで行いました。
かごに入れた商品をセルフレジに通している最中に電話が鳴ったので、Aさんは電話に出ながら商品をレジに通していましたが、電話に出た際に一部の商品(2千円相当)をレジに通すのを忘れてマイバッグに商品を入れました。
Aさんは、未会計の商品が入っているマイバッグを持った状態でスーパーの外に出ようとしたところ、出入り口に設置している防犯のセンサーが反応して、お店の人にバックヤードに連れていかれました。
Aさんは、会計をうっかり忘れていただけと弁解して万引きをしたことを認めなかったので、店長に警察に通報されて、駆け付けた埼玉県警大宮署の警察官に窃盗の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【うっかり商品をレジに通さずに店の外に出てしまうと?】
最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパーの棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
事例のAさんの行為も、精算せずに商品を店外に持ち出しているという点で上記万引き行為と違いがありませんので、事例のAさんの行為は客観的には窃盗罪に当たることになります。
ただ、Aさんには商品をレジに通さずに未精算のまま持ち出そうという意思はありません。
あくまで、セルフレジでかごに入れた商品をレジに通している最中にかかってきた電話に気を取られて、うっかり一部の商品をレジに通さずに未精算のままマイバッグに入れてしまったという状況ですので、このような状況のAさんには窃盗罪を犯す意思がないということができます。
刑法38条1項の本文が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定めていますので、窃盗罪を犯す意思(窃盗罪の故意)がない事例のAさんには、理屈の上では窃盗罪が成立しないことになります。
【うっかり商品をレジに通さなかったことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けている方は】
このように、理屈上は、うっかり商品をレジに通さなかった場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、意図的にレジを通さなかったのか、レジを通すのをうっかり忘れだけなのかは自分自身にしか分からない事柄です。
そのため、現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。
多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。
こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市大宮区で警察から万引き、窃盗の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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