【相談受付中】埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 傷害事件の容疑を晴らす

【相談受付中】埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 傷害事件の容疑を晴らす

埼玉県加須市在住の会社員Aさんは、市内で買い物の途中、通行人のVさんと口論となりました。
後日、埼玉県警加須警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Vさんに対する傷害罪の容疑で取調べをしたいと任意同行を求められました。
警察官が言うには、Vさんから、被害届、医師の診断書、事件の目撃証言が提出されているとのことです。
Aさんは図らずも傷害罪の被疑者となってしまい大変驚き、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【思わぬことで刑事事件の被疑者に…】

一般に、刑事事件は捜査機関が事件の端緒を認識することから始まります。
具体的には、職務質問、所持品検査、自動車検問、現行犯逮捕、自首、告訴、告発、被害届、通報などが挙げられます。

上記事例では、被害者による被害届の提出と、被疑事実(傷害罪)を立証する医師の診断書、Aさんの暴力行為の目撃証言が警察署に提出されており、このような資料が提出された場合、ほぼ確実に警察は捜査を開始することになります。

日本の刑事事件の制度上では、犯罪を起訴するかしないかは検察官の専権となっています(起訴便宜主義、刑訴法248条)。
ですから、警察は所定の微罪や軽い罪を除いて、全件を検察官に送致する義務を負っています。

上記の例の中には、正当防衛(刑法36条)が成立する場合や、そもそも被害者において虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性もあるのですが、警察の捜査段階ではそこまで踏み込んで判断することはできませんので、あくまで刑事事件の被疑者として取調べを受けることになります。

このような場合、冤罪であると主張して自身の正義を貫き、徹底的に被疑事実を争うことも考えられますが、他方で早く事件を終わらせた方が利益が大きいと判断されれば、迅速に示談交渉を開始するという方法も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間2000件以上の刑事事件の相談を受けており、豊富な経験に基づいた効果的な助言をすることができると自負しております。

埼玉県加須市刑事事件でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警加須警察署への初回接見サービス費用:40,000円)

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