埼玉県春日部市の大学サークルでノルマ迫って恐喝罪?

埼玉県川越市の大学サークルでノルマ迫って恐喝罪?

埼玉県川越市内の大学のイベント系サークルを主催するAさん(22歳)は、サークル会員に対して、イベントを主催するごとに、1人あたり5万円以上チケットを売りさばくノルマを課し、暴力的な言動で脅迫して「ノルマ達成できなければ違約金として未達成金額を自己負担することを誓います」という文言の入った誓約書を書かせ、実際にノルマ未達成の者から現金を徴収していました。
このような厳しいノルマから逃げ出そうと、サークル退会を申し出る者も出たところ、「ノルマ未達成の違約金を支払うことなく退会することはできない。」と脅迫して現金を徴収も行っていました。
被害を受けたサークル会員のVさんが両親に相談し、両親を通じて埼玉県警川越警察署に被害届を提出したため、警察はAさんらサークル幹部の者らを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

10年ほど前、大学のサークル活動、特に「イベント系」と称するサークルが、組織的な性犯罪や薬物犯罪等の刑事事件を起こす事件が報道を賑わせました。

上記刑事事件例では、サークル内部の上下関係を通じて、暴力的な手段で金銭を集めることにより実際に刑事事件化した事件をモデルとして取り上げました。
特に、イベント系サークルでは、活動の中心として、イベントを計画・立案し、それにより利益を上げることが中心となっているため、いわゆる「ノルマ」を会員に課すことも一部では常態化していると言われています。
そして、サークルという閉塞的な上下の人間関係を通じて、そのノルマの進捗状況に厳しい追及を行い、場合によって脅迫的な言動、一部では暴行を用いる等して、刑事事件化する例も出てきています。

恐喝罪(刑法第249条)は、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役を科すとしています。

恐喝」とは、害悪の及ぶべきことを通知して相手方を畏怖させることにより財物を交付させることを言います。
害悪の告知は、明示の言動でなくても、自分の経歴(暴力団の知り合いがいる等)、性向(おれを怒らすと何をするか分からない等)、職業上の不法な勢威(うちの若い者は血の気が多い等)等を示して財物を要求し、相手方が、もし要求を受け入れないときは不当な不利益を被る危険があると危惧の念を抱くような暗黙の告知であっても恐喝罪は成立するとしています(最高裁判例)。

もちろん、相手方に暴行を加え、相手方が要求に応じない場合には更に暴行を加える可能性があると畏怖させた場合には、その暴行自体が害悪の告知となり、恐喝罪が成立します(最高裁判例)。
この場合、暴行によって相手に怪我を負わせることで、傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性がありますが、恐喝罪と傷害罪は、一つの違法な行為が複数の罪に当たる場合(刑法第54条第1項前段。観念的競合)として、重い罪で処罰されることになります。

恐喝罪刑事事件化した場合、被害者に対するさらなる脅迫威迫によって口裏合わせを迫る等の捜査妨害が強く予想されるため、逮捕および勾留される可能性が非常に高い傾向にあります。

また、被害者は、被疑者による暴行や害悪の告知によって、被疑者に対して大きな恐怖や嫌悪を抱いていることが多く、謝罪や示談の申し入れを拒否して、厳重な処罰を求めることも十分考えられます。

恐喝罪による刑事事件のように弁護活動上大きな困難が予想される事件では、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼し、様々なアプローチから最善の結果を模索するノウハウが必須と言えるでしょう。

埼玉県川越市の大学サークル等においてノルマを迫って恐喝罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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