埼玉県秩父市の刑事事件に強い弁護士 大麻栽培で逮捕されたら
元アーティストのAさんは、友人らとともに埼玉県秩父市の山林の山小屋で共同生活をしていたところ、その山林で大麻を違法に栽培しているとして、埼玉県警秩父警察署の警察官によって大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、以前から一部の海外における大麻使用の合法化を支持して広報活動をしていました。
Aさんらは勾留が決定し、10日後の勾留満期日にさいたま地方検察庁から起訴されました。
(※フィクションです)
【大麻の栽培】
大麻取締法では、主に次の行為について、それぞれ以下の法定刑を規定しています。
・大麻を許可なく栽培し、国内・国外に輸出入→7年以下の懲役
・上記の営利目的→7年以下の懲役、ただし情状により罰金刑もありうる
・上記行為の予備→3年以下の懲役
・大麻を許可なく所持し、譲受・譲渡→5年以下の懲役
・上記の営利目的→5年以下の懲役、ただし情状により罰金刑もありうる
・大麻の違法な輸出入をして、大麻から作られた医薬品等を使用・交付・施用→5年以下の懲役
・大麻栽培所の栽培地外への持ち出し→5年以下の懲役
・上記の営利目的→7年以下の懲役、ただし情状により罰金刑もありうる
・情を知りながら大麻の輸出入に資金や移動手段等を提供したり運搬すること→3年以下の懲役
・大麻の譲渡・譲受の周旋→2年以下の懲役
・大麻の正当な利用以外で広告を出すこと→1年以下の懲役または20万円以下の罰金
・大麻取扱者免許の譲渡・貸与→1年以下の懲役または20万円以下の罰金
・大麻栽培所または大麻研究者の年間報告義務違反→1年以下の懲役または20万円以下の罰金
ご覧のとおり、大麻の栽培は大麻取締法の中で最も罰則の大きい行為です。
時にアパートの一室や山林などで大麻の栽培をしていたとして逮捕される事件が報道されますが、多くの場合、彼らは大麻を違法に売買または譲渡する意図で栽培しており、大麻取締法違反の処罰対象となります。
実際、ただ純粋に植物学的好奇心のみで大麻を栽培する人はいないでしょうから、大麻栽培の目的によっては処罰の軽重が変わることもあり得ます。
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(埼玉県警秩父警察署への初回接見サービス費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)