少年事件でも刑事処分? 所沢市の少年事件で逆送を争う弁護士

少年事件でも刑事処分される? 所沢市の少年事件・刑事事件に強い弁護士

埼玉県所沢市在住の高校生Aさんは、友人らと窃盗を繰り返していました。ある日、いつものように空き家に入り窃盗をしていたところ、家主にみつかり、もみ合いの末、持っていたバールで頭を殴って死亡させました。Aさんらは、埼玉県警所沢警察署によって強盗殺人罪の疑いで逮捕されました。
所沢警察署からAさんの母親に逮捕の連絡が行き、「刑事処分も覚悟したほうがよいです」と言われ、Aさんの母親はすぐに弁護士に事件を依頼することにしました。
(※フィクションです。)

少年事件で刑事処分の可能性がある場合とは】

少年事件は、原則として警察や検察官から管轄の家庭裁判所に事件が送られ、家庭裁判所の調査官による調査等を経て、審判を通じて少年の更生に適切な処置が判断されるという手続きになります。

しかし、少年法第20条は、死刑、懲役または禁錮に当たる罪について、家庭裁判所の調査の結果、罪質や情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、管轄の検察庁に事件を送致し、成人の刑事事件と同じく処分の有無や内容について判断されることになります。

一度検察庁から家庭裁判所に送致された事件が、ふたたび検察庁に戻ってくることから、この流れを逆送(逆送致)と呼んでいます。

また、犯罪行為時16歳の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件については、原則として全て逆送しなければなりません。

少年事件刑事処分が相当とされる判断の基準として、判例によれば、非行少年に対しては保護処分による性格矯正の可能な限り保護処分で臨むべきであり、それが不可能な場合や保護処分に付することが刑事司法の正義の感情に著しくもとる場合には、刑事処分を相当とするとしています。

また、保護処分によっては少年の矯正の見込みがない場合や、保護処分による矯正が不可能とは言えないまでも、事案の内容や社会的影響に鑑みて保護処分に付するのが相当でない場合には、刑事処分を相当とすると判断しています。

上記のような強盗殺人の場合、逆送対象事件となります。

ですから、少年事件が発覚した段階で、すぐに少年事件および刑事事件に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

埼玉県所沢市少年事件・刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

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