バス内での刃物による暴行事件で現行犯逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件弁護士
埼玉県越谷市内を走るバス内において、無職Aさん(72歳)と会社員Vさんが交通マナーをめぐって口論となり、Aさんは所持していた大型カッターナイフをVさんに突きつけて切りつける動作をしたため、同乗客が110番通報し、Aさんは次の停留所で待ち構えていた埼玉県警越谷警察署の警察官によって、銃刀法違反および暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「刃物は趣味の木材加工のためホームセンター帰りに持っていた。威嚇のために取り出しただけで、本当に切るつもりはなかった」と供述しています。
(フィクションです。)
今年6月に、東海道新幹線内で刃物を持った男が乗客3名を殺傷した事件を受け、公共交通機関における刃物等の危険物の持ち込みに対する危機意識が高まっています。
国土交通省は、路線バスへの刃物類の持ち込みを禁じるため、近く省令を改正(来年4月適用の予定)する方針で、違反者には改正道路運送法に基づき、20万円以下の罰金を科すことが盛り込まれています。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、第3条において、原則として、何人も銃砲および刀剣(刃物)類を所持してはならないと規定し、例外として法令で定められた公務員や猟師や競技者等については、別途厳格な規制の範囲内で所持を許可しています。
銃刀法違反において、刃物類を単純所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになり、実務的には刃物類の単純所持のみをもって実刑判決が下る可能性は低く、略式命令による罰金の言渡しをもって刑事事件が終了することが多いとされています。
ただし、刃物類を用いて暴行罪または脅迫罪の暴行手段とした場合、より危険で悪質な態様から違法性が高いと判断される傾向にありますので、実刑判決の可能性も含めて重い処分を回避すべく、事件の初期から刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼し、情状主張等を行ってもらうことが非常に有効です。
また、昨今の大阪府での刃物による警察官への切りつけ事件等から、刃物類を単純所持しているだけでも捜査機関および市民の危機感は高まっており、刃物の所持が発覚した場合には銃刀法違反の現行犯逮捕の可能性もあり得るため、刑事事件弁護士による早期の身柄解放をご相談ください。
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(埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)