埼玉県三郷市の酒気帯び運転で道路交通法違反
埼玉県の会社員Aさんは、会社の挨拶周りのため、埼玉県三郷市内の担当地域を自動車で運転していました。
ところが、ある取引先から酒を勧められ、ビールを中瓶で1杯ほど飲み、その状態で帰社するために自動車を走らせたところ、埼玉県警吉川警察署のパトカーから呼気検査を求められ、呼気1リットル当たりのアルコール呼気量が0.3を記録したため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの奥さんは、Aさんが早期に釈放されることを願い、刑事事件専門の弁護士事務所に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです。)
年末年始のこの季節、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、酒酔い運転や酒気帯び運転による刑事事件で相談なさる方、逮捕または勾留されてしまい、留置場への接見を求める方が増加する傾向にあります。
アルコールを摂取して酔った状態で自動車を運転(飲酒運転)する場合、道路交通法では「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けて処罰されます。
「酒酔い運転」は、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態を言い、具体的には、ろれつが回っていないことや、立っていてもまっすぐ歩けない(千鳥足)などの状況から判断されます。
他方、「酒気帯び運転」は、呼気1リットルあたりのアルコール値が所定の水準以上(0.15mg以上0.25mg未満、または0.25mg以上)の状態で車両を運転することを言います。
公益社団法人アルコール健康医学協会の資料によれば、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだ場合、呼気1リットル当たりのアルコール量が0.1から0.2mgに相当し、極めて高い確率で酒気帯び運転の基準値に達するとしています。
また、深酒をしてアルコールの量が増えると、体内からアルコールが抜けるまでの時間が長くなるため、深酒をした翌日に車両を運転するだけでも酒気帯び運転の可能性が高く見込まれるとしています。
なお、酒気帯び運転による道路交通法違反で刑事事件化した場合、性質上現行犯逮捕される可能性が高く、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事処分が下る可能性があります。
警察庁の調査によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとして事態を重く見て、年末年始では特に酒気帯び運転、酒酔い運転の取締を強化しています。
酒気帯び運転による道路交通法違反の刑事事件では、前科の有無や、検出された呼気アルコール濃度の度合い等、事案の悪質さによって、早期釈放や不起訴の可能性、罰金で済むのかと刑事処分の方向性も変わるため、過去に多くの酒気帯び運転の逮捕事件を扱い、経験豊富な刑事事件弁護士が揃う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」に早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者の方が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。
埼玉県三郷市の酒気帯び運転による道路交通法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)