【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕
埼玉県熊谷市で起きた邸宅侵入と覚醒罪取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警薬物銃器対策課と東入間署の合同捜査班は30日、邸宅侵入と覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の疑いで、熊谷市桜木町1丁目、中国籍で専門学校生の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年9月9日午前9時55分ごろ、富士見市東みずほ台地内の集合住宅の一室内に侵入し、営利目的で覚醒剤約1037・253グラム(末端価格約6120万円)を所持した疑い。
『覚えていません』と容疑を否認しているという。」
(令和5年1月31日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)
【「邸宅侵入」罪とは?】
今回逮捕された男性は邸宅侵入の疑いで逮捕されています。
邸宅侵入罪は、刑法130条前段に規定されていて、正当な理由がなく、人が看守する「邸宅」に侵入した場合に成立する犯罪になります。
「邸宅」という言葉はあまり聞きなじみがないかもしれませんが、「邸宅」とは住居用に造られたものの、現在そこで生活に用いられていないもののことをいいます。
「邸宅」の具体例としては、空き家や普段の生活では使用していない別荘といったものがあります。
邸宅侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。
【覚醒罪の営利目的所持はどのような罪に問われるのか】
覚醒罪取締法14条1項では、一定の場合を除いて、何人も覚醒罪を所持することを禁止していますが、これに反して、覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の単純所持罪として覚醒罪取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、「営利の目的」で覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の営利目的所持罪として覚醒罪取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び50万円以下の罰金が科される可能性があります。
覚醒罪の単純所持罪の法定刑と見比べてみると分かるかと思いますが、覚醒罪の営利目的所持罪の法定刑は覚醒罪の営利目的所持罪よりも重くなっています。
覚醒罪をみだりに所持していた場合に、単純所持罪と営利目的所持罪のいずれが成立するかは、「営利の目的」があったかどうかということになりますが、「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
そのため、例えば、誰かに売るために覚醒罪を所持していたという場合は、覚醒罪の営利目的所持罪に問われることになると考えられます。
【邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されたという場合は】
ご家族が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して逮捕されたご家族の方のために弁護活動を依頼されることをお勧めします。
覚醒罪取締法違反のような薬物事件は、逮捕されると比較的長期にわたって身柄が拘束される可能性が高い犯罪類型になります。
身柄を拘束している間に取り調べがなされることになりますが、取り調べにおいて警察の誘導に乗って安易にやってもいないことをやったと認めることがないように、弁護士がこまめに接見に向かって逮捕されたご家族の方に対して取り調べに対するアドバイスをすることがまずは重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族の方が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。