埼玉県東松山市で偽ブランドを販売目的輸入で逮捕

埼玉県東松山市で偽ブランドを販売目的輸入で逮捕

埼玉県東松山市在住の輸入代行業者Aさんは、中国から国際郵便を利用して、日本で有名なアウトドア用品メーカーの偽ブランド商品を販売目的で輸入し、大量に在庫を保管していたところ、埼玉県警東松山警察署によって家宅捜査を受け、商標法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べによれば、Aさんは輸入した偽ブランド商品を、インターネットオークションサイト等を通じて正規品の通常価格よりも低水準の価格で販売し500万円近くの利益を得ていたとされています。
(フィクションです。)

インターネット取引が流行・定着し、海外の商品を購入するにも経済的なハードルが低くなり、また、個人輸入輸入代行等により新しいビジネスが開拓されています。
中には、日本と海外で商品の価格設定が異なることに着目し、海外で購入した日本製品を日本へ輸入して(逆輸入)、日本の販売市場より廉価な商品を売って利益を上げるビジネスも珍しくなくなりました。
もちろん、正規の商品を輸入する分には問題はないのですが、海外で製造された偽メーカー品、偽ブランド品等を知っていながら輸入・販売して利益をあげることで刑事事件化し処罰される例も見受けられます。

関税実務においては、日本の税関で偽ブランド品等と疑われる物品が見つかった場合、商品の製造企業や輸入者に通知されています。
財務省の調査によると、平成30年1月から半年間に、全国の税関で輸入が止められた偽メーカー品・偽ブランド品など商標権を含む知的財産権を侵害する物品は、約67万3千点におよび、うち中国からが約58万4千点で87%を占めるそうです。

日本国内で偽メーカー品・偽ブランド品として商標法違反で摘発される事案についても、税関から日本のメーカーやブランドに中国から偽ブランド商品が輸入されているとの情報提供があり、被害メーカー・ブランドが偽物と確認した後、警察に相談したり、被害届や刑事告訴を提出することが多いと言われています。

商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩、これらの結合、音その他政令で定めるものを言い、いわゆる「ブランド」についても、業務上の信用と経済的価値を有するものとして商標法によって保護されています。

商標権の侵害があった場合、商標権者は、権利侵害の停止または予防を請求することができ(商標権法第36条第1項)、権利を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられます(同法第78条)。
また、明確な商標権侵害でない場合でも、商標権侵害とみなす行為が規定されており(同法第37条)、商標権の保護のある商品に類似の商標を表示する者を輸入した場合は、商標権侵害行為とみなされ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。

このような商標法違反刑事事件においては、実刑または罰金が科され、前科がつく可能性が高く見込まれるところ、適切な刑事弁護により執行猶予付き判決が下されたケースも見受けられるため、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。

埼玉県東松山市偽ブランドを販売目的で輸入して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら