【事例解説】
建造物損壊罪で被害届 泥酔状態で他人の家の玄関扉を破壊したことにより、建物の所有者に建造物損壊罪で被害届を出された事例における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは深夜に、泥酔状態でVさんの家を自分の家だと思い込んでしまい、Vさんの家に入り込もうとしました。 しかし、Vさんの家の玄関扉は鍵がかかって開かなかったため、AさんはイライラしてVさんの家の玄関扉を蹴ったり、そばに落ちていた石で叩いたりするなどして、玄関扉を大きくへこませた後に、その場から立ち去りました。 その後、様子を見に来たVさんが、家の玄関扉に大きなへこみができているのを見て警察に被害届を提出しました。 被害届をきっかけに捜査を開始した警察は、Aさんが玄関扉をへこませたことが分かり、Aさんに『事情を聴きたいから一度署まで来てくれ』との連絡をしました。」
(この事例はフィクションです)
【建造物損壊罪とは】
他人の物を勝手に壊してしまうと器物損壊罪という犯罪が成立する可能性がありますが、建物の一部を損壊してしまうと器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪という犯罪が成立する可能性があります。 建造物損壊罪が成立するためには、他人の「建造物」を「損壊」させる事が必要になります。 ここでいう「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことをいい、屋根があって壁または柱で支えられており、土地に定着して、少なくともその内部に人が出入りできるものをいいます。
「建造物」に当たるものとしては、天井板や敷居、屋根瓦、そして今回取り上げた事例のような住居の玄関扉があります。 このような「建造物」を、物理的にその全部または一部を破壊するか、その建造物の本来の効用を失わせる行為をすると「損壊」したと評価されることになり、建造物損壊罪が成立することになります。
事例のように、玄関扉を大きくへこませる行為は、物理的に建造物の一部を破壊したと言えるでしょうから、Aさんは建造物損壊罪が成立する可能性が高いと考えられます。 なお、事例とは異なって、Aさんが破壊したものが、Vさんの家の取り外し可能な窓ガラスであった場合は、「建造物」を「損壊」したとはいえないので、器物損壊罪が成立することになると考えられます。
【建造物損壊罪で被害届を出されてしまってお困りの方は】
事例のように玄関扉をへこませると建造物損壊罪が成立する可能性が高いですが、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役刑となっていて、罰金刑が定められていないので、建造物侵入罪として検察官に事件を起訴された場合は、かならず公開の裁判が開かれることになります。 これは、法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料となっている器物損壊罪と比較してみると、器物損壊罪よりも重い犯罪であるということができるでしょう。
法定刑が器物損壊罪よりも重い建造物損壊罪ですが、事件を起こしたからと言って、必ず起訴されるというわけではありません。 被害者の方に謝罪の意思を示し、被害弁償を行うことで、事件について真摯に反省していることを示すことが出来れば、不起訴処分となる可能性も十分考えられます。 このような示談交渉については弁護士に依頼するのが良いでしょう。 そのため、建造物損壊事件を起こしてしまい、警察の捜査を受けられているという方は、いち早く弁護士に相談して、今後の事件の見通しや、示談が可能か、示談金はいくらぐらいなのかということについてアドバイスを得られることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 建造物損壊事件を起こして警察の捜査を受けてお困りの方、被害者の方との示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。