犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の嫌がらせの刑事事件に強い弁護士
埼玉県富士見市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、埼玉県警東入間警察署に、Aさんが犬のフンを投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは東入間警察署から埼玉県迷惑行為防止条例違反(嫌がらせの禁止)の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【隣人トラブル、無作為の嫌がらせで刑事事件に発展】
栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。
この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。
栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。
埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第10条第4号において、「羞恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること」を禁止しており、繰り返し犬のフンを住宅敷地内に投げ入れたり、敷地前に放置することも処罰されることになるでしょう。
埼玉県迷惑行為防止条例における上記嫌がらせ行為に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金で、常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。
埼玉県富士見市で犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)