他人のクレジットカード不正使用で詐欺罪 埼玉県北本市の刑事事件弁護士に依頼
埼玉県北本市の自営業Aさんは、市内において亡くなった方の遺品整理やご高齢の方の生前整理を仕事にしているところ、亡くなったVさん宅から依頼を受けて整理していた荷物からクレジットカードを無断で使用し、食品や日用品を購入するのに複数回使用しました。
Vさんが亡くなった後にカードが使用されたことを不審に思ったご遺族が、埼玉県警鴻巣警察署に相談し、AさんはVさん名義のクレジットカードを不正使用して金銭的損害を与えたとして、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年8月31日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【高齢化社会で今後増加が予想されるクレジットカード詐欺】
上記刑事事件例は、今年8月30日、埼玉県日高市の市職員が、身寄りのなく死亡した男性の遺品からクレジットカードを無断で利用したとして詐欺罪で逮捕された事案をモデルにしています。
上記のような市町村職員による遺品整理の背景には、年々孤独死するご高齢の方が増加している事情があり、内閣府による平成27年度高齢社会白書によれば、東京23区で孤独死した65歳以上の方は、おおよそ毎年200人のペースで増加しており、今後少なくとも20年は増加するとのことです。
また、民間においても遺品整理業者の数は年々増加しており、上記のような遺品整理を行う者による財産犯罪の増加が懸念されます。
クレジットカードの利用規約では、カードは名義人のみが使用できるとされ、カード加盟店も利用者本人の利用であることの確認義務があります。
他人名義のクレジットカードの所持者が、名義人になりすまして正当な利用権限があると店舗従業員を誤信させて商品を購入することは、カード加盟店に対する詐欺罪が成立することになります(最高裁判例)。
クレジットカード会社やその加盟店は、カード詐欺に対しては示談に応じることはほとんど無いため、このような刑事事件では、情状主張等さまざまな手法による弁護活動が必要であり、刑事事件に長けた弁護士に依頼することが望まれます。
埼玉県北本市で、他人のクレジットカードの不正使用による詐欺罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)