性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県羽生市在住のフリーターAさんは、性的嫌がらせ目的で、駅でよく見かける女子高生Vさんのスカートに対して隠し持っていた体液を付着させました。
帰宅したVさんは母親の指摘により体液に気付き、埼玉県警羽生警察署に被害届を提出しました。
後日、目撃者の証言と監視カメラの映像により、羽生警察署はAさんを暴行罪と器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年5月23日神戸新聞NEXTの記事を基に、場所等の事実を一部変更しています。)
【刑事事件、逮捕につながる性的嫌がらせ】
昨今、第196回国会における「セクハラ罪という罪に関する質問」で話題となっていますが、刑法典にはセクハラ罪という規定自体は存在しないものの、性的嫌がらせの具体的行動によっては、既存の別の犯罪に該当し、刑事責任を負う可能性があります。
上記は神戸市における性的嫌がらせの実際の刑事事件例で、逮捕に至った案件を基にしていますが、この事件では、体液をかけることを「暴行」、体液でスカートを汚すことを「器物損壊」と評価してます。
まず、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、公共施設の浴室脱衣所で自分の子どもが注意されたことに腹を立て、注意した男性に対して頭から水をかけるなどして暴行罪に問われた刑事裁判では、暴行罪の成立を認めた上で、罰金20万円の判決をくだしています。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物の全部または一部を害したり、その効用を失わせるだけでなく、事実上もしくは感情上、器物を再び本来の目的に使用することができない場合を含むとしています(判例)。
これにより、血液や体液が付着した衣類は、再び着用するということができないと判断され、器物の「損壊」として認められることになるでしょう。
暴行罪や器物損壊罪の刑事事件の弁護活動では、被害者に対する示談の締結に成功すれば不起訴処分を獲得する可能性が高く見込まれますが、上記刑事事件例のように性的嫌がらせ目的の行為に起因する刑事事件では、加害者(被疑者)が被害者に直接示談の申し入れを行うことは事実上不可能ですので、刑事事件専門の弁護士に依頼し、事件の早期解決を目指すことをお勧めします。
埼玉県羽生市で性的嫌がらせにより刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)