ゲームセンターが詐欺罪で逮捕 埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県上尾市の某ゲームセンターは、クレーンゲームをやっても商品が取れないと客の間で有名でした。
この話題がSNSで頻繁に投稿され、ゲームセンター店長Aが商品を取れないように細工をしているのではないかと客の通報もあり、埼玉県警上尾警察署はAに対して詐欺罪の疑いで事情を聞くことにしました。
Aは詐欺罪の疑いで逮捕されることになるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士を探し始めました。
(※フィクションです。)
【クレーンゲームに細工して詐欺罪で逮捕】
昨年12月上旬、大阪市内のゲームセンターで、クレーンゲームの景品が取られないように細工しているにもかかわらず、客に「絶対取れる。今やめたらもったいない」と告げて、47万円を騙まし取った疑いで、ゲームセンターの経営者ら6人が詐欺罪で逮捕されました。
刑法246条の詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させ財産上の利益を取得する罪であり、法定刑は10年以下の懲役となっています。
人を欺く(欺罔)行為とは、本当のことを知っていれば財産の処分行為を行わなかったであろう重要な事項について偽ることをいいます。
ゲームセンターの景品に関する詐欺罪の逮捕事例は全国で初めてとのことで、クレーンゲーム以外の商品や景品を獲得するゲームでの詐欺罪の摘発も今後あるかもしれません。
また、ゲームセンターが上記の詐欺行為を従業員への教育として行っていた等、組織的に詐欺行為を繰り返していた場合、組織犯罪処罰法の適用によって通常の詐欺罪よりも刑が加重される可能性もあり得ます。
組織的な詐欺行為で組織犯罪処罰法が適用される場合、1年以上の有期懲役が科されることになります。
実際にゲームセンターで行っている対策や営業が詐欺行為に該当するのか、その刑事事件化の可能性や見通しについて刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
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(埼玉県上尾警察署への初回接見費用:36,400円)