家で少女保護は未成年者誘拐罪? 坂戸市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県坂戸市在住のフリーターAさんは、SNSで「家出をしたい」と書き込んだ女子中学生Vさんを自宅アパートに数日間宿泊させたとして、埼玉県警西入間警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは未成年者誘拐罪の事実を否認しており、Aさんの両親に対して事件を弁護士に依頼するよう頼みました。
(※フィクションです。)
【SNSでつながる刑事事件リスク~未成年者誘拐罪~】
刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。
未成年者は一般的に思慮が浅慮であるため、成人に対する他の誘拐罪は営利等目的が必要であるところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。
「誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。
上記のように、未成年者の家出を助けるために住居を提供する場合、一見被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。
しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立ちます。
平成29年11月、群馬県大泉町で、SNSで告白のために呼び出した女子高生を自分の乗用車に乗せ数時間連れまわしたという未成年者誘拐罪の逮捕事案があり、また、平成29年11月の神奈川県座間市での殺人および死体遺棄罪の刑事事件についても、仮に自殺志願の未成年者を家に泊まるよう呼び掛けたという事実があったとすれば、未成年者誘拐罪の余罪が成立していた可能性はあるでしょう。
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(埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

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