少年による殺人事件 埼玉県和光市の刑事事件弁護士
埼玉県和光市のマンション一室で、高齢女性Vさんが血を流して倒れているのを別居している親族が発見し、119番通報しました。
Vさんは搬送先の病院で間もなく死亡しました。
埼玉県警朝霞警察署は、Vさんの孫にあたる少年Aが事件発生後に行方不明となっていたことから、事件と何らかの関係があると見て行方を追いました。
警察は間もなくAを発見し、任意の取調べで事情を聞いたところ、Vに対する殺人を認める趣旨の供述をしました。
(平成30年10月19日共同通信社の記事を元に、一部事実を変更したフィクションです。)
【少年の重大犯罪の行方は?】
刑法に定められた犯罪と罰則は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用されます(刑法第1条)。
よって、例え少年(20歳未満の者)であっても、犯罪を犯した場合には、その構成要件に該当する罪が成立し、罪を犯した疑いが高く、捜査機関が必要だと判断した場合には、逮捕・勾留される場合があります(逆に、微罪であるとか、参考人程度の疑いであるとか、その他刑事手続に悪影響を及ぼす危険性がないと判断される場合には、在宅のまま捜査が続くこともあります)。
そして、このような少年事件は、少年の健全な育成と適切な保護処分を与える必要から、家庭裁判所に送られ、審判を決定されるのが原則です(少年法第3条など)。
しかし、死刑・懲役・禁錮にあたる罪質や情状の重大な事件で刑事処分が相当と判断される事件や、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件等では、家庭裁判所は事件を検察官に送致することになります。
この後、検察官が起訴した場合には、成人の刑事事件と同じく、公開の刑事裁判が開かれ、刑事処罰を下される可能性もあります。
このような少年による殺人等の重大事件では、国選弁護人を指定できるようになる以前から、刑事事件・少年事件双方に詳しい弁護士に事件を依頼し、初期の取調べ対応から万全の準備で手続きを進めることが重要です。
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(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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