スピード違反は青キップ?赤キップ?
スピード違反で問題となる罪と青キップ・赤キップの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。
【ケース】
埼玉県さいたま市浦和区在住のAは、さいたま市浦和区内の会社に勤める会社員です。
ある日休日、Aはさいたま市浦和区内の県道(一般道路)にて、法定速度を36km/h超過する96km/hで車を運転していたところ、交通機動隊により摘発されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【青キップと赤キップの違い】
自動車を運転する方にとって、キップと点数は意識しない方は居ないと言っても良いでしょう。
ここでは、青キップと赤キップの違いや刑事罰・行政処分の違いについて見て行きます。
俗に青キップ・赤キップと呼ばれるものは、正式名称を
青キップ…交通反則告知書
赤キップ…告知票
と呼びます。
例えば、ケースとして紹介したスピード違反について、道路交通法では
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
と定められています。(道路交通法22条1項)
罰条は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(同法118条1項1号)
ここで、たとえ法定速度や制限速度を1km/hでも超過してしまった場合であっても、道路交通法22条1項法律に違反することになり、刑事罰が科せられることになります。
しかし乍ら、我が国には日々多くの車両が走行していて、軽微な違反も少なくありません。
それらすべてで捜査機関が捜査を行い、裁判官が判決を下すのでは、検察官や裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の軽微な交通違反については、刑事手続きに乗せるのではなく、「交通反則通告制度」に基づき行政処分を科すことで、刑事罰を免除することができます。
この交通反則通告制度に則って手続きを行う場合に交付されるのが、いわゆる青キップです。
青キップの対象となる違反は、道路交通法施行令の別表に記載されている「反則点数」が6点未満の違反です。
青キップを交付された場合、反則点数が加点されることに同意し、反則金を納付することで、刑事罰が科せられないということになります。
この反則金は行政処分であり、罰金刑や科料とは異なり前科にはあたりません。
青キップの対象となるのは、シートベルト着用義務違反や一時不停止など様々で、どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
他方で、赤キップは、一定以上の重大な違反をした場合に交付されます。
赤キップを交付された場合、交通反則通告制度では処理されず、通常の刑事手続きとして処理されます。
【スピード違反は青キップ?赤キップ?】
では、ケースのようなスピード違反については、青キップと赤キップのいずれに当たるのでしょうか。
以下で検討してきます。
スピード違反について、道路交通法施行令の別表第六を見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。
20km/h未満 1点
20km/h以上25km未満 2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満 3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満 6点
50km/h以上 12点
よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
青キップは、反則点数の加点と反則金の納付により
スピード違反で加算される点数は1点~3点までで、具体的な点数については超過した速度によって異なります。
一定期間内に一定以上の点数が加算された場合には、運転免許が停止されたり取り消されたりします。
反則金について、普通自動車の場合は9,000円~35,000円です。
しかし、ケースのAの場合には一般道で36km/hの超過をしているため、青キップの対象とならず、赤キップが交付されることになります。
よって、Aの場合は捜査機関で取調べを受け、検察官により起訴(あるいは略式起訴)されることになります。
埼玉県さいたま市浦和区にて、一定以上のスピード違反(速度超過)をしたことで赤キップを交付された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に御相談下さい。
事務所にて、無料で相談を受けることができます。