仕事場の熱中症対策不足で業務上過失致死傷罪 埼玉県朝霞市の刑事事件弁護士
埼玉県朝霞市の建設会社に勤める作業主任Aさんは、炎天下の建設作業中、部下のVさんが休みたいと申し出たものの、これを無視し、無理にVさんに作業を継続させた結果、Vさんは熱中症で倒れてしまいました。
しかし、Aさんは救急車や医者を呼ぶ等の適切な対応をせず、Vさんを寝かせて放置していたため、作業終了後に病院に搬送されたVさんは間もなく死亡してしまいました。
Vさんの遺族は、Aさんおよび建設会社に対して民事上の損害賠償請求を行うと同時に、埼玉県警朝霞警察署に対して、Aさんに対する業務上過失致死罪での刑事告訴を検討しています。
(フィクションです。)
【熱中症対策と適切な労働環境保全義務】
今年も7月に入り、すでに猛暑により十数名にのぼる熱中症による死者が出ています。
平成29年7月、大阪府内にある第5管区海上保安本部の特殊警備基地において、特殊警備隊員の男性が訓練中に熱中症で倒れて死亡する事故があり、大阪府警捜査1課は今年7月6日、安全管理を怠ったとして、基地の次長ら上司の3人を、業務上過失致死罪の疑いで書類送検しました。
警察によれば、送致容疑は、男性が熱中症で意識障害に陥ったにも関わらず、被疑者らはすぐに救急搬送するなどの適切な対応をせず、2週間後に死亡させたというもので、被疑者は3人とも容疑を認めているようです。
業務上過失致死傷罪を定める刑法第211条は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者に対して、5年以下の懲役または禁錮または100万円以下の罰金を科しています。
業務上過失致死傷罪における「業務」とは、建設業などの特定の分野の業種や業務に限定されるものではなく、人の生命や身体の危険を防止することを義務内容とする「業務」を含むと判例は解しており、猛暑の屋外作業のように熱中症による死亡や傷害の危険がある場所では、熱中症を防止する体制を整える刑法上の義務があると言えるでしょう。
今後、熱中症を原因とする業務上過失致死傷罪で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件の見込みを知ることが大切です。
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(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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