埼玉県久喜市でモデルガンを使ったあおり運転
ある夜、埼玉県在住の会社員Vさんが、埼玉県久喜市の道路を自動車で走行していたところ、Vさんの後方を走っていた自動車AがハイビームのままVさんの自動車にぴったりと張り付くように運転してきました。
不穏な空気を感じ取ったVさんがスピードを上げてAを引き離そうとしたところ、Aは同じくスピードを上げてVさんにピッタリと張り付き、助手席にいた男が窓から身を乗り出してモデルガンをAさんの車に対して発砲してきました。
悪質なあおり運転に恐くなったVさんは、急遽行先を変更して、次の交差点を左折したためAを撒くことができましたが、翌日、Vさんはドライビングレコーダーの映像を埼玉県警久喜警察署に提出し、被害届を作成してもらいました。
警察は器物損壊罪および道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで捜査を開始し、まもなく埼玉県在住の無職Aを同容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年9月8日午前7時15分頃、愛知県の東名高速上り線で、後続車両からあおられ、車をモデルガンで撃たれたと、110番通報があり、愛知県警が器物損壊罪や道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで捜査している事案をモデルにしたものです。
あおり運転の状況が動画で撮影されており、横浜ナンバーの黒いワゴン車が、追い越し車線で男性の車に接近し、モデルガンのようなものを発射したり、クラクションを鳴らしたりしている様子が映っており、警察が被害者男性の車を確認したところ、モデルガンの弾が当たったような傷があったとのことです。
あおり運転に関して昨今では社会の関心と厳罰化への気運が高まっており、今年8月に茨城県の常磐道で男性が車を止めさせられて殴られるなど悪質なあおり運転も報道で大きく取り上げられ、警察庁が法改正による厳罰化を検討しています。
あおり運転厳罰化の問題に潜む背景として、現行法では、被害者の身体や車に接触することなく、被害者の車に対して危険な事故につながりかねない圧力をかける「あおり運転」行為について、道路交通法による罰則が甘すぎるとの共通認識があるように思われます。
道路交通法においては、「道路における禁止行為等」として第76条において、禁止行為の数点を列挙しています。
基本的には、道路における他の自動車や交通ルールを阻害する行為は禁止するというコンセプトで様々な行為が列挙されており、例えば、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないとか、道路上で物を投げること等を規定しており、具体的には、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」や、それ以外のものについて「道路において進行中の車両等から物件を投げること。」は何人もしてはならないと規定しており、5万円以下の罰金が科されることになります。
このように道路交通法だけでは、昨今多く報道される悪質なあおり運転を処罰するのに不十分であるとの認識が広がっており、あおり運転による悲惨な死亡事故から世論の捜査機関に対する厳罰を求める声が高まった事実も相まって、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等のあおり運転に対して、暴行罪や強要罪の疑いで逮捕する事例が増加しており、捜査機関は道路交通法違反では不十分とされる悪質なあおり運転に対して、現行の刑法規定を積極的に適用して、あおり運転撲滅に向けて厳しい態度を取っています。
今後、道路交通法の改正に向けて、より一層あおり運転に対する摘発や厳しい処罰が予想されますので、刑事事件化した場合には、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できるよう方策を尽くすことをお勧め致します。
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