埼玉県狭山市の刑事事件(種の保存法)に強い弁護士 ペット輸入で逮捕?
埼玉県狭山市在住の自営業Aさんは、様々な種類のペット愛好家であり、ペット愛好者のサークルも主催しています。
ある日、Aさんはサークル仲間から相談を受け、多額の報酬とともに稀少動物の個人輸入の代行を請け負うことになりました。
Aさんは希少動物の輸入に成功し、依頼者に動物を引き渡しましたが、その後間もなく、Aさんおよび依頼者は、種の保存法違反の容疑で埼玉県警狭山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
【ペットの輸入や販売に関する罪】
以前、ペットの飼い主に関する刑事事件として、動物の虐待や遺棄に関する動物愛護法違反の事件をご紹介しました。
今回は、ペットの売り手や輸入に関わる刑事事件をご紹介します。
この分野を規制する法律として、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)や特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)があります。
種の保存法では、稀少野生動物種の譲渡しや輸出入などに対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、外来生物法では、特定外来生物の飼育や譲渡しに対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
種の保存法違反で刑事事件となった例として、虎の毛皮や剥製の売買を行っていた商社を書類送検した事件や、無登録の象牙を売買したとして逮捕された事件、希少種のカメやワニを販売したとして逮捕または書類送検された事件などがあります。
上記事例の被疑者または被告人のほとんどが、ペットショップ店や商社の経営者や従業員でしたが、インターネットの普及と個人輸入を仲介するブローカーにより、個人で海外からペットを輸入することが増えているようです。
とすれば、今後、個人レベルでの希少動物や特定外来種の刑事事件が増えることがあるかもしれません。
なお、実際の事件の量刑として、稀少なワニについて虚偽の登録をした事件では、ペットショップ経営者に懲役2年6月、会社に対して180万円の罰金が課されています。
埼玉県狭山市のペット輸入や譲渡しに関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警狭山警察署への初回接見サービス費用:41,200円)