酔って女性に性的暴行で逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県さいたま市の公務員Aさんは、仕事明けに居酒屋でお酒を飲み、酒に酔った状態で路上を歩いていた女性Vさんに「私の自宅でお酒を飲みませんか」と声を掛け、Vさんを自宅に連れ込み、性的暴行を行ったとして、埼玉県警浦和西警察署によって強制性交等致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは、無理に性的関係を迫った事実は認めるものの、「傷つけるつもりはなかった」と被疑事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)
【性犯罪の故意はどこまで?被疑事実の一部否認】
上記刑事事件は、今年6月25日、大阪市の消防士の男性が、自宅で大阪府内の20代女性に性的暴行を加え、1週間のけがを負わせたという強制性交等致傷罪の逮捕事案をモデルにしています。
刑法第177条は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした者に対し、5年以上の有期懲役を科しており、さらに刑法第181条第2項は、強制性交等によって人を死傷させた者に対し、無期または6年以上の懲役を科しています。
強制性交等致死傷罪における傷害等の結果の発生について、判例によれば、わいせつまたは強制性交等行為から直接生じた場合に限らず、その手段である暴行または脅迫行為によって生じたものでもよいと解され、強制性交等の実行の際、またはそれに密接する前後の行為よってに生じた結果でもよいと解しています。
そして、強制性交等致死傷罪の成立にあたって、判例は、傷害等の結果の発生についての過失または予測可能性は不要としており、強制性交等罪の成立に必要な暴行または脅迫の故意さえ認められれば、その結果としての傷害等に対する認識がなくても強制性交等致死傷罪が成立することになります。
よって、上記刑事事件例のような事実の一部否認は刑事弁護上は有効な手段にはなりえない可能性が高いため、刑事事件に詳しい弁護士と相談し、より効果的な弁護活動を模索していくことが望ましいでしょう。
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(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)

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