埼玉県和光市の他人のアカウントで買物して不正アクセス禁止法違反

埼玉県和光市の他人のアカウントで買物して不正アクセス禁止法違反

埼玉県和光市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内のネットカフェに入ったところ、Aさんの前に利用していた客Vさんが大手通販サイトにログインした状態のまま放置されていました。
Aさんはこれを利用し、Vさんの個人アカウントで蓄積されていた割引ポイントを利用して自分の欲しい商品を買物し、商品の送り先は自宅近くの大手宅配会社の集配所に指定して、自分の情報が特定されないようにしました。
後日、Vさんがネットで通販サイトを利用していると、自分が買物した覚えのない商品を買物していることが分かり、Vさん宛に商品の請求メールが届いていたことから、Vさんは自分のアカウントが悪用されたおそれがあると埼玉県警朝霞警察署に被害を訴えました。
捜査を開始した警察は、当該商品の買物日時にVさんがネットカフェに行ったことから、Vさんの後に同室を利用した客数名に不正アクセス禁止法違反に関する事情聴取を求めました。
警察からの連絡を受けたAさんは、「心あたりはありますが、大学があるので後日事情聴取に伺います」と言っていったん電話を切ったものの、警察の捜査が開始されたことに動揺し、自分がどのような罪が成立してどのような刑事処分が下されるのか不安となり、母に打ち明けたうえで、母に同行してもらって刑事事件を専門とする弁護士事務所へ法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【電子世界における個人情報、権利に対する不正アクセス】

昨今はスマートフォンの利用者が6500万人を超える反面、パソコンの需要が落ち込む等の影響も出ているところですが、個人でアカウントを作って、大手通信会社のメールを利用したり、通話アプリを利用したり、大手通販サイトで買物をしたりと、ネット上での重要な情報の保護が高まっています。

このような状況から、個人の情報を電子的手段で侵害する行為を禁止し、そのような行為に罰則を設けることで安全で信頼性の高いネット環境を構築すべく、不正アクセス禁止法違反が制定され、運用されています。

不正アクセス禁止法では、大別して、1.不正アクセス行為、2.不正アクセス行為を助長する行為、3.他人のIDやパスワードを不正に取得・保管・入力要求する行為を禁止し、罰則を定めています。

具体的な例を挙げると、「不正アクセス行為」については、他人のIDやパスワードを無断で使用して他人の情報にアクセスする行為や、他人のコンピュータのセキュリティを攻撃して、コンピュータを利用できるようにする行為があり、「不正アクセス行為を助長する行為」については、他人のIDやパスワードを無断で第三者に提供する行為、「他人のIDやパスワードを不正に取得・保管・入力要求する行為」とは昨今問題視されているフィッシングなどがあります。

実際に不正アクセス禁止法が適用された刑事事件例としては、前述の他人のアカウントを悪用した不正な買物等の他に、通話アプリLINEで有名人のパスワードを使用して不正アクセスした例や、ソーシャルゲームで他人になりすましてログインして逮捕された例、他人のSNSに勝手にログインして逮捕された例があります。

不正アクセス禁止法は、比較的新しい法律のため、事件例や判例の蓄積もまだ少ないですが、傾向としては、純粋な不正アクセス行為のみであれば在宅のまま捜査が進められる場合があるものの、罪証(証拠)隠滅による捜査への悪影響が懸念される場合や、詐欺罪等他の余罪との関連が疑われる場合等には、逮捕・勾留され、勾留延長されるケースもあるようです。

不正アクセス禁止法違反逮捕された場合には、すぐにでも接見を依頼して身柄解放に動いてもらい、そうでない場合でも、捜査機関に対する適切な対応の助言を受けるべく、早期から刑事事件に強い弁護士を依頼することが大切です。

埼玉県和光市で他人のアカウント買物して不正アクセス禁止法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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