【報道解説】携帯電話不正利用防止法違反で逮捕

【報道解説】携帯電話不正利用防止法違反で逮捕

携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、埼玉県警サイバー捜査課と大宮署が被疑者を逮捕した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警サイバー捜査課と大宮署は25日、携帯電話不正利用防止法違反(未承諾有償譲り受け)…の疑いで、大阪市北区曽根崎1丁目、会社員の男(26)を再逮捕し…た。
会社員の男の再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀の上、昨年4月11日から16日の間、交流サイト(SNS)を利用してスマートフォンを有償で譲渡する契約者を募り、募集に応じた3人に対して有償譲渡の目的を隠してスマートフォン9台を契約させ、報酬と引き換えにスマートフォンを譲り受けた疑い。」
(令和5年4月26日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【携帯電話不正利用防止法とは?】

報道では、「携帯電話不正利用防止法」という法律名が登場していますが、これは、正式には、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」という法律名です。
携帯電話不正利用防止法は、オレオレ詐欺といった特殊詐欺の犯罪に匿名で契約された携帯電話が利用されていたことに対処するために、携帯電話の事業者に契約者の本人確認を義務付けるために出来た法律です。

この携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用の防止を図ることを目的に様々な規定を置いていますが、そのひとつが、携帯電話不正利用防止法7条1項です。

携帯電話不正利用防止法7条1項では、「契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。」と規定しています。

この規定は、要するに、親が契約した携帯電話を子供に使わせるといった場合を除き、自分で契約した携帯電話を他人に譲渡する場合は、自社で通信回路を持った大手通信キャリアや格安SIM会社といった携帯音声通信事業者の承諾を得る必要があるという事を定めています。

携帯電話不正利用防止法7条1項に違反して、自身が契約した携帯電話を、業として(反復継続して)携帯電話事業者に無断で他人に有償で譲渡した人には、携帯電話不正利用防止法20条1項によって、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑がを併せて科される可能性があります。

また、携帯電話不正利用防止法7条1項に違反していることを知った上で、携帯電話不正利用防止法7条1項に違反した未承諾の他人名義の携帯電話を、業として有償で譲り受けた人にも、携帯電話不正利用防止法20条2項によって、先ほどと同じく、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑がを併せて科される可能性があります。

【携帯電話不正利用防止法違反でお困りの方は】

携帯電話不正利用防止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
「携帯電話不正利用防止法」という法律については聞きなじみがないかと思いますが、弁護士に相談されることで、ご自身が携帯電話不正利用防止法のどう言った規定に違反している可能性があるのか、今後どのような捜査が予想されるのか、事件の見通しがどういったものになるのかといったことなどについて、アドバイスをもらうことが出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県内で携帯電話不正利用防止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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