公務員が守秘義務違反をしたら 桶川市の刑事事件専門の弁護士に相談を
埼玉県桶川市の市役所職員Aさんは、市内在住の女性Vさんの夫を名乗る男性Xさんから、Vさんの戸籍謄本の閲覧を申請され、Xさんの身分証明を確認せずにVさんの戸籍謄本をXさんに交付しました。
後日、VさんがXさんからストーカー被害を受けていることが判明し、埼玉県警上尾警察署はXさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕し、その捜査線上で、Aさんの地方公務員法の守秘義務違反について事情を聞かれることになりました。
(※フィクションです。)
【様々な職業で法定されている守秘義務とその罰則~地方公務員の場合~】
昨今では、ストーカー事件や特殊詐欺事件等で個人情報の漏洩リスクが広く認識されるようになりました。
2012年に神奈川県逗子市で発生したストーカー殺人事件では、被害者女性の住所を元交際相手の男側に漏らしたとして、被害者の遺族が逗子市を相手取り、1千万円の慰謝料を求める民事訴訟を起こしています。
このストーカー殺人事件では、元交際相手の男が探偵に被害者女性の住所を調べるよう依頼し、この探偵が別の探偵にさらに依頼をして、この探偵が逗子市納税課に夫を名乗り、納税通知に関する問い合わせを装って市職員から被害者女性の住所を聞き出しました。
一般に、市役所等ではたとえ本人の申請であっても個人情報を証明する書類等の提出を求めるところ、上記事件に関する民事裁判では、逗子市は職員が夫が本人かどうかの確認を怠ったうえ、ストーカー被害に遭っている被害者の住所にかかっていた閲覧制限を見逃したことを認めるているようです。
地方公務員法第34条第1項では、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」とされており、同法第60条では、第34条1項の守秘義務に違反して秘密を漏洩した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
なお、守秘義務違反に対する罰則は、守秘義務を負う公務員だけでなく、秘密の漏洩を企てた者、命令した者、容認した者、教唆した者、幇助した者も罰則を負うことになります。
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(埼玉県上尾警察署への初回接見費用:36,400円)