埼玉県所沢市の刑事事件に強い弁護士 動物愛護法違反の逮捕【相談受付中】
埼玉県所沢市で一人暮らしをする会社員女性Aさんは猫を複数飼っていますが、その猫がどんどん子供を産み、飼育が困難になってきました。
仕事も忙しくなり、猫の面倒を見る時間も無くなった結果、飼い猫の1匹が死んでしまいました。
Aさんは死んだ猫を埋葬するとともに、何匹かの猫を捨てようと市内の山間部へ出かけたところ、埼玉県警所沢警察署の警察官に職務質問され、動物愛護法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は娘の逮捕にショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することにしました。
(※フィクションです)
【動物愛護法とは】
現在、ペット産業市場が1兆4000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。
反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。
2016年の調査で、全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。
動物愛護法では、愛護動物の飼い主に対して、主に以下の行為を禁止しています
・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけること
・愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めること
・愛護動物の健康・安全を保持することが困難な場所に拘束すること
・自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり、負傷した場合に、適切な保護を行わないこと、
・排せつ物等を掃除しないままの環境で飼養・保管すること
・愛護動物を遺棄すること
・特定動物を無許可で飼育・保管したり、不正な手段で許可を得ること等→6月以下の懲役または100万円以下の罰金
・多数の動物の飼養・保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じた場合に出される都道府県知事の必要措置命令に違反すること
量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金や執行猶予付きの懲役刑が多いようです。
罰金や執行猶予がついた場合でも前科が付きますので、前科をつけたくないという方には、事件の早い段階から刑事事件に強い弁護士をお奨めします。
埼玉県所沢市の動物愛護法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見サービス費用:40,800円)