悪質なサービスの押し売りで特定商取引法違反で逮捕 埼玉県ふじみ野市の刑事事件弁護士
埼玉県内でシロアリ防虫業を営むAさんは、ふじみ野市内の高齢女性Vさん(82歳)宅を訪問し、無料点検という名目でVさん宅の床下を点検したうえで、「床下の湿度が高く、このままではシロアリが大量に発生する」等とVさんを不安にさせ、契約書面を交付することなく、Aさんの言い値で契約金を支払わせたとして、埼玉県警東入間警察署は、Aさんを特定商取引法違反(不備書面の交付など)の疑いで逮捕しました。
(平成30年11月6日読売新聞の記事を元に、場所や態様の事実を変更したフィクションです。)
【飛び込み営業で懸念される契約上の刑事責任】
上記刑事事件例は、自宅を訪問して家屋を点検し、不要な修繕工事契約を結ばせる「点検商法」で現金をだまし取ったとして、今年11月6日、静岡および長野両県警の合同捜査本部が、横浜市の床下工事業者ら14人を特定商取引法違反(不備書面の交付など)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売や、特定のサービスの継続的な提供など、当該法令内で指定された契約の適正化を図ることにより、購入者・消費者の保護を図ることを目的としています。
特定商取引法の基本的な趣旨としては、契約の重要事項については、必ず書面で契約者に交付し、契約者の合意を得ることを必要としているところ、営業成績を上げたいがために強引な手段をとる業者によって不適切な手続が行われ、刑事事件化する例も珍しくありません。
特定商取引法では、特に悪質な業者を取り締まるために罰則を設けており、例えば、重要事項に虚偽の事実を告知すること、重要事項を告げないこと、契約者を威迫して自由意思を妨害すること等を防止するため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科を科しています。
商品やサービスの性能や価格、支払時期、解約に関する事項等は、契約に関する重要事項として、特定商取引法上、業者には適切な対応が求められ、頭書刑事事件例のように、特に判断能力が比較的乏しい老人を狙って悪質なサービスの提供を押し付けた事案では、逮捕、勾留によって徹底的な捜査を受けることもあり得ます。
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(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)