少年による強盗致傷罪の刑事責任 埼玉県春日部市の少年事件に詳しい弁護士
埼玉県春日部市で、通行人を殴り現金を奪ったなどとして、埼玉県警春日部警察署は4月9日、市内に住む建設作業員等の少年3人(いずれも18歳)を、強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
警察によると、3人の少年は、春日部市の路上で帰宅途中の会社員男性を羽交い絞めにして顔を殴り2週間のけがを負わせ、現金の入ったショルダーバッグを奪った疑いがあります。
3人の少年は中学時代の同級生で、防犯カメラの映像から特定され、逮捕に至りました。
(平成30年5月9日朝日新聞より抜粋し、犯行場所等の一部事実を改変しています。)
【少年事件にも刑事責任が発生する可能性はある】
日本の法的管轄が及ぶ領域で罪を犯した場合、刑事手続を経てその罪に対する適切な処罰が下されます(刑事事件)。
ただし、罪を犯した者が未成年者(少年)である場合、少年の健全な育成と非行に対する矯正または環境調整の観点から、刑事事件とは異なる特別な措置を講ずることになります(少年事件)。
一般的に、少年事件は家庭裁判所が管轄し、家庭裁判所では、捜査機関が収集した犯罪の証拠資料等に加えて、調査官が少年の生育環境等を調査した社会記録を考慮し、当該少年事件について審判を開始する必要があるか否かを判断し、審判が開かれた場合には、各種施設への送致や保護観察処分等の適切な保護処分を行います。
ただし、少年がまったく刑事責任を負わないかというと必ずしもそうではなく、次の場合、家庭裁判所は事件を検察官に送致することになります(少年法第20条)。
1.少年の犯罪行為が死刑・懲役・禁錮に当たる罪について、家庭裁判所が調査の結果、その罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認める場合
2.16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合
これにより、少年事件ではあっても、特に法定刑の重い犯罪については検察官に送致され、成人と同じく刑事責任を負うことがあり得ます。
上記刑事事件における強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役が科されるため、ほぼ確実に家庭裁判所から検察官へ送致されることになり、実刑判決を受ける可能性も低くはないでしょう。
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