埼玉県飯能市で市役所に刃物を持って乱入
<事例1>
埼玉県飯能市在住の年金受給者Aさん(73歳)は、年金手続を行う市役所の対応に日頃から不満を持っており、ついに怒りが爆発した結果、市役所に刃物を持って乱入し、市役所職員に刃物を突き付けたり、暴言を吐きました。
居合わせた目撃者が110番通報を行った結果、駆けつけた埼玉県警飯能警察署の警察官によってAさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、「市役所職員の対応に腹が立ったので刃物で脅して態度を改めさせるつもりだった」と被疑事実を認めています。
<事例2>
埼玉県飯能市在住の無職Aさん(73歳)は、市役所のホールに入るやいなや、大声をあげて所持していた刃物を振り回す行為に及びました。
居合わせた目撃者が110番通報を行った結果、駆けつけた埼玉県警飯能警察署の警察官によってAさんは取り押さえられ、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、「金がなくてどうやって生きていったらいいか分からない。刃物を持って大騒ぎすれば刑務所に入れると思った」と被疑事実を認めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年4月23日、兵庫県神戸市の警察署において、警察官に刃物を差し向けたとして、無職男性が公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
上記事案では、被疑者男性は、警察署に入るやいなや、男性警部補にいきなり刃物を向けたものの、近くにいた警察官らが取り押さえられました。
警察の調べに対し「警察官を殺しに来た。重い罪で厳罰に処せられたかった」と被疑事実を認めているようです。
一般に、暴力的な手段で他人に圧力をかける行為について、物理的に不法な攻撃を行うという点では暴行罪が成立し、その結果相手を負傷させてしまった場合には傷害罪が成立し、その際に他人の生命・身体・財産等を脅かす発言をしていた場合には脅迫罪が成立する可能性があります。
また、暴力的な手段で他人に圧力をかける行為によって相手方の業務を妨害した場合には、通常の私企業等であれば威力業務妨害罪、公務員に対する業務妨害であれば公務執行妨害罪が成立する可能性があり得ます。
さらに、暴力的な手段で他人に圧力をかける行為の際、刃物等の凶器を所持または使用した場合には、銃刀法違反の罪が成立する可能性があり、その凶器を使用して暴行罪や脅迫罪を重ねて行う場合には、暴力行為等処罰違法の適用により、通常の暴行罪や脅迫罪等より重く処罰されることも考えられます。
基本的に、刃物を所持または使用した暴力的行為や脅迫的行為は、犯行態様として危険性が高く、すなわち悪質であり、違法性が高いと判断されています。
そのため、捜査機関は被害者に対するさらなる威迫の恐れが高いと判断し、逮捕に踏み切る場合が多く、さらに最大20日間の勾留が決定する可能性が高いと言えます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。
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(埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)