若者の大騒ぎで共同器物損壊罪 埼玉県春日部市の刑事事件弁護士
埼玉県春日部市出身の大学生Aさんら合計6名は、都心の居酒屋で飲み会を行い、電車で帰宅して埼玉県春日部駅前で解散前に、酔った勢いで大声を上げたり、駅前を走り回り、挙句、複数名で協力して駅前に駐車してあって軽自動車を反転させてひっくり返す等の行為を行ったため、騒ぎに気付いた埼玉県警春日部警察署の警察官が、Aさんら6名を器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕しました。
事件は検察官に送致され、一部の者が逮捕事実を否認しているため罪証(証拠)隠滅の恐れがあるとして、検察官は10日間の勾留請求を行い、裁判所は請求を認容しました。
(フィクションです。)
【犯罪の共同行為による罪の加重】
東京都渋谷区のハロウィンに集まった若者らが軽トラックを横転させた事件で、警視庁はこの器物損壊罪に関与した疑いがある男性15名を特定し、このうち4名を暴力行為等処罰法違反(共同器物損壊)の疑いで12月5日逮捕し、他の男らも同容疑で書類送検する方針と発表しました。
若者(特に男性)が集まったとき、他の男に弱気な自分を見せたくないという集団心理が働き、特に酒に酔っている場合や、年末や特別な祝い事のようにハメを外すことがある程度許される時期はより一層、若者による騒ぎが高じて傷害罪や器物損壊罪等の刑事事件に発展することが多いとされています。
器物損壊罪(刑法第261条)の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料であり、かつ、検察官の起訴にあたって刑事告訴が必要な「親告罪」であるため、刑事弁護上では比較的容易に不起訴処分を獲得できる部類と認識されています。
しかし、上記のように集団で共同して行った器物損壊罪の場合、暴力行為等処罰法第1条が適用され、通常の器物損壊罪よりも違法性が高いと判断され、重く処罰されることが予想されます。
器物損壊罪の過去の量刑を見ると、通常の器物損壊罪であれば、起訴され有罪となった場合でも10万から20万円程度の罰金刑が科される事例が多いところ、暴力行為等処罰法違反として起訴された場合、懲役1年から1年6月が下される事例が多く見受けられます。
器物損壊罪、暴力行為等処罰法違反どちらの刑事事件でも、被害者に対する被害弁償や示談締結により軽い刑事処分を模索していくことが重要ですので、刑事弁護士に早期に弁護を依頼することが重要です。
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(埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)