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【報道解説】保育士が園児に暴行して書類送検

2023-04-13

【報道解説】保育士が園児に暴行して書類送検

保育士が園児に暴行を働いた疑いで警察から検察へと書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「去年、千葉県松戸市の認可保育所で、園児の頭を叩くなどの暴行を加えたとして、当時保育士だった女性2人が書類送検されました。
去年10月、園内で30歳の女性は当時1歳の男の子の頭を手で叩き、31歳の女性は当時2歳の男の子の右手を引っ張り、頭をおもちゃのふたで叩くなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
31歳の女性は容疑を認め、30歳の女性は容疑を否認しているということですが、警察は起訴を求める『厳重処分』の意見を付けて書類送検しました。」
(令和5年2月10日にTBSNEWSDIGで配信された報道より一部抜粋して引用)

【暴行罪は軽い犯罪?】

今回取り上げた報道は、当時保育士であった女性が園児に対する暴行の疑いで検察に書類送検されたというものです。

刑法208条に規定されている暴行罪が成立するためには、「暴行」をする必要がありますが、「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使と定義されています。
分かりづらい定義かと思いますが、人の身体に向けて物理的に攻撃をした場合は「暴行」に当たることになります。
そのため、人の手を引っ張ったり、人の頭を叩くといった行為をした場合は暴行罪として罪に問われる可能性があります。

暴行罪と聞くと大したことのない刑が軽い犯罪だと思われるかもしれませんが、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています(「拘留」とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰のことを言い、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。)。
法定刑に懲役刑が定められていますので、捜査の段階で暴行の事実について認めている場合でも、事件の具体的な状況次第によっては、検察官によって起訴されて正式な刑事裁判が開かれてしまうということもあり得ます。

【前科が付くと保育士になることができない?】

報道では、事件当時保育士であった被疑者2名が書類送検されたということですが、書類送検とは、警察での捜査の結果をまとめた書類を検察に送ることを意味しています。
捜査書類を受け取った検察官は、被疑者を暴行罪として起訴するかどうかの判断をすることになります。

ところで、保育士資格には、児童福祉法のなかで保育士になることができない一定の場合が定められています。
具体的な条文を挙げて説明しますと、児童福祉法18条の5柱書では、「次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。」と規定して、保育士になることができない場合として、第1号から第5号までの5つの場合を規定してます。

そして、5つの場合のひとつである第2号では「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」と規定しています。
この児童福祉法18条の5第2号によれば、刑事裁判の結果、執行猶予が付かずに懲役刑や禁固刑となった者であれば刑の満了から2年間は保育士にになることができませんし、また、執行猶予付きの判決であった場合でも執行猶予の期間満了から2年間は保育士になることができないことになります。

【暴行罪で前科を付けたくないとお考えの方は】

先ほども説明した通り、暴行罪の法定刑には懲役刑が定められていますので、事件によっては、暴行罪で起訴されて刑事裁判が開かれた結果として執行猶予付きの有罪判決となった場合、執行猶予の期間が満了してから2年の間は保育士になることができません。

このように、国家資格の中には前科が付くとその効力を失うものがありますから、暴行事件といった刑事事件を起こしたことで前科がついて仕事ができなくなるといったことを避けたいとお考えの方は、いち早く弁護士に刑事弁護活動の依頼をされることをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士は、前科が付くことを回避するために検察官に起訴を猶予してもらうように交渉をしたり、仮に起訴されて裁判で有罪となったとしても仕事への影響がないような判決を求めるといったことができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
暴行罪で前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】死亡事故を起こして現行犯逮捕

2023-04-09

【報道解説】死亡事故を起こして現行犯逮捕

埼玉県坂戸市で起きた死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「11日午後6時半ごろ、坂戸市中小坂の県道片柳川越線で、軽乗用車が歩行者の同市石井、無職の女性(81)をはねた。
女性は病院に運ばれたが、頭を強く打って約1時間後に死亡。
西入間署は同日、自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で、軽乗用車を運転していた川越市下広谷、会社員の女(36)を現行犯逮捕した。」
(令和5年2月15日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【自動車で人を跳ねるとどのような罪に問われる?】

自動車を運転中に、脇見をしてしまったり、ハンドル操作を誤ってしまったりのように自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を跳ねてしまうと、自動車運転処罰法(自動車運転死傷行為処罰法)5条が規定する過失運転致死傷罪が成立することになるでしょう。

過失運転致死傷罪には、跳ねた人に怪我を負わせてしまった場合の過失運転致傷罪と、跳ねた人を死亡させてしまった場合の過失運転致死罪の2つの場合があり、それぞれ、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただ、過失運転致傷罪の場合は、例外的に、被害者の方の怪我の程度が軽い場合は情状によって刑を免除することができます(自動車運転処罰法5条但書)。

取り上げた報道では、軽乗用車を運転した女性が過失運転致傷罪の疑いで西入間署に現行犯逮捕されていますが、これは事後直後の段階では被害者の方の安否が不明であったため、ひとまず罪の成立が明らかな過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕したものと考えられます。
ただ、残念ながら、その後被害者の方は亡くなられてしまったため、今後は過失運転致死罪の疑いで捜査が進められることになることになるでしょう。

【人をはねたときに無免許運転だった場合は?】

ちなみに、今回取り上げた報道には関係がありませんが、過失運転致死傷罪を犯したときに運転者が無免許運転であった場合は、より重い刑が科される可能性があります。
まず、無免許運転それ自体が道路交通法117条の2の2第1号によって3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性がある行為になります。
また、過失運転致死傷罪を犯したときに運転者が無免許運転であった場合は、先ほど説明した過失運転致死罪の法定刑は、自動車運転処罰法6条4項によって引き上げられて、10年以下の懲役刑となっています。

【自動車で人身事故を起こしてしまった場合は】

自動車で人身事故を起こしてしまって、過失運転致傷罪や過失運転致死罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
よく、交通事故のための保険に加入している方が人身事故を起こした場合、被害者の方との示談等については保険会社の担当者がやってくれるから、自分は何もしなくても良いと思われている方がいらっしゃいますが、保険によってカバーできるのはあくまで民事上の責任の範囲までの場合が多いです。
そのため、人身事故を起こした加害者として過失運転致傷罪や過失運転致死罪の刑事罰に問われる可能性がある場合には、別途刑事事件のための対応をとっていくことが必要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は交通事故・事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県坂戸市で人身事故を起こしてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】17歳少年の特殊詐欺の逮捕事件

2023-04-05

【報道解説】17歳少年の特殊詐欺の逮捕事件

埼玉県深谷市で起きた特殊詐欺事件の刑事手続等ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警深谷署は7日、詐欺の疑いで、東松山市に住む高校3年の少年(17)を逮捕した。
 逮捕容疑は、氏名不詳の者と共謀し、7日午後0時10分ごろから数回にわたり、深谷市に住む女性(82)方に市役所職員などを名乗り、『後期高齢者保険の還付金がある』『今から職員がキャッシュカードを取りに行く』と電話し、同日午後1時10分ごろ、女性宅でキャッシュカード1枚をだまし取った疑い。
女性の長女が同署に連絡した。
同署によると、市内警戒中に、目撃情報と似ている少年を見つけた。少年は容疑を認めているという。キャッシュカードから現金100万円の引き出しが確認された。」
(令和5年2月9日に埼玉新聞で配信された報道より引用)

【高校生が特殊詐欺で逮捕された場合の身柄拘束】

SNS上では「書類を受け取るだけの簡単なバイト」や「指定された口座から現金を引き出すだけの楽なバイト」などの言葉と共に特殊詐欺の受け子・出し子役の勧誘がなされています。
高校生のお子さんが、簡単にお金が稼げるならと、受け子や出し子として実際に特殊詐欺に関わってしまったがために警察に逮捕されるということは全く珍しいことではありません。

高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として、刑法246条1項の詐欺罪や刑法235条の窃盗罪に当たり得る行為をしてしまうと、警察に逮捕されて身柄が拘束されてしまうことになるでしょう。
警察に逮捕されると48時間以内に一度警察から検察へと事件が送致されることになり、事件の送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を下すことになります。

逮捕した高校生のお子さんの身柄を更に拘束しておくためになされた勾留請求が認められて勾留が決まってしまうと、原則として10日間身柄が拘束されることになりますし、また、勾留期間は最長で10日間延長することができます。
こうした逮捕・勾留は事件ごとに行われることになりますから、特殊詐欺の受け子や出し子を複数件やってしまうと、2回、3回と逮捕・勾留がなされてしまう場合もあり得ます。

こうした逮捕・勾留を経て捜査機関による捜査が終了すると、事件は検察から家庭裁判所へと送られることになります。
家庭裁判所では少年審判を開いて、特殊詐欺の受け子や出し子をした少年の最終的な処遇を決めることになるのですが、少年審判を開く前に、家庭裁判所は観護措置として、事件を起こした少年の身柄を少年鑑別所で収容することができます。
観護措置の期間は原則としては2週間ですが、一度に限って2週間の更新をすることが認められていますので、実務上は、観護措置の期間として4週間がなされることが多いです。

ですので、高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されると、その後の勾留や観護措置の期間と合わせて2か月間に満たないぐらいの期間にわたって身柄が拘束されてしまう可能性があることになります。

【弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?】

高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に事件について依頼することをお勧めします。
弁護士が逮捕直後に事件に介入することができれば、身柄開放に向けた弁護活動について早期に取り組むことが可能になります。
また、最終的に少年の処遇が決定される少年審判において少年院送致といった重い処遇を回避するためにも、早いタイミングから弁護士が対応をとることが非常に重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県深谷市で未成年のお子様が詐欺の疑いで深谷警察署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください

【報道解説】交通死亡事故で過失運転致死罪で現行犯逮捕

2023-04-01

【報道解説】交通死亡事故で過失運転致死罪で現行犯逮捕

埼玉県所沢市で起きた交通死亡事故で過失運転致死罪で刑事事件化した例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「2日午前6時48分ごろ、埼玉県所沢市所沢新町の県道交差点で、同市山口の会社員の男性(64)が運転するバイクが、右折してきたトラックと衝突。
男性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。
所沢署はトラックを運転していた東京都あきる野市瀬戸岡の自営業の男(52)を自動車運転処罰法違反(過失致傷)容疑で現行犯逮捕した。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道
https://news.yahoo.co.jp/articles/99ebb4a17b0304be9a8d6acaf19dc84e2300a90e
より一部抜粋して引用)

【交通事故で人を負傷・死亡させたら】

今回取り上げた報道では、「自動車運転処罰法違反(過失致傷)」という言葉があります。
「自動車運転処罰法」とは、正式には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という名称の法律で、「自動車運転処罰法」の他に、「自動車運転死傷行為処罰法」という略称で呼ばれることがあります。

この自動車運転処罰法の第5条の本文では、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。

自動車運転処罰法5条の規定のなかで登場する「人を死傷させた」という部分は、これは人を死亡させた場合と人を怪我させた(傷を負わせた)場合のふたつの場合があることを意味しています。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を死亡させた場合は過失運転致死罪として処罰される可能性があり、自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を怪我させた場合には過失運転致傷罪として処罰される可能性があることになります。
ですので、記事の中に登場する「自動車運転処罰法違反(過失致傷)」とは、自動車運転処罰法5条が規定する過失運転致傷罪のことを意味していることになります。

取り上げた報道の男性は、この自動車運転処罰法5条に規定する過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されていますが、これは、事故直後の段階では、被害者の方が怪我を負って亡くなっていなかったことから、ひとまず過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕したものと考えられます。
ただ、逮捕後に、残念ながら被害者の方は搬送先の病院でお亡くなりになられていることから、今後は過失運転致傷罪の疑いで捜査が進められることになるでしょう。

【交通事故でご家族が逮捕されたら】

埼玉県所沢市でご家族が交通事故が原因で所沢署に逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が直接、所沢署に逮捕されたご家族の方から事故についてお話を聞くことができますで、今後どのように手続が進んでいくのか、予想される刑事罰はどのようなものか、弁護活動としてどのような対応をとることができるのかということについて知ることができるでしょう。

そして、この初回接見をきっかけに、逮捕直後に弁護士に弁護活動を依頼することができれば、身柄の早期解放のための対応をとることが可能になります。
一度警察に逮捕されて長期間にわたって身柄が拘束されてしまいますと、逮捕された方のその後の社会生活に与える影響は大きなものになりますが、弁護士の早期釈保のための弁護活動によって、そうした影響を最小限に抑えることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県所沢市で交通事故でご家族が所沢警察署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕

2023-03-28

【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕

【報道紹介】

埼玉県さいたま市緑区で起きた酒気帯び運転の道路交通法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

「埼玉県警浦和東署は2日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、さいたま市緑区東浦和8丁目、自称会社員の男(27)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前3時58分ごろ、同区芝原2丁目の路上で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、前方で信号待ちをしていた男性(19)が運転する軽乗用車に追突した疑い。
『酒を飲んでから運転したのは間違いない』と容疑を認めているという。
同署によると、現場は片側1車線。事故当時、軽乗用車には男性のほか2人が同乗しており、いずれも首の痛みを訴えて救急搬送された。
男の呼気からは1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出された。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道より引用)

【飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか?】

お酒を飲んだ後に車を運転することを飲酒運転といいますが、道路交通法では飲酒運転をした場合には「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の2つに分けて規定しています。

酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2第1号)。

酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。

今回取り上げた報道では、現場にかけつけた浦和東署の警察官が、事故を起こした車を運転していた男性の様子と1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出されたという呼気検査の結果から、酒酔い運転ではなく、酒気帯び運転罪の疑いで男性を現行犯逮捕したものと考えられます。

【飲酒運転で人を死傷させてしまうと?】

取り上げた報道では、飲酒運転で追突された車に同乗していた方たちが、首の痛みを訴えて救急搬送されたとのことです。
飲酒運転をした際に、人身事故を起こして人に怪我を負わせたり、人を死亡させたりした場合には、先ほど説明した道路交通法違反(酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪)に加えて自動車運転処罰法による処罰もなされる可能性があります。

例えば、飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠ってて人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法5条に規定されている過失運転致死傷罪が成立する事になります。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。

また、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には、上記の過失運転致死傷罪ではなく、過失運転致傷致死傷罪よりも刑が重い自動車運転処罰法2条1号に規定する危険運転致死傷罪が成立することになります。
アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を怪我させた場合は危険運転致傷罪として15年以下の懲役刑が科される可能性がありますり、人を死亡させた場合には危険運転致死罪として1年以上の有期懲役が科される可能性があります。

【飲酒運転で警察の捜査を受けられている方は】

「飲酒運転をしてしまった」、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった」とひとくちにいっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なりますし、複数の犯罪が成立することもあり得ます。
そのため、飲酒運転をして警察の捜査を受けているという方や、飲酒運転で人身事故を起こしてしまったことで前科が付くことを回避したいとお考えの方は、まずは、弁護士に相談して、自身がどのような罪に問われることになるのか、前科が付くことを回避するためにはどのような対応が必要なのかなどについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市で飲酒運転について警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕

2023-03-24

【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕

横浜市保土ケ谷区で生じた傷害罪と銃刀法違反の刑事事件を例に、その刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

横浜市保土ケ谷区のJR保土ケ谷駅近くの路上で、令和5年2月1日午後8時ごろ、被害者男性(28歳)がすれ違いざまに、加害者に刃物のようなもので太ももを切りつけられ、全治1カ月の怪我を負った。
神奈川県警は、令和5年2月4日に、男性(62歳、会社員)を傷害容疑で逮捕した、と発表した。
男性は「刃物で切りつけることもしていないのでわかりません」と容疑を否認しているという。
埼玉県川口市でも、1日午後6時半ごろ、すれ違いざまに何者かに太ももを切りつけられる傷害事件が2件あり、神奈川県警と埼玉県警が関連を調べている。
(令和5年2月4日に配信された「朝日新聞デジタル」より抜粋)

【傷害罪と銃刀法違反の違い】

他人に物理的な力を加えて、怪我をさせた場合には、「傷害罪」に当たるとして、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

・刑法 204条
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

他方で、正当な理由なしに、刃物を持って外を出歩き、他人に刃物を向けたような場合には、「銃刀法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

・銃刀法 22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

銃刀法では、刃の長さが6cmを超える包丁や、8cmを超えるナイフなどが、取締りの対象とされており、その長さ以下の刃物を、正当な理由なしに持ち歩いた場合には、「軽犯罪法違反」に当たるとして処罰される可能性があります。

【傷害事件で逮捕された場合の刑事弁護活動】

傷害事件で逮捕された場合に、容疑者が事件をやっていないと否認しているケースと、事件を起こしたことを認めているケースでは、弁護対応の方針が異なります。

傷害の否認事件の場合には、捜査機関による厳しい取調べ尋問が行われることが予想されるため、弁護士と「やっていない否認主張」につき、綿密に打ち合わせをして、事件当時の状況や容疑者のアリバイなどを、明確に根拠立てて供述していく必要があります。

他方で、傷害の認め事件の場合には、警察取調べの供述方針を弁護士と検討するととともに、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いによる示談交渉を行い、被害者側からの許しを得ることが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
被害者側とコンタクトを取り、示談交渉を進めていくためには、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者との間を弁護士が仲介する形を取ることが必要となります。

傷害の否認事件でも認め事件であっても、まずは、傷害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

横浜市保土ケ谷区の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】建造物侵入と窃盗で逮捕

2023-03-20

【報道解説】建造物侵入と窃盗で逮捕

【報道紹介】

埼玉県鴻巣市で家具・インテリア販売店に侵入して窃盗をした疑いで警察に建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

「警備の仕事に乗じ、家具・インテリア販売店から調理器具などを窃取したとして、埼玉県警捜査3課と鴻巣署の合同捜査班は24日、建造物侵入と窃盗の疑いで、熊谷市曙町4丁目、アルバイトの男(47)を逮捕した。
逮捕容疑は1月11日午後8時51分~同9時36分ごろの間、鴻巣市八幡田の『ニトリ鴻巣店』に侵入し、調理器具セットやマットレスなど8点(販売価格計3万8130円相当)を盗んだ疑い。
捜査3課によると、男は閉店後の店内を設備点検する際に不審者などが店内に入ってこないように見張る警備の仕事をしていて犯行当日も勤務日だった。
点検作業員が退店後に商品を盗み出していた。
商品はインターネットのフリマサイトで出品していたとみられる。
1月18日にニトリの関係者が鴻巣署に相談し、県警が防犯カメラの精査などから男を特定した。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【建造物侵入罪と窃盗罪を犯すとどのような罰になるのか】

窃盗をする目的で閉店後の家具用品店に侵入する行為は、刑法130条前段の建造物侵入罪が成立することになります。
報道を読まれた方の中には、警備の仕事のためにお店に入ることが認められている人は、自由に閉店後のお店に入ることができるから建造物侵入罪にならないのではないのかと思われる方がいるかもしれません。

しかし、お店の責任者が、閉店後にお店の立ち入りを認めているのは警備の仕事に関する限りで認めているにすぎないですから、そのような警備の仕事に関係しない窃盗目的で閉店後のお店の中に立ち入るという行為は、立ち入った日が仮に警備の仕事の勤務日であっても、建造物侵入罪が成立することになると考えられます。

そして、そのように侵入したお店の中から商品を持ち去っていく行為は刑法235条の窃盗罪が成立することになります。

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

【盗品をフリマサイトで購入したら罪になる?】

逮捕された男性は店から盗んだ商品(盗品)をフリマサイトで販売していたようですが、フリマサイトで盗品を購入した人は何かしらの罪に問われるのでしょうか。
第三者が盗品に何らかの形で関わってしまった場合、刑法256条が定める盗品等に関する罪が成立する可能性があります。

盗品等に関する罪には、盗品等を無償で譲り受けた場合(刑法256条1項)、盗品等を運搬、保管、有償譲り受け、有償処分のあっせんをした場合(刑法256条2項)がありますので、盗品をフリマサイトで購入する行為は、この中の盗品の有償譲受けに当たり得る行為ということができます。

ただ、盗品等有償譲受け罪の成立が認められるためには、盗品をフリマサイトで購入した際に、その商品が盗品であることを知っていたということが必要になりますので、盗品であることを全く知らずにフリマサイトで購入した場合には、盗品等有譲受け罪は成立しないことになります。

【建造物侵入罪や窃盗罪で前科を付けたくない】

建造物侵入罪と窃盗罪で前科をつけたくないとお考えの方は、弁護士に依頼して被害者の方との示談をすることが重要になります。
過去の犯罪歴の有無や、窃盗の被害額がいくらなのかなどの事情にもよりますが、弁護士を通して被害者の方と示談することができれば、不起訴となって前科が付くことを回避する可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県鴻巣市で建造物侵入罪と窃盗罪で前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕

2023-03-16

【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕

埼玉県熊谷市で起きた邸宅侵入と覚醒罪取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警薬物銃器対策課と東入間署の合同捜査班は30日、邸宅侵入と覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の疑いで、熊谷市桜木町1丁目、中国籍で専門学校生の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年9月9日午前9時55分ごろ、富士見市東みずほ台地内の集合住宅の一室内に侵入し、営利目的で覚醒剤約1037・253グラム(末端価格約6120万円)を所持した疑い。
『覚えていません』と容疑を否認しているという。」

(令和5年1月31日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【「邸宅侵入」罪とは?】

今回逮捕された男性は邸宅侵入の疑いで逮捕されています。
邸宅侵入罪は、刑法130条前段に規定されていて、正当な理由がなく、人が看守する「邸宅」に侵入した場合に成立する犯罪になります。

「邸宅」という言葉はあまり聞きなじみがないかもしれませんが、「邸宅」とは住居用に造られたものの、現在そこで生活に用いられていないもののことをいいます。
「邸宅」の具体例としては、空き家や普段の生活では使用していない別荘といったものがあります。
邸宅侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。

【覚醒罪の営利目的所持はどのような罪に問われるのか】

覚醒罪取締法14条1項では、一定の場合を除いて、何人も覚醒罪を所持することを禁止していますが、これに反して、覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の単純所持罪として覚醒罪取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

また、「営利の目的」で覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の営利目的所持罪として覚醒罪取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び50万円以下の罰金が科される可能性があります。

覚醒罪の単純所持罪の法定刑と見比べてみると分かるかと思いますが、覚醒罪の営利目的所持罪の法定刑は覚醒罪の営利目的所持罪よりも重くなっています。

覚醒罪をみだりに所持していた場合に、単純所持罪と営利目的所持罪のいずれが成立するかは、「営利の目的」があったかどうかということになりますが、「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
そのため、例えば、誰かに売るために覚醒罪を所持していたという場合は、覚醒罪の営利目的所持罪に問われることになると考えられます。

【邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されたという場合は】

ご家族が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して逮捕されたご家族の方のために弁護活動を依頼されることをお勧めします。
覚醒罪取締法違反のような薬物事件は、逮捕されると比較的長期にわたって身柄が拘束される可能性が高い犯罪類型になります。
身柄を拘束している間に取り調べがなされることになりますが、取り調べにおいて警察の誘導に乗って安易にやってもいないことをやったと認めることがないように、弁護士がこまめに接見に向かって逮捕されたご家族の方に対して取り調べに対するアドバイスをすることがまずは重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族の方が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕

2023-03-12

【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕

埼玉県川口市で起きた住居侵入、強盗致傷事件で逮捕者が出た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県川口市の住宅で昨年11月、住人の男性を粘着テープで縛り現金を奪ったなどとして、埼玉県警は25日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、茨城県日立市相田町の職業不詳、北A容疑者(21)といずれも同市に住む職業不詳の19歳の男と17歳の男を逮捕した。
認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、共謀して11月15日、川口市前上町の住宅に侵入し、室内にいた住人の20代男性に粘着テープで縛るなどの暴行を加え、現金約500万円と通帳などを奪って頸椎(けいつい)捻挫などの軽傷を負わせたとしている。
19歳の男が指示役で他の2人は実行役とみられる。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【住居侵入や強盗致傷はどのような罪に問われるのか?】

最近のニュースでは、関東圏内で多発していた3人組による強盗事件について警察が被疑者を続々と逮捕しているというニュースを目にすることが多くなっていると思います。
警察は組織的な強盗事件の可能性も含めて捜査を進めているようですが、今回取り上げた報道も、埼玉県川口市で起きた強盗事件について、強盗事件に関わった被疑者を3人逮捕したというものです。

被害者の家の中に入って被害者を縛り上げて現金などを無理やり奪い去ったという事件の場合は、家の中に侵入した行為について刑法130条前段の住居侵入罪が、現金を無理やり奪い去った行為については刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。

また、強盗を行う際に被害者を怪我させたり死亡させたりした場合は刑法240条の強盗致死傷罪という犯罪が成立する可能性もあります。
強盗が人を負傷させた場合を強盗致傷罪と呼び、強盗が人を死亡させた場合を強盗致死罪と呼んで、この2つは単なる強盗罪の場合よりも重く処罰されることになります。

これらの犯罪に対する処罰について、住居侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、強盗罪は5年以上の有期懲役が、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役が、強盗致死罪は死刑又は無期懲役が科される可能性があります。

【実行犯でなくても責任を負う可能性がある】

複数人で強盗の計画を立てて、その計画に基づいて強盗事件を起こしたという場合は、強盗事件に関わった人たちに刑法60条の共同正犯が成立する可能性があります。
仮に、強盗罪の共同正犯が認められた場合、自分がやっていない行為についても自分がやったものとして責任を負わなければいけなくなります。

そのため、取り上げた報道のように、自分は強盗を指示しただけで強盗を実行したのが他の人であるという場合において強盗事件の参加者の間で共同正犯関係が認められるのであれば、実際に強盗をしていない指示役の人にも実際に強盗を担当した場合と同様に、強盗罪あるいは強盗致傷罪が成立することになります。

【ご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまった場合】

埼玉県でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまって、何をどうしたら良いのかが分からずにお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見を通して、弁護士が逮捕されたご家族の方から事件ついてしっかりとお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の事件の流れといったことを知ることができるでしょう。

特に、今回の埼玉県川口市の強盗致傷事件のように、逮捕された被疑者の年齢が19歳、17歳の場合は少年法という法律も適用されることになりますので、事件の手続が通常の刑事事件の場合とは異なりますので、逮捕されたご家
族の年齢が20歳に満たない場合は、より一層弁護士によるサポートが有益になると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川口市でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕

2023-03-08

【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕

埼玉県の岩槻警察署に詐欺罪で再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警岩槻署は18日、詐欺の疑いで、住居不定、無職少年(15)を再逮捕した。逮捕は3度目。
再逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀して昨年11月30日午前8時半ごろから数回、徳島市の会社役員女性(74)方に、おいを名乗り『仕事の契約書類の郵送先を間違えて送ってしまった』などと電話をかけ、同日午後4時半ごろ、女性方近くの路上で、現金130万円をだまし取った疑い。
同署によると、少年は『特殊詐欺の受け子をやっていた』などと容疑を認めている。
指示役から領収書があれば後で支払うと言われ、徳島までの交通費を自費で支払い、領収書を所持していたという。
署はだまし取った現金の行方や余罪を調べる。
少年は2件の特殊詐欺の受け子をしていたとして、詐欺容疑で2度逮捕されていた。
(令和5年1月19日に埼玉新聞で配信された報道より引用)

【「再逮捕」とは?】

逮捕とは、捜査の対象になった被疑者の身体を一定期間にわたって拘束して被疑者の行動の自由を拘束する処分のことを言います。
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの逮捕がありますが、裁判所が発付した逮捕状に基づいて逮捕される通常逮捕が原則的な逮捕手続きになります。

よく事件を起こした場合に必ず警察に逮捕されると思ってらっしゃる方がいますが、通常逮捕は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、②被疑者が逃亡したり罪証を隠滅するおそれがあるなどの被疑者の身柄を拘束しなければならない事情(逮捕の必要)があるという2つの要件を満たさないと行うことができません。

要件が満たされて警察が自宅に逮捕状を持ってきて被疑者を通常逮捕するとなった場合、冒頭でも説明した通り、被疑者の身柄が警察の留置場などに拘束されて自由が拘束されることになりますが、こうした逮捕による身柄拘束の効果は逮捕状に記載された被疑事実との関係でしか生じません(「事件単位の原則」といいます)。

どういうことかといいますと、例えばAさんが、①1月1日にさいたま市大宮区で詐欺事件を、②1月10日にさいたま市浦和区で詐欺事件を起こした際に、逮捕状に記載されている被疑事実が①のさいたま市大宮区の詐欺事件のものである場合は、Aさんの身柄拘束は①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということになります。

Aさんの身柄拘束が①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということは、①に関して認められた逮捕・勾留期間が満了して被疑者を釈放するか起訴するか決定しなければならない場面になったとき、今度は②のさいたま市浦和区の詐欺事件についても要件を満たすのであれば再度Aさんを逮捕・勾留することができるということになります。
こうしたある被疑事実で逮捕・勾留したAさんを、別の被疑事実で引き続いて逮捕・勾留することを、メディアでは「再逮捕・再勾留」と呼んでいます。

【ご家族が警察に詐欺の疑いで再逮捕されてお困りの方は】

組織的な特殊詐欺事件に受け子などの役割で複数回関わってしまった場合、関わった詐欺事件ごとに再逮捕・再勾留が繰り返される可能性があります。
再逮捕・再勾留が繰り返されると身柄拘束の期間が長期化することになりますので、逮捕されたご本人さまはもちろんのこと、そのご家族さまにとっても非常に負担が大きくなることが予想されます。
そのため、ご家族が警察に逮捕あるいは再逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県でご家族が詐欺の疑いなどで警察に再逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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