店舗に対する逆恨みの刑事事件で逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士

店舗に対する逆恨みの刑事事件で逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士

埼玉県鶴ヶ島市の無職Aさんは、パチンコ店Vで大負けしたことを逆恨みし、自家用車でパチンコ店正面から突っ込み、正面玄関を破壊しました。
Vは開店前のため客はおらず、幸い怪我人は出ませんでした。
埼玉県警西入間警察署は、Aさんが意図的にVに車で突っ込んだとして、建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(平成30年7月20日共同通信社の記事を元に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年7月20日、仙台市宮城野区のパチンコ店に軽乗用車が突っ込み、建造物損壊罪の疑いで軽乗用車を運転していた男性を現行犯逮捕した事件をモデルにしています。

建造物損壊罪を定める刑法第260条は、他人の建造物または艦船を損壊した場合、5年以下の懲役を科し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するとしています。

他人の物を損壊する罪は、建造物(建造物損壊罪)と、権利または義務に関する他人の文書または電磁的記録(私用文章毀棄罪)については特に重い法定刑で保護し、それ以外の物については器物損壊罪が広く処罰することになります。

上記事件では、幸いにも客や歩行者の負傷者がゼロだったため、建造物損壊致死傷罪の成立には至りませんでしたが、例えば、開店準備中のスタッフ等を邪魔する意図があって自動車で突っ込んだ場合には、建造物損壊罪と同時に威力業務妨害罪(刑法第234条)が同時に成立することもあり得ます。

店舗に対する逆恨みで違法な行動をとった場合、その行動により負傷者が出たのか、店舗の業務が阻害されたのか、店舗建造物や商品に対する損壊はどの程度か等の多くの事情により、複数の罪が成立し、併合罪として重い刑罰が科せられる可能性も十分考えられますので、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件と処罰の見通しを知ることが大切です。

埼玉県鶴ヶ島市で、店舗に対する逆恨み刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら