商標法違反で起訴されたら 埼玉県さいたま市の知的財産権の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県さいたま市で喫茶店を営むAさんは、アメリカ大手コーヒーチェーン店Vに酷似した外観にお店を改装し営業していたところ、Vから商標法違反の疑いで刑事告訴を受けました。
その後、埼玉県警大宮西警察署は事件を検察に送致し、Aさんは検察官から取調べの呼出しを受けました。
(※フィクションです。)
【有名ブランドやロゴの無断使用で商標法違反により起訴されることも…】
経済的価値を持つ有名なブランドやロゴなどは、その企業の長年の営業や商品開発、広報等の投資と努力によって築き上げられたものであり、その資産的価値は法的に保護されなければなりません。
そして、そのような目に見えない資産価値(知的財産)を保護すべく、商標法は、ブランドやロゴ等の商標を不正に利用したり、ただ乗り(フリーライド)する者に対して罰則を設けています。
例えば、商標法第78条は、商標権や専用使用権を侵害した者に対して、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、また併科を定めています。
今年1月11日、コーヒーチェーン「スターバックス」の偽のロゴを使ったスマホケース数百点を販売目的で所持したとして、商標法違反の疑いで2名の男女が逮捕されました。
また、平成26年4月、有名な空手道場「極真会館」に許可なく同名の看板を掲げて営業を行ったとして、商標法違反の罪で罰金10万円の有罪判決が下された刑事事件もありました。
なお、極真空手の特許申請については、後に特許庁が商標権無効の判断を下したため、今年2月6日、被告人の再審請求により無罪判決が下されました。
商標法違反を含む知的財産権の刑事事件では、知的財産権の侵害事実の有無を争ったり、逆に示談により和解を目指すなど、複雑な弁護活動になりますので、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士に相談し、刑事事件の見通しを掴むことが必要です。
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(埼玉県大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)